証券先物法 2001 では、「Authority」が、1970 年のシンガポール金融管理局法に基づいて設立されたシンガポール金融管理局(Monetary Authority of Singapore。MAS)と定義されています(第 2 条)。同法には、取引情報蓄積機関の免許、清算機関の承認と認定、デリバティブ契約の報告、清算、取引の規則について、題が "Power of Authority to ..." の形の条があります。
規則の条は、デリバティブ契約の報告(第 129 条)、清算(第 129G 条)、取引(第 129N 条)にあります。取引情報蓄積機関の免許は第 46E 条、清算機関の承認と認定は第 51 条の題に出ます。ここで扱うのは、条の題と第 2 条の定義までです。条の本文と MAS の公表資料は扱いません。