このテーマが出てくるのは、取引相手が破綻処理に入ったときに取引がどう扱われるかを確かめる場面と、結んでいる適格金融契約を米国の規則に合わせる業務(プロトコルへの批准か、条項の修正)です。

一斉の早期解約が破綻処理を妨げる

デリバティブなどの標準の契約書では、取引相手が破綻処理に入ったことや、破綻処理の権限が使われたことを理由に、契約を解約し、期限の利益を失わせ、取引を清算する権利が生じることがあります。FSB は、これらの権利をまとめて early termination rights と呼びます。以下、日本語では早期解約の権利と書きます。大手の金融機関(FSB の文書の言葉では SIFI)の大量の契約が一斉に解約されると、出口に殺到する無秩序な動きが市場の不安定を招きます。事業の継続をめざす破綻処理の措置も、進められなくなるおそれがあります1。

連邦準備制度理事会は、2017 年 9 月に官報に載せた最終規則の前文で、2008 年のリーマン・ブラザーズの破綻では、取引相手が解約権を行使したことが混乱の大きな要因だったと述べています2。

破綻処理に入ったことだけを理由とする早期解約の権利を、短い期間、使えなくする措置を、早期解約の一時停止(ステイ)といいます。以下、ステイと略します。米国の規則の前文は、ドッド・フランク法第 2 編のステイの目的を、FDIC(連邦預金保険公社)が契約を別の会社に移す時間を与えることと説明しています3。

倒産の場面での一括清算は、一括清算(クローズアウト・ネッティング)で扱います。

国際基準と各国の根拠

Key Attributes は、金融機関の効果的な破綻処理の制度の主要な特性を、FSB がまとめた文書です。FSB の文書は、法的な権利や義務を生じさせません4。米国、英国、日本では、ステイの根拠が自国の法令にあります。Key Attributes の 4.2 は、支払や引き渡しなど契約上の実質的な義務の履行が続くことを前提に、破綻処理に入ったことや破綻処理の権限の行使だけでは、相殺や解約などの権利の引き金にならないようにすることを求めます。4.3 は、それでも解約権が行使できるときは、当局がその権利を一時的に止める権限を持ち、次の条件を満たすことを求めています5。

  • 期間を厳しく限る(例として 2 営業日を超えない期間)。
  • 契約の保全と取引相手への確実性のための十分な保護措置を置く。
  • 破綻処理に入ったことなどと関係のない債務不履行事由(支払や担保の返還の不履行など)による解約権には影響しない。

Key Attributes の付属書 I-Annex 5(早期解約の権利の一時停止の条件)は、さらに次の条件を挙げます。同じ相手と同じネッティング契約に服する契約のうち、一部だけを選んで移転することを、当局に認めません(いわゆるチェリー・ピッキングの禁止)。ステイが終わったとき、または契約を移転しないと当局が通知したときは、取引相手が直ちに解約できます6。

次の表は、国と地域ごとの根拠です。

国・地域 ステイの根拠 権限を持つ者
国際基準 Key Attributes の 4.3 と I-Annex 5 破綻処理当局が権限を持つべきものとしている
米国 連邦預金保険法 11 条(e)、ドッド・フランク法第 2 編 210 条(c)。契約への取り込みは、連邦準備制度理事会の規則 FDIC(管財人)。契約への取り込みの規則は連邦準備制度理事会7
英国 2009 年銀行法(Banking Act 2009)70C 条 イングランド銀行8
日本 預金保険法 137 条の 3 内閣総理大臣9

一時停止の期間と、止まらない権利

期間は、国と根拠によって違います。次の表は、2026 年 10 月時点の規定の期間です。

規定 一時停止の期間
Key Attributes(国際基準) 例として 2 営業日を超えない期間10
米国の連邦預金保険法 FDIC が管財人に選任された日の翌営業日の午後 5 時(東部時間)まで11
米国のドッド・フランク法第 2 編 FDIC が管財人に選任された日の翌営業日の午後 5 時(東部時間)までが一般的12
米国の連邦準備制度理事会の規則(保証などの信用補完がある契約の追加の保護) 手続の開始から、翌営業日の午後 5 時(東部時間)と、開始の 48 時間後のうち遅いほうまで13
英国の銀行法 70C 条 一時停止は文書の規定で行われ、文書が公表されたときに始まる。終わりは、公表された日の翌営業日の終わり(午前 0 時)より遅くできない14
日本の預金保険法 137 条の 3 内閣総理大臣が定めた期間(措置実施期間)。法は長さを定めていない15

