ASIC は、報告された取引情報を受け付ける取引情報蓄積機関の免許を所管します。あわせて、会社法 2001 の第 7.5A 部に基づいて、デリバティブ取引規則を作る権限を持ちます。報告の義務を負う者には、免許を受けた取引情報蓄積機関への報告を求め、清算の義務を負う大きな金融機関には、一部の金利デリバティブの中央清算を求めます12。
証拠金は ASIC の所管ではありません。オーストラリアでは、清算されない取引の証拠金を、オーストラリア健全性規制庁(APRA)の健全性基準が定めています。
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オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は、オーストラリアの金融規制当局で、店頭デリバティブについて、取引情報の報告と中央清算の義務を定めるデリバティブ取引規則を作り、執行します。
ASIC は、報告された取引情報を受け付ける取引情報蓄積機関の免許を所管します。あわせて、会社法 2001 の第 7.5A 部に基づいて、デリバティブ取引規則を作る権限を持ちます。報告の義務を負う者には、免許を受けた取引情報蓄積機関への報告を求め、清算の義務を負う大きな金融機関には、一部の金利デリバティブの中央清算を求めます12。
証拠金は ASIC の所管ではありません。オーストラリアでは、清算されない取引の証拠金を、オーストラリア健全性規制庁(APRA)の健全性基準が定めています。