分子の自己資本は、国際統一基準では普通株式等 Tier1 資本、Tier1 資本、総自己資本の 3 通りで、分母はどれも同じ RWA です1。海外に営業拠点を持たない国内基準の銀行は、分子をコア資本の額として 4% 以上を求められます2。

注

  1. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成十八年金融庁告示第十九号)第 2 条(金融庁の全体版の 26〜27 ページ)。 ↩

  2. 同告示第 25 条(金融庁の全体版の 94〜95 ページ)。 ↩