金融商品取引業者等は、新しい店頭デリバティブ取引を結ぶとき、その取引が清算集中義務の対象かを取引ごとに確かめます。取引情報作成対象業者は、取引規模の届出が要るかも確かめます。

何を求める規制か

清算集中義務は、金融商品取引業者等が指定された店頭デリバティブ取引を行うときに、自己と相手方の債務を、それぞれ金融商品取引清算機関(以下「清算機関」)に負担させなければならないとする義務です。負担させる先は、CDS の取引では清算機関で、金利スワップの取引では清算機関のほか外国金融商品取引清算機関でもかまいません1。

金融商品取引業者等は、金融商品取引業者と登録金融機関をいいます2。清算機関は、内閣総理大臣の免許か承認を受けて金融商品債務引受業を行う者です3。金融商品債務引受業は、取引に基づく債務を引受けや更改(ノベーション)などで負担する業務です4。

導入のきっかけは、2009 年 9 月の G20 ピッツバーグ・サミットです。首脳は、標準化されたすべての店頭デリバティブ契約を、適当な場合には取引所か電子取引プラットフォームで取引し、遅くとも 2012 年末までに清算機関で清算すべきだと合意しました5。合意の中身と各国の実施状況はG20 の店頭デリバティブ改革で扱います。日本では、2010 年の金融商品取引法(金商法)の改正に含まれた清算集中の規定が、2012 年 11 月 1 日に施行されました6。

根拠と所管

清算集中義務を定める法令と告示は、次のとおりです。

規定 定めること
金商法 第 156 条の 62 義務の本体。CDS の取引は清算機関に、金利スワップの取引は清算機関(連携清算機関等を含む)か外国金融商品取引清算機関に、債務を負担させる1
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(店頭デリバティブ府令) 第 2 条 義務の対象になる取引の型と、対象から外れる取引7
店頭デリバティブ府令 第 2 条の 2 取引規模の届出と、金融庁長官による公表8
金融庁告示(平成 24 年金融庁告示第 60 号) 店頭デリバティブ府令第 2 条が委ねる、金融庁長官による取引の指定9

指定は金融庁長官が告示で行います79。清算機関の免許は内閣総理大臣が与えます3。

条文は 2026 年 10 月 12 日時点で公開されている版(店頭デリバティブ府令は 2025 年 6 月 1 日施行の版)を確かめました。

対象になる取引と者

対象になる取引

法は、店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、債務の不履行が日本の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして、内閣府令が定める取引を対象にしています。このうち、日本で清算する必要があるものに限られるのは、CDS の取引です1。店頭デリバティブ府令は、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)と金利スワップを対象の型として定め、それぞれのうち金融庁長官が指定するものを対象にしています7。

告示は、取引の型に加えて、日本証券クリアリング機構(JSCC)が債務引受の対象にしていることを指定の条件にしています。指定は次のとおりです9。

区分 店頭デリバティブ府令が定める型 告示の指定 債務を負担させる先
CDS の取引 複数の内国法人の信用状態に係る事由を支払いの条件にする取引 iTraxx Japan(CDS インデックス)のうち 50 以下の内国法人に係る取引で、JSCC が債務引受の対象にしているもの 清算機関
金利スワップの取引 円建ての元本について、当事者の双方が円建ての金銭を、取り決めた利率か市場金利の変化率に基づいて支払い合う取引 変動金利が TONA 複利(後決め)に該当する取引で、JSCC が債務引受の対象にしているもの 清算機関(連携清算機関等を含む)か外国金融商品取引清算機関

CDS の指定には、組合せの時期の限定もあります。告示は、内国法人の組合せを組成する日を更新日とし、店頭デリバティブ府令の施行日の直前の更新日の前々回の更新日以降に、組合せが組成された取引に限っています9。

TONA 複利(後決め)は、TONA を利息の計算期間で日次に複利計算する変動金利です。その期間の金利は、期間の終わりの少し前に決まります。金融庁は、ISDA 定義集の 2006 年版か 2021 年版で、変動金利の指標に JPY-TONA-OIS Compound(2006 年版では COMPOUND と大文字で表記)を指定した取引などが、これに含まれると考えています10。

