デリバティブ取引を行う銀行や金融商品取引業者で、顧客への説明やリスク管理の態勢を整える業務では、当局がその態勢を何に着目して見るかを、監督指針で確かめます。

何を示す文書か

監督指針は、金融庁が検査・監督の事務を担う職員のために公表している手引書です。検査・監督の基本的な考え方、事務処理の留意点、監督で評価する項目が、まとめられています1。金融庁が金融機関の態勢を見るときの着眼点と進め方を示す文書です。

たとえば、銀行が顧客に商品やリスクを説明する措置をとることは、銀行法と同法施行規則が義務づけています。当局がその態勢を確かめるときの着眼点は、デリバティブ取引を含めて主要行等向けの指針に並びます2。主要行等向けの指針は、各行の状況を踏まえ、機械的で画一的な扱いを避けるよう求めます1。

主要行等向けの指針は 2005 年 10 月に策定され、2019 年 12 月に改正されています3。

金融庁は、指針のほかにも、分野ごとの方針文書、原則、年度の方針、業界団体への要請などを示しています。検査・監督では、それぞれの趣旨を踏まえて使い分けます1。ここに書いた着眼点は、当局の見方のすべてではありません。

深掘り指針の沿革

指針の由来は 1998 年にさかのぼります。金融監督庁の発足を前に、旧大蔵省が通達を見直し、法令解釈、部内の手続、健全性の着眼点を職員向けの事務ガイドラインにまとめました。2004 年 5 月に中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針が、2005 年 10 月に主要行等向けの総合的な監督指針が策定されています。金融庁は 2018 年 6 月に検査・監督基本方針を示し、チェックリストによる形式的な確認を改めて検査マニュアルを廃止することとしました。2019 年 12 月には、検査マニュアルの廃止と併せて、指針にもオン・オフ一体のモニタリングの位置づけや、過度に細かい規定の修正などの改正を加えています3。金融商品取引業者等向けの指針は、証券取引法が金融商品取引法に改組されたことに合わせ、業態ごとに作られていた指針とガイドラインを整理して一つにまとめたものです4。

指針の種類

指針は業態ごとに作られ、金融庁の「監督指針一覧」には、銀行、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、信託会社などの業態ごとの指針が並びます5。デリバティブ取引を行う金融機関に関わる主な指針は次のとおりです。

指針 対象 デリバティブとの関わり
主要行等向けの総合的な監督指針 主要行、SBI 新生銀行、あおぞら銀行、ゆうちょ銀行6 市場リスク、取引先の信用リスク、顧客への説明、システムなど、銀行のデリバティブ取引に関わる着眼点
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 第一種・第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業を行う金融商品取引業者と登録金融機関 第一種金融商品取引業の市場リスク管理と取引先リスク管理、店頭デリバティブ取引業の業務の適切性、登録金融機関の非清算店頭デリバティブ取引の態勢整備
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合7 地域金融機関のデリバティブの使い方は地域金融機関の利用で扱います

金融商品取引業者等向けの指針は、表の業者のほか、特例業務を行う者、外国証券業者、金融商品仲介業者、証券金融会社も念頭に置いています8。

構成の読み方

主要行等向けの指針は、Ⅰ から Ⅷ の章でできています。Ⅰ から Ⅲ を使います。Ⅳ 以降は、銀行持株会社、銀行グループに対する連結ベースの監督等、外国銀行支店の監督、銀行業への新規参入の取扱い、銀行代理業の章です9。

章 内容
Ⅰ 基本的考え方 検査・監督の基本的な考え方、指針のこれまでの経緯、指針の位置づけ
Ⅱ 検査・監督に係る事務処理上の留意点 検査・監督の進め方と具体的な手法、苦情への対応、法令解釈の照会への対応、行政指導と行政処分の留意点
Ⅲ 監督上の評価項目 経営管理(Ⅲ-1)、財務の健全性等(Ⅲ-2)、業務の適切性等(Ⅲ-3)ほか

