デリバティブの取引を新しく始めるときや、担保の条件を見直すときに、銀行は、その取引で増える自己資本の額を見積もります。その見積もりの前提になるのが、SA-CCR や CVA リスクの枠組みを定める自己資本比率規制です。

何を求める規制か

銀行がデリバティブを取引すると、取引相手がデフォルトして損をするリスク、つまりカウンターパーティ・クレジットリスク(CCR)を負います。このリスクの中身はカウンターパーティ・クレジットリスクとはで扱います。規制は CCR に対して 2 種類の自己資本を求めます。1 つは取引相手のデフォルトそのものに備える分で、もう 1 つは取引相手の信用力が変わって CVA の時価が動くことに備える分です。

2 つ目の分ができたのは、金融危機の経験によります。危機では、取引相手の信用力の悪化によるデリバティブの時価の損失が、実際のデフォルトから生じた損失より大きい例がありました。バーゼル II には CVA の時価の変動に備える枠組みがなかったため、2010 年に公表されたバーゼル III が、デフォルトに備える枠組みに加えて CVA の変動に対する資本の賦課を導入しました1。

標準的手法で信用リスクを計算する銀行は、2 つの分をどちらも信用リスク・アセットにして、自己資本比率の分母に入れます23。清算機関に対するエクスポージャーは、この 2 つとは別の章で計算して足します2。信用リスク・アセットの求め方は、リスク・アセット(RWA)で扱います。

根拠と所管

所管は金融庁です。根拠は、銀行法第 14 条の 2 に基づく告示「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成十八年金融庁告示第十九号)です。以下、この告示を「告示」と書きます。労働金庫、農業協同組合、株式会社商工組合中央金庫などには、同じ趣旨の別の告示があります4。

告示は、海外営業拠点(海外子会社、海外支店)を持つ銀行に国際統一基準を、それ以外の銀行に国内基準を当てはめます。このページでは、それぞれを国際統一基準行、国内基準行と書きます。国際統一基準行は総自己資本比率 8% 以上など、国内基準行はコア資本比率 4% 以上を満たす必要があります。国内基準行は、リスク・アセットの計算で、CCR のカレント・エクスポージャー方式や CVA リスクの簡便法など、一部の簡便な方法を使えます5。

告示のうち、CCR の資本を定める箇所は次のとおりです。

定めること 告示の箇所
派生商品取引の EAD の計算の方式 第 79 条〜第 79 条の 4
CVA リスク相当額の計算 第 8 章の 2(第 270 条の 2〜第 270 条の 5)
中央清算機関関連エクスポージャー 第 8 章の 3(第 270 条の 6〜第 270 条の 9)
内部モデルを使う銀行の資本フロア 第 13 条

告示の呼び方には、このサイトの表記と違うものがあります。EAD は、告示では「与信相当額」です。また、告示の「内部モデル方式」はマーケット・リスクの内部モデルを指し、CCR の内部モデルは「期待エクスポージャー方式」と呼びます6。

EAD の 3 つの方式

派生商品取引の EAD は、SA-CCR(カウンターパーティ信用リスクの標準的手法)か内部モデル方式(IMM。告示では期待エクスポージャー方式)で計算します。条件を満たす国内基準行は、カレント・エクスポージャー方式(CEM)も使えます7。どの方式でも、取引相手ごとの一括清算(クローズアウト・ネッティング)の対象になる取引のまとまり、つまりネッティング・セットごとに計算します。法的に有効な相対ネッティング契約がない取引は、1 取引で 1 つのネッティング・セットです8。一括清算とネッティング・セットの仕組みはネッティングと担保による削減効果で扱います。

SA-CCR は、再構築コストとポテンシャル・フューチャー・エクスポージャー(PFE)から EAD を求めます。PFE は、今後の市場の動きで増えうるエクスポージャーを見積もった値です。3 つの方式の違いは次の表のとおりです。