連邦準備制度理事会の規則の「営業日」は、手続が始まった法域で商業銀行が一般の営業をしている日です16。

米国の規則の追加の保護の期間は、2 つの時点の遅いほうで決まります。英国は、公表日の翌営業日の終わりが上限です。次の図は、この決め方を時間の順に並べたものです。

手続の開始手続が始まる。ここから、2 つの時点を数える早いほうの時点翌営業日の午後 5 時(東部時間)と、開始の 48 時間後のうち、早いほう遅いほうの時点2 つのうち遅いほう。ここで一時停止が終わる
図 1米国の規則の一時停止(保証などの信用補完がある契約の追加の保護)の終わり
図の説明

保証などの信用補完がある契約の追加の保護について、米国の連邦準備制度理事会の規則が定める期間を、時間の順に並べた年表です。手続が始まると、翌営業日の午後 5 時(東部時間)と、開始の 48 時間後の 2 つの時点が決まり、そのうち遅いほうで一時停止が終わります。どちらが先に来るかは開始の曜日と時刻で変わります。

文書の公表一時停止が始まる期間の途中移転などされない旨の通知を受けた人は、解約権を行使できる翌営業日の終わり公表日の翌営業日の終わり(午前 0 時)。一時停止の終わりは、これより遅くできない
図 2英国の銀行法 70C 条の一時停止の始まりと上限
図の説明

英国の銀行法 70C 条による一時停止を、時間の順に並べた年表です。一時停止は、文書の規定として行われ、文書が公表されたときに始まります。期間の途中でも、イングランド銀行から通知を受けた人は、解約権を行使できます。終わりは、公表された日の翌営業日の終わり(午前 0 時)より遅くできません。条文は上限だけを定め、上限の中の長さは書いていません。

J 社が米国の大手銀行グループの子会社で、持株会社が保証する店頭デリバティブを取引相手と結んでいる、祝日を考えない架空の例で考えます。持株会社が手続に入り、持株会社の保証を引き継ぐ会社もなく、保証の提供者が手続の前と同じ範囲の義務を負わなくなるとします。このとき規則は、保証の提供者の破綻を理由とする解約権を、期間が終わった後に限って契約に置くことを認めています17。

持株会社の手続の開始(東部時間) 翌営業日の午後 5 時 開始の 48 時間後 一時停止の終わり
2030 年 10 月 2 日(水)午前 10 時 10 月 3 日(木)午後 5 時(31 時間後) 10 月 4 日(金)午前 10 時 10 月 4 日(金)午前 10 時
2030 年 10 月 4 日(金)午前 10 時 10 月 7 日(月)午後 5 時(79 時間後) 10 月 6 日(日)午前 10 時 10 月 7 日(月)午後 5 時

水曜日に始まれば 48 時間後が遅く、金曜日に始まれば翌営業日が月曜日になるため、翌営業日の午後 5 時が遅くなります。

取引相手の側から見ると、解約が止まる間も、取引の評価額は市場で動きます。たとえば、手続の開始時に J 社が取引相手に払う純額が 10 億円だったとします。期間の後に解約するときの純額が 12 億円なら、取引相手の請求額は増えます。8 億円なら減ります。増えれば取引相手の得、減れば損で、J 社には逆に働きます。

規定 止まらない権利
Key Attributes と I-Annex 5 破綻処理と関係のない理由(支払や担保の返還の不履行など)による解約権を、ステイの前も間も後も残すことを求める18
米国の規則 契約の当事者自身が倒産などの手続に入ったことや、支払や引き渡しの義務を果たさないことを理由とする解約権は、契約に置いてよい19
英国の銀行法 70C 条 イングランド銀行から通知を受けた人は、期間の途中でも解約権を行使できる20

英国の通知は、破綻処理中の銀行の権利と債務が、移転されず、強制的な減免の文書や破綻処理の文書の対象にもならない旨のものです。日本の預金保険法 137 条の 3 で止まるのは、決定の対象になった、措置が講じられたことを理由とする解約の条項です21。

米国の規則が適格金融契約に求めること

米国の連邦準備制度理事会の 12 CFR Part 252 Subpart I は、対象の大手銀行グループが結ぶ適格金融契約(QFC)に、2 種類の条項を求めます。1 つは米国の特別な破綻処理制度のステイを取り込む条項、もう 1 つは関係会社の破綻を理由とする解約権を制限する条項です。QFC は、ドッド・フランク法第 2 編 210 条(c)(8)(D) による定義で、規則は同じ意味で使います22。前文は、QFC にデリバティブ、レポ、リバース・レポ、証券の貸借の契約が含まれると説明します23。

