店頭デリバティブ取引を業として行う金融商品取引業者等は、円金利スワップの取引が使用義務の対象になるかを、告示の要件と義務の例外から確かめます。電子取引基盤の運営者は、行われた取引の概要を公表します。
何を求める規制か
電子取引基盤の使用義務は、一定の店頭デリバティブ取引を、電子取引基盤の上で行うよう求める義務です。2009 年の G20 ピッツバーグ・サミットは、標準化された店頭デリバティブ契約を、適当な場合には取引所か電子取引基盤で取引することで合意しました1。この合意の全体はG20 の店頭デリバティブ改革で扱います。日本は、清算集中義務と取引情報の保存・報告を 2010 年の改正で、使用義務を 2012 年の改正(平成 24 年法律第 86 号)で定めました2。
呼び名は、資料によって違います。金融商品取引法(金商法)の条文は「電子情報処理組織」と書きます。金融商品取引業等に関する内閣府令(業府令)は、その組織を使って特定店頭デリバティブ取引を業として行うことを「電子取引基盤運営業務」と定めます3。金融庁は、清算集中規制、取引情報報告、証拠金規制と並べて「電子取引基盤規制」と呼んでいます4。
根拠と所管
使用義務は、法律、政令、内閣府令、告示の 4 段で定められています5。
| 段 | 名前 | 定めること |
|---|---|---|
| 法律 | 金商法 | 使用義務と取引の概要の公表(第 40 条の 7)、外国の電子取引基盤の運営者の許可(第 60 条の 14) |
| 政令 | 金融商品取引法施行令 | 運営者の最低資本金、許可の拒否要件の経験の期間など |
| 内閣府令 | 業府令 | 特定店頭デリバティブ取引の範囲と義務の例外(第 125 条の 7)、公表の方法(第 125 条の 8)、運営者の業務の方法 |
| 告示 | 平成 27 年金融庁告示第 67 号 | 指定する取引の要件 |
許可や監督の処分は、条文の上では内閣総理大臣の権限です。金商法は、政令で定めるものを除き、その権限を金融庁長官に委任しています6。使用義務の対象の取引を指定するのは、業府令が定める金融庁長官です。
条文は 2026 年 10 月 5 日に取得し、2026 年 10 月 12 日に現行の版であることを確かめました(金商法と施行令は 2026 年 8 月 12 日施行、業府令は 2026 年 8 月 3 日施行の版)。
対象になる取引と者
義務を負う者と対象の取引
金商法は、金融商品取引業者と登録金融機関をあわせて金融商品取引業者等と呼びます7。義務を負うのは、店頭デリバティブ取引を業として行う金融商品取引業者等です8。義務を負う業者は、特定店頭デリバティブ取引を、次のいずれかの電子情報処理組織で行います。自らの組織、ほかの金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引等を業として行う者に限る)の組織、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(以下、許可業者)の組織です8。自社のシステムで行う取引も、使用に当たります。
金商法は、取引高などに照らして、取引の公正の確保のため概要に関する情報の迅速な開示が必要と認められる取引を、特定店頭デリバティブ取引として内閣府令で定めるとしています8。業府令は、これを円建ての金利スワップのうち、金融庁長官が指定するものと定めます。ここでの金利スワップは、想定元本を円で定め、当事者の双方が、取り決めた利率か市場金利の変化率に基づく金銭を相互に支払う取引です9。
告示は 2015 年に定められました。当初の要件は、変動金利が 6 か月物の円 LIBORで、支払周期が固定と変動の両方で 6 か月でした。変動金利の日数計算は実日数/360、営業日の基準の都市は東京とロンドンでした10。LIBOR の恒久的な公表停止に伴う改正は 2021 年 11 月 5 日に公布され、2021 年 12 月 6 日から適用されています11。
2021 年 12 月 6 日に適用された改正後の告示は、次の要件をすべて満たす取引を指定します11。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 受け払い | 一方が固定金利に基づく金銭を払い、相手方が変動金利に基づく金銭を払う |
| 変動金利の指標 | TONA 複利(後決め) |
| 清算 | 日本証券クリアリング機構が、取引に基づく債務を金融商品債務引受業の対象としている |
| 想定元本 | 取引期間中、一定 |
| 効力発生日 | 約定日の 2 営業日後 |
| 取引期間 | 5 年、7 年、10 年 |
| 営業日の調整 | 指定した日が営業日でなければ翌営業日、翌営業日が翌月になるときは直前の営業日 |
| 固定金利の支払周期と日数計算 | 支払周期 1 年、利息の日数計算は実日数/365 |
| 変動金利の支払周期と日数計算 | 支払周期 1 年、利息の日数計算は実日数/365 |
