ASIC は、報告された取引情報を受け付ける取引情報蓄積機関の免許を所管します。あわせて、会社法 2001 の第 7.5A 部に基づいて、デリバティブ取引規則を作る権限を持ちます。報告の義務を負う者には、免許を受けた取引情報蓄積機関への報告を求め、清算の義務を負う大きな金融機関には、一部の金利デリバティブの中央清算を求めます12。

証拠金は ASIC の所管ではありません。オーストラリアでは、清算されない取引の証拠金を、オーストラリア健全性規制庁(APRA)の健全性基準が定めています。

注

  1. ASIC "OTC derivatives" の冒頭の段落と、"Derivative transaction reporting"、"Derivative trade repositories"、"Central clearing of OTC derivatives" の各段落。 ↩

  2. ASIC "Regulatory Guide 251 Derivative transaction reporting"(2026 年 4 月)の RG 251.7 から RG 251.9。第 901A 条が規則を作る権限。 ↩