店頭デリバティブの取引を結んだ金融機関は、取引の情報を当局の指定する機関へ送ります。銀行は自己資本比率とリスクの状況を当局に出し、証券会社は自己資本規制比率を届け出ます。報告のデータは、約定の記録と社内での突き合わせを土台にします。
当局への報告の種類と目的
デリバティブを扱う金融機関が当局に出す報告には、取引ごとの情報を送るものと、会社全体の数値を決まった時期に送るものがあり、ほかに当局が求めたときに出すものもあります。取引ごとの報告の代表は、店頭デリバティブの取引情報の報告です。「金融商品取引法」(金商法)は、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにするため、金融商品取引業者等と清算機関(CCP)に、取引情報を取引情報蓄積機関などへ送るよう求めています1。取引情報蓄積機関は報告された取引の規模などを公表し、内閣総理大臣も直接報告を受けた取引の概要を公表します2。
| 報告 | 報告する者 | 送り先 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 取引情報の報告 | 店頭デリバティブの取引をした金融商品取引業者等、清算機関 | 取引情報蓄積機関など | 取引ごと |
| 自己資本規制比率の届出 | 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(証券会社など) | 内閣総理大臣 | 毎月末など |
| 決算状況表、業務報告書 | 銀行 | 金融庁 | 決算期と中間期 |
| リスクの状況のデータ | 銀行 | 金融庁 | 市場リスクは毎月、信用リスクは四半期ごと、流動性リスクは毎月か四半期ごと |
| 求めに応じた報告 | 銀行 | 金融庁 | 当局が求めたとき |
表の 2 行目以下は決まった時期の報告と、当局が求めたときの報告です。金商法は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者に、自己資本規制比率を毎月末などに届け出るよう求めています3。銀行が決算状況表と業務報告書で報告した自己資本比率は、早期是正措置の命令を出すかどうかを決める値になります4。業務報告書は、原則として金融庁業務支援統合システムを使って出すよう求められています5。
金融庁は、銀行から受け取る市場リスク、信用リスク、流動性リスクのデータで、リスクの状況を常に把握して分析します。早期警戒の基準に当たる銀行には、必要なら銀行法 24 条に基づいて報告を求めます6。
当局は、受け取った数値を検査や分析に使います。2001 年 4 月付けの米国の連邦準備制度理事会の検査の手引きは、検査官や報告を分析する担当者が報告のデータの正確さに頼っていることを挙げ、虚偽の報告には民事の制裁金が科されるとしています7。日本でも、取引情報を送らなかったり、虚偽の情報を送ったりすると罰則があります。
取引情報の報告の流れと期限
金融商品取引業者等は、店頭デリバティブの取引が成立した日から数えて 3 営業日以内に、取引情報を取引情報蓄積機関か指定外国取引情報蓄積機関に送ります8。取引が成立した日を 1 日目と数えるため、期限は T+2(約定日の 2 営業日後)です9。清算機関が債務を負担した取引のうち、内閣府令が定める取引の情報は、清算機関が送ります1。
図の説明
金融機関から取引情報蓄積機関を経て当局に届く、店頭デリバティブの取引情報の流れです。金融機関は、約定をシステムに記録し、取引を識別する UTI(固有取引識別子)を取引相手と共有します。報告のデータを作って送る前に確かめ、取引が成立した日から 3 営業日以内に取引情報蓄積機関へ送ります。取引情報蓄積機関は受け取った情報の記録を作って保存し、当局に報告します。金融機関は、取引の条件が変わったときや誤りに気づいたときに、同じ取引の報告を送り直します。
報告の前提は、約定を社内のシステムに正しく記録することです。約定の入力と社内での確認は約定の管理で扱います。取引情報蓄積機関は、受け取った取引情報の記録を作って保存し、それを内閣総理大臣に報告します10。
報告は約定のときの 1 回で終わりません。送った後に報告事項が変わったら、変わった日から数えて 3 営業日以内に、変わった事項を知らせるか、反映した取引情報を送り直します8。期限前解約や、オプションの行使は、取引の終了(Terminate)として報告します。時価の評価額と担保の額は、取引の報告とは別の日次の報告で更新します11。
報告に使うデータと識別子
報告する事項は、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」(店頭デリバティブ府令)が 10 の区分とその他の事項で定めています12。区分ごとの項目は、金融庁の「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(報告事項のガイドライン)が決めています。項目の多くは、国際的に調和させたデータ項目(CDE)や、米国の商品先物取引委員会(CFTC)、欧州証券市場監督機構(ESMA)の報告の項目から採っています13。
| 店頭デリバティブ府令の区分 | 項目の例(ガイドラインの番号) |
|---|---|
| 取引に係る日時 | 発効日(1)、満期日(2)、報告タイムスタンプ(4)、執行タイムスタンプ(5) |
| 取引の当事者と報告者 | 報告義務者(6)、取引当事者 1(7)、取引当事者 2(8) |
| 清算、決済、取引の識別 | 清算済み(15)、清算機関(16)、コンファメーションの有無(19)、UTI(25) |
| 評価額、担保、証拠金 | 評価額(39)、評価方法(42)、当初証拠金(45〜50)、変動証拠金(51〜56) |
| 価格、想定元本 | 価格(64)、固定金利(71)、想定元本(87) |