複数の異なる取引を同時に成立させることを条件に、当事者のいずれかが一括して注文するものは、指定する取引に含まれません11。
義務の例外
業府令は、指定された取引でも、契約を結ぶ時点で次のいずれかに当たる取引は、使用義務の対象にしません12。
| 例外 | 内容 |
|---|---|
| 信託勘定 | 信託勘定に属するものとして経理される取引 |
| グループ内 | 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等、親会社等の子会社等が相手方になる取引(その金融商品取引業者等を除く) |
| 当事者の範囲 | 当事者の一方か双方が、下の(1)か(2)に当たる取引 |
| 障害など | 電子情報処理組織の使用の停止を必要とする障害が起きた場合など、電子情報処理組織で行わせることが不適当な特別の事情があるとして、金融庁長官が指定する場合の取引 |
「当事者の範囲」の(1)は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者でも、登録金融機関である銀行、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫でもない者です。(2)は、第一種金融商品取引業者などのうち、店頭デリバティブ取引の想定元本額の平均額が 6 兆円未満の者です。
当事者の一方でも「当事者の範囲」に当たれば、取引は対象外です。そのため、使用義務が生じるのは、ほかの例外に当たらず、双方が(1)にも(2)にも当たらない者(第一種金融商品取引業者などで、平均額が 6 兆円以上の者)の取引に限られます。
平均額は、契約を結ぶ時点で決まる 12 か月の、各月末の想定元本額の合計額の平均です。数えるのは、取引情報の対象になる店頭デリバティブ取引で、信託勘定の取引は除きます。期間は、契約の年の前々年の 4 月から前年の 3 月までです。契約が 12 月なら、前年の 4 月からその年の 3 月までです13。たとえば、2026 年 10 月に契約すれば 2024 年 4 月から 2025 年 3 月まで、2026 年 12 月に契約すれば 2025 年 4 月から 2026 年 3 月までです。
判定の流れと例
図 1 は、ここまでの条件を質問の順に並べた流れです。
図の説明
1 つ目で外れれば、特定店頭デリバティブ取引ではありません。
2 つ目は、「はい」なら、例外のどれか 1 つに当たるので対象外です。3 つ目と 4 つ目は、「いいえ」なら対象外です。
4 つすべてを通ったとき、この条件では使用義務の対象です。
想定元本の平均額が G 銀行 8 兆円、H 社 7 兆円の架空の例で考えます。
例 1:G 銀行と H 社は、どちらも第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者で、想定元本の平均額は G 銀行が 8 兆円、H 社が 7 兆円です。2 社が結ぶのは、TONA 複利(後決め)を変動金利とし、期間 10 年、想定元本が一定の円金利スワップで、表のほかの要件もすべて満たします。信託勘定にもグループ内にも当たりません。
効いた条件は、双方が第一種金融商品取引業者であることと、平均額が双方とも 6 兆円以上であることです。例外のどれにも当たらないため、この取引は使用義務の対象です。
例 2:同じ取引で、H 社が第一種金融商品取引業者でも指定の登録金融機関でもない事業会社なら、効くのは H 社の業態です。当事者の一方でも当てはまれば例外になるため、この取引は使用義務の対象から外れます。
電子取引基盤を運営する者と公表の義務
運営者の区分
電子取引基盤の運営者は 2 つの区分に分かれます。1 つは、電子取引基盤運営業務を行う金融商品取引業者等です。第一種金融商品取引業者と登録金融機関は、いずれも登録の申請書に、電子取引基盤運営業務を行う旨を書きます15。金融庁は、このうち第一種金融商品取引業者を電子取引基盤運営業者と呼んでいます16。
もう 1 つは、許可業者です。外国の法令に準拠して外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う者のうち、金融商品取引業者でも銀行などの金融機関でもない者が、内閣総理大臣の許可を受けて、電子取引基盤運営業務を行います。許可で行えるのは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合と、政令が定める場合です17。
施行令は、電子取引基盤運営業務を行おうとする第一種金融商品取引業者の最低資本金を 3 億円とする区分を置いています。有価証券の元引受けを行う場合は、30 億円か 5 億円の区分になります。許可業者の最低資本金も 3 億円です。許可の拒否要件には、同種の業務を一定の期間以上続けていないことがあり、施行令は、その期間を 1 年としています18。
