英国の取引相手とデリバティブ取引を結ぶ日本の金融機関では、取引の報告、清算、証拠金の授受で、英国の条文が自社の取引に及ぶかが問われます。
英国の国内法になった EMIR
UK EMIR は、欧州市場インフラ規則(EMIR)を、英国が EU を離脱したあとに自国の法として持つ形です。英国金融行為監督機構(FCA)がこの呼び名を使っており、法令としての題は、EU の規則(Regulation (EU) No 648/2012)と同じです1。EU の EMIR の中身は、EMIRで扱います。
離脱の移行期間の終わり(IP 完了日。2020 年 12 月 31 日午後 11 時)の直前に有効だった EU の規則などは、2018 年の EU 離脱法(European Union (Withdrawal) Act 2018)により、その日以後は英国の国内法の一部です2。EMIR は、この規定で国内法の一部になりました。そのうえで、EU の機関や欧州証券市場監督機構(ESMA)が担っていた役割を、英国の当局に置き換える修正が、複数の命令(SI)と拘束力のある技術基準(BTS)で行われました3。
求める義務は、次の 3 つです4。
- FCA が登録または認定した取引情報蓄積機関に、デリバティブ契約の詳細を報告する
- 清算義務の対象になる店頭デリバティブを、清算機関で清算する
- 清算されない店頭デリバティブに、運営の手続きと証拠金を含むリスク軽減の技法を実施する
英国の条文は、その後も英国の法令で直されています。この規則は、2023 年の金融サービス・市場法(Financial Services and Markets Act 2023)の第 1 附則の第 1 部が定める廃止の対象に挙がっています。附則の廃止は、規定ごとに段階的に施行されています5。
所管する当局と法令の分担
英国では、EU で ESMA や加盟国の当局が担う役割を、FCA、イングランド銀行(BoE)、健全性規制機構(PRA)が分けて担います。FCA は金融サービスの行為規制を担い、PRA は BoE の一部として、銀行、保険会社、大手の投資会社の健全性を規制します6。規則では、事項ごとの担当は次のとおりです7。
| 事項 | 担う当局 | 条 |
|---|---|---|
| 清算機関の認可と監督 | BoE | 第 14 条、第 22 条 |
| 第三国の清算機関の認定 | BoE | 第 25 条第 1 項、第 2 項 |
| 清算義務の対象にする種類を定める技術基準と、その公開の登録簿 | BoE | 第 5 条第 2 項 (a)、第 6 条第 1 項 |
| 清算義務の発効の日を定める技術基準 | PRA が認可した金融カウンターパーティ(FC)は BoE、それ以外は FCA | 第 5 条第 2 項 (b) |
| 清算閾値の値を定める技術基準と、非金融カウンターパーティ(NFC)の監督 | FCA | 第 10 条第 4 項、第 5 項 |
| 清算されない取引の担保の交換の手続きを定める技術基準 | PRA が認可した FC は PRA、それ以外は FCA | 第 11 条第 15 項 |
| 取引情報蓄積機関の登録と、第三国の取引情報蓄積機関の認定 | FCA | 第 55 条第 1 項、第 77 条 |
違反への罰則は、2013 年の命令に任されています8。
条文は、2026 年 10 月 5 日に取得した、その時点で legislation.gov.uk に公開されている版を確かめました。
EU の EMIR との違い
条文の宛先と一部の値が、EU の EMIR と違います。次の表は、2 つの版の違いを示します。
| 項目 | UK EMIR | EU の EMIR |
|---|---|---|
| 清算機関の認可 | BoE(第 22 条)7 | 設立された加盟国の所管当局。認可は EU 全域で有効(第 14 条第 1 項、第 2 項)9 |
| 取引情報蓄積機関の登録 | FCA に登録する。登録できるのは英国に設立された法人(第 55 条第 1 項、第 2 項)7 | ESMA に登録する。EU に設立された法人で、登録は EU 全域で有効(第 55 条)10 |
| 有効口座の義務 | 第 7a 条にあたる条がない11 | 清算義務を負う FC と NFC が、閾値を超えると、EU の清算機関に有効口座を持つ(第 7a 条)12 |
| 商品デリバティブの清算閾値 | 総想定元本 60 億ユーロ13 | 総想定元本 40 億ユーロ14 |