財務の健全性等には自己資本、収益性、リスク管理が、業務の適切性等には法令等遵守、顧客への説明、システムリスクなどが入ります。

金融商品取引業者等向けの指針は、業態が多いため、章の並べ方が違います。Ⅰ と Ⅱ は業者全般の考え方と事務処理の留意点で、評価項目は、Ⅲ の共通編と、業態ごとの Ⅳ から Ⅶ に分かれます。Ⅳ が第一種金融商品取引業、Ⅴ が第二種金融商品取引業、Ⅵ が投資運用業、Ⅶ が投資助言・代理業です。Ⅷ 以降は登録金融機関などの指針で、前の部分を準用する形で書かれています。指針は、まず共通編を見て、次に対象の業者に特有の Ⅳ から Ⅶ を見る順を想定しています10。デリバティブ取引を扱う第一種金融商品取引業者なら、Ⅲ の共通編に加えて、Ⅳ-2 の財務の健全性等と、Ⅳ-3-3 の店頭デリバティブ取引業に係る業務の適切性が主な読みどころです10。

評価項目は、多くが次の 3 つの組で書かれます。「意義」でそのリスクや業務の位置づけを述べ、「主な着眼点」で当局が確かめる点を「〜しているか」の形で並べ、「監督手法・対応」で、当局がどう把握し、問題があるときにどう対応するかを書きます。市場リスク管理の章(主要行等向けの Ⅲ-2-3-3)は、この組の例です11。

章や項目の番号は、主要行等向けと金融商品取引業者等向けのどちらも、令和 8 年 10 月の版(2026 年 10 月 3 日に取得)によります。

デリバティブに関わる着眼点の地図

デリバティブ取引に関わる着眼点は、指針の中でテーマごとの章に分かれています。次の表は、主な章と、着眼点の例、詳しいページです。

テーマ 指針の箇所 着眼点の例 詳しいページ
市場リスク 主要行等向け Ⅲ-2-3-3、金融商品取引業者等向け Ⅳ-2-3 主要行等向けでは、取引勘定と銀行勘定の両方を管理の対象にしているか11 VaR、ストレステスト、リミットの体系
取引先の信用リスク 主要行等向け Ⅲ-2-3-2-1-2(10)(11)、金融商品取引業者等向け Ⅳ-2-4 主要行等向けでは、取引先別と類型別のエクスポージャーを管理し、担保の有効性を確かめているか12 カウンターパーティ・クレジットリスクとは、ネッティングと担保による削減効果、清算集中義務
非清算店頭デリバティブ取引の証拠金 主要行等向け Ⅲ-2-3-2-1-2(12)、金融商品取引業者等向け Ⅳ-2-4(4)、登録金融機関 Ⅷ-1-2 変動証拠金の授受などの態勢の整備に努めているか。当初証拠金は、府令の規定の対象となる者について、授受などの態勢の整備に努めているか13 証拠金規制
顧客への説明と適合性 主要行等向け Ⅲ-3-3-1、金融商品取引業者等向け Ⅲ-2-3-2 と Ⅳ-3-3-2 デリバティブ取引の内容、リスク、中途解約の扱いを顧客に説明する態勢があるか14 適合性原則と説明義務
内部管理とリスク管理の枠組み 主要行等向け Ⅲ-2-3-1 取締役会がリスク管理の方針を定めているか。内部監査部門が十分に機能する体制か 三線管理(スリー・ライン・モデル)、監査への対応、リスク管理の日次業務
リスクデータの集計と報告 主要行等向け Ⅲ-2-3-6 システム上重要な銀行として選定または指定された銀行などについて、グループ全体でリスク情報を迅速に集計し報告できる体制の整備と改善に留意して監督する15
システムリスク 主要行等向け Ⅲ-3-7-1、金融商品取引業者等向け Ⅲ-2-8 障害やサイバー攻撃の影響が金融システム全体に及びかねないことを踏まえ、経営陣が体制を整えているか16 フロントからバックまでのシステム構成
自己資本とトレーディング勘定 主要行等向け Ⅲ-2-1-2-3 市場リスク規制の対象になる取引の範囲と管理の方法を文書で明確にし、運用を内部監査などで確かめているか17 リスク・アセット(RWA)、バーゼル規制とデリバティブ

