DBJ は、法律が定める業務として、資金の貸付けや出資のほか、金融商品取引法が定めるデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く)を行えます1。法は、政府が保有する DBJ の株式を、できる限り早期にすべて処分すると定めています2。

店頭デリバティブの規制の内閣府令は、DBJ を、第一種金融商品取引業を行う業者や、登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫、保険会社と並べて、同じ区分の当事者として書いています3。この区分は、清算集中の規定(第 2 条)の中で「取引情報作成対象業者」と定義され、取引情報の保存と報告の義務の範囲を定める規定(第 7 条など)で使われます。

注

  1. 株式会社日本政策投資銀行法(2026 年 10 月 13 日に取得)の第 1 条(会社の目的)と第 3 条第 1 項第 11 号(デリバティブ取引を行うこと)。 ↩

  2. 株式会社日本政策投資銀行法(2026 年 10 月 13 日に取得)の附則第 2 条第 1 項(政府保有株式の処分)。 ↩

  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(2026 年 10 月 13 日に取得)の第 2 条第 4 項第 4 号イと第 7 条。 ↩