規則の第 4 条は、PRIIP を 2 つに分けます。法形式を問わず、小口投資家が受け取る金額が、参照する値や、投資家が直接買わない資産の成績で変わる投資が 1 つです。もう 1 つは、満期や解約の返戻金の全部か一部が市場の変動にさらされる保険商品です1。前文は、投資信託、投資要素のある生命保険、仕組商品、仕組預金を例に挙げます2。

たとえば、株価指数の値で償還額が決まる仕組債は PRIIP に当たります。企業の株式や国債を投資家が直接持つ場合は、PRIIP ではありません3。PRIIP の作成者は、小口投資家に提供する前に基本情報文書を作ります。規則の中身は、この用語を扱う記事で説明します。

注

  1. Regulation (EU) No 1286/2014 第 4 条 (1) から (3)(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩

  2. Regulation (EU) No 1286/2014 前文 (6)(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩

  3. Regulation (EU) No 1286/2014 前文 (7)(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