一括清算法は、金融機関等が基本契約書の下で店頭デリバティブなどを取引するとき、相手に倒産手続が始まった場合の扱いを、日本の条文でたどる場面で出てきます。

一括清算法は何を定めるか

一括清算法の目的は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算が破産手続などの中でどう扱われるかを確定し、決済の安定性を確保することです1。一括清算の仕組みの全体像は一括清算(クローズアウト・ネッティング)で扱います。

法律の本則は 4 か条です。定義の細部は、施行令(政令)と施行規則(内閣府令)、金融庁長官の告示に委ねられています2。

根拠 定めていること
法律 第 1 条 目的
法律 第 2 条 特定金融取引、金融機関等、破産手続等、一括清算事由、基本契約書、一括清算の定義
法律 第 3 条 一括清算と破産手続等との関係
法律 第 4 条 更生手続での、担保の目的である財産の帰属と精算
施行令 金融機関等のうち、政令で定める法人
施行規則 第 1 条から第 4 条 特定金融取引の範囲、評価額の算出、一括清算対象財産とその評価額
金融庁告示(2020 年(令和 2 年)第 20 号) 施行規則第 3 条の「金融庁長官が定める財産」

対象になる当事者と取引

一括清算法の対象は、金融機関等と、その相手方との間の基本契約書に基づく特定金融取引です3。

金融機関等は、次の 3 つのうちのどれかです4。

  • 銀行法の銀行と長期信用銀行法の長期信用銀行
  • 金融商品取引法の金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者と非上場有価証券特例仲介等業者を除く)
  • 特定金融取引を相当の規模で行うものとして政令で定める法人

3 つ目の政令が挙げる法人は、次の 8 つです5。

  • 保険会社と外国保険会社等
  • 信用金庫連合会
  • 農林中央金庫
  • 株式会社商工組合中央金庫
  • 株式会社日本政策投資銀行
  • 証券金融会社
  • 貸金業法施行令第 1 条の 2 第 3 号に掲げる者
  • 商品先物取引業者

第 2 条は、相手方の種類を定める規定を置いていません3。一括清算法と施行令の列挙には「外国銀行」の語がなく、外国の金融機関や外国銀行の日本支店が金融機関等に当たるかは、この 2 つの条文からは分かりません。

特定金融取引は、施行規則第 1 条が次の取引と、それぞれの担保取引(担保の目的で行う金銭や有価証券の貸借、寄託)を列挙しています6。

施行規則 第 1 条の号 取引
第 1 号 金融商品取引法の店頭デリバティブ取引
第 2 号 銀行法の金融等デリバティブ取引
第 3 号 有価証券の買戻条件付売買、売戻条件付売買
第 4 号 有価証券の貸借
第 5 号 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を持つ債券売買で、一定の期間内に権利が行使されなければ契約が解除される取引
第 6 号 先物外国為替取引
第 7 号 商品先物取引法の店頭商品デリバティブ取引(第 2 号に当たるものを除く)

一括清算の効力と、倒産手続との関係

一括清算とは、基本契約書に基づいて特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じたとき、双方の意思にかかわらず、その時の全取引の評価額の純合計額が、当事者間の 1 つの債権か 1 つの債務になることです。一括清算事由は、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始の申立てです7。評価額は、金利、通貨の価格、相場などの指標の実勢条件に基づき、公正な方法で算出した額です8。契約上の期限前解約の事由は、一括清算事由とは別のものです。

第 3 条は、一括清算の効果が破産手続などの中で認められる場合を定めます。基本契約書で一括清算を約定した当事者の一方に、破産、再生、更生の開始の決定がされると、一括清算の効果が手続の中で認められ、全取引についての財産や債権は、決定を受けた者か相手方が持つ 1 つの債権として扱われます。1 つの債権か債務になる時点は第 2 条第 6 項のとおり一括清算事由が生じた時で、その額は、申立ての時の評価額の純合計額で決まります。 財産や債権は、手続ごとの法律で次のように呼ばれます9。

手続の法律 第 3 条が置き換える対象
破産法 破産財団に属する財産、破産債権
民事再生法 再生手続開始の時に再生債務者に属する財産、再生債権
会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 更生手続開始の時に株式会社などに属する財産、更生債権等

破産法第 53 条第 1 項は、双務契約について破産者と相手方の双方が破産手続開始の時にまだ履行を完了していないとき、管財人が契約の解除と、履行の請求のどちらかを選べると定めます10。一括清算法と倒産法の関係について、2018 年 11 月の金融法委員会は、一括清算法が倒産手続の開始前の段階で一括清算が起こるよう設計されていて、倒産法と抵触することは想定されないとの意見を示しました11。