清算閾値の値のうち、信用と株式が 10 億ユーロ、金利と外国為替が 30 億ユーロであることは、FCA のページと ESMA のページで同じです1314。英国の条文は、FC の清算義務にも、NFC と同じ閾値を使うと定めています15。
EU の EMIR が 2024 年に受けた改正(EMIR 3)は、離脱後の EU の法令なので、離脱法が国内法の一部にした範囲には入らないと考えられます2。英国の側の改正は、英国の法令で行われます。そのため、EU の EMIR の 2024 年以降の改正を、英国の条文にそのまま当てはめることはできません。
英国の条文が求めること
対象になる者
FC は次のとおりです16。
| FC の種類 | 内容 |
|---|---|
| 投資会社 | 英国に本店か登記上の本店があり、FSMA 第 4A 部の許可を受けて、規制対象の活動を英国で行う者(条件は表の後) |
| 信用機関 | 資本要件規則(CRR)でいう CRR firm にあたる信用機関 |
| 保険会社 | 保険会社と再保険会社 |
| UCITS | 英国の UCITS(譲渡可能証券を投資対象とする集団投資の事業体)と、必要な場合はその運用会社(除外は表の後) |
| 職域年金 | 英国に設立された職域年金 |
| AIF | 英国に設立されているか、英国で認可か登録を受けた運用者(AIFM)が運用するオルタナティブ投資ファンド(除外は表の後) |
| 中央証券保管機関 | 認可を受けた中央証券保管機関 |
投資会社は、金融サービス・市場法(FSMA)第 4A 部の許可を受けて、投資サービスと投資活動に関わる規制対象の活動を英国で行う者です。免除投資会社(exempt investment firm)としての許可を受けた者は除かれます。仮に本店が EEA にあったなら、EU の投資サービスの指令(MiFID)の認可が要る者に限られます。UCITS と AIF からは、従業員持株制度のためだけのものが除かれ、AIF からは証券化の特別目的事業体のものも除かれます。
NFC は、英国に設立された事業体のうち、FC を除いた者です16。
清算義務
清算義務の対象は、清算義務の対象と宣言された種類の店頭デリバティブです。契約が対象になるのは、次の組み合わせで結ばれたときです。ここで「義務の対象になる FC」と「義務の対象になる NFC」は、清算閾値を超えたか、持ち高を計算していない FC と NFC を指します17。
- 義務の対象になる FC どうし
- 義務の対象になる FC と、義務の対象になる NFC
- 義務の対象になる NFC どうし
- 義務の対象になる FC か NFC と、英国に設立されていたなら清算義務を負うはずの第三国の者
- 英国に設立されていたなら清算義務を負うはずの第三国の 2 者。ただし、契約が英国に直接の、実質的で、予見できる影響を持つ場合か、規則の回避を防ぐ必要がある場合に限る
契約を結ぶかノベーションする日に、双方が、上の項目のいずれかが定める条件に当たっている必要があります17。
対象の契約は、BoE が認可した清算機関か、BoE が認定した第三国の清算機関で、BoE の登録簿に載る種類を清算します。清算サービスを提供する清算参加者と顧客は、公正、合理的、非差別的で透明な条件で提供し、取引部門と清算部門のあいだの利益相反を管理します18。
清算義務の対象は次のとおりです19。
| 資産クラス | 清算義務の対象 |
|---|---|
| 金利(G4 通貨) | ユーロ、ポンド、米ドル、円建ての、固定対変動の金利スワップ、ベーシス・スワップ、金利先渡し契約(FRA)、オーバーナイト・インデックス・スワップ |
| 金利(そのほかの通貨) | スウェーデン・クローナ、ポーランド・ズロチ、ノルウェー・クローネ建ての、固定対変動の金利スワップと FRA |
| 信用 | iTraxx Europe Main と Crossover の、5 年物、シリーズ 17 以降、決済通貨がユーロの、トランシェのないインデックス CDS |
清算閾値は、12 か月の月末の持ち高の平均を、資産クラスごとに数えて比べます。NFC の場合、閾値は総想定元本で、信用と株式が 10 億ユーロ、金利と外国為替が 30 億ユーロ、商品が 60 億ユーロです13。閾値の計算に入れない契約は、NFC の商業活動か財務活動に直接関わるリスクを、客観的に測れる形で減らす契約です20。
閾値を超えた者は、直ちに FCA に通知し、通知から 4 か月以内に清算の取り決めを設けます。4 か月を超えたあとに締結かノベーションした契約から、清算義務の対象です。FC は、清算義務の対象の種類のすべてを清算します。NFC は、閾値を超えた資産クラスだけを清算します。持ち高を数えなかった NFC は、清算義務の対象の種類のすべてを清算します20。閾値以下の小規模な FC には、清算義務の免除があります19。
