証券会社でデリバティブ取引の持ち高の限度を決めるときと、自己資本規制比率の状況を日々確かめるときに、この規制の算式を使います。

何を求める規制か

自己資本規制比率は、金融商品取引法(金商法)が、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者に求める比率です。業者は、資本金や準備金などの合計から固定資産などを引いた額を、保有する有価証券の価格の変動などで生じうる危険に対応する額の合計で割って比率を計算し、毎月末などに内閣総理大臣に届け出ます。比率は 120% を下回らないようにしなければなりません1。

金融庁の監督指針は、この規制の目的を次のように説明しています。業者の業務は市場環境の変化に影響されやすいため、市況が急に変わって収入が減ったり、保有資産の価値が下がったりしても、財務の健全性が保たれるようにする。そのために、各種のリスクが現実になっても損失に耐えられるだけの流動的な資産、つまり固定化されていない自己資本を持たせる、という説明です2。

銀行の自己資本比率は、これとは別の規制です。銀行法に基づく告示が定め、分母にはリスク・アセット(RWA)を使います。

項目 金商法の自己資本規制比率 銀行の自己資本比率
根拠 金商法の条文と、府令、告示 銀行法に基づく告示
対象 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者 銀行
分子 固定化されていない自己資本 自己資本(国際統一基準では 3 種類の比率ごと)
分母 3 つのリスク相当額の合計 リスク・アセット(RWA)
最低の水準 120% 国際統一基準で 4.5%、6%、8%

銀行の欄は国際統一基準の場合で、最低の水準は比率の種類ごとに決まっています3。

根拠と所管

規制の中身は、金商法、金融商品取引業等に関する内閣府令(金商業等府令)、金融庁長官の告示の 3 段に分かれています。

規定 定めていること
金商法 第 46 条の 6 比率の定義、毎月末などの届出、120% を下回らないこと、四半期末の比率の縦覧
金商法 第 53 条 比率が 120% を下回る業者への命令、100% を下回る場合の業務停止命令と登録の取消し
金商業等府令 第 176 条〜第 180 条 自己資本、控除する資産、3 つのリスク相当額の種類、届出の水準と期限、縦覧の記載事項
金融庁告示(平成 19 年第 59 号) 控除資産の額と、3 つのリスク相当額の算出の基準
監督指針 Ⅳ-2 当局が比率の正確性と、水準を下回った場合の対応で見る点(規制そのものではありません)

届出の相手は、特別金融商品取引業者などは金融庁長官、それ以外は業者の登録をした財務局長などです。金商業等府令は、これを「所管金融庁長官等」と呼びます4。

告示は、金融庁が公表している全体版を使います。2024 年 11 月 1 日と 2025 年 5 月 1 日から適用された告示の改正は、定義の条だけを改めています5。

条文は 2026 年 10 月 22 日時点で公開されている版(最終改正 金商法は 2026 年 8 月 12 日施行、金商業等府令は 2026 年 8 月 3 日施行)を確かめました。

対象になる者

対象は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者です。店頭デリバティブ取引を業として行うことは、第一種金融商品取引業の行為の 1 つです6。第一種金融商品取引業を行わない業者は、別の款の規定に従い、この比率の規定の対象になりません1。例外は次のとおりです。

  • 第一種少額電子募集取扱業者と非上場有価証券特例仲介等業者には、この比率の規定を適用しません7。
  • 外国法人の業者には、資本金を「持込資本金」、準備金を「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」、固定資産を「国内の営業所又は事務所における固定資産」と読み替えて適用します8。

登録金融機関である銀行には、この比率の条はありません。登録金融機関の款には、これに当たる規定がないためです1。

第一種金融商品取引業を行おうとする者は、この比率の算式に準じて算出した比率が 120% を下回ると、登録を拒否されます9。

算式と数値の例

比率は、次の式で表せます。分子の「固定化されていない自己資本」は、基本的項目と補完的項目の合計から、控除資産の額を引いた額です4。

自己資本規制比率=固定化されていない自己資本市場リスク相当額+取引先リスク相当額+基礎的リスク相当額×100%\text{自己資本規制比率} = \frac{\text{固定化されていない自己資本}}{\text{市場リスク相当額} + \text{取引先リスク相当額} + \text{基礎的リスク相当額}} \times 100\%

3 つの項目の中身は、次のとおりです。

  • 基本的項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金(配当と役員賞与の予定額を除く)、その他有価証券評価差額金(負の場合)、自己株式です。
  • 補完的項目は、その他の純資産の部の項目、一般貸倒引当金、長期と短期の劣後債務などで、劣後債務には算入の限度があります10。
  • 控除資産は、固定資産、繰延資産、顧客への立替金や前払金などの流動資産の一部、関係会社が発行した有価証券の一部などです11。

