金融庁は、2000 年に、前身の金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合して発足しました1。デリバティブの記事では、規制の主な担い手として出てきます。検査・監督の対象は、銀行や金融商品取引業者のほか、取引情報蓄積機関、金融商品市場を開設する者、日本証券業協会のような認可金融商品取引業協会にも及びます2。

検査・監督の手引きである監督指針と、所管の告示の一覧は、金融庁のウェブサイトの「法令・指針等」で公表されています3。日本銀行が取引先の金融機関に行う考査の結果は、金融庁長官から要請があれば、金融庁に提出できます4。

注

  1. 金融庁の「加藤財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(令和7年7月1日)」(2026 年 10 月 13 日に取得)の冒頭発言。金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合して金融庁が発足してから 25 年が経った旨。 ↩

  2. 「金融庁設置法」(2026 年 10 月 13 日に取得)の第 2 条(内閣府の外局)、第 3 条(任務)、第 4 条第 1 号から第 3 号(制度の企画立案と、検査その他の監督の対象。金融商品取引業を行う者、金融商品市場を開設する者、取引情報蓄積機関、認可金融商品取引業協会などを列挙)。 ↩

  3. 金融庁「法令・指針等」(2026 年 10 月 13 日に取得)の「監督指針・事務ガイドライン」(監督指針一覧)と「所管法令等」(所管告示一覧)。 ↩

  4. 「日本銀行法」(2026 年 10 月 13 日に取得)の第 44 条第 3 項。 ↩