BoE は、清算義務を一時的に止められます。最初は最長 3 か月で、延長でき、通算では最長 12 か月です19。
次の取引は、清算義務の対象外か、条件つきで外れます。
| 対象 | 扱い | 条 |
|---|---|---|
| 同じグループの取引 | 通知などの条件を満たせば対象外(手続きは表の後) | 第 4 条第 2 項 |
| カバード・ボンドか証券化に関連して、金利か通貨のミスマッチのヘッジだけに使う契約(条件あり) | 清算義務の対象外 | 第 4 条第 5 項 |
| 年金制度の支払能力に関わる投資リスクを減らす契約 | 清算義務の対象外。一部の種類の年金制度では、FCA が種類ごとに認めたときだけ | 第 89 条 |
同じグループの取引は、英国に設立された 2 者なら、利用の 30 暦日以上前に FCA に書面で通知します。FCA は 30 暦日以内に異議を述べられます。英国と第三国の 2 者なら、英国側の通知から 30 暦日以内に、FCA が利用を認めます7。
英国と第三国のグループ内取引には、暫定の制度(TIGER)もあります。FCA の説明では、英国と、同等性の判断がない第三国のグループ企業のあいだの店頭デリバティブ契約について、移行期間の終わりまでに得ていた清算と証拠金の免除は、2026 年 12 月 31 日まで続きます。その後に得る同じ種類の免除も、同じ日までです。その第三国について同等性の判断が先に出たときは、この限りではありません。TIGER の期間は、一定の場合に財務省が延ばすことがあります(FCA のページの最終更新は 2025 年 11 月 27 日)21。
清算義務の対象かを見る順序と例
英国に設立された 2 者の店頭デリバティブについて、本文の条件を質問の順に見ると、図 1 のとおりです。
図の説明
英国に設立された 2 者の店頭デリバティブに限り、登録簿の種類、当事者の区分、免除の取引かどうかの 3 つを順に確かめる図です。最初の 2 つは「いいえ」なら対象から外れ、最後の質問だけは「はい」(免除の取引)で外れます。すべてを通ると、原則として清算義務の対象です。図に描いていない第三国の者が入る組み合わせ、閾値を超えたあとの 4 か月の猶予、小規模な FC の免除、BoE による一時停止は、本文で扱います。
円建ての固定対変動の金利スワップで、2 社が同じグループではなく、ほかの免除にも当たらない架空の例で考えます。スワップは FCA の表が示す清算義務の種類に入ります。A 銀行は英国に設立された FC である信用機関で、清算閾値を超えているか、持ち高を計算していないため、義務の対象になる FC に当たるものとします19。B 社は英国に設立された NFC とします。閾値は、閾値の計算に入れない契約を除いた金利デリバティブの 12 か月の月末の総想定元本の平均で数え、B 社は閾値を超えた場合に、通知から 4 か月を過ぎたあとに契約を結ぶものとします。
| 例 | 取引の具体 | 効いた条件 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 1 | B 社の金利デリバティブの平均が 40 億ユーロで、FCA への通知から 4 か月を過ぎている | 金利の閾値 30 億ユーロを超え、B 社は義務の対象になる NFC に当たる | A 銀行も B 社も義務の対象になり、原則として清算機関で清算する131720 |
| 2 | B 社の金利デリバティブの平均が 20 億ユーロで、持ち高は数えている | 金利の閾値 30 億ユーロを超えず、B 社は義務の対象になる NFC に当たらない | B 社が義務の対象にならないので、この組み合わせでは清算義務は生じない131720 |
報告義務
取引相手と清算機関は、デリバティブ契約の締結、変更、終了の詳細を、FCA が登録した取引情報蓄積機関か、FCA が認定した第三国の取引情報蓄積機関に、翌営業日までに報告します。店頭だけでなく、取引所で取引されるデリバティブも対象です2223。
報告の責任は、取引相手の区分で分かれます7。
| 取引 | 報告の責任 |
|---|---|
| FC と、清算閾値を超えておらず、持ち高を計算している NFC の店頭契約 | FC が、双方の分を報告し、報告の正しさに法的に責任を負う(第 9 条第 1a 項。補足は表の後) |
| UCITS、AIF、年金制度の契約 | UCITS の運用会社、AIF の運用者(AIFM)、年金制度の受託者か管理者が、報告と正しさに責任を負う(第 9 条第 1b 項から第 1d 項) |
