MiFID II の正式な番号は Directive 2014/65/EU です。指令は、加盟国が国内法にして初めて、金融機関などに義務がかかります。MiFID II の第 1 条第 2 項は、扱う事項として、投資会社の認可と運営の条件、第三国の事業者が支店を通じて行うサービス、規制市場の認可と運営、データ提供サービス事業者の認可と運営、当局の監督と協力を挙げます1。取引の透明性や取引報告の規則は、同じ日に定められた規則の金融商品市場規則(MiFIR)にあります。詳しくは、この用語を扱う記事で説明します。
注
-
Directive 2014/65/EU 第 1 条第 2 項 (a) から (e)(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