X 証券の基本的項目が 60 億円、控除資産が 6 億円で、補完的項目がない架空の例で考えます。固定化されていない自己資本は 54 億円です。デリバティブ取引の持ち高が増えるにつれて相当額が増える場面を、次の表に並べます。

場面 市場リスク相当額(億円) 取引先リスク相当額(億円) 基礎的リスク相当額(億円) 合計(億円) 比率
A 平常時 20 8 2 30 180%
B 持ち高が増えた 28 10 2 40 135%
C さらに増えた 36 12 2 50 108%
D 相場の急変でさらに増えた 44 14 2 60 90%

持ち高を減らして相当額が下がれば、比率は上がります。表は分子を一定にしていますが、損失が出れば利益剰余金が減り、分子も小さくなります。

リスク相当額とデリバティブ取引

リスク相当額は、市場、取引先、基礎的の 3 種類で、算出の方法は金融庁長官が定めます12。告示がその基準を定めます。デリバティブ取引は、このうち市場リスク相当額と取引先リスク相当額に入ります。

市場リスク相当額

市場リスク相当額は、保有する有価証券その他の資産と取引の、価格の変動などで生じうる危険に相当する額です12。算出は、標準的方式か内部管理モデル方式のどちらかです13。標準的方式は、株式、金利、外国為替、コモディティ、暗号等資産の各リスク相当額を合計します14。内部管理モデル方式は、所管金融庁長官等の承認を受けて使います15。

デリバティブ取引は、次のように入ります。

  • 株価指数や金利の先物取引、先渡取引などの派生商品は、原資産の持ち高に換算した額を時価額とみなし、株式リスクと金利リスクの相当額に入れます16。
  • 先物外国為替取引の将来の受取額と支払額の差額と、通貨スワップの元本のうち直物の持ち高に含まれないものは、外国為替リスク相当額の、通貨ごとのネット持ち高の計算に入ります17。
  • オプション取引は、デルタ・プラス法か簡便法で算出します。デルタ・プラス法は、原資産の持ち高にデルタを掛けて想定上の持ち高とし、その持ち高について他の取引と同じ方法で出した相当額に、ガンマのリスク相当額とベガのリスク相当額を加えます18。

取引先リスク相当額

取引先リスク相当額は、取引の相手方の契約不履行などで生じうる危険に相当する額です12。その額は、取引や資産の区分ごとの与信相当額に、取引先の区分に応じたリスク・ウェイトを掛けた額の合計です19。

告示の表に掲げる取引(現先取引と貸借取引を除く)の与信相当額は、アドオンと、正の値をとる再構築コストの合計です。アドオンは、取引の区分と期間の区分に応じて告示が定める掛目を、想定元本に掛けて求めます20。

取引の例 取引先リスク相当額の区分 市場リスク相当額の入り方
異なる通貨間の金利スワップ取引、先物外国為替取引、通貨オプション取引 外国為替関連取引 外国為替リスクに入る取引を含む。オプションはデルタ・プラス法か簡便法
同一の通貨間の金利スワップ取引、金利オプション取引 金利関連取引 金利リスク
株券に係る店頭デリバティブ取引 株式関連取引 株式リスク

区分の定義は告示の定義の章にあります21。そのほか、次の取扱いがあります。

  • 法的に有効な相対のネッティング契約の下の取引は、再構築コストを相殺できます。アドオンも、ネットとグロスの再構築コストの比を使う算式で換算できます22。
  • 日々の値洗いによる証拠金を必要とする取引所取引と、日々のマージンコールを必要とする清算機関の債務の引受けが行われた取引は、アドオンと再構築コストの対象から除かれます23。
  • 非清算の店頭デリバティブ取引で差し入れた当初証拠金のうち、信託などで管理されるものは、短期差入保証金から除けます24。

リスク・ウェイトは、取引先が政府と中央銀行、金融機関等、その他の法人等、個人のどれか、適格格付があるかで違います25。

基礎的リスク相当額

基礎的リスク相当額は、事務処理の誤りなど、日常の業務で生じうる危険に相当する額です12。その額は、計算日の属する月の前々月以前 1 年間の営業費用の合計額に 4 分の 1 を掛けた額に、暗号等資産などを保有または管理するときの額を加えたものです26。営業費用から求めるため、個々のデリバティブ取引の持ち高では変わりません。