運営者は、登録や許可の申請で、業務の方法を示します。業府令が挙げる事項には、取引の種類、顧客との取引開始基準、気配などの価格情報を公表する方法、取引価格の決定方法があります。ほかに、取引の概要を公表する方法、システムの概要、決済の方法、取引記録の作成と保存の方法、不公正な取引の防止の方法があります19。
想定元本が公表の基準額(「取引の概要の公表」の表)以下の取引では、運営者の価格の決定方法は、公表した気配に基づく価格を用いる方法か、その方法と顧客間の交渉による方法を顧客が選べるものとされています。交渉は、顧客の指定に基づき 3 以上の他の顧客に気配の提示を求め、提示された気配と公表された気配などを通知したうえで行うものです20。
取引の概要の公表
運営者は、電子取引基盤で行われた特定店頭デリバティブ取引の価格、数量などを公表します。これは金商法が定める義務で、許可業者にも準用されます8。公表は、取引が行われた後、直ちに行います。想定元本が次の基準額を超える取引は、取引が行われた日の翌営業日までに公表し、想定元本の金額の代わりに、基準額を超える旨を公表します。基準額は、取引の効力が生じる日から消滅する日までの期間で決まります23。
| 取引期間 | 基準額(億円) |
|---|---|
| 3 か月以下 | 3,000 |
| 3 か月超 6 か月以下 | 600 |
| 6 か月超 1 年以下 | 550 |
| 1 年超 2 年以下 | 500 |
| 2 年超 5 年以下 | 200 |
| 5 年超 10 年以下 | 100 |
| 10 年超 30 年以下 | 50 |
| 30 年超 | 20 |
指定されている 5 年は 200 億円、7 年と 10 年は 100 億円が基準額です。想定元本が 150 億円と 80 億円の、期間 7 年の取引の架空の例で考えます。150 億円の取引は、基準額 100 億円を超えるため、翌営業日までに、150 億円ではなく基準額を超える旨を公表します。80 億円の取引は、直後に 80 億円を公表します。
公表する事項には、取引が成立した年月日と時間、取引に基づく債務を清算機関に負担させる場合はその旨、効力が生じる日と消滅する日があります。ほかに、日数の計算方法、決済通貨、契約の種類、利率等か金融指標の種類、支払と計算の周期があります。電子情報処理組織の異常や保守点検など、やむを得ない事由があるときは、その事由がなくなった後、速やかに公表します23。
施行までの経緯
使用義務は、2012 年 9 月 12 日に公布された改正法のうち、公布から 3 年以内に施行する部分です。関係する政令と内閣府令は 2014 年 11 月 19 日に公布され、2015 年 9 月 1 日に施行されました。ただし、政令の附則の一部(第 2 項と第 3 項)は、公布の日から施行されました24。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 2009 年 9 月 | G20 ピッツバーグ・サミットが、標準化された店頭デリバティブ契約を、適当な場合には取引所か電子取引基盤で取引することで合意 |
| 2010 年 5 月 | 清算集中義務と取引情報の保存・報告を盛り込んだ改正法が成立(施行は 2012 年 11 月) |
| 2012 年 9 月 6 日 | 使用義務を盛り込んだ改正法(平成 24 年法律第 86 号)が成立 |
| 2012 年 9 月 12 日 | 改正法を公布 |
| 2014 年 11 月 19 日 | 関係する政令と内閣府令を公布(政令の附則の一部は同日に施行) |
| 2015 年 7 月 13 日 | 指定する取引の告示を公布 |
| 2015 年 9 月 1 日 | 政令(同日に施行した附則の一部を除く)と内閣府令を施行し、告示を適用 |
| 2021 年 11 月 5 日 | LIBOR の公表停止に伴う告示の改正を公布 |
| 2021 年 12 月 6 日 | 改正後の告示を適用 |
告示は、施行日以後に行われる取引に適用されます10。施行日前に行われた取引(レガシー契約)は、経過措置により、電子取引基盤規制を含む店頭デリバティブ取引規制の対象外です25。
義務に違反したときの扱い
使用義務を負うのは金融商品取引業者等です。監督上の処分は、この義務の違反に限らず、金商法の一般の定めによります。
金融商品取引業者にも登録金融機関にも、業務改善命令と、登録の取消しや 6 か月以内の業務停止の定めがあります26。
業務改善命令は、公益や投資者保護のために必要で適当と認められるときに出せるもので、法令の違反は要件ではありません。登録の取消しと業務停止は、業務に関する法令の違反などが要件です26。
許可業者は、使用義務を負いません。業務に関する法令の違反などがあったときの処分として、許可の取消し、6 か月以内の業務停止、業務の方法の変更命令などの定めがあります26。
使用義務の違反に特有の罰則は、金商法にありません27。
公表の義務は別です。公表を怠り、または虚偽の公表をした場合は、30 万円以下の過料の定めがあります。許可を受けずに許可の対象の業務を行った場合は、3 年以下の拘禁刑か 300 万円以下の罰金、またはその両方の定めがあります28。
