免許を受けた法人や認可金融機関などが香港で店頭デリバティブを取引すると、取引情報の報告、清算、記録の保存の業務で、自社と取引がどの義務の対象になるかを確かめる必要が出ます。

何を求める規制か

香港の店頭デリバティブ規制は、2008 年の世界金融危機で明らかになった店頭デリバティブ市場の構造上の欠陥に対処するものです。立法会(Legislative Council)が 2014 年 3 月 26 日に、証券及び先物(改正)条例 2014 を制定し、枠組みを導入しました1。英語名は Securities and Futures (Amendment) Ordinance 2014 で、日本語名は訳です。

求められることは次の 3 つです。

G20 の合意の中身はG20 の店頭デリバティブ改革で扱います。

根拠の法令と 2 つの当局

根拠は、証券及び先物条例(Securities and Futures Ordinance。Cap. 571)と、その下の規則と告示です。条例の第 IIIA 部は、強制清算のための指定中央清算機関を扱います2。

区分 名前 中身
条例 証券及び先物条例(Cap. 571) 清算義務は第 101C 条、記録の保存義務は第 101E 条3。中央清算機関の指定は第 101J 条(1)2
規則 Cap. 571AL(報告と記録の保存の義務の規則) 報告と記録の保存。条例の第 101L 条と第 101P 条に基づく4
規則 Cap. 571AN(清算と記録の保存の義務、中央清算機関の指定の規則) 清算、記録の保存、中央清算機関の指定。第 101N 条、第 101P 条、第 101Q 条に基づく5
そのほかの規則と告示 Cap. 571AM、Cap. 571AO、Cap. 571AP 取引所・清算機関に関する告示、報告義務の手数料の規則、店頭デリバティブの商品の告示(順に)6

規則を定めるのは、証券先物事務監察委員会(Securities and Futures Commission。SFC)です。ただし、報告の規則も清算の規則も、香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority。HKMA)の同意を得て定めます45。

2 つの当局の役割は、次のように分かれます。SFC は、中央清算機関の指定2と、清算義務の相手方になる金融サービス提供者の指定を行います7。報告の取引情報は HKMA に提出します。提出先は、HKMA の取引情報蓄積機関(Trade Repository of the HKMA。HKTR)です89。

規則の条文は、制定時の版(報告は L.N. 96 of 2015、清算は L.N. 28 of 2016)を 2026 年 10 月 6 日に確かめました。その後、清算の規則は 2018 年、2021 年、2022 年、2023 年に改正され、報告の規則も 2016 年と 2023 年に改正されています10。以下の数値や期限は、特に断らない限り、制定時の値です。

対象になる者と取引

報告の規則と清算の規則は、対象になる者(規則では prescribed person)と、対象になる取引(specified OTC derivative transaction。日本語名は訳で「対象取引」)を、別々に定めます。

報告の対象になる者は、免許を受けた法人(licensed corporation)と認可金融機関(authorized financial institution)です。ほかに、承認マネー・ブローカー(approved money broker)、認可清算機関(recognized clearing house。RCH)、ATS-CCP も対象です(認可金融機関、承認マネー・ブローカー、認可清算機関の日本語名は訳)11。

RCH は、認可清算機関が中央清算機関として行動するときに限ります。ATS-CCP は、自動化取引サービスの提供を認可された者が、認可されたサービスを提供し、かつ中央清算機関として行動するときに限ります12。

清算の規則の対象になる者は、免許を受けた法人、認可金融機関、承認マネー・ブローカーです3。

報告が必要になる場合は、対象者の区分と設立地で違います。次の表は、免許を受けた法人と認可金融機関に絞っています。承認マネー・ブローカー、RCH、ATS-CCP の報告義務は、表に含めていません11。

区分 報告が必要になる場合
免許を受けた法人(規則 10 は設立地で分けていない) 取引の当事者であるとき。または、香港で関連会社に代わって取引を行ったとき13
香港で設立された認可金融機関 取引の当事者であるとき。または、香港で関連会社に代わって取引を行ったとき13
香港の外で設立された認可金融機関 香港の支店の帳簿に載る取引。海外の帳簿に載る取引では、判断したトレーダーの 1 人が主に香港で働くとき14