第 4 条は更生手続だけに置かれ、一括清算後の債権を担保する財産(証拠金など)を、更生手続の中でどう精算するかを定めます12。更生手続開始の決定を受けた者の相手方が、第 3 条で 1 つの債権(一括清算後債権)を持つ場合を考えます。担保権設定契約が、更生手続開始の申立てがあったときに、担保権者に弁済として担保の目的財産を帰属させられると約定しているときの流れは、次のとおりです。

  1. 担保の目的財産のうち、有価証券などの一括清算対象財産が、更生手続開始の申立ての時に相手方に帰属します。
  2. 一括清算対象財産の評価額が一括清算後債権の額を超えるときは、相手方は超えた額に当たる金銭を、更生手続開始の決定を受けた者に遅滞なく支払います。ただし、財産の一部で金銭の支払いに代えることができます。
  3. 評価額は、一括清算後債権の額から控除します。評価額が債権の額を超えるときは、債権の額が控除の上限です。

担保権者に担保財産を処分させられると約定している場合は、同じ規定を、財産を第三者に譲渡した時と譲渡価額に読み替えて使います13。一括清算対象財産は、施行規則が内閣府令で定める財産で、金融庁長官の告示が、2020 年 5 月 1 日から、その範囲を定めています14。評価額を算出する時点は、担保権設定契約が、申立てから一定の期間(将来の費用や損失を見積もる手続に通常必要な期間)を経過した時と約定していればその時で、約定していなければ申立ての時です15。

条文の例に当てはめる

銀行法の銀行である D 銀行と事業会社の Y 社が、一括清算の約定がある 1 つの基本契約書の下で 3 つの取引をしている場合の架空の例で考えます。Y 社に破産手続開始の申立てがあり、その後、破産手続開始の決定がされたとします。申立てで一括清算事由が生じた時の D 銀行から見た評価額が、次の 2 つの場合に分かれるとします。プラスなら D 銀行が受け取る額、マイナスなら払う額です。

取引(施行規則第 1 条の号) 場合 A の評価額(億円) 場合 B の評価額(億円)
取引 1 金利スワップ(第 1 号) +6 +2
取引 2 先物外国為替取引(第 6 号) −2 −4
取引 3 通貨オプション(第 1 号) −1 −3
純合計額 +3 −5

申立ての時の評価額で見ると、場合 A では、D 銀行が Y 社に対して持つ 3 億円の 1 つの債権になります。場合 B では、D 銀行が負う 5 億円の 1 つの債務、つまり Y 社が D 銀行に対して持つ 5 億円の 1 つの債権になります。その後に開始の決定がされると、この結果が破産手続の中で認められます。どちらになるかは、申立ての時の評価額の合計で決まり、D 銀行の受け取りが多い場合も、支払いが多い場合もあります。

条文の要件に 1 つずつ当てはめると、次のとおりです。

要件 この例 根拠
当事者に金融機関等がいる D 銀行は銀行法の銀行です。Y 社は相手方で、種類の定めはありません 法律 第 2 条第 2 項第 1 号、第 5 項
特定金融取引である 3 取引とも、施行規則 第 1 条の第 1 号か第 6 号に当たります 施行規則 第 1 条
基本契約書で一括清算を約定している 例の前提です 法律 第 3 条
一括清算事由がある 破産手続開始の申立てです 法律 第 2 条第 4 項
開始の決定がされている 破産手続開始の決定がされています 法律 第 3 条
評価額を公正な方法で算出する 例の前提です 施行規則 第 2 条

一括清算法の範囲の外

一括清算法が効果を定めているのは、条文が挙げる当事者、取引、契約、手続の中です。外では、一括清算法は何も定めていません。範囲の外だから一括清算が認められない、という意味ではありません。一括清算法が効果を定めていない、という意味です。

  • 当事者: 金融機関等が当事者にいない基本契約書は、第 2 条第 5 項の基本契約書の定義に当たりません3。
  • 取引: 施行規則第 1 条に挙がっていない取引は、一括清算法の特定金融取引ではありません6。
  • 契約: 一括清算の約定をしていない基本契約書は、第 3 条の対象になりません9。
  • 手続: 一括清算事由は、破産、再生、更生の開始の申立てだけです。これ以外の手続を、第 2 条は挙げていません7。

