デリバティブを扱う銀行では、レバレッジ比率の開示や管理に関わる業務(規制報告、担保の管理、デリバティブのデータの整備)で、取引の扱いが分母の額にどう影響するかが問われます。

何を求める規制か

自己資本比率は、資産の種類ごとのリスク・ウェイトを掛けたリスク・アセット(RWA)を分母にします。計算はリスク・アセット(RWA)で扱います。レバレッジ比率は、銀行システムでレバレッジが拡大するのを抑えるために、リスク・ウェイトを使わない簡素な指標として設けられ、自己資本比率を補います1。

レバレッジ比率=Tier 1 資本エクスポージャーの測定値\text{レバレッジ比率} = \frac{\text{Tier 1 資本}}{\text{エクスポージャーの測定値}}

分子の Tier 1 資本は、普通株式等 Tier 1(CET1)資本とその他 Tier 1(AT1)資本の合計です2。分母は、告示では「総エクスポージャーの額」といい、貸借対照表の資産、デリバティブ、レポ形式の取引、オフ・バランスの取引を合わせた額です3。

バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、バーゼル III の一部として、2010 年 12 月にこの規制の導入を表明しました。枠組みは 2017 年 12 月に最終化され、デリバティブなどの分母の定義が改められました4。

根拠と対象

所管は金融庁です。根拠は、銀行法第 14 条の 2 に基づく金融庁の告示(平成三十一年金融庁告示第十一号)です。以下は「告示」と書きます。銀行持株会社には、同じ趣旨の別の告示があります5。

対象は国際統一基準の銀行で、所要水準を下回ると早期是正措置が発動されます1。告示のうち、主な箇所は次のとおりです3。

定めること 告示の箇所
分子(Tier 1 資本の額) 第 4 条
総エクスポージャーの額(4 つの合計) 第 6 条
オン・バランス資産の額 第 7 条
デリバティブ取引等に関する額 第 8 条
レポ取引等に関する額 第 9 条
オフ・バランス取引に関する額 第 10 条
G-SIB のバッファー 第 2 条第 2 項

本文で引く告示の条文は、金融庁が 2022 年 7 月 15 日に公表した改正案の新旧対照表にもとづきます。公布後の改正は反映していない場合があります。デリバティブの測り方のうち、新旧対照表で略されている条件は、米国の規則を例に示します。

分母に入るもの

総エクスポージャーは、オン・バランス資産、デリバティブ取引等、レポ取引等、オフ・バランス取引の 4 つの額を足して求めます3。貸出や有価証券などのオン・バランス資産は、貸借対照表の総資産から、デリバティブ取引等とレポ形式の取引に関連する資産を除いて測ります6。デリバティブ取引等とレポ取引等の額は、それぞれ第 8 条と第 9 条で測ります3。オフ・バランス取引は、想定元本に取引の区分ごとの掛目を乗じて測ります7。

オフ・バランス取引の掛目は、2017 年 12 月の最終化で、信用リスクの標準的手法の掛目をそのまま使う形に改められました8。

デリバティブのエクスポージャーの測り方

デリバティブ取引等の額は、ネッティング・セットごとに、再構築コスト(RC)とポテンシャル・フューチャー・エクスポージャー(PFE)から求めます。2017 年 12 月の最終文書は、SA-CCR を修正した方式を使い、次の式で測ります9。ネッティング・セットは、法的に有効な相対ネッティング契約の下にある取引の集まりで、契約がなければ 1 取引が 1 つのネッティング・セットです10。

エクスポージャー=1.4×(RC+PFE)\text{エクスポージャー} = 1.4 \times (RC + PFE)

SA-CCR の計算そのものは規制上の扱いの概要(SA-CCR、内部モデル方式、CVA リスク)で扱います。レバレッジ比率で自己資本比率と違う点は、次の 4 つです。

1 つ目は、再構築コストから引ける担保です。一般の場合に引けるのは、条件を満たす現金の変動証拠金だけで、告示は次の式を使います11。

RC=max⁡{V−CVMr+CVMp, 0}RC = \max\{V - CVM_r + CVM_p,\ 0\}

VV はネッティング・セットの時価の合計、CVMrCVM_r は現金で受け取った変動証拠金、CVMpCVM_p は現金で差し入れた変動証拠金です。変動証拠金を受け取るほど再構築コストは小さくなり、差し入れるほど大きくなります。ただし、引けるのは要件を全て満たす取引の変動証拠金に限られます。告示の新旧対照表に載る要件は、受け渡す現金の通貨が契約で定めた通貨と同じことで、ほかの要件は略されています12。次の表は、同じ趣旨の米国の規則の要件で、日本の告示の中身ではありません13。