方式 EAD の求め方 使える銀行
SA-CCR 1.4 ×(再構築コスト + PFE) どの銀行も使える
内部モデル方式(IMM) α × 実効 EPE(α は原則 1.4) 金融庁の承認を受けた銀行
CEM 再構築コスト + アドオン 条件を満たす国内基準行

SA-CCR の EAD は次の式で求めます9。

EAD=1.4×(RC+PFE)EAD = 1.4 \times (RC + PFE)

RCRC は再構築コストで、担保の契約がないときは、ネッティング・セットの時価の合計から担保を差し引いた額(0 を下回れば 0)です。担保の契約があるときの式は「ネッティングと担保が資本に効く仕組み」で示します。PFEPFE は告示では「将来の潜在的なエクスポージャー額」と呼び、SA-CCR では想定元本や残存期間などから決められた式で見積もります。

内部モデル方式は、自社のモデルで将来のエクスポージャーを計算する方式で、使うには金融庁の承認が要ります。EAD は α×\alpha \times 実効 EPE で、α\alpha は 1.4 です。取引相手に固有の特徴があれば、より保守的な α\alpha を使います。実効 EPE は、将来の各時点の期待エクスポージャー(EE)を前の時点の値より下がらないようにした実効 EE を、1 年までの期間で加重平均した値です10。

内部モデル方式の承認を受けた銀行には、資本フロアがかかります。標準的な手法で計算した所要自己資本の 72.5% が、承認を受けた方法で計算した所要自己資本を上回るときは、その差を 12.5 倍して分母に足します。この「標準的な手法」では、派生商品取引の EAD を SA-CCR で計算します11。

CEM は、時価による再構築コストに、想定元本に取引の区分と残存期間ごとの掛目を掛けたアドオンを足します。取引の間で時価を差し引いた再構築コストを使えるのは、法的に有効な相対ネッティング契約がある取引だけです12。CEM を使えるのは、標準的手法で信用リスクを計算する国内基準行のうち、マーケット・リスクの内部モデル方式、期待エクスポージャー方式の承認、SA-CVA のいずれも使っていない銀行です。CEM を使うときは、すべての派生商品取引に使います。ただし、直近の算出基準日に SA-CCR を使っていた銀行は、やむを得ない理由で続けられないと金融庁長官に届け出たときなどを除き、SA-CCR を使い続けます7。

CEM を使えるかどうかは、4 つの条件を順に確かめます。

はいいいえ国内基準行かCEM は使えないはいいいえ標準的手法で信用リスクを計算するかCEM は使えないいいえはいマーケット・リスクの内部モデル方式、期待エクスポージャー方式、SA-CVA のいずれかを使っているかCEM は使えないいいえはい直近の算出基準日に SA-CCRを使っていたか原則 SA-CCR を使い続ける原則として CEM を使える
図 1CEM を使えるかの判定
図の説明

質問 1 か 2 が「いいえ」のとき、または質問 3 が「はい」のときは、CEM は使えず、SA-CCR か内部モデル方式で計算します。質問 4 が「はい」のときは、やむを得ない理由で続けられないと金融庁長官に届け出たときなどを除き、SA-CCR を使い続けます。

国内基準行の G 銀行が、標準的手法で信用リスクを計算し、マーケット・リスクの内部モデル方式、期待エクスポージャー方式、SA-CVA のいずれも使っておらず、直近の算出基準日には CEM を使っていた架空の例で考えます。質問 1 と 2 は「はい」、質問 3 と 4 は「いいえ」と答えられるため、CEM を使える条件を満たします。次に、同じ G 銀行が SA-CVA の承認を受けて使うとします。3 つ目の質問が「はい」になり、CEM は使えません。EAD は SA-CCR(承認があれば内部モデル方式)で計算します。

どの方式でも、ネッティング・セットごとの EAD から、財務会計で認識した CVA の額を差し引きます(0 を下回れば 0)8。

CVA リスクの 3 つの計算方法

CVA リスク相当額の計算の対象は、適格中央清算機関などを除く相手とのデリバティブ取引と、会計で時価評価するレポ形式の取引などです(告示では「CVAカバー取引」)13。銀行は、BA-CVA か SA-CVA で CVA リスク相当額を計算します14。デリバティブの少ない国内基準行は、簡便法も使えます15。