| そのほか | 双方がそれぞれ自分の分を報告する。報告は第三者に委任できる(第 9 条第 1f 項) |
FC と、清算閾値を超えておらず、持ち高を計算している NFC の契約で、NFC は、FC が持たない詳細を FC に提供します。すでに報告の仕組みに投資した NFC は、FC に知らせたうえで自分で報告できます22。
同じグループの契約で、一方が NFC のときは、条件を満たして FCA に通知すれば、報告義務が外れます。通知から 3 か月以内に、FCA が条件を満たしていると同意しなかったときは、免除は有効になりません。報告した契約の記録は、契約の終了から少なくとも 5 年、保管します22。報告する英国の取引相手は、法人識別子(LEI)を持つ必要があります24。
清算されない取引のリスク管理と証拠金
清算されない店頭デリバティブには、次のことが求められます。対象の者は項ごとに違い、表の「閾値超過などの NFC」は、清算閾値の超過などを理由に通知が要る NFC です25。
| 求めること | 対象 | 条 |
|---|---|---|
| 契約の条件を、可能な場合は電子的な手段で、適時に確認する | FC と NFC | 第 11 条第 1 項 (a) |
| ポートフォリオの突合と、紛争の早期の把握と解決の手続きを整え、残っている契約の価値を監視する | FC と NFC | 第 11 条第 1 項 (b) |
| 残っている契約を、毎日値洗いする | FC と、閾値超過などの NFC | 第 11 条第 2 項 |
| 担保を、適時に、正確に、分別して交換する手続きを持つ | FC と、閾値超過などの NFC(NFC は閾値を超えた日以後に結んだ契約) | 第 11 条第 3 項 |
| 担保の交換で補えないリスクに備える資本を持つ | FC | 第 11 条第 4 項 |
担保の交換の手続きの詳細は、PRA が認可した FC には PRA が、そのほかには FCA が技術基準で定めます25。
交換する証拠金は 2 種類です。変動証拠金(VM)は、現在のエクスポージャーに備え、値洗いの持ち高で計算します。当初証拠金(IM)は、最後の VM の交換から、相手のデフォルト時に建玉を処分するまでに見込む期間の、将来のエクスポージャーに備えます。対象は、FC と、清算閾値を超えた NFC で、適用は新しい取引に限ります。VM は 2017 年に、IM は 2017 年 2 月から 2022 年 9 月まで段階的に始まり、最後の段階はグループの想定元本が 80 億ユーロを超える者でした21。
清算機関と取引情報蓄積機関の認可と認定
英国に設立された清算機関は、BoE の認可を受けます。第三国の清算機関は、BoE が認定したときだけ、英国の清算参加者や取引基盤に清算サービスを提供できます26。
BoE は、認定を求めた第三国の清算機関を、英国の金融の安定にとって、組織的に重要か、重要になるおそれがあるか(Tier 2)、そうでないか(Tier 1)に分けます。Tier 1 の認定には、第三国で認可と実効的な監督を受けていることなどの条件があります。Tier 2 には、これに加えて、規則の定める清算機関の要件を守ること、BoE への資料の提出と立入りへの同意などの条件があります26。BoE が、清算機関の重要性が大きく認定が適さないと判断したときは、BoE の勧告に基づいて、財務省が、清算サービスの一部を英国での認可を受けた清算機関に限る規定(立地規則)を定められます26。
取引情報蓄積機関は、FCA に登録します。第三国の取引情報蓄積機関は、FCA が認定したあとだけ、報告義務のために英国の主体にサービスを提供できます27。FCA は、報告先を登録か認定を受けた取引情報蓄積機関に限っています24。
報告の枠組みの改正の日程
報告の枠組みの改正は、段階的に施行されています。日付は次のとおりです24。
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2023 年 2 月 24 日 | FCA と BoE が共同の政策声明 PS 23/2 を公表した。取引情報蓄積機関の登録などの技術基準の改正が施行された |
| 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年の技術基準と、FCA の取引情報蓄積機関の規則が施行された。以後に新しく結ぶか変更する取引は新しい要件に従う |