米国と EU の取引義務との違い
米国と EU にも、取引基盤での取引を求める義務があります。米国は取引執行義務、EU は取引義務と呼びます。取引の場は、米国では指定契約市場(DCM)かスワップ執行施設(SEF)です。EU では規制市場、多角的取引システム(MTF)、組織的取引システム(OTF)などです。EU の義務はMiFIRが定めます。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 金商法第 40 条の 7 | 商品取引所法(CEA)第 2(h)(8) 条 | MiFIR 第 28 条 |
| 取引の場 | 金融商品取引業者等か許可業者の電子情報処理組織 | DCM か SEF(登録の免除を受けた SEF を含む) | 規制市場、MTF、OTF、一定の条件を満たす第三国の取引基盤 |
| 対象 | 円建ての金利スワップのうち、金融庁長官が告示で指定するもの | 清算義務の対象のスワップのうち、DCM か SEF が取引可能(make available to trade)にしたもの | 取引義務の対象と宣言され、第 34 条の公開簿に載るデリバティブのクラス |
| 義務を負う者 | 店頭デリバティブ取引を業として行う金融商品取引業者等。例外で、6 兆円以上の者どうしなどに絞られる | 清算義務の対象のスワップの取引の当事者 | 金融カウンターパーティと、一定の条件を満たす非金融カウンターパーティ(EMIR 第 10 条第 1 項(b) の条件) |
日本は、告示が個々の取引の要件まで指定し、義務の例外で当事者を絞ります。米国は取引可能と判定されたスワップ、EU は取引義務の対象と宣言されたデリバティブのクラスを、それぞれ清算義務の対象から選びます2930。
この記事が書いていないこと
2021 年の改正より後の告示の改正と、政令の附則の中身は、この記事では扱いません。2015 年のパブリックコメントの回答が 2021 年の改正後の告示に当てはまるかは、この記事では扱いません。
注
-
金融庁「金融庁の1年(平成27事務年度版)」第 2 部第 3 章第 3 節 III の注(2009 年 9 月の G20 ピッツバーグ・サミットの合意の内容)。 ↩
-
同資料 第 3 節 III の 1(2010 年 5 月に成立した改正法。2012 年 11 月に施行)と、第 1 節 I、II の 1(平成 24 年法律第 86 号。2012 年 9 月 6 日に成立、同月 12 日に公布)。 ↩
-
業府令 第 1 条第 4 項第 16 号(電子取引基盤運営業務の定義)。金商法の「電子情報処理組織」の語は、第 40 条の 7 の題と第 1 項にあります。 ↩
-
金融庁「店頭デリバティブ取引規制関連」のレガシー契約の項(店頭デリバティブ取引規制の一覧)。 ↩
-
金商法 第 40 条の 7、第 60 条の 14。施行令 第 15 条の 7、第 17 条の 10 の 2 から第 17 条の 10 の 5。業府令 第 8 条第 6 号リ、第 125 条の 7、第 125 条の 8、第 232 条の 3 から第 232 条の 5。告示は平成 27 年金融庁告示第 67 号(2015 年 7 月 13 日)。 ↩
-
金商法 第 194 条の 7 第 1 項(内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する)。 ↩
-
金融庁「店頭デリバティブ取引規制関連」の取引情報保存・報告制度の項(金融商品取引業者等は、金融商品取引業者又は登録金融機関をいう)。 ↩
-
金商法 第 40 条の 7 第 1 項(使用義務。特定店頭デリバティブ取引の定義は同項のかっこ書)と第 2 項(取引の概要の公表)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
業府令 第 125 条の 7 第 1 項(金商法第 2 条第 22 項第 5 号の取引のうち、円建ての元本と金銭で、利率または市場金利の変化率に基づく金銭を相互に支払うもので、金融庁長官が指定するもの)。 ↩
-
平成 27 年金融庁告示第 67 号(2015 年 7 月 13 日。パブリックコメントの結果の別紙 2)の本文第 1 号、第 5 号、第 7 号、第 8 号と附則(施行日以後に行われる取引に適用)。PDF の 1〜3 ページ目。 ↩ ↩2
-
平成 27 年金融庁告示第 67 号の一部を改正する告示(パブリックコメントの結果の別紙 3)の新旧対照表と附則(PDF の 2〜4 ページ目)。そのほかの要件は 2015 年の告示の本文のとおり。公布日と適用日は、金融庁「LIBORの恒久的な公表停止に伴う…パブリックコメントの結果等について」の 2 と 3。 ↩ ↩2 ↩3
-
業府令 第 125 条の 7 第 2 項第 1 号(信託勘定)、第 2 号(親会社等、子会社等、親会社等の子会社等)、第 3 号イ・ロ(当事者の範囲と 6 兆円)、第 4 号(障害など)。 ↩
