店頭デリバティブ取引や市場デリバティブ取引を顧客に販売する金融機関は、販売の前に重要事項を説明し、勧誘の適正を確保し、勧誘の方針を定めて公表する場面で、この法律に関わります。

何を求める規制か

金融サービス提供法(正式な題名は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」)は、金融商品を販売するときの説明などのルール、金融サービス仲介業の登録制度、国民の資産形成を支える基本的事項を、1 つの法律にまとめています。目的は、金融サービスの提供を受ける顧客等の保護と、金融サービスの利用環境の整備です1。

銀行法、金融商品取引法(金商法)、保険業法は、業態ごとに分かれた法律です。金融サービス提供法は、預金、保険、有価証券、デリバティブ取引などの販売を横断して、同じ形のルールを置きます。2020 年の法案の説明資料は、これを業態ごとの縦割りの法制に対する、サービスの提供に関する横断的な法制と位置づけています2。

法律は、次の 3 つの柱でできています。

柱 中身 主な条 デリバティブ取引との関わり
金融商品の販売のルール 重要事項の説明、断定的判断の提供等の禁止、損害賠償責任、損害の額の推定、勧誘の適正の確保と勧誘方針 第 4 条から第 10 条 店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引の販売が対象
金融サービス仲介業 内閣総理大臣の登録、業務の範囲、保証金、顧客の財産の預託の禁止 第 11 条から デリバティブ取引の媒介は業務の範囲に入らない
利用環境の整備 顧客等の最善の利益を勘案した業務、資産形成の支援の基本方針、金融経済教育推進機構 第 2 条、第 82 条から 業務の姿勢を定める規定で、取引ごとの手続は定めない

販売のルールには、勧誘の適正の確保に努めることと、勧誘の方針の策定と公表も含まれます3。

法律の下には、政令(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令)と内閣府令があります。政令は、金融商品の販売に当たる取引の範囲、説明の義務が適用されない特定顧客、仲介業で扱えない高度に専門的な取引などを定めます4。法律の権限は、内閣総理大臣が金融庁長官に委任します。金融庁長官は、その一部を証券取引等監視委員会と財務局長に委任します5。

対象になる金融商品と者

金融サービス提供法は、「金融商品の販売」を、預金等の受入れ契約の締結、信託契約の締結、保険契約の締結、有価証券を取得させる行為などとして並べます6。デリバティブ取引に関わる行為は、次の 4 つです。

行為 根拠 範囲
市場デリバティブ取引と外国市場デリバティブ取引、それらの取次ぎ 第 3 条 金商法が定義する取引
店頭デリバティブ取引とその取次ぎ 第 3 条 金商法が定義する取引
金利、通貨の価格などの指標について、約定した数値と将来の現実の数値の差で金銭の授受を約する取引 第 3 条、施行令第 5 条 上の 2 つに当たらず、政令が定めるもの。商品先物取引法の商品市場の取引などは政令で除かれる
銀行法の金融等デリバティブ取引、その取次ぎ 第 3 条、施行令第 6 条 施行令第 5 条の取引(上の 3 行目)と商品先物取引等を除くもの

行為の範囲は金商法の定義を引いています。商品関連のデリバティブの扱いは、商品先物取引法で扱います7。

義務を負う金融商品販売業者等は、金融商品の販売、またはその代理か媒介を、業として行う者です。金融商品取引業者や登録金融機関という登録の区分ではなく、行為で決まります8。顧客が個人か法人かでは、義務の有無が分かれません。説明の義務には特定顧客などへの例外があります。金商法の特定投資家との関係を含めた説明の義務の整理は、適合性原則と説明義務で扱います9。

説明義務に違反したときの民事の効果

重要事項の説明をしなかったときの民事の効果は、図 1 の 3 つの質問で順にたどれます10。

はいいいえ金融商品販売業者等が、店頭デリバティブ取引などの金融商品の販売を業として行うか金融サービス提供法の販売に当たらないいいえはい顧客は特定顧客(政令で定める者)か第 4 条の説明の規定は適用されないいいえはい顧客の「説明は要らない」との表明で、第 4 条が外れる場面か第 4 条の説明の規定は適用されない説明を欠くと第 6 条の責任の対象
図 1説明を欠いたときの責任の対象になる場面の判定
図の説明