| 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 9 月 30 日より前の取引を、新しい要件に更新する 6 か月の移行期間が終わった |
| 2026 年 1 月 26 日 | 2025 年 8 月に FCA が公表した、軽微な修正の技術基準と検証ルール、XML スキーマが施行された |
| 2026 年 4 月 16 日 | FCA が、突合の要件の変更を反映して検証ルールを更新した |
2023 年の技術基準は、報告する詳細の最小限、報告の標準、形式、頻度と方法を定めます28。
日本の金融機関への影響
UK EMIR は、英国に設立された者を対象にし、英国に設立されていない者には、間接的に及びます4。
英国の取引相手との契約では、相手の区分で、報告を誰が行うか22が決まります。担保の交換が要るかは、主に相手の区分と契約を結んだ日で決まります25。NFC については、閾値を超えた日以後に結んだ契約が担保の交換の対象なので、契約を結んだ日と、相手の区分が変わった日で、扱いが分かれます25。
| 場面 | 内容 | 条 |
|---|---|---|
| 英国の FC や NFC との取引 | 第三国の者でも、英国に設立されていれば義務を負うはずなら、英国の FC か NFC との契約は清算義務の対象になりうる7 | 第 4 条第 1 項 (a) |
| 円建ての金利スワップの清算 | 清算義務の対象に、円建ての固定対変動の金利スワップ、ベーシス・スワップ、FRA、オーバーナイト・インデックス・スワップが入る19 | FCA の表 |
| 英国外の清算機関の利用 | 英国の清算参加者や取引基盤にサービスを提供するには、BoE の認定が要る7 | 第 25 条第 1 項 |
| 報告 | 英国の取引相手が、FCA が登録か認定をした取引情報蓄積機関に報告する7 | 第 9 条第 1 項 |
| NFC と第三国の FC に相当する者の取引 | 条件を満たせば、NFC は報告の責任を負わない7 | 第 9 条第 1a 項 |
| 中央銀行など | 日本を含む 8 か国・地域の中央銀行と、公的債務の管理に関わる公的機関には、この規則が適用されない7 | 第 1 条第 4 項 (c) |
8 か国・地域は、日本、米国、オーストラリア、カナダ、香港、メキシコ、シンガポール、スイスです。
日本国内の義務は、清算集中義務で扱います。
注
-
legislation.gov.uk の掲載ページの題と、FCA「UK EMIR」ページの冒頭の文。いずれも 2026 年 10 月 5 日に取得。 ↩
-
European Union (Withdrawal) Act 2018 第 3 条第 1 項。IP 完了日の時刻は FCA「報告義務」のページ。2026 年 10 月 5 日に取得。 ↩ ↩2
-
FCA「UK EMIR」ページの onshoring の説明。命令の例は SI 2019/335(2019 年の EU Exit 規則)の題。 ↩
-
FCA「UK EMIR」ページの 3 項目の説明と、英国外の企業への間接的な適用の説明。2026 年 10 月 5 日に取得(最終更新は 2023 年 1 月 10 日)。 ↩ ↩2
-
legislation.gov.uk の規則のページの "Changes to legislation"と、Financial Services and Markets Act 2023 第 1 附則第 1 部。2026 年 10 月 5 日に取得。 ↩
-
FCA "About the FCA" の "Our role" と "How we operate"。BoE "Prudential regulation" の冒頭。2026 年 10 月 5 日に取得。 ↩
-
legislation.gov.uk の英国版の条文(2026 年 10 月 5 日に取得)。条は表の「条」の列かセル内の番号による。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
規則第 12 条第 1 項は、罰則を 2013 年の命令(2000 年金融サービス・市場法に基づく店頭デリバティブ、清算機関、取引情報蓄積機関の規則)の第 9 条に任せています。legislation.gov.uk の英国版。 ↩
-
ESMA の EMIR の条文 "Article 14 Authorisation of a CCP"(2026 年 10 月 5 日に取得)の第 1 項と第 2 項。 ↩
-
ESMA の EMIR の条文 "Article 55 Registration of a trade repository"(2026 年 10 月 5 日に取得)の第 1 項から第 3 項。 ↩