方式 計算のもと 反映できるヘッジ 金融庁の承認
標準的方式(SA-CVA) CVA の感応度(デルタとベガ) 取引相手の信用スプレッドと、エクスポージャーを動かす市場の要因 要る
基礎的方式(BA-CVA) CCR の EAD と実効マチュリティ 取引相手の信用スプレッドだけ 要らない
簡便法 派生商品取引の信用リスク・アセット 反映しない 要らない

SA-CVA は、マーケット・リスクの新しい枠組み(FRTB)の標準的方式と同じく、感応度にリスク・ウェイトを掛けて相関で足し合わせる方式です16。使うには金融庁の承認が要り、承認を受けた後は、承認が取り消されない限り使い続けます17。SA-CVA を使う銀行も、ネッティング・セットの単位で一部に BA-CVA を使えます18。

承認の要件には、CVA のリスク管理を主導し、ヘッジ取引を執行するトレーダーを置いた CVA デスクを設けることが含まれます。CVA デスクは、CVA のヘッジ取引の主体となる部署か、それに似た役割を持つ明確な機能を指します19。SA-CVA を使う銀行は、CVA リスク相当額を月ごとに算出して金融庁長官に報告します20。

BA-CVA は、CCR の計算に使う EAD と実効マチュリティを入力に、決められた式で計算します。会計で CVA を計算していなくても計算できます21。日本の告示では、入力の EAD に、その銀行が SA-CCR、内部モデル方式、CEM のどれかで求めた値を使い、式の係数を方式に合わせて変えます22。取引相手の信用スプレッドのヘッジを反映するときは「完全なBA―CVA」、反映しないときは「限定的なBA―CVA」の方法を使います23。

簡便法は、デリバティブの少ない国内基準行のための方法で、派生商品取引の信用リスク・アセットの額に 12% を掛けた額を CVA リスク相当額とします。ヘッジの効果は反映しません15。

BCBS が 2017 年 12 月に公表したバーゼル III の最終規則文書(バーゼル III 最終化)24で、CVA リスクの計算は BA-CVA、SA-CVA、簡便法に見直されました18。それより前の方法として、金融庁の資料は先進的リスク測定方式、標準的リスク測定方式、簡便的リスク測定方式を挙げています25。

清算機関向けのエクスポージャー

適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャーのリスク・ウェイトは 2% です26。適格中央清算機関には、金融商品取引法の金融商品取引清算機関や、外国で適切な規制と監督を受けている中央清算機関のうち、計算に要る情報を銀行に提供しているものが当たります27。EAD は、相対の取引と同じく SA-CCR などで計算します26。

清算参加者(直接清算参加者)に清算の取次ぎを委託する銀行(間接清算参加者)の取引にも、同じ章の扱いがあります。直接清算参加者に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトは、条件を満たせば 2%、直接清算参加者とほかの間接清算参加者がともに破綻したときの損失を防ぐ方策がなければ 4% です。清算機関に拠出する清算基金は、別の算式で信用リスク・アセットを計算します28。

CVA の側では、適格中央清算機関を相手にする取引は CVA カバー取引に入らず、CVA リスク相当額の計算の対象になりません13。

日本での適用の時期

日本では、SA-CCR が 2018 年 3 月 31 日から適用されました。清算機関向けのエクスポージャーの定めは、それより前の 2013 年 3 月 31 日から告示にあります29。バーゼル III 最終化による CVA の新しい枠組みは、2024 年 3 月 31 日と 2025 年 3 月 31 日に、銀行の区分ごとに適用されました。