| 取引の過程 | アクションタイプ(101)、イベントタイプ(102) |
区分はほかに、支払(日数計算の方法、支払の周期)、取引の対象(参照する金利の名前など)、契約の種類があります13。報告する評価額は、CVA などの評価の調整を加える前の現在価値です14。
当事者は LEI(取引主体識別子)で示します。LEI は ISO 17442 に従う 20 文字の英数字のコードで、法人がどこの誰かと、誰に所有されているかを調べる手がかりになります15。報告義務者と取引当事者 1 には LEI を書きます。取引当事者 2 が LEI を取れないときは、仮の LEI を使えます。相手が金融機関なら自社の LEI に相手の金融機関の BIC コードを、事業法人や個人なら自社の LEI に社内の管理番号などの一意の英数字を付けます。そのときは、取引当事者 2 に LEI を使ったかどうかの区分を「False」にします16。
取引は UTI で示します。UTI は、ISO 23897:2020 に従う最大 52 文字の英数字で、最初の 20 文字は UTI を付けた者の LEI です。報告の重複を防ぎ、当局が国をまたいでデータを集められるようにするために使います17。商品を識別する UPI(固有商品識別子)は、2024 年 4 月 1 日時点の日本の報告事項には入っていませんでしたが18、2025 年 4 月 7 日から報告することになりました19。
誰が UTI を付けるかは、報告事項のガイドラインが取引の組み合わせごとに考え方を示しています。報告義務者どうしの取引は、国際的な指針(UTI テクニカル・ガイダンス)の手順に従い、それによれないときは当事者の合意で決めます。そのうえで、次の取引では付ける者が決まっています20。
| 取引 | UTI を付ける者 |
|---|---|
| 前年度の店頭デリバティブの平均残高が 3,000 億円未満の者と 3,000 億円以上の者の取引 | 3,000 億円以上の者 |
| 報告義務者と、報告義務のない事業法人などとの取引で、当事者のどちらかが付けるとき | 報告義務者 |
| 金利のデリバティブとクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)で、電子取引基盤か電子的な照合の基盤を使った当事者どうしの取引 | その基盤(照合の基盤は、電子取引基盤が付けなかったときだけ) |
| 同じく基盤を使って清算機関で清算した取引のうち、清算機関と各当事者の間の取引 | 清算機関 |
| 金利のデリバティブと CDS で、基盤を使わない取引や、基盤が付けることに合意していない取引 | 当事者の合意で決める |
報告を作る担当と確かめる人
報告を作る担当と確かめる人の役割は、2001 年 4 月付けの検査の手引きが、報告の体制を調べるときの問いとして次のように挙げています22。
| 役割 | 検査の手引きが確かめること |
|---|---|
| 報告を作る担当 | 記入要領の最新版を持っているか。取引の商品と報告の決まりを理解しているか |
| 作成から独立した確認者 | 当局に送る前に、すべての報告の正確さを確かめているか |
| 経理部門 | 当局の分析担当から計算の食い違いや前回からの大きな変化を問われたとき、作成者か確認者に調べさせる手順を持っているか |
| 内部監査 | 報告の作り方と、報告に載る取引のデータの正確さを見直しているか |
| 報告に署名する者 | 署名する報告の内容と、正確さを保つ仕組みを知っているか |
同じ検査の手引きの健全な実務では、金融機関は、新しい商品を取り入れるときに報告を作る担当が相談を受ける手順を持ち、報告のどの欄に入れるかを正しく決めます7。銀行の自己資本比率については、合意された手続による外部の監査などを受けているかが、主要行等向けの総合的な監督指針の着眼点の 1 つです23。
取引情報の報告は、ほかの事業者に頼んで送ることもできます。たとえば地方銀行などが信託銀行などに報告を頼むときは、報告義務者に自社の LEI を、送信者に頼んだ事業者の LEI を書きます24。
送る前と送った後の突き合わせ
2001 年 4 月付けの検査の手引きでは、送る前に、報告のデータが報告の基準日のものか、トレーダーの記録と合うか、決算の後の修正を含んでいるかを確かめます25。報告の数値の裏付けには、総勘定元帳や補助元帳との照合の結果と、合わなかった項目の扱いを残します22。
取引情報の報告では、報告義務のある者どうしの取引で、両方が同じ UTI を報告します。そのため、報告の期限に間に合うよう、UTI を約定のときに共有するのを基本にします9。共有の方法は、電子的な照合の基盤、SWIFT、紙の取引確認書(コンファメーション)、電子メールなどがあります。報告事項のガイドラインは、紙の確認書はほかの方法よりオペレーショナル・リスクが高いことに注意し、できる限り電子的な方法が望ましいとしています9。UTI を付ける者からの共有が遅れるときは、自社で仮の UTI を付けて報告する方法もあります。仮の UTI は、正式な UTI が付いたらすぐに差し替えます9。
確認書を取り交わしたら、報告の「コンファメーションの有無」の項目も、変更(Modify)の報告で更新します。LEI のように期中に状態が変わるほかの項目も同じです26。確認書の照合と、合わないときの対応は約定の入力ミスと確認書の不一致で扱います。
米国の CFTC の規則では、送った後にも、報告した者が、スワップのデータを保存する機関(SDR)が持つデータを社内の帳簿と比べます。スワップ・ディーラーなどは 30 日に 1 回以上、そのほかの者は四半期に 1 回以上比べ、見つけた誤りと直した内容を記録に残します27。
誤りの訂正と、送れないときの扱い