表に入りきらない着眼点の例が、主要行等向けにはあります。市場リスクでは、VaRの観測期間や保有期間を選んで結果を検証すること、統計的な手法の限界を踏まえてストレステストなども使うこと、銀行勘定の金利リスクでコア預金の内部定義を適切に行って検証することです。これらは主要行等向け Ⅲ-2-3-3 の例で、VaR とコア預金は金融商品取引業者等向けの Ⅳ-2-3 にありません11。取引先の信用リスクでは、市場流動性の低下を入れたストレステストの実施と、清算集中された取引での中央清算機関との取引に固有のリスクの管理が例です。どちらも主要行等向けの着眼点です12。内部管理では、内部管理態勢の有効性を年 1 回以上、外部監査で確かめることと、統合リスク管理でリスク資本の配賦と見直しの手順が適切かどうかが、主要行等向けの例です18。

日本の規制の全体の中での指針の位置づけは日本のデリバティブ規制の全体像で扱います。

実務への影響:どの指針を引くか

実務で指針を引くときは、まず自社がどの指針の対象かを確かめます。主要行等の範囲の銀行は主要行等向けの指針に、金融商品取引業を行う者は金融商品取引業者等向けの指針に当たります。

自社の区分 引く指針
主要行等向けの指針の対象の銀行で、登録金融機関として金融商品取引業を行わない 主要行等向けの指針だけ
主要行等向けの指針の対象の銀行で、登録金融機関として金融商品取引業も行う 主要行等向けと金融商品取引業者等向けの両方
主要行等向けの指針の対象外で、金融商品取引業を行う者 金融商品取引業者等向けの指針
そのほかの者 金融庁の監督指針一覧で、業態の指針を確かめる

登録金融機関は、金融商品取引業者等向けの指針の対象です。同じ銀行でも、主要行等向けの指針の着眼点と、登録金融機関としての金融商品取引業者等向けの指針の着眼点の両方が関わります。非清算店頭デリバティブ取引の証拠金の具体的な着眼点は、主要行等向けの指針では、金融商品取引業者等向けの指針の該当箇所を参照する形で書かれています19。このように指針どうしが参照し合うため、着眼点を引くときは、参照先の指針も確かめます。

主要行等向けの指針の対象の銀行が、登録金融機関として金融商品取引業も行う場合の、架空の例で考えます。Q 銀行が非清算店頭デリバティブ取引の証拠金の態勢を点検するとします。Q 銀行は登録金融機関でもあるため、両方の指針が関わり、主要行等向けの指針が参照する金融商品取引業者等向けの該当箇所まで確かめます。

一方、Q 銀行が登録金融機関として金融商品取引業を行わない場合は、登録金融機関でないという条件により、主要行等向けの指針だけを引きます。

金融商品取引業者等向けの指針は、評価項目のすべてを一律に求めるものではなく、字義どおりでなくても投資者保護の観点で問題がなければ不適切とはしません。形式が整っていても十分とは限らないため、項目の文言だけでなく、その趣旨を見ます20。指針は版が改まるため、引くときは適用日を確かめ、版を添えます。

検査と監督の流れ

主要行等向けの指針(令和 8 年 10 月)が示す金融庁の検査・監督は、分析とヒアリングを基本にし、立入検査は実態を把握する手法の一つです。経営、財務、リスクの計数などの資料の分析と内外の関係者へのヒアリングから始め、足もとの健全性や適切性に課題がないかを見たうえで、立入検査が要るかを判断します21。立入検査は、従来のように一定の期間ごとに行うものではなく、モニタリングの手法の一つに位置づけられています。ただし指針は、長く立入検査が行われていない先では、当局が予見しにくい問題が生じている可能性が相対的に高まっていることも考えられるとしています22。