義務を負う者と、対象から外れる取引

義務を負うのは、指定された取引を行う金融商品取引業者等です。ただし、契約を締結する時点で次の表のどれかに当たる取引は、対象から外れます11。

金利スワップの取引では、義務を負う者がさらに絞られます。取引情報作成対象業者は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者と、登録金融機関のうち次の者です12。

  • 銀行
  • 株式会社商工組合中央金庫
  • 株式会社日本政策投資銀行
  • 全国を地区とする信用金庫連合会
  • 農林中央金庫
  • 保険会社(外国保険会社等を含む)

次の表で、金利スワップの取引は、当事者の双方が取引情報作成対象業者で、かつ想定元本の平均額が 3,000 億円以上であるときに対象になります(信託勘定の取引は信託財産ごとに判定)。

対象から外れる場合 CDS の取引 金利スワップの取引
当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者 外れる 外れる
信託勘定に属するものとして経理される取引 外れる 外れる。ただし、想定元本の平均額が 3,000 億円以上の信託財産に係る取引は外れない
相手方が、取引を行う業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(その業者等自身を除く) 外れる 外れる
当事者の側が、同じ清算機関の清算参加者になっておらず、合理的な理由がある場合(注 1) 外れる 定めなし
当事者の一方か双方が、取引情報作成対象業者でない、または平均額が 3,000 億円未満の取引情報作成対象業者である場合(注 2) 定めなし 外れる
清算機関に負担させることが不適当な特別の事情があるとして、金融庁長官が指定する場合 外れる 外れる

注 1: 「同じ清算機関の清算参加者になっていない」とは、当事者の一方、その親会社等又は子会社等のいずれかと、相手方、その親会社等又は子会社等のいずれかが、同一の清算機関の参加者になっていないことをいいます。「合理的な理由がある」のは、当事者の一方又は双方に(その親会社等又は子会社等も含めて)、参加者になっていないことの理由があるときに限ります。

注 2: 3,000 億円未満の取引情報作成対象業者のうち、信託勘定の取引は、この行では外れません。上の信託勘定の行で判定します。

3,000 億円の判定には、想定元本の平均額を使います。店頭デリバティブ取引(取引情報の対象になっているもので、信託勘定のものを除く)の想定元本額を、各月末日について合計し、12 か月分を平均します。期間は、契約を結ぶ時の属する年の前々年の 4 月から前年の 3 月までです。契約を 12 月に結ぶときは、前年の 4 月からその年の 3 月までになります12。2026 年の 4 月に結ぶ契約は 2024 年 4 月から 2025 年 3 月まで、2026 年の 12 月に結ぶ契約は 2025 年 4 月から 2026 年 3 月までの月末が対象です。信託勘定の取引は、信託財産ごとに同じ平均額を求めます12。

金利スワップの取引の判定の流れと例

ここまでの条件を、金利スワップの取引について質問の順に並べると、次の図のとおりです。信託勘定の取引は、信託財産ごとの判定になるため、この図には含めません。

はいいいえ変動金利が TONA 複利(後決め)で、JSCC が債務引受の対象にしているか指定の取引ではないいいえはい相手方は、自社の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等か対象から外れるはいいいえ当事者の双方が、取引情報作成対象業者か対象から外れるはいいいえ双方の想定元本の平均額が、3,000 億円以上か対象から外れるいいえはい特別の事情があるとして金融庁長官が指定した取引に当たるか対象から外れる義務の対象
図 1金利スワップの取引が清算集中義務の対象かの判定
図の説明

金利スワップの取引が清算集中義務の対象かを、5 つの質問で順に確かめる図です。1 つ目は取引が指定されているかの確認で、2 つ目から 5 つ目は対象から外れる条件の確認です。質問 2 と 5 は「はい」で、質問 3 と 4 は「いいえ」で外れます。すべて通ると義務の対象です。

