BCBS が策定するのは国際基準で、銀行に適用されるのは各国・地域の国内規制です。日本では、金融庁が告示、監督指針、Q&A を整備しています1。

上位機関は中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(GHOS)で、バーゼル III の最終化はこのグループが承認しました。GHOS が合意した規制は最低基準にあたり、各国・地域は、より保守的な規制を採用できます2。金融庁の資料は、BCBS を「バーゼル委」とも書きます。

注

  1. 金融庁「自己資本比率規制等(バーゼル規制)について」(ウェブページ)の「バーゼル規制の概要」の欄。 ↩

  2. 金融庁「プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官はバーゼルⅢの最終化に合意」(仮訳)」(2017 年 12 月 7 日)の 1 ページ(上位機関が GHOS であること、最終化の承認)と 2 ページ(最低基準であること)。 ↩