香港の外で設立された認可金融機関は、関連会社に代わって香港で行った取引も報告の対象です14。

たとえば、A 銀行が香港で設立された認可金融機関なら、自社が当事者の対象取引を HKMA に報告します。香港の外で設立されていれば、取引が香港の支店の帳簿に載るか、判断したトレーダーが主に香港で働くかで、報告が必要かが分かれます。

清算の対象取引は、金利スワップのうち、通貨、変動金利の指標、期間、オプション性、想定元本が一定かどうかなどの特徴が規則の表に当てはまるものです。種類は、変動金利どうしの交換(ベーシス・スワップ)、固定金利と変動金利の交換、翌日物金利を使うオーバーナイト・インデックス・スワップです15。2016 年 9 月 1 日に効力が生じた時点の清算の対象は、標準化された一定の金利スワップです。通貨は、香港ドルか G4 の通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、日本円)です16。2024 年 7 月 1 日に対象取引の改正が発効しました。

報告の対象は、金利、外国為替、株式、クレジット、コモディティの 5 つの資産クラスの店頭デリバティブ取引です(2017 年 7 月 1 日から)17。報告は、一部の金利スワップとノン・デリバラブル・フォワード(NDF)から始まりました。

求められること

報告

報告の対象者は、対象取引の情報を、HKMA に提出します。提出が有効になるのは、HKMA の電子の報告システムを通して、HKMA が公表する指示に従って出したときだけです9。制定時の規則は、移行期間の後に対象取引を結んだときは取引の日から 2 営業日以内、その後に生じた出来事は出来事の日から 2 営業日以内の提出を求めていました18。

報告の ISO 20022 の XML メッセージ標準は、2025 年 9 月 29 日に採用されました17。

清算

清算の対象者は、次の条件がそろうと、対象取引を、指定された中央清算機関で、取引を結んだ後 1 営業日以内に清算しなければなりません19。

  • 対象者が、清算の閾値(clearing threshold)に達していること。
  • 香港の外で設立された認可金融機関と承認マネー・ブローカーでは、取引が香港の帳簿に載っていること。
  • 相手方も対象者で、最初の条件(閾値に達していること)を満たしているか、SFC が指定した金融サービス提供者であること。

閾値は、計算期間の月末ごとの総持ち高の平均で測ります。総持ち高は想定元本の合計で、香港の外で設立された者は、香港の帳簿に載らない取引を除きます。制定時の規則の表には 4 つの計算期間があり(最初は 2016 年 9 月 1 日から 11 月 30 日)、閾値はいずれも 200 億米ドルでした。義務は、閾値に達した最初の計算期間に対応する訂明日(prescribed day)以降に結んだ取引から生じます。訂明日は、義務が生じる起点として規則の表が計算期間ごとに定める日で、計算期間が終わってから間が空きます。4 つの訂明日は 2017 年 7 月 1 日から 2019 年 1 月 1 日までです20。

いったん閾値に達すると、その後に下回っても、退出通知を出さない限り、義務は続きます。退出通知は、12 か月連続で月末の持ち高が 140 億米ドル未満で、かつ、その期間の最後の月末から通知の日までの間に持ち高が 140 億米ドル以上になっていないときに出せます。免許を受けた法人は SFC に、認可金融機関と承認マネー・ブローカーは HKMA に出します21。

清算の義務は、相手方や取引が香港の外にあっても適用されます。適用されない場合と、義務を果たしたとみなす場合が次のとおり定められています22。

  • 同じ企業グループの関連会社との取引で、規則の要件を満たすものには、義務が適用されません。
  • 多者間のポートフォリオ圧縮から生じる取引にも、義務が適用されません。
  • 免除された管轄の帳簿に載る取引には、義務が適用されない場合があります。免除された管轄とは、対象者が免除通知を出した香港の外の管轄で、通知で指定した生効日から有効になります(停止通知があればその前日まで)。適用されないのは、当事者が免許を受けた法人、香港で設立された認可金融機関、香港で設立された承認マネー・ブローカーのいずれかのときに限ります。さらに、管轄ごとの持ち高が総持ち高の 5% 以下で、免除された管轄の持ち高の合計が 10% 以下であることが要ります。
  • SFC が指定した管轄の法律に従って、指定された中央清算機関で清算した取引は、義務を果たしたものとみなされます。