日付 出来事
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 7 日の改正告示を適用(清算機関向けのエクスポージャーの定めを含む)29
2014 年 3 月 31 日 BCBS が SA-CCR の最終規則文書を公表30
2017 年 12 月 BCBS がバーゼル III の最終規則文書を公表(バーゼル III 最終化)24
2017 年 12 月 22 日 金融庁が、SA-CCR と、BCBS の清算機関向けエクスポージャーの資本賦課の文書などを踏まえた告示の改正案を公表4
2018 年 3 月 23 日 改正した告示を公布31
2018 年 3 月 31 日 改正した告示を適用31
2022 年 4 月以降 バーゼル III 最終化の国内の規制を整備24
2023 年 3 月 31 日以降 金融庁への届け出で、最終化の告示を早く適用できる24
2024 年 3 月 31 日 国際統一基準の金融機関と、内部モデルを採用する国内基準の金融機関(最終指定親会社を除く)に適用24
2025 年 3 月 31 日 内部モデルを採用しない国内基準の金融機関と最終指定親会社に適用24

2017 年 12 月の改正案は、派生商品取引の EAD の標準的な手法として、SA-CCR と CEM のどちらかを選べるようにするものでした4。今の告示では、CEM を使えるのは、「EAD の 3 つの方式」で書いた条件を満たす国内基準行だけです7。バーゼル III 最終化の国際的な実施時期は、当初の 2022 年 1 月から 1 年延びて 2023 年 1 月になりました32。

ネッティングと担保が資本に効く仕組み

SA-CCR では、ネッティングと担保は主に再構築コストを通じて EAD を変えます。ネッティング・セットの中で時価が差し引かれ、受け入れた変動証拠金が時価と担保の差を縮めると、再構築コストが下がります。差し入れた当初証拠金を分別管理していないと、再構築コストが増えることがあります9。

PFE にも担保の条件が入ります。マージン・アグリーメントがあれば、残存期間の代わりにリスクのマージン期間(MPOR)をもとにした調整値を使います33。MPOR は、毎日の値洗いで変動証拠金を調整するネッティング・セットで原則 10 営業日、流動性の低い担保を含むものなどで 20 営業日です34。再構築コストの式、5 つの状態の数値例、MPOR の区分は、SA-CCRで扱います。

CVA の側でも、担保とヘッジが資本に効きます。BA-CVA は EAD を入力にするため、担保で EAD が下がれば CVA リスク相当額も下がります21。SA-CVA では、取引相手の信用スプレッドのヘッジに加え、エクスポージャーを動かす市場の要因のヘッジも反映できます18。

注

  1. 金融庁、日本銀行「「信用評価調整(CVA)リスクの最低所要自己資本」の概要」(2018 年 2 月)の「1.これまでの経緯」(2 ページ)。 ↩

  2. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 48 条第 1 項(136 ページ)。内部格付手法を使う銀行の同じ定めは 265 ページです。 ↩ ↩2

  3. 同じ告示の第 2 条第 3 号(26〜27 ページ)。国際統一基準の連結総自己資本比率の算式です。 ↩

  4. 金融庁「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について」(2017 年 12 月 22 日)の「1.自己資本比率規制に関する告示等」。 ↩ ↩2 ↩3

  5. 金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の「国際統一基準と国内基準」(16 ページ)と「国際統一基準と国内基準の差異」(17 ページ)。告示は、第 1 条第 10 号の 2 と第 10 号の 3(10 ページ)で国際統一基準行と国内基準行を定めています。 ↩

  6. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の目次(第 9 章第 2 節)、第 79 条(188 ページ)、第 79 条の 3(206 ページ)。金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の「リスク計測手法」(14 ページ)に SA-CCR、IMM、CEM、BA-CVA、SA-CVA、簡便法の呼び名があります。 ↩

  7. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 79 条第 1 項〜第 3 項(188 ページ)。内部格付手法を使う銀行には、第 157 条第 7 項(280 ページ)が第 79 条第 2 項と第 3 項を除いて準用するため、CEM は標準的手法で信用リスクを計算する銀行だけの選択肢です。 ↩ ↩2 ↩3

  8. 同じ告示の第 79 条第 7 項(189〜190 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  9. 同じ告示の第 79 条の 2 第 1 項と第 2 項(190〜191 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  10. 同じ告示の第 79 条の 3 第 1 項と第 2 項(206〜207 ページ)。 ↩