対象は、G-SIB(グローバルなシステム上重要な銀行)として識別された米国の銀行持株会社、その子会社、外国の G-SIB の米国内の子会社、支店、代理店です。国法銀行、連邦貯蓄組合などは対象から除かれ、これらの銀行の契約は 12 CFR Part 47 と Part 382 の規則の対象になりえます24。対象の契約は、対象の事業体が、契約の移転を明示に制限するか、対象の事業体に行使できる解約権を明示に定めているものです25。清算機関を相手にする契約などは、対象から除かれます。

次の図は、契約が規則の条項を求められる契約に当たるかを、ここまでの条件の順に並べた判定フローです。

はいいいえ当事者に、G-SIB の米国の持株会社や子会社、外国 G-SIBの米国内の子会社・支店・代理店がいるかこの規則の対象外いいえはいその事業体は、国法銀行や連邦貯蓄組合など、除かれる銀行かこの規則の対象外(別の規則の対象になりえる)はいいいえ契約は、適格金融契約(QFC)かこの規則の対象外はいいいえ契約が、移転の明示の制限か、行使できる解約権を、明示に定めているかこの規則の対象外いいえはい清算機関(CCP)は、当事者に含まれるかこの規則の対象外はいいいえ対象の事業体以外の当事者に、金融市場インフラ(FMU)でない者がいるかこの規則の対象外原則として、規則の条項が求められる契約
図 3契約が、規則の条項を求められる契約に当たるかの判定
図の説明

質問 1、3、4、6 は、「はい」なら次の質問へ進み、「いいえ」ならこの規則の対象外で終わります。質問 2 と 5 は逆向きで、「はい」ならこの規則の対象外で終わり、「いいえ」なら次の質問へ進みます。質問 2 の「はい」は、国法銀行などの契約が 12 CFR Part 47 と Part 382 の規則の対象になりえることも示します。質問 2 と 5 が「いいえ」で、ほかの 4 つが「はい」のときは、原則として、規則が求める条項が必要な契約です。

次の例は架空の取引で、実際の判定は取引の条件と当局の運用で変わります。J 社は、G-SIB として識別された米国の銀行持株会社の子会社で、国法銀行や連邦貯蓄組合ではないとします。

場面 効いた条件 判定
J 社が、解約権を明示に定めた店頭デリバティブの契約を、清算機関でない取引相手と結んでいる(取引相手は金融市場インフラではない) 解約権を明示に定め、取引相手が清算機関でも金融市場インフラでもない 原則として、条項が求められる契約に当たる(準拠法の例外と期限は別の条件)
J 社が、清算機関を相手にして、デリバティブを清算している 清算機関が当事者 この規則の対象外
同じ持株会社の子会社の国法銀行が、取引相手と契約を結んでいる 国法銀行は除かれる銀行に当たる この規則の対象外。契約は 12 CFR Part 47 と Part 382 の規則の対象になりえる

求める条項は、次の表のとおりです。

条項 中身 条
米国の特別な破綻処理制度の取り込み(移転) 対象の事業体が手続に入ったとき、契約の移転は、米国法に従う場合と同じ範囲で有効になる 252.83(b)
米国の特別な破綻処理制度の取り込み(解約権) 対象の事業体またはその関係会社が手続に入ったとき、解約権は、米国法に従う場合より広く行使できない 252.83(b)
関係会社の破綻を理由とする解約権の禁止 直接の当事者の関係会社が破綻処理などの手続に入ったことを、直接または間接に理由とする解約権を、契約が認めてはならない 252.84(b)
信用補完の移転の制限の禁止 関係会社が出した保証などの信用補完の移転を、契約が禁じてはならない(例外あり) 252.84(b)
解約権の立証責任 関係会社が破綻処理などの手続に入った後に解約権を行使する側が、行使が契約で認められていることを、明白で説得力のある証拠で立証する 252.84(i)

信用補完の移転の制限の禁止は、関係会社が手続に入ったとき、またはその後の移転が対象です。ただし、移転で支援を受ける当事者が法令に反して受益者になる場合は除きます。

契約が米国の特別な破綻処理制度を準拠法の一部として指定し、取引相手がすべて米国の者であれば、ステイの条項に直さなくてよい場合があります。関係会社に関する条項は別に適用されます。契約の当事者自身の手続や、支払や引き渡しの不履行を理由とする解約権は、置いてよい例外です。保証などの信用補完のある契約では、期間の後など一定の条件に限って、解約権を契約に置けます26。