次の図は、制定時の規則について、ここまでの条件のうち 5 つを質問の順に並べたものです。

はいいいえ取引は、規則の表に当てはまる金利スワップか清算の対象取引ではないはいいいえ自社は、清算の閾値に達した対象者か対象から外れるはいいいえ香港の外で設立された認可金融機関と承認マネー・ブローカーなら、取引は香港の帳簿に載るか対象から外れるはいいいえ相手方は、閾値に達した対象者か、指定された金融サービス提供者か対象から外れるいいえはい要件を満たす関連会社との取引か、多者間の圧縮から生じた取引か対象から外れる原則として清算の義務の対象
図 1清算の義務が取引に生じるかの判定(制定時の規則)
図の説明

清算の規則(制定時の版)の条件を、5 つの質問で順に確かめる図です。質問 1 は「いいえ」で清算の対象取引ではなく、質問 2 から 4 は「いいえ」で対象から外れます(質問 3 は、設立地の条件を香港の外で設立された認可金融機関と承認マネー・ブローカーだけに課すので、それ以外の対象者は「はい」で進みます)。質問 5 だけは向きが逆で、「はい」なら対象から外れます。すべて通れば原則として義務の対象で、図に描いていない条件は上の本文にあります。

制定時の規則の条件の架空の例で考えます。取引は、規則の表に当てはまる固定金利と変動金利を交換する金利スワップで、取引日は、閾値に達した最初の計算期間に対応する訂明日以降とします。免除された管轄の帳簿に載る取引などの、図に描いていない条件には当たらないものとします。

例 条件 本文の条件に当てはめると
1 免許を受けた法人が、清算の閾値に達している。相手方は、SFC が指定した金融サービス提供者 質問 3 は設立地の限定に当たらず「はい」。すべての質問で外れないので、原則として義務の対象
2 例 1 と同じ法人が、同じ企業グループの関連会社と取引する。関連会社は清算の閾値に達した対象者 質問 4 は「はい」。質問 5 が「はい」なので、対象から外れる
3 香港の外で設立された認可金融機関が、清算の閾値に達している。取引は、海外の本店の帳簿に載る 質問 3 が「いいえ」なので、対象から外れる

例 2 の取引は、関連会社との取引として規則の要件を満たすものとします。

清算のために指定された中央清算機関は、2026 年 10 月 6 日に SFC のページで確かめた時点で、次の 4 つです23。

  • Chicago Mercantile Exchange Inc
  • Japan Securities Clearing Corporation
  • LCH Limited
  • OTC Clearing Hong Kong Limited

金融サービス提供者の現在の一覧は 2026 年 1 月 1 日から有効で、閾値に達した対象者の最新の一覧は 2026 年 8 月 31 日付です23。

記録の保存

報告と清算の対象者は、対象取引の記録を、取引の満期か終了から 5 年以上たつまで保存します。香港の外の相手方や取引でも適用されます24。清算の規則は、記録がすぐに取り出せる状態で保存することを求めます25。

施行と改正

日付 出来事
2014 年 3 月 26 日 立法会が、証券及び先物(改正)条例 2014 を制定した1
2015 年 7 月 10 日 報告の第 1 段階が始まった。一部の金利スワップと NDF が対象17
2016 年 9 月 1 日 清算の規則が施行され、清算の義務と中央清算機関の指定が効力を生じた1626
2017 年 7 月 1 日 報告が、5 つの資産クラスに広がった17
2024 年 7 月 1 日 銀行間取引金利の改革に伴う、清算の対象取引と中央清算機関の指定の改正が発効した16
2025 年 9 月 29 日 報告で、ISO 20022 の XML メッセージ標準が採用された17
2025 年 12 月 12 日付の告示 金融サービス提供者の指定の告示(G.N. 7742)23