次の表は、主要行等向けの指針が示す、問題が見つかったときの流れの例です。金融商品取引業者等向けの指針も、報告の徴求、改善策のフォローアップ、行政処分と進む流れを示しますが、根拠の条文は金融商品取引法です23。

段階 内容
実態把握 ヒアリング、任意の資料提出の依頼、アンケート、銀行法に基づく報告の徴求と立入検査から、効率的で効果的な手法を選ぶ24
検査結果への対応 検査結果通知書を交付してから原則 1 週間以内に、指摘事項の事実確認、原因の分析、改善策について、1 か月以内の報告を求める25
報告の検証 問題が重大でなく、自主的な改善を期待できるなら、任意のヒアリングで改善策を追う。必要なら定期的な報告を求める26
行政処分 業務改善命令を検討し、さらに業務停止命令や免許の取消しを検討する場合がある26

業務改善命令を検討するのは、例えば、業務の健全性や適切性に重大な問題があるときや、自主的な取組みでは改善されないときです。重大な法令等の違反や公益を害する行為があるときなどは、これを理由とする業務停止命令を検討します。違反や公益を害する行為が多数認められ、今後の業務の継続が不適当と認められるときは、免許の取消しを検討します26。

金融商品取引業者等については、根拠は金融商品取引法で、行政処分は業務改善命令、業務停止命令などです。証券取引等監視委員会が行政処分などを勧告したときは、金融庁の監督部局が、報告徴求や行政処分を検討します23。

処分の内容を決めるときは、行為の重大性と悪質性を見ます。公益の侵害の程度、利用者の被害の程度、期間と反復、故意か過失か、組織的か個人の判断か、隠蔽の有無などが例に挙がります。あわせて、その背景にあった経営管理と業務運営の態勢が適切だったかも見ます27。

指針の改正を追う方法

指針は金融庁のサイトで公開され、版ごとに適用日が示されます。改正を追うときは、次の資料を使います。

  • 金融庁の「監督指針一覧」には、指針ごとの適用日と本文(HTML 版、PDF 版)が載っています。2026 年 10 月 3 日時点では、主要行等向けと金融商品取引業者等向けのどちらも令和 8 年(2026 年)10 月 1 日適用で、英語版の全文も同じページにあります5。
  • 金融庁の「法令・指針等」のページには、「監督指針等の一部改正に関する報道発表」の項があり、監督指針等の改正の一覧(Excel)が置かれています。その時点の一覧は、令和 8 年 6 月 30 日時点のものでした28。
  • 廃止された指針は、「法令・指針等」から案内される「廃止された監督指針・事務ガイドライン」のページにまとまっています28。

引用するときは、指針の表紙の年月と、取得した日を引用する文書に書きます。

着眼点を社内のシステムや業務でどう実装するかは監査への対応で扱います。

中小・地域金融機関向けの指針の本文と、今後の改正の内容は、この記事では扱いません。

注

  1. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-3(1)(職員向けの手引書)、(2)(ほかの文書との関係)、(4)(機械的・画一的な取扱いを避ける)。 ↩ ↩2 ↩3

  2. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-3-3-1-1(1)(銀行法第 12 条の 2 第 2 項と同法施行規則第 13 条の 7 の説明の措置)と(2)(与信取引等にデリバティブ取引を含み、着眼点を示すこと)。 ↩

  3. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-2(1)(旧大蔵省の事務ガイドライン、平成 10 年)、(2)(中小・地域金融機関向けは平成 16 年 5 月、主要行等向けは平成 17 年 10 月の策定)、(3)(平成 30 年 6 月の検査・監督基本方針、検査マニュアルの廃止、令和元年 12 月の指針の改正)。 ↩ ↩2

  4. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-2-1(証券取引法の金融商品取引法への改組、平成 19 年 9 月 30 日施行、従来の業態別の指針とガイドラインの整理、旧「証券会社向けの総合的な監督指針」などの廃止)。 ↩