-
業府令 第 125 条の 7 第 2 項第 3 号ロ(平均額の期間と、各月末の想定元本額の合計額の平均額の数え方)。例の期間は、この規定に当てはめた結果です。 ↩
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金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(2015 年 7 月)の No. 2〜5(一括注文)、No. 6(使用の証明)、No. 7(取引期間)、No. 10(解約や組み替え)(PDF の 1〜2 ページ目)。6 か月物の円 LIBOR を指定した 2015 年の告示の案へのコメントです。 ↩
-
業府令 第 44 条第 4 号の 2 と第 45 条第 7 号(登録金融機関)、第 7 条第 3 号の 2 と第 8 条第 6 号リ(第一種金融商品取引業者)。登録申請書に、電子取引基盤運営業務を行う旨を書きます。 ↩
-
金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」の公表及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」の公表について」(2014 年 7 月 1 日)の監督指針の改正案の概要。 ↩
-
金商法 第 60 条の 14 第 1 項(許可の対象)と第 2 項(許可業者)。施行令 第 17 条の 10 の 2(政令で定める場合)。 ↩
-
施行令 第 15 条の 7 第 1 項第 1 号(30 億円)、第 2 号(5 億円)、第 2 号の 2(3 億円)、第 17 条の 10 の 5(許可業者の 3 億円)、第 17 条の 10 の 4 第 1 項(経験の期間 1 年)。 ↩
-
業府令 第 8 条第 6 号リ(電子取引基盤運営業務を行う場合の事項)。許可業者は第 232 条の 4 の同様の事項。 ↩
-
業府令 第 8 条第 6 号リ(7)(i)(ii)(取引価格の決定方法。想定元本が第 125 条の 8 第 2 項の区分の金額以下の取引)。 ↩
-
業府令 第 157 条第 1 項第 15 号の 2。作成すべき帳簿書類を定める条で、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者についての定めです。 ↩
-
業府令 第 8 条第 6 号リ(10)(決済の方法。金商法第 156 条の 62 第 1 号又は第 2 号の取引に基づく債務を清算機関に負担させる方法と、顧客の契約不履行への対処)。 ↩
-
業府令 第 125 条の 8 第 1 項(直ちに公表)、第 2 項(基準額と翌営業日までの公表)と別表第二(公表事項の第 1 号から第 12 号と、やむを得ない事由があるときの扱い)。 ↩ ↩2
-
金融庁「金融庁の1年(平成27事務年度版)」第 2 部第 3 章第 1 節 I、II の 1 と、金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」…に対するパブリックコメントの結果等について」(2014 年 11 月 19 日)の 2。告示の公布日と適用日は、金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令…を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」の 2。 ↩
-
金融庁「店頭デリバティブ取引規制関連」のレガシー契約の項(施行日前に行われた取引は、経過措置として規制の対象外)。 ↩
-
金商法 第 51 条、第 51 条の 2、第 52 条第 1 項第 7 号、第 52 条の 2 第 1 項第 3 号、第 60 条の 14 第 2 項と第 60 条の 8 第 1 項第 3 号。取消しと停止は、業務に関する法令または処分への違反が要件です。 ↩ ↩2 ↩3
-
金商法の全条文のうち、第 40 条の 7 を挙げる規定は、第 40 条の 7 自身、第 60 条の 14、罰則の第 208 条第 6 号の 2(第 2 項の公表)だけです。 ↩
-
金商法 第 208 条第 6 号の 2(第 40 条の 7 第 2 項の公表を怠り、または虚偽の公表をしたとき。30 万円以下の過料)、第 198 条第 3 号(第 60 条の 14 第 1 項の違反。3 年以下の拘禁刑若しくは 300 万円以下の罰金、又は併科)。 ↩
-
7 U.S.C. § 2(h)(8)((A) 清算義務の対象のスワップは、DCM か SEF(登録の免除を受けた SEF を含む)で執行する。(B) 清算の例外の対象のスワップには適用しない)。 ↩
-
Regulation (EU) No 600/2014 第 28 条第 1 項(金融カウンターパーティと、第 10 条第 1 項(b) の条件を満たす非金融カウンターパーティの取引義務)。legislation.gov.uk の採択版(2014 年)。 ↩