金融商品取引法のもとで、清算機関は、自らが債務を負担した取引の情報を送ります。金融商品取引業者等は、原則として、清算機関が債務を負担した取引を除く取引の情報を送ります。清算機関が債務を負担した取引のうち、送る対象になるのは内閣府令が定める取引に限ります。送り先は、取引情報蓄積機関か指定外国取引情報蓄積機関です。指定外国取引情報蓄積機関は、外国で同じ種類の業務をする者のうち、内閣総理大臣が指定したものです1。

取引情報蓄積機関は、報告された取引の規模などを公表します2。金融庁が店頭デリバティブの取引情報の報告事項について定めたガイドラインは、取引情報蓄積機関を TR とも書きます(取引の報告をある TR から別の TR に移す報告など)3。

注

  1. 「金融商品取引法」第 156 条の 63 第 1 項、第 156 条の 64 第 1 項、第 156 条の 65 第 1 項、第 2 項、第 156 条の 67 第 1 項。 ↩

  2. 「金融商品取引法」第 156 条の 66 第 1 項。 ↩

  3. 金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙 1 の 101「Action type」の定義(Transfer out)(26 ページ)。 ↩