要件 内容(米国の規則の例)
分別しない 清算機関を通さない取引では、受け取った現金が法令、規則、契約で分別されていない
毎日 変動証拠金を、時価にもとづいて毎日計算し、受け渡している
全額 純エクスポージャーを全額消すのに要る額を受け渡している(閾値と最低受渡額の範囲内)
通貨 現金で、契約の決済通貨と同じ通貨で受け渡している
契約 適格なマスター・ネッティング契約の下にあり、信用事由のときは受け渡した証拠金を考慮して差額で決済すると定めている

変動証拠金を再構築コストから引けるかは、図 1 の順に判定します。

はいいいえ現金で受け渡した変動証拠金か一般の場合は引けないはいいいえ現金の通貨は、契約で定めた通貨と同じか引けないはいいいえ告示の残りの要件も満たすか引けない原則として、算式に使える
図 1変動証拠金を再構築コストから引けるかの判定
図の説明

1 つでも満たさなければ、一般の場合は引けません。すべて満たせば、原則として算式の CVMrCVM_r と CVMpCVM_p に使えます。顧客清算の間接清算参加者向けの当初証拠金の例外は、図では扱わず、このあとの段落で述べます。

ネッティング・セットの時価 VV が 50 億円、PFE が 10 億円で、差し入れた変動証拠金がない L 銀行の、3 つの架空の例で考えます。例 1 と例 2 では、告示の残りの要件は満たすものとします。

例 条件 判定と額
1 契約で定めた通貨は円。L 銀行は、米ドルの現金 40 億円相当を変動証拠金として受け取る 2 番目の質問が「いいえ」なので、引けない。RC=max⁡{50−0+0, 0}=50RC = \max\{50 - 0 + 0,\ 0\} = 50 億円で、エクスポージャーは 1.4×(50+10)=841.4 \times (50 + 10) = 84 億円
2 契約で定めた通貨は円。L 銀行は、円の現金 40 億円を変動証拠金として受け取る 3 つの質問がすべて「はい」なので、原則として引ける。RC=max⁡{50−40+0, 0}=10RC = \max\{50 - 40 + 0,\ 0\} = 10 億円で、エクスポージャーは 1.4×(10+10)=281.4 \times (10 + 10) = 28 億円
3 契約で定めた通貨は円。L 銀行は、時価 40 億円の国債を担保として受け取る 1 番目の質問が「いいえ」なので、一般の場合は引けない。RC=max⁡{50−0+0, 0}=50RC = \max\{50 - 0 + 0,\ 0\} = 50 億円で、エクスポージャーは 84 億円

例 1 と例 3 は、同じ額の担保を受け取っても、デリバティブのエクスポージャーが 84 億円で、例 2 の 28 億円の 3 倍です。通貨や種類が合えば小さくなり、合わなければ小さくなりません。

上の判定例とは別の数値の例です。ある取引相手と時価 VV が 120 億円のネッティング・セットを持つ L 銀行が、現金で 100 億円の変動証拠金を受け取り、PFE が 30 億円の架空の例で考えます。デリバティブのエクスポージャーは、要件を満たせば 70 億円、満たさなければ 210 億円(3 倍)になります。内訳は次の表のとおりです。

場合 引ける変動証拠金(億円) RC(億円) PFE(億円) エクスポージャー(億円)
要件を満たす 100 20 30 70
要件を満たさない 0 120 30 210

また、一般の場合、現金の変動証拠金以外の担保は再構築コストを減らしません。当初証拠金と変動証拠金によるエクスポージャーの削減は、現金の変動証拠金の例外を除いて認められません9。例外として、顧客清算取引で間接清算参加者から受け取った当初証拠金は、適切に分別管理されていれば、間接清算参加者向けのエクスポージャーの算定で勘案できます14。

2 つ目は、PFE の乗数です。自己資本比率の SA-CCR では、PFE の乗数は 1 以下の値を取りえて、時価が担保の額を下回るとき(時価がマイナスのときや、担保が時価を上回るとき)に PFE が小さくなります15。レバレッジ比率の告示は、顧客清算の間接清算参加者向けを除き、この乗数を 1 とし、アドオンの合計をそのまま PFE にします16。アドオンは、金利デリバティブでは、デュレーションなどで調整した想定元本に掛目を掛けて求めます17。