契約を規則に適合させる期限は、取引相手の種類によって違います。

契約の当事者 期限(2017 年 11 月 13 日時点で対象の事業体)
対象の事業体または除外された銀行どうし 2019 年 1 月 1 日
相手が、対象の事業体でも除外された銀行でもない、規則の金融機関の相手方(financial counterparty) 2019 年 7 月 1 日
上のどちらにも当たらない相手(小規模な金融機関を含む) 2020 年 1 月 1 日

この期限が適用されるのは、2019 年 1 月 1 日以後に結んだ契約と、それより前に結んだ契約でも、同じ相手またはその連結の関係会社と、その日以後に新しい契約を結ぶ場合です27。

海外の契約への取り込み

法令によるステイは、効力が国境の内側に限られます。海外の法に従う契約には、契約の条項やプロトコルで同じ内容を取り込みます。FSB は、2014 年 10 月の発表で、ISDA のプロトコルの合意を歓迎し、大手銀行などに 2015 年末までの批准を求めました28。プロトコルという仕組みは、ISDA プロトコルで扱います。

米国の規則では、条項を個別の契約に入れる代わりに、プロトコルに批准することでも適合できます。規則は、2016 年 5 月 3 日時点の「ISDA 2015 Universal Resolution Stay Protocol」(軽微な修正を含む)を、ユニバーサル・プロトコルと定義します。これで修正された契約は、連邦準備制度理事会が別の判断をしない限り、規則に適合したものとみなされます。米国の規則に合わせて一部を限った U.S. Protocol の批准でも、同じ扱いです29。

英国にも、第三国の法律(third-country law)に従う契約へのステイの取り込みの規則があります。英国の健全性規制機構(PRA)の監督上の文書 SS42/15 は、この規則の対象を、PRA が認可した銀行、住宅金融組合、指定した投資会社と、その親会社にあたる持株会社とします31。禁止の規則は、相手方が、解約権と担保権の実行を規則どおりに制限することに、強制できる形で合意していれば適用されません。法的意見は、規則が当然には求めません。PRA は、規則を守っていることを示せることを求めます32。

清算機関の契約との関係

清算機関(CCP)を相手にする契約は、米国の規則の対象外です。CCP が当事者になっている契約と、対象の事業体以外の当事者がすべて金融市場インフラ(FMU)である契約は、対象から除かれます33。前文は、規則の案が、清算機関で清算される契約を最初から対象外にしていたと述べています34。

国際基準も、清算機関などの金融市場インフラ(FMI)の権利を残します。破綻処理に入った参加者が、証拠金、担保、決済の義務を果たさないときは、FMI は、その不履行から生じる解約権を持ち続けます。参加者の破綻処理だけを理由とする FMI の解約権には、ステイを課す権限が及びますが、FMI の安全で秩序ある運営を損なわないことに配慮して使います35。

実務への影響

規則の対象になる契約は、準拠法の例外に当たる場合を除き、条項を契約に入れるか、プロトコルへの批准で適合させることになります。適合の期限は取引相手の種類で違い、プロトコルで適合させられるのは批准した相手との契約です。清算機関を相手にする契約は、規則の対象外です。

この記事が書いていないこと

EU の制度、ほかの国の QFC の定義、日本の海外の契約への取り込みを求める規則、預金保険法 137 条の 3 の決定が措置以外の理由の解約権に及ぶ範囲は、この記事では扱いません。

注

  1. Financial Stability Board「Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions」(改訂版、2024 年 4 月 25 日)の I-Annex 5 の 1.1(48 ページ)。 ↩

  2. Board of Governors of the Federal Reserve System, 82 Federal Register 42882(2017 年 9 月 12 日)の "I. Introduction"、"A. Background"(Lehman に関する段落)。 ↩

  3. 同じ官報(82 Federal Register 42882)の "A. Background" の本文と注 34〜35。ドッド・フランク法第 2 編の一時停止の目的は「To give the FDIC time to effect this transfer」。 ↩

  4. Financial Stability Board「Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions」(改訂版、2024 年 4 月 25 日)の 2 ページ目の注記。 ↩

  5. 同じ文書の Key Attributes の 4.2 と 4.3(11 ページ)。条件の (i)〜(iii) は 4.3 の (i)〜(iii)。 ↩

  6. 同じ文書の I-Annex 5 の 2.1 の (iii)(no cherry-picking)と (vii)(49 ページ)。 ↩

  7. 連邦預金保険法 11 条(e)(12 U.S.C. 1821(e))とドッド・フランク法第 2 編 210 条(c)(12 U.S.C. 5390(c))は、官報(82 Federal Register 42882)の前文の注による。 ↩