2026 年 10 月に行う円建ての金利スワップの架空の例で考えます。A 銀行は取引情報作成対象業者である銀行、B 社は同じく取引情報作成対象業者である保険会社で、どちらも金融商品取引業者等(登録金融機関)です。両社に親子関係などはなく、特別の事情の指定もないものとします。

例 1:A 銀行と B 社が、変動金利を TONA 複利(後決め)とし、JSCC が債務引受の対象にしている金利スワップを結びます。想定元本の平均額は、A 銀行が 5,000 億円、B 社が 4,000 億円です。指定の取引で、双方の平均額が 3,000 億円以上なので、義務の対象です。

例 2:例 1 と同じ取引で、B 社の平均額だけが 2,000 億円とします。B 社が 3,000 億円未満なので、対象から外れます。

例 3:A 銀行と B 社が、変動金利を 3 か月物のユーロ円 TIBOR とする金利スワップを結びます。平均額は、A 銀行が 5,000 億円、B 社が 4,000 億円です。2025 年 2 月 10 日以降の指定は TONA 複利(後決め)だけなので、指定の取引ではありません13。

求められることと違反の扱い

指定された取引のうち、対象から外れないものを行う金融商品取引業者等は、自己と相手方の債務を、それぞれ清算機関に負担させる必要があります1。

項目 内容
どこに CDS の取引は清算機関。金利スワップの取引は清算機関(連携清算機関等を含む)か外国金融商品取引清算機関14
いつ 取引を行う場合。負担させるまでの日数は、金商法にも店頭デリバティブ府令第 2 条にも定めがありません
届出の時期 取引情報作成対象業者が、基準をまたぐ年に限り、4 月 1 日から 5 月 31 日までに金融庁長官へ届け出る8
届出の対象 平均額が 3,000 億円の基準を、未満から以上へ、または以上から未満へまたいだとき。信託財産ごとの基準も対象
届出の公表 基準を上回る届出をしたことがあり、下回る届出をまだしていない者の商号か名称を、金融庁長官がインターネットで公表する

清算機関は、債務を負担した取引の情報(清算集中等取引情報)を、取引情報蓄積機関に提供する義務を負います15。取引情報の報告は取引情報の報告制度で扱います。

監督上の処分として、金融商品取引業者と登録金融機関には、どちらも、業務改善命令と、法令に違反したときの登録の取消しか 6 か月以内の業務停止の定めがあります16。

金商法に、この義務の違反を直接の対象にした罰則の定めはありません17。これは、違反しても制裁がないという意味ではありません。

施行と指定の変更

清算集中義務の施行日と、指定や対象者の変更は次のとおりです。

日付 区分 内容
2012 年 7 月 11 日 公布 店頭デリバティブ府令と、金融庁告示第 60 号が公布されました6
2012 年 11 月 1 日 施行、適用開始 義務が施行されました。当初の指定は、CDS が iTraxx Japan、金利スワップが 3 か月物と 6 か月物の円 LIBOR を変動金利とする取引でした1819
2014 年 12 月 1 日 施行 店頭デリバティブ府令の改正で、金利スワップの取引に、取引情報作成対象業者の基準による対象外の定めが加わりました1820
2016 年 12 月 1 日 施行 保険会社が義務を負う者に加わりました1820
2021 年 11 月 5 日 公布 告示の改正が公布されました21
2021 年 12 月 6 日 適用開始 告示の改正で、金利スワップの指定から円 LIBOR の 2 項目を外し、TONA 複利(後決め)を加えました。ユーロ円 TIBOR の 2 項目は残りました2122
2025 年 2 月 10 日 適用開始 告示の改正で、金利スワップの指定から、3 か月物と 6 か月物のユーロ円 TIBOR の 2 項目を外しました。指定は TONA 複利(後決め)だけになりました2313