3 つ目は、売ったクレジット・デリバティブです。銀行がプロテクションを売ったクレジット・デリバティブは、再構築コストと PFE に加えて、想定元本の額も分母に入ります18。ただし、購入したプロテクションとの相殺を使って想定元本の額を求める場合以外は、PFE を求めるネッティング・セットから外せます19。購入したプロテクションがあれば、想定元本から引ける場合があります。たとえば参照債務が単一の債務なら、次の 3 つを満たす購入分に限ります。売ったプロテクションと参照組織が同じこと、優先順位が同じかそれより劣後すること、残存期間が同じかそれより長いことです20。購入先と参照先の信用力に高い相関があると、引けません21。

4 つ目は、清算です。清算参加者が顧客(間接清算参加者)の取引を適格清算機関に取り次ぐ場合を見ます。保証の向きは 2 つあります。清算機関の履行を顧客に保証していなければ、清算機関向けのエクスポージャーを零にできます。顧客の履行を清算機関に保証していれば顧客向けのエクスポージャーを測り、保証していなければ零です22。2017 年 12 月の最終文書は、清算の取引への影響を見て、最終化から 2 年以内にレビューを終えるとしていました23。

最低水準と上乗せ

国際合意の最低水準は、全ての銀行に 3% です24。日本の国際統一基準の銀行は、2026 年 10 月時点で、次の水準と経緯に従います1。

時期 内容
2015 年 開示(第 3 の柱)の規制として導入
2019 年 最低所要自己資本(第 1 の柱)の規制として導入
2020 年 6 月期 日本銀行への預け金をエクスポージャーから除く時限措置
2023 年 3 月期 G-SIB に、レバレッジ・バッファーを導入(上乗せは 0.5%〜0.75%)
2024 年 4 月以降 日本銀行への預け金を除いたうえで、最低水準が 3.15%(G-SIB のバッファーは 0.55%〜0.80%)

G-SIB のバッファーは、自己資本比率規制の G-SIB バッファーの 50% を、Tier 1 資本で上乗せします。自己資本比率規制の G-SIB バッファーが 1% なら、レバレッジ比率の上乗せは 0.5% です。上乗せの水準を下回ると、資本の社外流出が制限されます24。告示は、連結レバレッジ比率から 3% を引いた比率が、G-SIB バッファーに 0.5 を乗じた比率以上であることを定めます25。

米国の補完的レバレッジ比率との違い

米国の連邦準備制度理事会(FRB)は、12 CFR Part 217 で、補完的レバレッジ比率(Tier 1 資本を総レバレッジ・エクスポージャーで割った比率)を定めています26。

項目 日本(国際統一基準の銀行) 米国(補完的レバレッジ比率)
対象 国際統一基準の銀行 先進的手法適用の機関と、カテゴリー III の機関
最低水準 3%(2024 年 4 月以降は 3.15%) 3%
G-SIB の上乗せ 自己資本比率規制の G-SIB バッファーの 50% 持株会社は方式 1 のサーチャージの 50%。銀行子会社は 1.0% と 50% の小さい方27

米国では、貸借対照表の資産を報告四半期の毎日の平均、オフ・バランスの取引を直近 3 か月の月末の平均で測ります26。清算参加者が、顧客のために清算した取引について清算機関の履行を保証していなければ、清算機関向けのエクスポージャーを除けます28。保証の有無で扱いを分ける点は、日本の告示にも同じ趣旨の定めがあります。

資本の制約になる場面

自己資本比率とレバレッジ比率のどちらが先に制約になるかは、リスク・アセットが総エクスポージャーの何割にあたるかで決まります。国際統一基準の Tier 1 比率の最低水準は 6% です29。これを日本のレバレッジ比率の最低水準 3.15% と比べると、リスク・アセットが総エクスポージャーの 52.5%(3.15÷63.15 \div 6)より小さい銀行では、レバレッジ比率が求める Tier 1 資本の方が大きくなります。バッファーは含めない目安です。

Tier 1 資本が 2.4 兆円、リスク・アセットが 30 兆円の L 銀行(G-SIB ではない)の架空の例で考えます。日本銀行への預け金を除いた総エクスポージャーが 75 兆円なら、次のとおりです。

場合 Tier 1 資本(兆円) 総エクスポージャー(兆円) レバレッジ比率(%)
A(デリバティブ 9 兆円) 2.4 75 3.20
B(変動証拠金の要件を満たさず、デリバティブが 2 兆円増える) 2.4 77 3.12

場合 A では、Tier 1 比率の最低水準 6% が求める Tier 1 資本は 0.06×30=1.80.06 \times 30 = 1.8 兆円、レバレッジ比率の最低水準が求める額は 0.0315×75≈2.360.0315 \times 75 \approx 2.36 兆円で、レバレッジ比率の方が大きく、先に制約になります。場合 B は 3.15% を下回り、差は、Tier 1 資本で換算して約 255 億円、総エクスポージャーで換算して約 0.81 兆円です。総エクスポージャーの上限は、2.4÷0.0315≈76.192.4 \div 0.0315 \approx 76.19 兆円です。