  11. 同じ告示の第 13 条第 1 項と第 3 項(62〜63 ページ)。 ↩ ↩2

  12. 同じ告示の第 79 条の 4 第 1 項〜第 3 項(218〜219 ページ)。 ↩

  13. 同じ告示の第 270 条の 2(393〜394 ページ)。 ↩ ↩2

  14. 同じ告示の第 270 条の 2 の 2 第 1 項(394 ページ)。 ↩

  15. 同じ告示の第 270 条の 5(429 ページ)。 ↩ ↩2

  16. 金融庁、日本銀行「「信用評価調整(CVA)リスクの最低所要自己資本」の概要」(2018 年 2 月)の「5.標準的方式(SA-CVA)」(6 ページ)。 ↩

  17. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 270 条の 4(400 ページ)。 ↩

  18. 金融庁、日本銀行「「信用評価調整(CVA)リスクの最低所要自己資本」の概要」(2018 年 2 月)の「3.CVAリスクの見直しの概要」(4 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  19. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 270 条の 4 の 38 第 2 項第 3 号(426 ページ)と第 1 条第 77 号の 6(22 ページ)。金融庁、日本銀行「「信用評価調整(CVA)リスクの最低所要自己資本」の概要」(2018 年 2 月)の「5.標準的方式(SA-CVA) ~主な要件①~」(7 ページ)。 ↩

  20. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 270 条の 4 の 6(401 ページ)、第 270 条の 4 の 36 と第 270 条の 4 の 37(425 ページ)。 ↩

  21. 金融庁、日本銀行「「信用評価調整(CVA)リスクの最低所要自己資本」の概要」(2018 年 2 月)の「6.基礎的方式(BA-CVA)」(9 ページ)。 ↩ ↩2

  22. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 270 条の 3 の 3 第 2 項(396〜397 ページ)。式の α\alpha は、CEM を使うときは 1、SA-CCR か期待エクスポージャー方式を使うときは 1.4 です。 ↩

  23. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 270 条の 3(395 ページ)。 ↩

  24. 金融庁「自己資本比率規制等(バーゼル規制)について」(ウェブページ)の「バーゼル規制の概要」の欄。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  25. 金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の「リスク計測手法」(14 ページ)の CVA リスクの欄。 ↩

  26. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第 270 条の 7 第 1 項と第 2 項(429〜430 ページ)。 ↩ ↩2

  27. 同じ告示の第 1 条第 7 号の 3(9 ページ)。 ↩

  28. 同じ告示の第 270 条の 7 第 2 項と第 6 項(430〜431 ページ)、第 270 条の 8(431 ページ)。 ↩

  29. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の附則(平成二十四年十二月七日金融庁告示第八十一号)第 1 条、第 3 条、第 4 条(583〜584 ページ)。適用日は 2013 年 3 月 31 日で、第 270 条の 8 と第 1 条第 7 号の 3 に経過措置があります。 ↩ ↩2

  30. 金融庁「バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法」の公表について」(2014 年 4 月 2 日)。 ↩

  31. 金融庁「「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等のパブリックコメントの結果等について」(2018 年 3 月 23 日)の「3.公布・適用日」。改正案の中身は、金融庁「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について」(2017 年 12 月 22 日)にあります。 ↩ ↩2

  32. 金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の「バーゼルⅢ最終化の実施時期」(10 ページ)。 ↩

  33. 同じ告示の第 79 条の 2 第 11 項第 7 号(196 ページ)。金利デリバティブの定めで、ほかの資産の区分にも同じ形の定めがあります。 ↩ ↩2

  34. 同じ告示の第 79 条の 2 第 3 項第 2 号と第 4 項(191〜192 ページ)。 ↩ ↩2

  35. 金融庁、日本銀行「「信用評価調整(CVA)リスクの最低所要自己資本」の概要」(2018 年 2 月)の「4.CVAヘッジの取り扱い」(5 ページ)。 ↩