清算の義務が取引に生じる日は、計算期間ごとの訂明日で、最短は 2017 年 7 月 1 日です20。

会社(改正)(第 2 号)条例で、報告と清算の規則に「re-domiciled entity」への言及を足す改正が行われました27。会社の本拠地を香港へ移す制度(re-domiciliation)に伴う改正です。

実務への影響

報告と清算の業務には期限が付き、記録の保存には期間が付きます。報告は、HKMA の電子の報告システムに、HKMA が公表する指示に従って出すことが要件です。制定時の規則は、移行期間の後に対象取引を結んだときは取引の日から 2 営業日以内、その後に生じた出来事は出来事の日から 2 営業日以内の提出を求めていました。清算の対象になる取引は、結んだ後 1 営業日以内に、指定された中央清算機関で清算します。記録は、満期か終了から 5 年以上、保存します。

清算義務の対象かを確かめるには、SFC が公表する 3 つの一覧を使います。清算先として使える中央清算機関は指定中央清算機関の一覧、相手方が金融サービス提供者かは金融サービス提供者の一覧、自社が閾値に達したかは閾値に達した対象者の一覧です23。

この記事が書いていないこと

次の内容は、この記事では扱いません。

  • 規則の改正後の条文と閾値、清算の対象取引の改正後の通貨や指標の範囲。規則は制定時の版で書いています。
  • 証券及び先物条例の本文。
  • 証拠金規制の中身と施行の時期。SFC のページには、中央清算されない店頭デリバティブ取引の証拠金について、2018 年 6 月の協議文書と 2019 年 12 月の協議の結論が載っています28。
  • 店頭デリバティブの取引や助言に関する免許の区分と、その施行の状況。SFC のページには、2021 年の改正条例が店頭デリバティブの免許の制度を整え、多者間のポートフォリオ圧縮に免除を設けたことが載っています29。
  • HKMA の、報告の宛先と規則への同意以外の役割。
  • 報告の移行期間(concession period)の中身、ISO 20022 の標準の中身、承認マネー・ブローカーの定義。

注

  1. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の第 1 段落(2026 年 10 月 6 日に確認)。2008 年の金融危機への言及と、2014 年 3 月 26 日の制定。 ↩ ↩2

  2. L.N. 28 of 2016 の規則 16(1)(B561 ページ)。SFC は、投資者や公共の利益のために適切だと認めるとき、第 101J 条(1)に基づき中央清算機関を指定できます。 ↩ ↩2 ↩3

  3. 清算の規則(Cap. 571AN。L.N. 28 of 2016)の Explanatory Note の paragraph 1(B583 ページ)。 ↩ ↩2

  4. 報告の規則(Cap. 571AL。L.N. 96 of 2015)の "Made by" の記載(B1453 ページ)。SFC が HKMA の同意を得て作ったとされています。 ↩ ↩2

  5. L.N. 28 of 2016 の "Made by" の記載(B527 ページ)。SFC が HKMA の同意を得て作ったとされています。 ↩ ↩2

  6. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の "Subsidiary Legislation and Gazette Notices" の一覧。Cap.571AM、571AO、571AP の名称は一覧のとおりで、表の中身は日本語での要約です。 ↩

  7. L.N. 28 of 2016 の規則 3(1)(B531 ページ)。SFC は、HKMA の同意を得て官報の告示で、香港の外で店頭デリバティブに活発に関わっているとみられる者を、金融サービス提供者として指定できます。 ↩

  8. HKMA, "Over-the-Counter Derivatives Trade Repository" のページ(2026 年 10 月 6 日に確認)。枠組みを政府と SFC とともに作ったことと、報告の宛先が HKTR であること。 ↩

  9. L.N. 96 of 2015 の規則 9(1)(B1467 ページ)と規則 21(B1479 ページ、B1481 ページ)。HKMA が公表する指示に従って電子の報告システムで出したときだけ、適正な提出になります。 ↩ ↩2

  10. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の "Subsidiary Legislation and Gazette Notices"。清算の規則は 2018、2022、2023 年の Amendment Rules と 2021 年の条例、報告の規則は 2016、2023 年の Amendment Rules。 ↩

