取引情報の報告、清算機関の利用、清算されない取引の証拠金の授受、所要自己資本(持つべき資本)の計算といった業務の根拠をたどると、各国の法令の背景にある G20 の合意に行き着きます。

首脳声明の項目と証拠金規制

図 1 は、主な日付を古い順に並べたものです。

2009 年9 月 24〜25 日G20 ピッツバーグ・サミットの首脳声明2010 年5 月 12 日日本の金融商品取引法等の改正法が成立2010 年7 月 21 日米国のドッド・フランク法が成立2011 年G20 が清算されない取引の証拠金規制を加える2012 年7 月 4 日EU の EMIR の規則(2012 年 7 月 4 日付)2012 年末首脳声明が中央清算の期限とした時点2022 年11 月 7 日金融安定理事会(FSB)の 2022 年の進捗報告
図 1G20 の合意から FSB の 2022 年の進捗報告までの主な日付
図の説明

G20 の合意から FSB の 2022 年の進捗報告までの主な日付を、古い順に並べた年表です。首脳声明のあとに、日本、米国、EU の順で法令が整ったことと、G20 が別に、清算されない取引の証拠金規制を加えたことが読み取れます。中央清算の期限とされた時点は、日付でなく年末で示します。節目は、最初の首脳声明です。間隔は、時間の長さを表しません。

2009 年 9 月 24 日と 25 日のピッツバーグ・サミットで、G20 の首脳は、店頭デリバティブの市場の改革に合意しました。声明の中心は、次の 1 文です1。

"All standardized OTC derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central counterparties by end-2012 at the latest."

この記事の仮訳は、標準化されたすべての店頭デリバティブ契約を、適当な場合には取引所か電子取引基盤で取引し、遅くとも 2012 年末までに中央清算機関を通じて清算することを求める内容です。

声明は同じ段落で、店頭デリバティブの契約を取引情報蓄積機関に報告すること、中央清算されない契約に高い所要自己資本を求めることも書いています1。2009 年の声明の項目は、標準化と取引基盤での取引、中央清算、取引情報の報告、非清算取引の資本の 4 つです。2011 年に、G20 が証拠金規制を加えました。

項目 合意の中身 合意の時期 何のためか
標準化と取引基盤での取引 標準化された契約を、適当な場合には、取引所か電子取引基盤で取引する 2009 年の声明 中央清算に適するのは標準化された取引だけであるため2。取引基盤での取引は、透明性を高める可能性がある3
中央清算 清算機関で清算する。期限は遅くとも 2012 年末 2009 年の声明 参加者の間の複雑で見えにくいエクスポージャーの網を、清算機関と清算参加者の間の単純な関係に置き換え、システミック・リスクを抑える4
取引情報の報告 契約を取引情報蓄積機関に報告する 2009 年の声明 当局が取引のデータでリスクを監視できるようにする5
非清算取引の資本 清算されない契約に、高い所要自己資本を課す 2009 年の声明 清算されない契約の高いリスクに、高い所要自己資本で備える2
非清算取引の証拠金 清算されない契約に、証拠金規制を課す 2011 年に追加 非清算取引の高いリスクを反映して、中央清算を促す。資本と証拠金は互いに補い合い、リスクを抑える2

2011 年の合意で、G20 は、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)と証券監督者国際機構(IOSCO)に、国際的に整合的な基準の策定を要請しました67。BCBS と IOSCO の枠組みは、清算されない取引をする金融機関などに、カウンターパーティのリスクに応じた当初証拠金と変動証拠金の授受を求めます8。

例 標準化された契約とされていない契約

標準化された店頭デリバティブ契約と、標準化されていない契約を D 銀行が結ぶ架空の例で考えます。

D 銀行が標準化された契約を結ぶ場合、効く条件は、声明の「適当な場合」と 2012 年末の期限です。声明は、適当な場合には取引所か電子取引基盤で取引し、遅くとも 2012 年末までに中央清算機関を通じて清算し、取引情報蓄積機関に報告することを求めています1。「適当な場合」にあたるかどうかと実際の期限は、各国の法令の定めによります。したがって、標準化された契約には、声明の中央清算と取引基盤での取引の項目が当てはまります。中央清算されない場合の資本と証拠金は、標準化された契約でも別に問われます。