この 4 つの範囲を、上から順に質問にすると、次の図になります。

はいいいえ基本契約書の当事者に、金融機関等がいるか条文は効果を定めていないはいいいえ取引は、施行規則第 1 条の号のどれかに当たるか条文は効果を定めていないはいいいえ基本契約書に、一括清算の約定があるか条文は効果を定めていないはいいいえ当事者の一方についての申立ては、破産、再生、更生の開始の申立てか条文は効果を定めていない条文が定める範囲の入口を通る
図 1一括清算法の条文が効果を定める範囲の入口の判定
図の説明

1 つでも「いいえ」なら、条文は効果を定めていません。質問 2 は取引ごとに確かめます。

図の終点は、効果が認められるという意味ではありません。図に出ない条件として、基本契約書が 2 以上の特定金融取引を継続して行うために作成されるものであること3と、第 3 条の効果が破産手続などの中で認められるために開始の決定がされることがあります。あわせて、一括清算の結果の純合計額は、取引の評価額を合算した額で、評価額の算出は施行規則第 2 条に従います。開始の決定と、純合計額の計算は、「条文の例に当てはめる」で見ています。

図の質問に当てはめる 4 つの場合の架空の例で考えます。2 番目の場合は、第 1 号の金利スワップと、施行規則第 1 条に挙がっていない取引があり、約定と破産手続開始の申立てがあるとします。

場合 どの質問で止まるか 条文から分かること
事業会社どうしの基本契約書 質問 1(金融機関等がいない) 第 2 条第 5 項の基本契約書の定義に当たりません。範囲の外で一括清算が契約上どう扱われるかは、条文からは分かりません
銀行と事業会社の基本契約書に、施行規則第 1 条に挙がっていない取引がある 挙がっていない取引は質問 2(金利スワップは質問 1 から 4 を通る) その取引は特定金融取引ではなく、純合計額の計算に入りません(第 2 条第 6 項)
銀行と事業会社の基本契約書で、取引はすべて施行規則第 1 条の号に当たるが、一括清算の約定がない 質問 3(約定がない) 第 3 条の対象になりません
銀行と事業会社の基本契約書で、約定もあるが、当事者の一方についての申立てが、破産、再生、更生以外の手続の開始の申立てである 質問 4(破産、再生、更生以外の手続) 第 2 条は、その手続を一括清算事由として挙げていません

4 つの質問をすべて通る場合は、「条文の例に当てはめる」の D 銀行と Y 社の例です。

これらについて、一括清算法の条文からは分からないことがあります。範囲の外で一括清算が契約上どう扱われるかと、外国の法律の下でどうなるかは、契約と法域ごとの確認が要ります。

施行と改正の経緯

一括清算法は、1998 年 6 月 15 日に公布され、同年 12 月 1 日に施行されました16。その後の改正のうち、2019 年(令和元年)の改正は、第 4 条に関わります17。

日付 出来事
1998 年 6 月 15 日 一括清算法を公布(平成 10 年法律第 108 号)
1998 年 12 月 1 日 一括清算法を施行
2018 年 11 月 5 日 金融法委員会が、中央清算されない店頭デリバティブ取引の証拠金規制に関連した一括清算法の見直しを議論
2019 年 6 月 7 日 令和元年法律第 28 号(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律)を公布
2020 年 4 月 3 日 金融庁が、施行規則の改正を含む命令と告示を公布し、パブリックコメントの結果を公表
2020 年 5 月 1 日 令和元年法律第 28 号を施行し、改正後の施行規則と告示を施行、適用

2018 年 11 月の議論では、会社更生法との関係で担保権の即時実行を認める見直しの基本的な方向に、賛同する意見が示されました。背景には、中央清算されない店頭デリバティブ取引の当初証拠金に係る証拠金規制の全面適用が、2020 年 9 月に迫っていたことがあります11。 2019 年の改正で、担保権構成(質権構成。担保権を設定する形で証拠金を授受する方式)で授受された証拠金を一括清算の適用対象にできるようになり、金融商品取引業等に関する内閣府令が附則で暫定的に認めていた同方式が、本則に規定されました18。

2026 年 10 月 5 日に e-Gov 法令検索で確かめた法律の現行の版は、2025 年 5 月 1 日施行の令和 6 年法律第 32 号による改正までを反映しています19。

