APRA の健全性基準 CPS 226 は、預金取扱金融機関(ADI)などの銀行、損害保険会社、生命保険会社、退職年金(RSE)のライセンスを受けた者などに適用され、清算されない店頭デリバティブの証拠金を求めます1。
CPS 226 は、銀行法 1959 の第 11AF 条、保険法 1973 の第 32 条、生命保険法 1995 の第 230A 条、退職年金(監督)法 1993 の第 34C 条に基づいて定められています。
APRA は、報告と清算の義務を定める ASIC とは別の当局です。同じ店頭デリバティブでも、報告と清算は ASIC が、証拠金は APRA が所管します。
注
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APRA "Prudential Standard CPS 226" の "Authority" と "Application" の項(Prudential Handbook の版)。 ↩