D 銀行が標準化されていない契約を結ぶ場合、効く条件は、中央清算に適するのが標準化された取引だけであることです2。標準化されていない契約は、多くが中央清算に適さないため、声明の中央清算の項目の対象になりにくいとされます。したがって、中央清算されない契約には、声明が求める高い所要自己資本と、2011 年の合意で加わった証拠金規制が当てはまります16。資本や証拠金の具体的な計算と対象は、各国の法令と基準の定めによります。

合意の背景にあった市場の弱点

2007〜08 年の金融危機は、店頭デリバティブ市場の構造の弱点を露わにしました。金融安定理事会(FSB)は、弱点を 3 つ挙げています。1 つ目は、市場参加者の間に、適切に管理されていない大きなカウンターパーティ・エクスポージャーが積み上がっていたことです。2 つ目は、参加者がつながっているため、損失が伝わる危険があったことです。3 つ目は、カウンターパーティに対する信用リスク全体が見えにくく、ストレス時に信頼と市場の流動性が失われたことです。危機では、主要な参加者が破綻したり、大きな損失を出したりしました9。

首脳声明が示した改革の目的は、システミック・リスクを抑えること、デリバティブ市場の透明性を高めること、市場の濫用を防ぐことです110。清算集中が政策になった経緯は市場インフラの全体像で扱います。

合意の実施を点検し、基準を作る国際機関

首脳声明は、FSB とその関係するメンバーに、実施の状況と、それがデリバティブ市場の透明性を高め、システミック・リスクを抑え、市場の濫用を防ぐのに十分かを、定期的に評価するよう求めました1。2010 年 11 月のソウル・サミットでは、首脳が FSB の勧告を支持し、店頭デリバティブ改革の進捗を定期的に監視するよう求めました11。合意の実施にかかわる主な国際機関は、次のとおりです。

機関 役割
金融安定理事会(FSB) 進捗を監視し、各国の実施状況の報告書を公表しています
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、証券監督者国際機構(IOSCO) 非清算取引の証拠金規制について、最低基準を共同で定めました6
決済・市場インフラ委員会(CPMI)、IOSCO 金融市場インフラのための原則(PFMI)の実施を点検し、UTIとUPIの技術的なガイダンスを出しています12

日本、米国、EU が定めた法令

合意を実施するのは各国の法令です。次の表は、日本、米国、EU が店頭デリバティブの規制を法令に定めた日付です。表の日付は成立や規則の日付で、各制度の施行日ではありません。

国・地域 法令 法令の日付
日本 金融商品取引法等の一部を改正する法律 2010 年 5 月 12 日に成立13
米国 ドッド・フランク法(Public Law 111-203)の第 7 編 2010 年 7 月 21 日に成立14
EU 欧州市場インフラ規則(EMIR。規則 (EU) No 648/2012) 2012 年 7 月 4 日付の規則15

日本

2010 年の金融商品取引法(金商法)の改正は、一定の店頭デリバティブ取引に清算機関の利用を義務づけることと、取引情報の保存と報告の制度を設けることを定めました16。金融庁の改正法の概要の図には、G20 ピッツバーグ・サミットでの、2012 年末までの清算集中と取引情報の保存・報告の合意と、改正の公布と施行の流れが載っています17。日本の規制の全体像は日本のデリバティブ規制の全体像で扱います。

米国

ドッド・フランク法の第 7 編の題は、「Wall Street Transparency and Accountability」です18。最初の部(Subtitle A)は、店頭スワップ市場の規制("Regulation of Over-the-Counter Swaps Markets")です18。

EU

EMIR は、題のとおり、店頭デリバティブ、中央清算機関、取引情報蓄積機関を扱う EU の規則です15。

FSB の報告にみる国際的な実施状況

店頭デリバティブ改革の進捗報告のうち、最新のものは 2022 年 11 月 7 日の報告です20。その後の年次報告書は、取引の大半がある国や地域(法域)では、実施がおおむね完了したとしています2122。

2022 年の報告は、2022 年 9 月末の状況を、24 の FSB 加盟の法域について集計しています。ただし、ロシアの状況は 2021 年の情報に基づきます。EU は、加盟国のうち 5 か国(フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン)を別々の法域として数えます23。

2022 年の報告で、各項目を実施していた法域の数は、次のとおりです23。

項目 実施している法域(24 のうち)
取引情報の報告 23
中央清算 17
非清算取引の暫定的な資本規制 24
非清算取引の最終的な資本規制 18
非清算取引の証拠金規制 16
取引基盤での取引 13

