日本では、金融商品取引法(金商法)第 46 条の 2 が、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者に、内閣府令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類を作成して保存することを求めます。米国のスワップ・ディーラーの記録は、17 CFR 1.31 が保存の期間と方法を定めます。EU のMiFID IIは、第 16 条第 6 項と第 7 項で、取引の記録と、電話と電子通信の記録を求めます。
記録の保存は、取引の内容を当局や取引情報蓄積機関に知らせる報告とは別の義務です。法域ごとの対象と期間は、記録の保存のページで扱います。