取引の面では、次の場面で分母が変わります。

  • 現金の変動証拠金が要件を満たさない取引では、再構築コストを減らせません。通貨が契約と違う場合は、その一例です。
  • 当初証拠金と現金以外の担保は、一般の場合は再構築コストを減らしません。顧客清算の間接清算参加者向けには例外があります。
  • 清算の取引では、保証していなければ零にでき、保証していれば顧客向けも測るので、分母は保証の有無で変わります。

実務への影響

注

  1. 金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 6 ページ「レバレッジ比率」。位置づけ、導入の経緯、対象、早期是正措置、最低水準 3.15%、G-SIB のバッファーの水準を示します。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. 金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 4 ページ「(1)Tier1 資本」。Tier 1 資本は普通株式等 Tier1(CET1)資本とその他 Tier1(AT1)資本に区分されます。 ↩

  3. 告示第 6 条第 1 項(第 7〜10 条の 4 つの額の合計)。金融庁の改正案(2022 年 7 月 15 日公表)の新旧対照表の 6〜7 ページ(PDF の 7〜8 ページ)。第 4 条(5 ページ)は分子を Tier 1 資本の額とします。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  4. 金融庁、日本銀行「「レバレッジ比率の枠組みの見直し」の概要」(2018 年 2 月)の 3 ページ(2010 年 12 月にレバレッジ比率規制の導入を表明、2017 年 12 月に規制の枠組みを最終化)と 2 ページの目次(新しいレバレッジ・エクスポージャーの定義)。 ↩

  5. 告示の件名は、新旧対照表(2022 年 7 月 15 日公表の案)の銀行向けの別紙(PDF の 1 ページ)にあります。銀行持株会社向けは別紙(https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220715/03.pdf の 1 ページ)です。 ↩

  6. 告示第 7 条第 1 項と第 2 項(総資産の額から、デリバティブ取引等に関連する資産の額とレポ形式の取引に関連する資産の額などを除く)。新旧対照表の 7〜8 ページ(PDF の 8〜9 ページ)。 ↩

  7. 告示第 10 条第 2 項の表(オフ・バランス取引の区分ごとの想定元本の額に掛目を乗じる)。新旧対照表の 22〜23 ページ(PDF の 23〜24 ページ)。 ↩

  8. 金融庁、日本銀行「「レバレッジ比率の枠組みの見直し」の概要」の 9 ページ「オフバランスシート(OBS)項目」。信用リスクの標準的手法の掛目を使い、掛目の下限は設けません。 ↩

  9. 金融庁、日本銀行「「レバレッジ比率の枠組みの見直し」の概要」の 5 ページ「デリバティブ・エクスポージャー(修正 SA-CCR の採用)」。修正 SA-CCR によるエクスポージャー = 1.4 ×(RC + PFE)と、証拠金による削減効果の扱いを示します。 ↩ ↩2

  10. 告示第 8 条第 2 項(ネッティング・セットの定義)。新旧対照表の 11〜12 ページ(PDF の 12〜13 ページ)。 ↩

  11. 告示第 8 条第 3 項第 1 号の算式(RC = max{V − CVMr + CVMp, 0})。新旧対照表の 12 ページ(PDF の 13 ページ)。 ↩

  12. 告示第 8 条第 4 項(CVMr と CVMp は、要件を全て満たすデリバティブ取引等に関連するものに限る)の第 3 号(現金の通貨がデリバティブ取引等に係る契約で定められた通貨と同一であること)。新旧対照表の 13 ページ(PDF の 14 ページ)。第 1 号、第 2 号と第 4 号は新旧対照表で「略」。 ↩

  13. 12 CFR § 217.10(c)(2)(iii)(C)〜(G)。表の 5 つの要件は (C)〜(G) に対応します。米国の規則の定めで、日本の告示の略された要件を示すものではありません。 ↩

  14. 告示第 8 条第 3 項第 2 号ロ(間接清算参加者向けのエクスポージャーは、自己資本比率告示第 79 条の 2 第 2 項から第 5 項までの規定による)、第 5 項(当初証拠金は、適切に分別管理されているものに限り勘案できる)と第 7 項。新旧対照表の 13〜14 ページと 16 ページ(PDF の 14〜15 ページと 17 ページ)。 ↩

  15. 告示(平成十八年金融庁告示第十九号。令和 8 年 8 月 24 日更新の全体版)第 79 条の 2 第 6 項(金融庁の全体版の 192〜193 ページ)。PFE = 乗数 × AddOn の合計で、乗数 = min{1, 0.05 + (1 − 0.05) × exp(…)}。 ↩