説明を欠いたときの責任の対象になる場面を、3 つの質問で順に確かめる図です。質問 1 が「いいえ」だと金融サービス提供法の販売に当たらず、質問 2 と 3 が「はい」だと説明の規定が適用されません。質問 1 が「はい」で、質問 2 と 3 がどちらも「いいえ」なら、説明を欠いたときの責任の対象になります。

質問 3 が「はい」になるのは、顧客が「説明は要らない」と表明し、かつ商品関連市場デリバティブ取引ではない場合です9。

断定的判断の提供等の禁止には、質問 2 と質問 3 の除外がありません11。

M 銀行(架空)が N 社(架空)に店頭の金利スワップを販売する、架空の例で考えます。

  • N 社が特定顧客ではなく、説明は要らないとの表明もないとします。重要事項の説明の規定が適用される場面なので、説明が欠けると損害賠償責任の対象になります12。
  • N 社が政令で定める特定顧客に当たるとします。重要事項の説明の規定は適用されず、説明の不足は損害賠償責任の対象になりません9。断定的判断の提供等は、特定顧客が相手でも責任の対象です11。

損害賠償責任が生じるのは、重要事項の説明をしなければならない場合にそれをしなかったときと、断定的判断の提供等をしたときです12。条文の要件に、故意や過失は挙がっていません。

顧客が賠償を請求するときは、元本欠損額が損害の額と推定されます。元本欠損額は、顧客が販売によって支払った金銭と支払うべき金銭の合計から、取得した金銭と取得すべき金銭の合計を差し引いた額です。金銭以外の財産も数えます。取得した金銭以外の財産は、市場価額(なければ処分推定価額)で金額に直して差し引く額に加えます。支払う側で加わるのは、政令が定める金銭相当物に限ります。取得した財産を売却などで処分したときは、その処分価額の合計も、差し引く額に加わります13。

支払った金銭だけでなく支払うべき金銭を、取得した金銭だけでなく取得すべき金銭を数える点が特徴です。オプションを買う顧客と売る顧客の架空の例で考えます。

場面 支払った金銭と支払うべき金銭の合計 取得した金銭と取得すべき金銭の合計 差し引き
オプションを買い、プレミアム 100 万円を支払い、満期に 30 万円を受け取る 100 万円 30 万円 70 万円(元本欠損額)
同じオプションで、満期に 150 万円を受け取る 100 万円 150 万円 −50 万円(顧客は差し引きで得をしていて、元本欠損は生じない)
オプションを売り、プレミアム 20 万円を受け取り、満期に 120 万円を支払う 120 万円 20 万円 100 万円(元本欠損額。受け取ったプレミアムを上回る損失)

1 行目と 3 行目のように差し引きがプラスのときに、その額が損害の額と推定されます。2 行目のように顧客が差し引きで得をしたときは、この式の結果がマイナスで、元本欠損は生じません。

この責任には、金融サービス提供法の規定のほか、民法の規定も適用されます14。

金商法の契約締結前の情報の提供の違反は、この責任には挙がっていません15。

金融サービス仲介業

金融サービス仲介業は、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことです。登録は内閣総理大臣が行い、登録を受けていない者は行えません16。2020 年の改正は、銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人のように業態ごとに分かれた仲介の制度とは別に、1 つの登録で銀行、証券、保険などの分野を仲介できる制度を作りました。特定の金融機関に所属しない代わりに、扱えるサービスの範囲、顧客の財産の預かり、保証金で、顧客を守る設計です17。

デリバティブ取引の媒介は、金融サービス仲介業の業務に入りません。デリバティブ取引に近いのは、有価証券等仲介業務です。この業務は、有価証券の売買の媒介、取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引の委託の媒介、有価証券の募集や売出しの取扱い、投資顧問契約や投資一任契約の締結の媒介の 4 つです18。このうち市場デリバティブ取引の委託の媒介は、顧客に高度に専門的な説明が必要なものが除かれ、政令は市場デリバティブ取引と外国市場デリバティブ取引をその対象に挙げています19。店頭デリバティブ取引の媒介は、4 つの業務のどれにも挙がっていません。2020 年 3 月の法案の説明資料も、取扱いが不可のサービスの例にデリバティブを挙げています20。