水準ごとの対応と届出

比率は、毎月末のものを翌月 20 日までに所管金融庁長官等に届け出ます27。四半期末の比率を記載した書面は、末日から 1 か月を経過した日から 3 か月間、すべての営業所または事務所に備え置いて公衆の縦覧に供します。書面には、固定化されていない自己資本の額、3 つの相当額とその合計額、比率を書きます28。

比率が下がるほど、求められることは増えます。120% を下回っていれば 140% も下回っているため、140% 未満の届出と営業日ごとの届出書は 120% 未満でも続きます。ただし、添える計画書は維持の計画書ではなく、回復の計画書に代わります27。140% を下回ったときと、そこから戻ったときは、毎月末のほかに届け出る場合です。「下回った」の行は、その水準を下回ったときに新しく加わる対応です。「140% 以上に戻った」の行と登録の取消しの行は、水準を下回ったときの対応ではありません。

比率 求められること
140% を下回った 直ちに金融庁長官に届け出る。営業日ごとの届出書と維持の計画書を、所管金融庁長官等に出す27
140% 以上に戻った 遅滞なく届け出る27
120% を下回った 法令に違反する。維持の計画書に代えて回復の計画書を添え、業務の方法の変更などを命じられうる2729
100% を下回った 3 か月以内の業務の全部または一部の停止を命じられうる29
停止を命じられ、その日から 3 か月を経過した日にも 100% を下回り、回復の見込みがない 登録を取り消されうる29

120% を下回った場合と 100% を下回った場合の命令は、当局が公益または投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに出されます29。

監督指針は、比率による「早期是正措置」を定めたうえで、水準を下回った場合の監督上の対応を示しています。140% を下回る届出があれば計画書を確認して自主的な改善を促し、長期にわたる場合や繰り返す場合は報告徴求で状況を把握します。120% を下回る届出では、回復の方策と時期、顧客資産の分別管理や資金繰りの状況を把握します30。

はいいいえ自己資本規制比率が 140% を下回るか毎月末の届出だけはいいいえ120% を下回るか加わる対応は140% 未満の届出と維持の計画書はいいいえ100% を下回るか加わる対応は法令違反、命令など。計画書は回復の計画書へ加わる対応は業務停止命令の可能性
図 1比率の水準ごとの対応
図の説明

上から順に、比率がその水準を下回るかを確かめます。「いいえ」と答えた時点で出る箱が、比率が止まる水準で加わる対応です。たとえば 140% を下回り 120% 以上なら、2 番目の質問で「いいえ」となり、「加わる対応は 140% 未満の届出と維持の計画書」の箱に進みます。120% を下回る場合は、140% も下回っているので、140% 未満の届出と営業日ごとの届出書の義務も続き、添える計画書は回復の計画書に代わります27。下の水準へ進むほど命令は増えます。届出は 140% 未満で加わったものが続き、計画書は置き換わります。各水準の対応は直前の表のとおりです。140% 以上に戻ったときの届出と登録の取消しは、図の対象外で、表にあります。

X 証券が通貨スワップと先物外国為替取引を新たに結んだ架空の例で考えます。「算式と数値の例」の表の場面 A から場面 B に当たります。

  • 通貨スワップと先物外国為替取引を結ぶと、外国為替リスク相当額が増え、市場リスク相当額は 20 億円から 28 億円になります。同じ取引で、アドオンと正の再構築コストが増え、取引先リスク相当額は 8 億円から 10 億円になります。基礎的リスク相当額は営業費用から求めるため 2 億円のままで、合計は 30 億円から 40 億円です。
  • 比率は、54 億円を 30 億円で割った 180% から、40 億円で割った 135% に下がります。120% の水準は満たしていますが、140% を下回るため、直ちに金融庁長官に届け出て、営業日ごとに届出書を出し、維持のための計画書を添えます。
  • さらに相場が急変して合計が 60 億円になった場面 D では、比率は 90% です。100% を下回るため、当局は 3 か月以内の業務の全部または一部の停止を命じうる状態です。停止を実際に命じられ、その日から 3 か月を経過した日にも 100% を下回り、回復の見込みがないと認められれば、登録の取消しの対象になりえます。

日々の把握と届出の実務

金融商品取引業者は、業務の態様に応じて合理的な方法で、市場リスク相当額と取引先リスク相当額を営業日ごとに把握します。比率の状況も、毎営業日適切に把握します31。毎営業日の把握の運用は、リスク管理の日次業務で扱います。