  11. L.N. 96 of 2015 の規則 5(B1465 ページ)と規則 10〜15(B1467 ページから B1473 ページ)。RCH と ATS-CCP は、条例の第 101A 条の "prescribed person" の定義 (a)(iv) によります。 ↩ ↩2

  12. L.N. 96 of 2015 の規則 2 の定義(B1455 ページ付近)。ATS-CCP の認可は、条例の第 95 条(2)に基づきます。 ↩

  13. L.N. 96 of 2015 の規則 10(1)(B1467 ページ。設立地の限定なし)と規則 11(1)(B1469 ページ)。規則 10(3) と 11(3) は、免除された者(exempt person)に当事者としての報告義務が適用されないと定めます。 ↩ ↩2

  14. L.N. 96 of 2015 の規則 12(1)(B1469 ページ、B1471 ページ)。 ↩ ↩2

  15. L.N. 28 of 2016 の規則 4(B533 ページ)と Schedule 1 の section 1 と 2(B569 ページから B573 ページ)。基準スワップ、固定対浮動スワップ、オーバーナイト・インデックス・スワップの 3 種類。 ↩

  16. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の "Mandatory clearing" の段落。2016 年 9 月 1 日に効力が生じた HKD か G4 の通貨の標準化された IRS の清算と中央清算機関の指定。銀行間取引金利の改革に伴う改正は 2024 年 7 月 1 日に効力が生じました。 ↩ ↩2 ↩3

  17. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の "Mandatory reporting" の段落。2015 年 7 月 10 日(一部の金利スワップと NDF)、2017 年 7 月 1 日(5 つの資産クラス)、2025 年 9 月 29 日(ISO 20022)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  18. L.N. 96 of 2015 の規則 24(1)(B1487 ページ)と規則 25(1)(B1489 ページ)。移行期間(concession period)などの扱いは、規則 22 と 23 が定めます。 ↩

  19. L.N. 28 of 2016 の規則 6(1)(B535 ページ)。 ↩

  20. L.N. 28 of 2016 の規則 2 の "prescribed day"、規則 6(1)(a)(i)、6(5)、6(6)(B535 ページから B541 ページ)と Schedule 2(B581 ページ)。 ↩ ↩2

  21. L.N. 28 of 2016 の規則 6(2)(B537 ページ)、規則 6(3) と 6(4)(B537 ページから B539 ページ)。 ↩

  22. L.N. 28 of 2016 の規則 7〜11(B541 ページから B555 ページ)。免除された管轄の定義は規則 9(3)。 ↩

  23. SFC, "OTC derivatives regulatory regime"(2026 年 10 月 6 日に確認)の指定中央清算機関、閾値に達した対象者、金融サービス提供者の各一覧と、G.N. 7742(2025 年 12 月 12 日)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  24. L.N. 96 of 2015 の規則 27 と 28(B1497 ページ)、L.N. 28 of 2016 の Explanatory Note の paragraph 13 と 14(B587 ページ。規則 12 と 13)。 ↩

  25. L.N. 28 of 2016 の規則 15(B559 ページ)。 ↩

  26. L.N. 28 of 2016 の規則 1(B527 ページ)。規則は 2016 年 9 月 1 日に施行されます。 ↩

  27. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の "Primary Legislation" の一覧。"Companies (Amendment) (No.2) Ordinance"(日本語名は訳)の Sections 256-260 of Division 29 of Part 4 の説明。 ↩

  28. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の "Public Consultations and Conclusions" の一覧。非清算の店頭デリバティブ取引の証拠金についての 2018 年 6 月の協議文書と 2019 年 12 月の協議結果。 ↩

  29. SFC, "OTC derivatives regulatory regime" の "Primary Legislation" の一覧。2021 年の改正条例("Securities and Futures and Companies Legislation (Amendment) Ordinance 2021")の説明。 ↩