登録を受けた金融サービス仲介業者には、次の義務があります。

義務 中身 条
保証金 主たる営業所などの最寄りの供託所に保証金を供託し、届け出た後でなければ業を行えない 第 22 条
顧客の財産の預託の禁止 名目を問わず、顧客から金銭などの預託を受けない。顧客保護上の問題が小さい場合に、内閣府令が例外を定める 第 27 条
事前の情報の提供 商号、登録された業務の種別、金融機関の代理権がない旨、損害賠償に関する事項などを、業務の前に顧客へ明らかにする 第 25 条
業務運営の措置 重要な事項の説明、顧客情報の適正な取扱いなどの措置を、内閣府令に従って講じる 第 26 条
苦情処理と紛争解決 指定紛争解決機関があれば一の機関と契約を結び、なければ苦情処理の措置と紛争解決の措置を講じる 第 28 条

保証金の定めを含め、業の具体的な額と手続は政令と内閣府令が定めます21。

顧客等の最善の利益と利用環境の整備

この法律は、金融商品取引業、銀行業、金融サービス仲介業などの業務を行う者と、その役員と使用人に、政令で定める業務について、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を行うことを求めます22。取引ごとの手続を定める規定ではなく、販売や仲介の業務全体の姿勢を定めます。

国民の資産形成を支える規定もあります。政府は、安定的な資産形成の支援に関する基本方針を定め、閣議決定して公表します。金融経済教育推進機構の目的は、金融や経済に関する知識を身に付け、活用する能力を育てる教育の推進です23。これらは、デリバティブ取引を販売する金融機関に取引ごとの手続を課す規定ではありません。

題名と今の版

法律の題名は、2 回改まっています。次の表は、e-Gov 法令検索の改正履歴で確かめた日付です24。

日付 区分 内容
2000 年 5 月 31 日 公布 「金融商品の販売等に関する法律」(平成 12 年法律第 101 号。略称は金融商品販売法)が公布された
2020 年 6 月 12 日 公布 令和 2 年法律第 50 号(金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律)が公布された
2021 年 11 月 1 日 施行 令和 2 年法律第 50 号が施行され、題名が「金融サービスの提供に関する法律」に改まった。金融サービス仲介業の制度が始まった
2023 年 11 月 29 日 公布 令和 5 年法律第 79 号(金融商品取引法等の一部を改正する法律)が公布された
2024 年 2 月 1 日 施行 令和 5 年法律第 79 号の一部が施行され、この版から題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」になった

条文は 2026 年 10 月 3 日時点で e-Gov 法令検索に公開されている版(2026 年 8 月 12 日施行)を確かめました。

e-Gov には、施行前の改正が 2027 年 4 月 1 日から 2030 年 6 月 19 日の施行予定日まで載っています。予定日までの改正で文言が変わる条もありますが、本文で説明する条項のうち、脚注に挙げたものは、予定日の版でも文言が変わりません25。

実務への影響

デリバティブ取引を販売する金融機関にとって、この法律の効果は、説明が必要な場面での説明の不足や断定的判断の提供が行政上の問題にとどまらず、顧客に対する損害賠償責任に結び付く点にあります12。この責任は、金商法の行政処分や罰則を定める規定とは別の条文が定めます。また、金融サービス仲介業者は、デリバティブ取引の媒介を業務に含められないため、顧客から求められても、この登録の業務としては行えません18。

この記事が書いていないこと

販売のときの説明義務と適合性原則の中身と、金商法の違反に対する行政処分と罰則は、この記事では扱いません。

注

  1. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 1 条。 ↩

  2. 金融庁「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案 説明資料」(2020 年 3 月)の 3 ページ「『金融サービス仲介業』の創設」(PDF の 4 ページ目)。図の下部に「金融サービスの提供に関する法律」と「サービス提供に関する横断的な法制」の記載がある。 ↩

  3. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 9 条(勧誘の適正の確保)、第 10 条(勧誘の方針)。 ↩

  4. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」第 5 条、第 6 条(金融商品の販売となる取引)、第 12 条第 1 項(特定顧客)、第 19 条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)。法律の委任は、第 3 条第 1 項第 10 号、第 11 号、第 4 条第 7 項第 1 号、第 11 条第 4 項各号。 ↩

  5. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 137 条第 1 項(内閣総理大臣から金融庁長官への委任)、第 2 項、第 3 項(証券取引等監視委員会への委任)、第 5 項(財務局長または財務支局長への委任)。 ↩

