トップ›用語集›金融サービス仲介業金融サービス仲介業読みきんゆうさーびすちゅうかいぎょう英語Financial service intermediary business最終確認日2026年10月3日下書きです。公開前の確認のために表示しています。金融サービス仲介業は、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことで、内閣総理大臣の登録を受けた者(金融サービス仲介業者)だけが行えます。特定の金融機関に所属せず、1 つの登録で銀行、証券、保険などの分野の仲介ができる点が、分野別の仲介の制度との違いです。関連する用語金融サービス提供法詳しく解説しているページ金融サービス提供法