KID は契約の前の情報で、マーケティングの資料とは別の独立した書類です。印刷したとき A4 で最大 3 面に収めます1。決まった見出しの順に、商品の内容、リスクと得られる金額、作成者が支払えないときの扱い、費用、保有期間と解約、苦情、その他の情報を書きます2。

KID は、投資信託の運用会社などが UCITS の投資家向けに作る重要情報書類(KIID)とは別の書類です。規則の第 32 条は、UCITS の運用会社などに経過措置を置いていました3。詳しくは、この用語を扱う記事で説明します。

注

  1. Regulation (EU) No 1286/2014 第 6 条第 1 項、第 2 項、第 4 項(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩

  2. Regulation (EU) No 1286/2014 第 8 条第 3 項(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩

  3. Regulation (EU) No 1286/2014 第 32 条第 1 項(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