SFC は、香港の証券及び先物条例(Cap. 571)のもとで、報告、清算、記録の保存の規則を、香港金融管理局(HKMA)の同意を得て作ります1。中央清算機関の指定2や、清算義務を負う相手方である金融サービス提供者の指定も、SFC が行います3。法人が証券先物条例の第 116 条に基づいて受ける免許も、SFC が付与するものです4。
報告の取引情報の提出先は SFC ではなく、HKMA です。2 つの当局の分担は、記事「香港の店頭デリバティブ規制」で扱います。
注
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「Securities and Futures (OTC Derivative Transactions—Clearing and Record Keeping Obligations and Designation of Central Counterparties) Rules」(L.N. 28 of 2016)の表題の次の「Made by」の記載(B527 ページ)。SFC が、証券先物条例の第 101N 条、第 101P 条、第 101Q 条に基づき、HKMA(Monetary Authority)の同意を得て作ったとする。報告の規則(L.N. 96 of 2015)も、同じ形式の記載で、SFC が第 101L 条と第 101P 条に基づき HKMA の同意を得て作ったとする(B1453 ページ)。 ↩
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同規則の規則 16(1)(B561 ページ)。SFC が、投資者や公共の利益のために適切だと認めるときに、証券先物条例の第 101J 条(1) に基づいて中央清算機関を指定できるとする。 ↩
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同規則の規則 3(1)(B531 ページ)。SFC が、HKMA の同意を得て官報の告示で、金融サービス提供者を指定できるとする。 ↩
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Securities & Futures Commission of Hong Kong, "Types of intermediary and licensed individual" のページの "Licensed corporation" の説明。証券先物条例の第 116 条に基づく免許の付与。 ↩