2001 年 4 月付けの検査の手引きでは、検査の初めに、取引のデータの計算の誤り、会計の誤り、記入要領の取り違えを見ます。よくある考え方の誤りは、収益の計上の誤り、トレーディング勘定の有価証券の評価の誤り、決済前の有価証券の漏れ、通貨スワップを金利スワップとして報告することです28。通常の処理やシステムの外で扱う複雑な商品は報告から漏れることがあるため、それを拾う手順があるかも問います22。
取引情報の誤りは、アクションタイプを変えた報告で直します11。
| アクションタイプ | 使うとき |
|---|---|
| Correct(訂正) | 前に送った取引のデータの誤りを直す |
| Error(エラー) | 存在しない取引や報告の対象でない取引を誤って送ったとき、重複して送ったときに、その取引の報告を丸ごと取り消す |
| Revive(復元) | エラーとして取り消した取引や、誤って終了させた取引を元に戻す |
| Modify(変更) | 取引の条件が変わったとき、前に足りなかった情報を足すとき |
UTI 以外の誤りを直すときは、同じ UTI を使って報告を更新します29。訂正と時価の評価額の更新が同じ日に起きたら、訂正と評価額の 2 つの明細を送ります11。米国の CFTC の規則では、誤りに気づいてから 7 営業日以内に直し、期限までに直せないと判断したら 12 時間以内に当局へ知らせます30。
期限までに送れないときの扱いも決まっています。やむを得ない理由があれば、金融庁長官の承認を受けて送るのを延ばせます。承認を求める申請書と理由書は、本来の期限までに出します31。取引情報蓄積機関がない、業務を休んでいる、通信回線が故障して直る見込みがないといった理由で送れないときは、取引情報の記録を作って 5 年間保存します。その記録は、週ごとにまとめて金融庁長官に出します32。取引情報を送らなかったり、虚偽の情報を送ったりした者は、1 年以下の拘禁刑か 300 万円以下の罰金、またはその両方に処せられます33。
根拠になる法令とガイドライン
取引情報の報告の業務は、次の法令とガイドラインに基づきます。
| 資料 | 条、項目 | 要旨 |
|---|---|---|
| 金商法 | 156 条の 63 | 清算機関が、債務を負担した取引のうち内閣府令が定めるものの情報を取引情報蓄積機関などに送る |
| 金商法 | 156 条の 64 | 金融商品取引業者等が、清算機関が送る情報を除いた取引情報を送る。送れないときは記録を作って保存し、当局に報告する |
| 金商法 | 156 条の 65 | 取引情報蓄積機関が、受け取った情報の記録を作って保存し、当局に報告する |
| 店頭デリバティブ府令 | 4 条 1 項 | 報告事項の区分 |
| 店頭デリバティブ府令 | 7 条 | 報告の期限(3 営業日以内)、変更の報告、報告の延期 |
| 報告事項のガイドライン | 別紙 1、別紙 2 | 項目の定義と許される値、UTI の付け方と共有の方法 |
報告事項のガイドラインは、2022 年 12 月 9 日に定められ、2024 年 4 月 1 日から施行されています。項目と許される値は、国際的な動きを踏まえて今後変わることがあると書かれています34。
注
-
「金融商品取引法」第 156 条の 63 第 1 項(清算機関)、第 3 項(取引情報の範囲)、第 156 条の 64 第 1 項(金融商品取引業者等)。 ↩ ↩2
-
「金融商品取引法」第 156 条の 66 第 1 項(取引情報蓄積機関による公表)、第 2 項(内閣総理大臣による公表)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 46 条の 6 第 1 項。同条は第 3 節第 1 款「第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者」の条。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」のⅢ-2-1-3-2(1)①(90 ページ)。PDF の 106 ページ目。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」のⅡ-1-9(2)(22 ページ)。PDF の 38 ページ目。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」のⅢ-2-3-2-6(1)①(信用リスク、121 ページ)、Ⅲ-2-3-3-3(1)①と③(市場リスク、128 ページ)、Ⅲ-2-3-4-3(1)①(流動性リスク、132 ページ)。PDF の 137、144、148 ページ目。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System, Trading and Capital-Markets Activities Manual の Section 2130.1「Regulatory Reporting」(2001 年 4 月)の 1 ページ(導入の段落と "Sound Practices")。PDF の 204 ページ目。 ↩ ↩2
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条第 1 項(取引が成立した日から起算して 3 営業日以内)、第 2 項(変更が生じた日から起算して 3 営業日以内)。 ↩ ↩2
-
「金融商品取引法」第 156 条の 65 第 1 項、第 2 項。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の 101「Action type」の定義と備考(26 ページ)。PDF の 30 ページ目。 ↩ ↩2 ↩3