  5. 金融庁「監督指針一覧」(2026 年 10 月 3 日に確認)。指針ごとの適用日と本文、英語版の掲載。 ↩ ↩2

  6. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-2(2)の(注2)。 ↩

  7. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-2(2)の(注1)。 ↩

  8. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-2-2(1)。 ↩

  9. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)の目次のⅠからⅧ。 ↩

  10. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-2-2(1)(Ⅰ から Ⅷ 以降の構成と読む順)と目次。第一種金融商品取引業の財務の健全性等はⅣ-2、店頭デリバティブ取引業に係る業務の適切性はⅣ-3-3。 ↩ ↩2

  11. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-3-3-1から3(意義、主な着眼点、監督手法・対応)。着眼点の例は、Ⅲ-2-3-3-2(1)③(取引勘定と銀行勘定)、(2)③(銀行勘定の金利リスクとコア預金の内部定義)、④(VaR)、⑤(統計的手法の限界、ストレステスト)。金融商品取引業者等向けの指針の市場リスク管理態勢はⅣ-2-3。 ↩ ↩2 ↩3

  12. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-3-2-1-2(10)①から④と(11)①。金融商品取引業者等向けの指針のⅣ-2-4(3)②(相対ネッティング契約の法的有効性の確認)と①(担保の確認)。 ↩ ↩2

  13. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-3-2-1-2(12)、金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅣ-2-4(4)とⅧ-1-2。当初証拠金の着眼点は、府令の規定の対象となる者に係る。 ↩

  14. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-3-3-1(与信取引等に関する顧客への説明態勢。デリバティブ取引を含む)。金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-3-2(勧誘・説明態勢)とⅣ-3-3-2(店頭デリバティブ取引業の勧誘・説明態勢)。 ↩

  15. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-3-6-2。バーゼル銀行監督委員会の「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」(2013 年 1 月)を踏まえた項目で、遵守が求められる時期は、金融安定理事会の選定から一定期間後と書かれています。 ↩

  16. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-3-7-1-1(意義)と、Ⅲ-3-7-1-2(1)。金融商品取引業者等向けの指針のシステムリスクはⅢ-2-8。 ↩

  17. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-1-2-3。新しい規制を導入した先と、そうでない先とで、書き方が分かれています。 ↩

  18. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-3-1-3(1)(5)(6)と、Ⅲ-2-3-1-4(4)。 ↩

  19. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅢ-2-3-2-1-2(12)の末尾。参照先は、金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅣ-2-4(4)。 ↩

  20. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅠ-2-1の末尾に近い段落(評価項目の全てを一律に求めるものではないこと、字義どおりの対応がなくても投資者保護などの観点で問題がなければ不適切としないこと、形式が具備されていても十分とは限らないこと)。 ↩

  21. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅡ-1-2(1)。 ↩

  22. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅡ-1-2(2)①ロの末尾の段落。 ↩

  23. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅡ-5-1(1)①④(検査結果への対応、証券取引等監視委員会の勧告)、(2)(報告徴求)とⅡ-5-2(金融商品取引法第 51 条から第 52 条の 2 第 1 項までの行政処分)。検査結果への対応の報告は、同法第 56 条の 2 第 1 項に基づく。 ↩ ↩2

  24. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅡ-1-2(2)②(イからニ)。報告の徴求は銀行法第 24 条、立入検査は同法第 25 条(同指針のⅠ-1(1)が「法」と呼ぶ銀行法の条)。 ↩

  25. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅡ-1-2(2)②ニの後半。 ↩

  26. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅡ-5-1-1(1)から(6)。業務改善命令は銀行法第 26 条第 1 項、業務停止命令は同法第 26 条第 1 項と第 27 条、免許の取消しは第 27 条。 ↩ ↩2 ↩3

  27. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(令和 8 年 10 月)のⅡ-5-1-1の(3)から(6)の後に置かれた①と②。金融商品取引業者等向けの指針のⅡ-5-2(1)(2)も同じ構成。 ↩

  28. 金融庁「法令・指針等」(2026 年 10 月 3 日に確認)の「監督指針等の一部改正に関する報道発表」の項と「廃止された監督指針・事務ガイドライン」への案内。 ↩ ↩2