3,000 億円の基準は、2015 年 11 月 30 日までは 1 兆円でした1820。

告示の改正後の規定は、適用日以後に行われる取引に適用され、適用日前に行われた取引には従前の例によります22。義務の施行日前に行われた取引も、義務の対象になりません18。金融庁は、店頭デリバティブ取引規制の施行日前に行われた取引(レガシー契約)が経過措置で対象外であることと、参照金利を LIBOR から代替の指標に変えた契約の扱いを、Q&A にまとめています20。

ほかの国・地域との違い

米国と欧州連合(EU)にも清算の義務があります。日本との違いは、義務を負う者と、対象の取引の決め方にあります。米国の欄は、連邦規則集の 2026 年 9 月 30 日時点の版によります。

日本 米国 EU
義務を負う者 金融商品取引業者等。金利スワップは、想定元本の平均額が 3,000 億円以上の取引情報作成対象業者どうし(信託勘定の取引は信託財産ごとに判定) 対象の種類のスワップを執行するすべての者。非金融の最終利用者などは例外を選べる24 金融カウンターパーティと非金融カウンターパーティのうち、EMIR が定める条件(清算閾値を超えることなど)を満たす者。第三国の主体との取引も含む2526
対象の取引の決め方 金融庁長官が告示で、CDS と金利スワップの取引を指定 商品先物取引委員会(CFTC)の規則が、金利スワップと CDS インデックスの種類を列挙24 EMIR の手続で、清算義務の対象と宣言された店頭デリバティブの種類25

実務への影響

対象かどうかは、契約を締結する時の取引の条件で決まります。そのため、確認は契約ごとに、その時点の条件で行います11。

この記事が書いていないこと

法改正の成立と公布の経緯、義務に違反した実際の処分の事例、CDS の取引についての JSCC の条件は、この記事では扱いません。

注

  1. 「金融商品取引法」第 156 条の 62 第 1 号(CDS の取引。清算機関)と第 2 号(金利スワップの取引。清算機関か外国金融商品取引清算機関)。号は、店頭デリバティブ府令第 2 条第 1 項(CDS)と第 2 項(金利スワップ)の取引の型に対応します。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. 「金融商品取引法」第 34 条(金融商品取引業者等の定義)と、第 2 条第 11 項(登録金融機関の定義)。 ↩

  3. 「金融商品取引法」第 2 条第 29 項(金融商品取引清算機関と外国金融商品取引清算機関の定義)、第 156 条の 2(金融商品債務引受業の免許)、第 156 条の 19 第 1 項(金融商品取引所の承認)、第 156 条の 20 の 2(外国の法人の免許)。 ↩ ↩2

  4. 「金融商品取引法」第 2 条第 28 項(金融商品債務引受業の定義。「引受け、更改その他の方法により負担する」)。 ↩

  5. "G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit"(2009 年 9 月 24 日から 25 日)の、店頭デリバティブ契約について述べた段落。 ↩

  6. 金融庁「平成22年金融商品取引法等改正(2年6ヶ月以内施行)に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」(2012 年 7 月 11 日)の「2.本件の内閣府令等の公布」と「3.施行日」。 ↩ ↩2

  7. 「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」(2025 年 6 月 1 日施行の版)第 2 条第 1 項(第 1 号の取引)と第 2 項(第 2 号の取引)。 ↩ ↩2 ↩3

  8. 「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」(2025 年 6 月 1 日施行の版)第 2 条の 2 第 1 項と第 2 項。 ↩ ↩2

  9. 金融庁「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」(平成 24 年金融庁告示第 60 号。金融庁が公表する現行の版)第 1 条(CDS)と第 2 条(金利スワップ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  10. 金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(2021 年 11 月 5 日)の 2 ページ、「清算集中告示第 2 条第 1 号、電子取引基盤告示第 1 号」についての No. 1 の回答。 ↩

  11. 「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」(2025 年 6 月 1 日施行の版)第 2 条第 3 項第 1 号から第 5 号(第 1 号の取引)と、第 4 項第 1 号から第 5 号(第 2 号の取引)。 ↩ ↩2