  6. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 3 条第 1 項第 1 号から第 11 号。デリバティブ取引に関わる行為は、第 8 号(市場デリバティブ取引と外国市場デリバティブ取引、取次ぎ)、第 9 号(店頭デリバティブ取引、取次ぎ)、第 10 号(差金の授受を約する取引で政令が定めるもの、取次ぎ)、第 11 号(政令が定める行為)。 ↩

  7. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」第 5 条(商品先物取引法第 2 条第 10 項、第 13 項、第 14 項の取引を除く)、第 6 条第 3 号。「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」は、第 1 条の 2 第 4 項で金商法第 2 条第 21 項、第 3 条第 1 項第 9 号で第 22 項、第 1 条の 2 第 5 項で第 23 項を引く。 ↩

  8. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 3 条第 2 項(金融商品の販売等)、第 3 項(金融商品販売業者等)。 ↩

  9. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 4 条第 7 項第 1 号と第 2 号、同法の施行令第 12 条第 1 項(特定顧客)。 ↩ ↩2 ↩3

  10. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 4 条第 7 項第 1 号と第 2 号、第 5 条、第 6 条、同法の施行令第 12 条第 1 項。 ↩

  11. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 5 条(断定的判断の提供等の禁止)。第 4 条第 7 項のような、特定顧客を除く定めは置かれていない。 ↩ ↩2

  12. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 6 条。 ↩ ↩2 ↩3

  13. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 7 条第 1 項(損害の額の推定)と第 2 項(元本欠損額)、第 4 条第 3 項(金銭以外の財産の評価)、同法の施行令第 7 条(金銭相当物)。 ↩

  14. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 8 条。 ↩

  15. 「金融商品取引法」第 37 条の 3(契約締結前の情報の提供等)。「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 6 条が挙げる違反は、同法第 4 条と第 5 条のもの。 ↩

  16. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 11 条第 1 項(金融サービス仲介業)、第 2 項から第 5 項(4 つの業務)、第 12 条(登録)。 ↩

  17. 金融庁「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案 説明資料」(2020 年 3 月)の 3 ページと 4 ページ(PDF の 4 ページ目と 5 ページ目)。所属しないことと、保証金の供託、利用者財産の受入禁止、取扱いのできるサービスの制限による保護は、条文では第 11 条、第 22 条、第 27 条が定める。 ↩

  18. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 11 条第 4 項第 1 号から第 4 号。 ↩ ↩2

  19. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 11 条第 4 項第 2 号(括弧書きで、高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く)と、同法の施行令第 19 条第 2 項第 2 号(市場デリバティブ取引と外国市場デリバティブ取引)。 ↩

  20. 金融庁「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案 説明資料」(2020 年 3 月)の 4 ページ(PDF の 5 ページ目)の「(参考)取扱サービスのイメージ」で、取扱不可のサービスの例に、仕組預金、非上場株式、デリバティブ、変額保険、外貨建保険が挙がっている。法案の段階の図で、現在の政令の規定は上の注にある。 ↩

  21. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 22 条第 1 項、第 2 項、第 5 項(保証金。額は政令で定める)、第 25 条第 1 項(情報の提供)、第 26 条(業務運営に関する措置)、第 27 条(金銭等の預託の禁止)、第 28 条第 1 項第 3 号(有価証券等仲介業務を行う者の紛争解決の措置)。 ↩

  22. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 2 条第 1 項と第 2 項(第 1 号は金融サービス仲介業、第 2 号は金融商品取引業、第 3 号は銀行業)、同法の施行令第 2 条(政令で定める業務)。 ↩

  23. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 82 条第 1 項、第 3 項、第 5 項(基本方針の策定と公表)、第 86 条(金融経済教育推進機構の目的)。 ↩

  24. e-Gov 法令検索の改正履歴のデータ(法令 ID 412AC0000000101)による。略称は略称欄、金融サービス仲介業の開始日は令和 2 年法律第 50 号の施行日による。 ↩

  25. e-Gov 法令検索の API で、2026 年 8 月 12 日施行の版と 2030 年 6 月 19 日予定の版(令和 7 年法律第 74 号の改正まで)を条ごとに比べた。変わらなかった条は、第 3 条第 1 項第 8 号から第 10 号、第 4 条から第 8 条、第 11 条第 4 項第 2 号、第 12 条、第 22 条、第 25 条から第 28 条、第 82 条、第 86 条。 ↩