事由が起きると、相手方の請求か、事由の発生による自動的な終了によって、取引の債権債務がまとめて清算されます。どちらの形にするかや、清算の細部は、基本契約書で決めます1。連邦準備制度理事会の検査の手引きは、取引を終える権利を与える事由を、明確に、正確に定義するよう求めています2。

注

  1. 全国銀行協会 金融法務研究会「デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在り方」(2018 年 3 月)の第 2 章(神田秀樹)「2 日本法における二者間ネッティングの取扱い」(23〜24 ページ)。 ↩

  2. 連邦準備制度理事会 "Trading and Capital-Markets Activities Manual"(2011 年 7 月版)の Section 2070.1 "Legal Risk"(2002 年 9 月)の "Trigger Events"(2 ページ)。 ↩