金融安定理事会(FSB)の 2022 年 11 月 7 日の報告は、2022 年 9 月時点の実施状況を表にしています。この表で、中国の最終的な資本規制の欄は「段階 3」でした。この表の「段階 3」は、どのような状態を表しますか。
理解度チェック: アジア・オセアニアの規制
最終確認日: 2026年10月3日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
「アジア・オセアニアの規制」の章の内容を確かめる 6 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。
問 1
正解と解説
正解: B
「段階 3」は、法的な枠組みが発効し、一部の取引について基準が採択されている状態です。実施の手前の段階です。
法的な枠組みが発効し、取引の 90% 超に基準が発効している状態は「実施」です。法的な枠組みが発効しているか、協議か提案で公表されている状態は「段階 1」です。「前進」は、2021 年 9 月末からの前進を表の中で示す印で、段階の定義とは別です。
詳しくは: アジア・オセアニアのデリバティブ規制の全体像
問 2
2026 年 10 月時点で、香港の清算の規則(制定時の L.N. 28 of 2016)では、対象者が結んだ取引に清算の義務が生じるのは、どの日以降の取引からですか。
正解と解説
正解: D
義務が取引に生じるのは、対象者が閾値に達した最初の計算期間に対応する訂明日(prescribed day)以降に結んだ取引からです。訂明日は、規則の表が計算期間ごとに定めており、制定時の 4 つの訂明日は 2017 年 7 月 1 日から 2019 年 1 月 1 日までです。
規則の施行は 2016 年 9 月 1 日ですが、取引に義務が生じる日は計算期間ごとの訂明日で、最短は 2017 年 7 月 1 日です。計算期間が終わってから訂明日までは間が空くため、期間の最終日の翌日でもなく、証券先物事務監察委員会(SFC)が中央清算機関を指定した日でもありません。
詳しくは: 香港の店頭デリバティブ規制
問 3
シンガポールの証券先物法 2001 は、デリバティブ契約の報告、清算、取引の規制を、2026 年 10 月 3 日時点で公開されている版の目次では、どのように置いていますか。
正解と解説
正解: C
シンガポールは、報告を第 6A 部、清算を第 6B 部、取引を第 6C 部と、別の部に置いています。各部に、シンガポール金融管理局(MAS)が規則を作る権限の条があります。
報告と清算を同じ部にまとめる置き方は、この目次と食い違います。規則を作る権限も、法律の外や共通の部ではなく、各部の中の条に置かれています。
詳しくは: シンガポール
問 4
2026 年 10 月時点で、中国の先物とデリバティブに関する法律が、基本契約書を使うデリバティブ取引について法律の水準で定めていることとして、正しいものはどれですか。
正解と解説
正解: A
第 35 条は、約定の事由が生じたときに、約定に従って取引を終了し、契約の下の全取引の損益を差引きして決済できるとし、この差引決済は、取引の一方が法令に従って破産手続に入っても、停止、無効、取消しにならないと定めています。これは一括清算の定めです。
取引を終了させず個別に決済するとする選択肢は、第 35 条の定めと反対です。中央清算機関の清算にも同じ趣旨の条がありますが、基本契約書を使う取引の差引決済は、集中清算に限られません。第 32 条は、基本契約書、補足契約、個別の取引の約定が全体で 1 つの契約になると定めており、3 つを別々の契約とする選択肢は食い違います。
詳しくは: 中国
問 5
2026 年 10 月時点で、韓国の資本市場法の第 166 条の 2(店頭デリバティブを扱うときの遵守事項)が名宛人としているのは、どの者ですか。
正解と解説
正解: B
第 166 条の 2 は、金融投資業者のうち、自己の勘定で売買する投資売買業者(investment trader)と、他人の勘定で売買を媒介、取次ぎ、代理する投資仲介業者(investment broker)に、遵守事項を定めています。一般投資家との店頭デリバティブをリスク回避の取引に限ることや、月次の報告などです。
金融投資業者には、投資売買業、投資仲介業、集合投資業、投資助言業、投資一任業、信託業を営む者が含まれますが、第 166 条の 2 の名宛人は、そのうちの 2 つだけです。投資助言業者と投資一任業者は名宛人に入りません。
詳しくは: 韓国
問 6
2026 年 10 月時点で、オーストラリアの健全性基準 CPS 226 の「代替遵守」について、正しい説明はどれですか。
正解と解説
正解: C
CPS 226 の証拠金の要件が適用されないのは、オーストラリア健全性規制庁(APRA)が Attachment D に挙げた外国の証拠金の規制を全体として(in their entirety)守り、第 66 条の条件を満たす取引です。これが代替遵守です。
外国の規制の一部だけを守る取引は、全体として守ることにならず、代替遵守に当たりません。第 66 条の条件を満たすことも要ります。Attachment D の第 1 項 (a) から (j) に挙げた規制については、同じ証拠金グループの者の間の取引には代替遵守を使えません。リスク軽減の要件は、代替遵守の対象の証拠金の要件とは別です。
詳しくは: オーストラリア