条文の要件を属性に分けて読む

条文の要件は、基本契約書ごとの属性と、取引ごとの属性に分けて読めます。基本契約書の側は、当事者に金融機関等がいるか、一括清算の約定があるかです。取引の側は、施行規則第 1 条のどの号に当たるかです。一括清算事由の有無、開始の決定、評価額の算出は、そのときの手続の状況と市場の値に依ります。上の例の表は、この 6 つの要件(当事者、特定金融取引、約定、事由、決定、評価額)を 1 つずつ見ています。

資本規制と信用リスクの管理との関係

一括清算法は、日本の法律の下で一括清算の効果を支える根拠の 1 つです。一括清算によるエクスポージャーの減り方はネッティングと担保による削減効果で扱います。個別の取引について一括清算が有効かの判断は、この記事では扱いません。

注

  1. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 1 条(目的)。 ↩

  2. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」の本則は第 1 条から第 4 条まで。施行令は金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令(平成 10 年政令第 371 号)、施行規則は同法施行規則(平成 10 年総理府・大蔵省令第 48 号)。告示は金融庁告示第 20 号(令和 2 年 4 月 3 日)。 ↩

  3. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 2 条第 5 項(基本契約書。「金融機関等とその相手方との間において」「二以上の特定金融取引を継続して行うために作成される」契約書)。同条に「相手方」を定義する規定はない。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  4. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 2 条第 2 項第 1 号から第 3 号。 ↩

  5. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令」(法第 2 条第 2 項第 3 号の規定に基づく政令)の第 1 号から第 8 号。 ↩

  6. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則」第 1 条第 1 号から第 7 号。法第 2 条第 1 項の委任に基づく。担保取引は第 1 号に定義がある。 ↩ ↩2

  7. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 2 条第 3 項(破産手続等は、破産手続、再生手続、更生手続)、第 4 項(一括清算事由)、第 6 項(一括清算。「当該当事者の双方の意思にかかわらず」)。 ↩ ↩2

  8. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則」第 2 条(法第 2 条第 6 項の評価額の算出)。 ↩

  9. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 3 条第 1 号から第 3 号(一括清算と破産手続等との関係)。 ↩ ↩2

  10. 「破産法」第 53 条第 1 項(双務契約)。2026 年 10 月 5 日に取得した現行の版(2026 年 5 月 21 日施行)。 ↩

  11. 金融法委員会「第 130 回金融法委員会(平成 30 年 11 月 5 日開催)における議論のポイント(一括清算法の見直しについて)」(市場ワーキング・グループ資料 3。PDF 2 ページ目)の冒頭の 3 項目。委員会の意見で、拘束力はない。本文の「中央清算されない店頭デリバティブ取引」は資料の「非清算店頭デリバティブ取引」に当たり、内閣府令(金融商品取引業等)第 123 条第 1 項第 21 号の 10 が定める。 ↩ ↩2

  12. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 4 条第 1 項から第 3 項。 ↩

  13. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 4 条第 4 項(第 1 項から第 3 項の準用。第 2 項ただし書を除く。「当該相手方が更生手続開始の申立て以後更生手続開始前に第三者に譲渡した時」などの読替えがある)。 ↩

  14. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則」第 3 条(一括清算対象財産。二以上の担保権が設定されているものを除く)。金融庁告示第 20 号(令和 2 年 4 月 3 日)が、令和 2 年 5 月 1 日から適用する範囲を定める。 ↩

  15. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則」第 4 条第 1 項第 1 号、第 2 号。第三者に譲渡した場合の評価額は第 2 項。 ↩

  16. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」の題名の下の公布日(平成 10 年 6 月 15 日)と、最初の附則(平成 10 年 12 月 1 日から施行)。法律番号は平成 10 年法律第 108 号。 ↩

  17. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」の附則のうち、令和元年法律第 28 号の附則第 15 条。改正後の第 4 条は、施行日以後に更生手続開始の申立てがあった者が設定した担保権の目的財産に適用する。 ↩

  18. 金融庁「「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」の改正に係る施行規則の一部を改正する命令(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表について」(2020 年 4 月 3 日)の「1.パブリックコメントの結果」の概要と「2.公布・施行日」。命令等は令和元年資金決済法等改正に係る内閣府令等の一部として 2020 年 4 月 3 日に公布され、同年 5 月 1 日から施行、適用される。 ↩

  19. e-Gov 法令検索の法令データ(2026 年 10 月 5 日に取得)。現行の版は、法律が令和 6 年法律第 32 号による 2025 年 5 月 1 日施行、施行令が 2011 年 1 月 1 日施行、施行規則が 2020 年 5 月 1 日施行。 ↩ ↩2