LEI は、LEI の発行者(Local Operating Unit)が付けます。LEI に結び付いた情報から、その法人がどこの誰か、誰に所有されているかを調べられます1。

日本の取引情報の報告では、報告義務者と取引の当事者の欄に LEI を書きます。取引相手が LEI を取れないときは、自社の LEI に相手の BIC コードや社内の管理番号などを付けた仮の LEI を使えます2。取引を識別する UTI の最初の 20 文字も、UTI を付けた者の LEI です3。

注

  1. Global Legal Entity Identifier Foundation「Introducing the Legal Entity Identifier (LEI)」。 ↩

  2. 金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の 6〜8 の許容値と 8 の備考(5 ページ)。 ↩

  3. 同じ資料の別紙 2 の 2(2)(1 ページ)。 ↩