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 4 条第 1 項(第 1 号〜第 11 号)と第 8 条第 1 項。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1「報告事項 一覧」(1〜2 ページ)と Source 欄の略称の注(3 ページ)。PDF の 5〜7 ページ目。 ↩ ↩2
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の 39「Valuation amount」と 41「Valuation timestamp」の備考(13 ページ)。PDF の 17 ページ目。 ↩ ↩2
-
Global Legal Entity Identifier Foundation「Introducing the Legal Entity Identifier (LEI)」。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の 6〜8 の許容値と 8 の備考(5 ページ)、9 の備考(6 ページ)。PDF の 9〜10 ページ目。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 2 の 2(2)「固有取引識別子(UTI)とは何か」(1 ページ)。PDF の 49 ページ目。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の注(2 ページ)と 127 の定義(32 ページ)。PDF の 6、36 ページ目。 ↩
-
金融庁「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン【新旧対照表】」(2023 年 11 月)の「固有商品識別子(UPI)及びデルタについて」と事項 107。PDF の 1、2 ページ目。 ↩
-
同じ資料の別紙 2 の 3(1)(3 ページ)と 3(2)(4〜5 ページ)。テクニカル・ガイダンスの名前は別紙 2 の 2(1)の定義(1 ページ)。PDF の 49、51〜53 ページ目。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の許容値の見方(3 ページ)と 64「Price」(18 ページ)。PDF の 7、22 ページ目。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System, Trading and Capital-Markets Activities Manual の Section 2130.4「Internal Control Questionnaire」(2001 年 4 月)の問 1、2、5〜10。PDF の 207 ページ目。 ↩ ↩2 ↩3
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」のⅢ-2-1-2-2(1)(80 ページ)。PDF の 96 ページ目。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の 6「Entity responsible for reporting」の備考、ケース 3(5 ページ)。PDF の 9 ページ目。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System, Trading and Capital-Markets Activities Manual の Section 2130.2「Regulatory Reporting: Examination Objectives」(2001 年 4 月)の 1 ページ、目的 1。PDF の 205 ページ目。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の 19「Confirmed」(8 ページ)と 101「Action type」の備考(26 ページ)。PDF の 12、30 ページ目。 ↩
-
17 CFR 45.14(b)(1)、(4)、(5)。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System, Trading and Capital-Markets Activities Manual の Section 2130.3「Regulatory Reporting: Examination Procedures」(2001 年 4 月)の 1 ページ、手順 1。PDF の 206 ページ目。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 2 の 5(1)(i)e(7 ページ)。PDF の 55 ページ目。 ↩
-
17 CFR 45.14(a)(1)(i)、(ii)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条第 5 項、第 6 項。 ↩
-
「金融商品取引法」第 156 条の 64 第 2 項、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条の 2 第 1 項、第 8 条第 2 項、第 9 条第 1 項。 ↩
-
「金融商品取引法」第 198 条の 6 第 17 号の 2 の 2。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の本文(2 ページ、令和 4 年 12 月 9 日制定、令和 6 年 4 月 1 日施行)と、別紙 1「報告事項 一覧」の注(2 ページ)。PDF の 3、6 ページ目。 ↩