HKMA は、香港の店頭デリバティブの規制の枠組みを、政府と証券先物事務監察委員会(SFC)とともに作りました。枠組みには、HKMA の取引情報蓄積機関への報告義務と、指定された中央清算機関での清算義務が含まれます1。
SFC が定める報告と清算の規則は、HKMA の同意を得て作られます2。
報告の規則は、免許を受けた法人、認可金融機関などの報告義務を負う者に、対象の取引を HKMA へ報告するよう求めています。取引情報は、HKMA が公表する指示に従い、電子の報告システムを通して提出します2。
注
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Hong Kong Monetary Authority, "Over-the-Counter Derivatives Trade Repository" のページの本文(2026 年 10 月 6 日に確かめました)。 ↩
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「Securities and Futures (OTC Derivative Transactions—Reporting and Record Keeping Obligations) Rules」(L.N. 96 of 2015)の規則 9(1)(B1467 ページ)、規則 21(B1479 ページ、B1481 ページ)。制定時の規則の内容で、その後の改正はこのページでは扱いません。 ↩ ↩2