日々の把握で比率が 140% を下回れば、月末を待たずに直ちに届け出ます。月次の届出は、毎月末の比率を翌月 20 日までに出すものです27。どちらも規制当局への報告の一部です。報告の全体は、規制当局への報告で扱います。

この記事が書いていないこと

掛目とリスク・ウェイトの具体的な数値、内部管理モデル方式の承認の基準、証券化証券等と暗号等資産の特則、特別金融商品取引業者や最終指定親会社の連結規制は、この記事では扱いません。承認を受けた場合の取引先リスク相当額の期待エクスポージャー方式32は、この記事では扱いません。異なる通貨間の金利スワップ取引が金利リスク相当額にも入るかどうかは、この記事では扱いません。

注

  1. 「金融商品取引法」(外部サイト)第 46 条の 6 第 1 項、第 2 項、第 3 項。第 1 款の題は「第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者」で、登録金融機関は第 3 款(第 48 条〜第 48 条の 3)。 ↩ ↩2 ↩3

  2. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(外部サイト)(2026 年 10 月)のⅣ-2の冒頭(115 ページ。PDF の 126 ページ目)。 ↩

  3. 金融庁「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(外部サイト)(平成十八年金融庁告示第十九号)第 2 条(26〜27 ページ)。 ↩

  4. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」(外部サイト)第 1 条第 4 項第 2 号(固定化されていない自己資本の額)と第 4 号(所管金融庁長官等)。 ↩ ↩2

  5. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)の全体版(外部サイト)の第 1 条第 4 号イ(PDF の 1〜2 ページ目)と、令和 6 年(外部サイト)、令和 7 年(外部サイト)の改正告示の新旧対照表(第 1 条第 4 号イのみ)。 ↩

  6. 「金融商品取引法」(外部サイト)第 28 条第 1 項第 2 号。 ↩

  7. 「金融商品取引法」(外部サイト)第 29 条の 4 の 2 第 6 項、第 29 条の 4 の 4 第 5 項。 ↩

  8. 「金融商品取引法」(外部サイト)第 49 条第 2 項。金商業等府令第 193 条が、自己資本と控除資産の規定についても同様の読替えを定めます。 ↩

  9. 「金融商品取引法」(外部サイト)第 29 条の 4 第 1 項第 6 号イ。 ↩

  10. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」(外部サイト)第 176 条第 1 項(第 1 号〜第 6 号が基本的項目、第 7 号が補完的項目)、第 2 項、第 3 項。 ↩

  11. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」(外部サイト)第 177 条第 1 項第 1 号〜第 6 号。 ↩

  12. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」(外部サイト)第 178 条第 1 項第 1 号〜第 3 号。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  13. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 3 条第 1 項(11 ページ)。 ↩

  14. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 4 条第 1 項(13 ページ)。 ↩

  15. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 10 条第 1 項(25 ページ)。 ↩

  16. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 5 条第 1 項と第 6 条第 1 項の派生商品の表(17〜19 ページ)。 ↩

  17. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 8 条第 1 号ロ(24〜25 ページ)。 ↩

  18. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 4 条第 2 項、第 3 項(13 ページ)。 ↩

  19. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 15 条第 1 項、第 3 項(40、44 ページ)。 ↩

  20. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 15 条第 1 項第 1 号と表(40〜41 ページ)。 ↩

  21. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 1 条第 48 号、第 50 号、第 51 号(5〜6 ページ)。 ↩

  22. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 15 条第 1 項第 1 号の表の(注 2)(41 ページ)と第 2 項(44 ページ)。 ↩

  23. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 15 条第 1 項第 1 号の表の(注 3)(41 ページ)。 ↩

  24. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 15 条第 1 項第 3 号の表の(注 6)(42〜43 ページ)。 ↩

  25. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 15 条第 3 項第 3 号の表(44〜45 ページ)。 ↩

  26. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 16 条第 1 項(51 ページ)。 ↩

  27. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」(外部サイト)第 179 条第 1 項〜第 5 項。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  28. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」(外部サイト)第 180 条第 2 項。縦覧の期間は「金融商品取引法」(外部サイト)第 46 条の 6 第 3 項。 ↩

  29. 「金融商品取引法」(外部サイト)第 53 条第 1 項〜第 3 項。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  30. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(外部サイト)(2026 年 10 月)のⅣ-2-2(117〜118 ページ。PDF の 128〜129 ページ目)。 ↩

  31. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」(外部サイト)第 178 条第 2 項、第 179 条第 6 項。 ↩

  32. 金融庁告示(平成 19 年第 59 号)(外部サイト)第 15 条の 2 第 1 項(47 ページ)。 ↩