規則の第 8 条第 3 項 (d) は、KID の「リスクと得られる金額」の節に、リスクの総合指標と、その説明を入れることを求めます1。2017 年の技術基準は、1 を最も低い、7 を最も高いリスクの区分とします2。区分は、市場リスクの区分と信用リスクの区分の組み合わせの表で決まります3。

市場リスクの区分が 4、信用リスクの区分が 3 の商品を技術基準の表に当てはめる架空の例で考えます。総合指標は 4 になります。総合指標は、その区分にあるリスクの目安で、損益を示す数字ではありません。

注

  1. Regulation (EU) No 1286/2014 第 8 条第 3 項 (d)(i)(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩

  2. Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 第 3 条第 2 項 (a)、附属書 III の第 7 項の要素 B(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩

  3. Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 附属書 II 第 3 部の第 52 項(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