顧客の申し出による期限前解約を、金融庁の監督指針は「中途解約」と呼んでいます。原則として中途解約できない取引もあり、中途解約すると解約清算金が生じることがあります。銀行との取引では、銀行取引約定書などに定める期限の利益を失う事由に当たると、デリバティブ取引も期限の利益を失い、解約清算金を払う義務が生じる場合があります1。

契約で決めた事由による期限前解約は、資料によって「期限前終了」とも呼ばれます。その清算の方法は契約で定めます2。

注

  1. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-3-3-1-2(2)①イ.b(217〜218 ページ)。 ↩

  2. 全国銀行協会 金融法務研究会「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」(2018 年 3 月)の第 2 章(神田秀樹)「6 店頭デリバティブ取引におけるネッティング後の損害の額の算定(東京高判平成25年4月17日判例時報2250号14頁)」(32〜36 ページ)。 ↩