  12. 「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」(2025 年 6 月 1 日施行の版)第 2 条第 4 項第 2 号(信託勘定)、第 4 号イ(取引情報作成対象業者の範囲)とロ(想定元本の平均額 3,000 億円未満)。 ↩ ↩2 ↩3

  13. 金融庁「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部改正する件」(2025 年)の新旧対照表(第 2 条の改正前の第 2 号と第 3 号。期間の上限は、第 2 号が 1,839 日、第 3 号が 3,666 日)と附則第 2 項。 ↩ ↩2

  14. 「金融商品取引法」第 156 条の 20 の 16(連携金融商品債務引受業務。第 156 条の 62 第 1 号の取引以外を対象にする)。 ↩

  15. 「金融商品取引法」第 156 条の 63 第 1 項。 ↩

  16. 「金融商品取引法」第 51 条(金融商品取引業者の業務改善命令)、第 52 条第 1 項第 7 号(登録の取消しか業務停止)、第 51 条の 2 と第 52 条の 2 第 1 項第 3 号(登録金融機関の同じ処分)。 ↩

  17. 「金融商品取引法」の条文全体で第 156 条の 62 を引く規定は、第 156 条の 20 の 16 と第 156 条の 62 自身だけで、罰則の規定にありません。 ↩

  18. 「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」の附則。附則第 1 条と第 2 条第 1 項(当初と 2014 年の改正)、附則第 1 条ただし書(2016 年の改正)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  19. 金融庁「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」(平成 24 年金融庁告示第 60 号)の制定時の第 1 条と第 2 条(2012 年 7 月 11 日。2012 年 11 月 1 日から適用)。 ↩

  20. 金融庁「店頭デリバティブ取引規制関連」の「清算集中義務及び取引規模の届出・公表」(基準額の経過措置、保険会社の時期)と、レガシー契約の経過措置に関する Q&A。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  21. 金融庁「LIBORの恒久的な公表停止に伴う〜パブリックコメントの結果等について」(2021 年 11 月 5 日)の「2.改正の概要」と「3.公布日等」(告示は 2021 年 11 月 5 日付で公布、2021 年 12 月 6 日から適用。清算集中告示と電子取引基盤告示の 2 つを改正した)。 ↩ ↩2

  22. 金融庁「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件」(2021 年)の新旧対照表(第 2 条。ユーロ円 TIBOR の項目は「[略]」で残った)と附則第 1 項と第 2 項。 ↩ ↩2

  23. 金融庁「ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止に伴う〜パブリックコメントの結果等について」(2025 年 2 月 10 日)の「2.適用日」。 ↩

  24. 米国連邦規則集第 17 編第 50 部(2026 年 9 月 30 日時点の版)の § 50.2(a)(対象の種類のスワップを執行するすべての者)、§ 50.4(a)(金利スワップの種類)と § 50.4(b)(CDS の種類)、§ 50.50(非金融の最終利用者の例外)。 ↩ ↩2

  25. 欧州証券市場監督局(ESMA)が掲載する EMIR(規則 (EU) No 648/2012)の第 4 条第 1 項と第 2 項("Article 4 Clearing obligation")。 ↩ ↩2

  26. 欧州証券市場監督局(ESMA)の "Clearing thresholds" のページ。金融カウンターパーティは、清算閾値を超えると、清算義務が適用される種類のすべての店頭デリバティブ契約に義務を負います。非金融カウンターパーティは、閾値を超えた資産クラスの契約だけに義務を負います。 ↩

  27. 日本証券クリアリング機構「清算対象取引(金利スワップ)」の「1.定義集」、「2.取引相手方の要件」、「5.変動金利の期間」、「8.契約期間」、「9.残存期間」、「10.想定元本」。 ↩

  28. 「金融商品取引法」第 2 条第 27 項(有価証券等清算取次ぎの定義。金融商品取引清算機関と外国金融商品取引清算機関の両方が対象で、顧客の計算で行う取引。要件の号は省略しています)。 ↩