  8. Banking Act 2009 の 70C 条(1)。 ↩

  9. 預金保険法 137 条の 3 第 1 項。 ↩

  10. Key Attributes の 4.3 の (i)(11 ページ)。 ↩

  11. 82 Federal Register 42882 の "E. Prohibited Cross-Default Rights" の注 198(12 U.S.C. 1821(e)(10)(B)(I))。 ↩

  12. 82 Federal Register 42882 の "A. Background" の注 35(12 U.S.C. 5390(c)(10)(B)(i)(I))。同じ注は「generally lasts」と書く。 ↩

  13. 12 CFR 252.84(g)(1)。 ↩

  14. Banking Act 2009 の 70C 条(5)、(6)。(5) は、この権限を移転文書などの中の規定として行使すること。(6) の (a) は文書の公表で始まること、(b) は終わりが「no later than」の上限であること。条文は上限だけを定める。 ↩

  15. 預金保険法 137 条の 3 第 1 項。長さは「内閣総理大臣が定めた期間」。第 4 項は、決定したときの官報での公告と通知を定める。 ↩

  16. 12 CFR 252.84(g)(2)。 ↩

  17. 12 CFR 252.84(f)(3) と (g)。(f) は、(1)〜(4) のどれかに当たるときの期間の後の解約権を定める。この例は (3)(保証の提供者が、または引き継いだ会社が、同じ範囲か実質的に同じ範囲の義務を負わない場合)の場合。 ↩

  18. Key Attributes の 4.3 の (iii)(11 ページ)と I-Annex 5 の 2.1 の (v)(49 ページ)。 ↩

  19. 12 CFR 252.84(d)。 ↩

  20. Banking Act 2009 の 70C 条(2)(a)、(2)(b)、(3)、(7)。対象は、(2)(a) の破綻処理中の銀行の契約で、支払、引き渡し、担保の提供の義務のすべてが履行され続けているものと、(2)(b) の子会社の契約で (3) の条件を満たすもの。(7) は通知を受けた人の期間中の解約権。 ↩

  21. 預金保険法 137 条の 3 第 1 項。認定または特定認定を行う場合に、内閣総理大臣が金融危機対応会議の議を経て、金融システムと関連性のある取引で内閣府令・財務省令で定めるものに係る契約のうち、措置が講じられたことを理由とする特定解除等の条項を、必要な範囲で措置実施期間の間、効力のないものとする決定の定め。 ↩

  22. 12 CFR 252.81 の「Qualified financial contract (QFC)」の定義。 ↩

  23. 82 Federal Register 42882 の "A. Background" の "Qualified financial contracts, default rights, and financial stability."。 ↩

  24. 12 CFR 252.82(b)。 ↩

  25. 12 CFR 252.82(c)、(d)。 ↩

  26. 12 CFR 252.83(a)(準拠法の例外)、252.84(b)、(d)(当事者自身の手続などの例外)、(f)((1)〜(4) のどれかに当たる場合の期間の後の解約権)、(h)((h)(2) は、連邦預金保険法の手続の期間中も、支援を受ける当事者が自分の義務の履行を止める形に限って行使を認める)、(i)。 ↩

  27. 12 CFR 252.82(c)、(f)(1)。financial counterparty の定義は 252.81。 ↩

  28. Financial Stability Board「FSB welcomes industry initiative to remove cross-border close-out risk」(2014 年 10 月 11 日)の第 1 段落と第 2 段落。 ↩

  29. 12 CFR 252.85(a)。定義は、証券金融取引の附属書とその他の契約の附属書を含む。 ↩

  30. 82 Federal Register 42882 の "A. Background" の "Industry-developed protocol" の説明と、12 CFR 252.85(a)(3)(iii)。 ↩

  31. Prudential Regulation Authority「SS42/15 – Contractual stays in financial contracts governed by third-country law」の 1.3(2016 年 6 月 1 日の日付が付いた項)。 ↩

  32. 同じ文書の 3.1 と 3.2。 ↩

  33. 12 CFR 252.88(a)。 ↩

  34. 82 Federal Register 42882 の "II. Restrictions on QFCs of GSIBs" の "B. Covered QFCs" の CCP の項。 ↩

  35. Key Attributes の II-Annex 1 の 3.1 と 3.2、I-Annex 5 の 1.3(48 ページ)。 ↩