  16. 告示第 8 条第 6 項第 1 号(PFE = multiplier × AddOn の合計、multiplier = 1)と第 2 号ロ(間接清算参加者向けは自己資本比率告示第 79 条の 2 第 6〜15 項による)。新旧対照表の 14〜15 ページ(PDF の 15〜16 ページ)。 ↩

  17. 告示(平成十八年金融庁告示第十九号)第 79 条の 2 第 11 項(金融庁の全体版の 194〜195 ページ)。金利デリバティブのアドオンは、実効想定元本額に掛目を掛けて求め、実効想定元本額は、デュレーション調整後想定元本額にデルタ調整値とマージン期間調整値を乗じた額。 ↩

  18. 告示第 8 条第 1 項のただし書(第 3 号の想定元本の額は、銀行などがプロテクションを提供するクレジット・デリバティブ等に係るものに限る)と第 2 項(第 1 号の RC、第 2 号の PFE)。新旧対照表の 11 ページ(PDF の 12 ページ)。 ↩

  19. 告示第 8 条第 8 項(第 9 項を適用して第 1 項第 3 号の想定元本の額を求める場合以外は、売ったクレジット・デリバティブを PFE を求めるネッティング・セットから除外できる)。新旧対照表の 16 ページ(PDF の 17 ページ)。 ↩

  20. 告示第 8 条第 9 項第 1 号(参照債務が単一の債務の場合の要件)。新旧対照表の 16〜17 ページ(PDF の 17〜18 ページ)。 ↩

  21. 金融庁、日本銀行「「レバレッジ比率の枠組みの見直し」の概要」の 7 ページ「クレジット・デリバティブ」。購入先と参照先の信用リスクの相関が高い場合は相殺を認めないなどの相殺要件を示します。 ↩

  22. 告示第 8 条第 3 項第 2 号イ・第 3 号と第 6 項第 2 号・第 3 号(直接清算参加者として、間接清算参加者と中央清算機関の双方と取引を行う場合の扱い)。新旧対照表の 12〜15 ページ(PDF の 13〜16 ページ)。 ↩

  23. 金融庁、日本銀行「「レバレッジ比率の枠組みの見直し」の概要」の 6 ページ「デリバティブ・エクスポージャー(顧客清算取引)」。中央清算取引への影響を監視し、最終化から 2 年以内にレビューを終えるとの記述です。 ↩

  24. 金融庁、日本銀行「「レバレッジ比率の枠組みの見直し」の概要」の 4 ページ「最低水準及び G-SIB に対する追加的要件」。全ての銀行に 3%、G-SIB に自己資本比率規制の G-SIB バッファーの 50% を Tier 1 資本で上乗せし、下回ると資本流出制限がかかります。 ↩ ↩2

  25. 告示第 2 条第 2 項(連結レバレッジ・バッファー比率は連結レバレッジ比率から 3% を控除した比率で、自己資本比率告示第 2 条の 2 第 5 項第 1 号に定める比率に 0.5 を乗じた比率以上)。新旧対照表の 4 ページ(PDF の 5 ページ)。 ↩

  26. 12 CFR § 217.10(a)(1)(v)(先進的手法適用の機関とカテゴリー III の機関に、補完的レバレッジ比率 3%)と (c)(1)(Tier 1 資本を総レバレッジ・エクスポージャーで割る。オン・バランスは報告四半期の毎日の平均、オフ・バランスは直近 3 か月の月末の平均)。2026 年 9 月 30 日時点の eCFR。 ↩ ↩2

  27. 12 CFR § 217.11(a)(2)(v)(A)(G-SIB の持株会社のレバレッジ・バッファー所要額は、方式 1 のサーチャージの 50%)と (B)(銀行子会社は 1.0% と 50% の小さい方)。2026 年 9 月 30 日時点の eCFR。 ↩

  28. 12 CFR § 217.10(c)(2)(ix)(C)(顧客のために清算した取引について CCP の履行を保証していない清算参加者は、CCP 向けのエクスポージャーを除外できる。規則の対象は CCP で、適格の限定はない)。 ↩

  29. 告示(平成十八年金融庁告示第十九号。令和 8 年 8 月 24 日更新の全体版)第 2 条第 2 号(金融庁の全体版の 27 ページ)。連結 Tier 1 比率は 6% 以上。 ↩

  30. 金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 20 ページ「開示の主な項目と頻度」。レバレッジ比率は、国際統一基準の金融機関に求める項目で、四半期ごと。 ↩