-
legislation.gov.uk の規則の目次(2026 年 10 月 5 日に取得)で、第 7 条の次が第 8 条、第 9 条の順であること。 ↩
-
ESMA の EMIR の条文 "Article 7a Active account"(2026 年 10 月 5 日に取得)の第 1 項。 ↩
-
FCA "UK EMIR for non-financial counterparties" の "Step 2: Clearing thresholds"(2026 年 10 月 5 日に取得。ページの最終更新は 2026 年 5 月 29 日)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
規則第 4a 条が定めています。閾値は第 10 条第 4 項 (b) が定めています。legislation.gov.uk の英国版。 ↩
-
規則第 4 条第 1 項 (a)、(b) と第 5 条第 2 項。義務の対象になる FC は第 4a 条第 1 項、NFC は第 10 条第 1 項の第 2 段落。legislation.gov.uk の英国版。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
規則第 4 条第 3 項(認可・認定された清算機関と登録簿)と第 3A 項(清算サービスの条件と利益相反)。legislation.gov.uk の英国版。 ↩
-
FCA "Clearing obligation"(2026 年 5 月 29 日更新。2026 年 10 月 5 日に取得)の対象の種類、"UK EMIR REFIT" の節(小規模な FC)、"Suspension of the clearing obligation" の節(一時停止の期間)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
規則第 4a 条と第 10 条(閾値の超過と通知は第 1 項、計算に入れない契約は第 3 項)。legislation.gov.uk の英国版。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
FCA "Margin requirements for uncleared derivatives"(2025 年 11 月 27 日更新。2026 年 10 月 5 日に取得)の VM と IM の説明、対象の者と取引、導入の日程、TIGER の各節。 ↩ ↩2 ↩3
-
規則第 9 条(報告は第 1 項、責任の分担は第 1a 項から第 1d 項と第 1f 項、記録の保管は第 2 項)。legislation.gov.uk の英国版。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
FCA "UK EMIR for non-financial counterparties" の "Reporting to trade repositories"。 ↩
-
FCA "Reporting obligation"(2026 年 4 月 16 日更新。2026 年 10 月 5 日に取得)の移行期間、取引情報蓄積機関への報告、LEI、誤りと欠落の届出の各節。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
規則第 11 条(担保の交換は第 3 項、技術基準は第 15 項)。「閾値超過などの NFC」は第 10 条第 1 項の第 2 段落に当たる NFC。legislation.gov.uk の英国版。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
規則第 14 条、第 22 条(認可)と第 25 条(認定。Tier 2 は第 2a 項、立地規則は第 2c 項)。Tier 2 の要件は第 16 条と第 4 編、第 5 編。legislation.gov.uk の英国版。 ↩ ↩2 ↩3
-
規則第 55 条(登録)と第 77 条(第三国の取引情報蓄積機関の認定)。legislation.gov.uk の英国版。 ↩
-
EMIR Technical Standards on the Minimum Details of the Data to be Reported to Trade Repositories 2023。FCA「報告義務」のページに掲載。 ↩ ↩2