ここでの「実施」は、法的な枠組みが発効し、取引の 90% 超に基準が発効している状態です。清算と取引基盤での取引は、当局が取引を基準に照らして定期的に評価していることも条件です24。資本規制には、暫定的な基準と最終的な基準があります。最終的な資本規制は、カウンターパーティ信用リスクに備える資本の計算方式と、銀行が清算機関に持つエクスポージャーの基準からなります25。

報告を実施していない 1 法域は南アフリカで、国内にも国外にも、免許を受けた取引情報蓄積機関がありませんでした26。

証拠金規制は、最終の導入段階が 2022 年 9 月に始まりました27。

日本は、最終的な資本規制を除く 5 項目を実施していました。最終的な資本規制は、法的な枠組みが発効し、基準も採択されていましたが、「実施」の条件には届いていませんでした23。

2022 年の報告のあとは、実施状況が年次報告書で報告されています28。2024 年 11 月の年次報告書の時点では、報告、清算、取引基盤での取引、資本、証拠金の枠組みを、取引の大半がある法域が実施済みでした。未実施の法域の取引は、世界全体の小さな割合でした21。2025 年の年次報告書の時点では、限られた進展が要るのは、世界の取引量の小さな部分を占める法域だけです22。

実施の遅れ、規制の違い、データの集約

課題は、FSB の 2017 年 6 月のレビュー、2022 年の進捗報告、2024・2025 年の年次報告書にまとまっています。

2017 年 6 月の FSB のレビューでは、実施は当初の意図より長くかかり、その理由は市場の規模と複雑さなどだとされています29。清算、報告、取引基盤での取引を実施している法域の数は、2022 年の報告で 2020 年から変わっていません23。報告の枠組みを持つ法域の数は、2024 年の年次報告書の時点で過去 5 年増えていません21。同じ時点で、清算と取引基盤の枠組みは、前年に 1 件増えただけです21。「おおむね完了」は、取引量の大半がある法域についての評価で、枠組みを持つ法域の数とは別の見方です。

各国の規制の違いも課題です。法域ごとに実施の方法や時期が違うと、市場が地理的に分かれる場合があります19。首脳声明の「適当な場合には、取引所か電子取引基盤で」という文言は、一部の法域の法令では、違う形で定められています。例えば米国の法令は、規制された取引基盤での取引を求めますが、電子的な執行までは求めません30。証拠金規制では、国際的に整合的でなければ、規制の緩い法域への取引の移動(規制の裁定)と、不平等な競争条件が生じると、BCBS と IOSCO は述べています31。

取引情報蓄積機関のデータの集約も、残る課題です。データの質を高めて集約できるようにすることと、データの完全な報告と共有を妨げる法的な障壁を取り除くことが、2017 年のレビューの挙げた課題です32。2024 年の年次報告書の時点では、法的な障壁が、当局の間、特に法域をまたぐ取引情報蓄積機関に報告されたデータの共有を妨げています33。2025 年の年次報告書の時点では、改革で中央清算の慣行は大きく進んだ一方、取引情報蓄積機関に報告されたデータの活用は、進みが限られています34。

注

  1. "G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit"(G20 Information Centre。2009 年 9 月 24〜25 日)の、店頭デリバティブについて述べた段落。引用はその段落の第 1 文です。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  2. バーゼル銀行監督委員会、証券監督者国際機構「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制 <要旨>(仮訳)」(金融庁による仮訳)の 3 ページ(規制の目的。標準化された取引だけが中央清算に適すること)と 4 ページ(証拠金と資本が補完的であること)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  3. Financial Stability Board(FSB), "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 3.2.3 "Platform trading rates"(18 ページ)。取引基盤での取引が透明性を高める可能性の記述です。 ↩

  4. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の Executive summary(4 ページ)。中央清算が、エクスポージャーの複雑で見えにくい網を、清算機関と清算参加者の間の単純で見えやすい関係に置き換える、という記述です。 ↩

  5. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の Executive summary(1 ページと 4 ページ)。報告の要件で取引後の透明性が高まり、多くの当局がシステミック・リスクの監視などにデータを使う、という記述です。 ↩

  6. BCBS・IOSCO「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制 <要旨>(仮訳)」の 2 ページ「背景」(2011 年に G20 が証拠金規制の追加に合意し、基準の策定を要請)。脚注 3 は 2011 年 11 月のカンヌ・サミットの最終宣言を挙げています。 ↩ ↩2 ↩3

  7. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 2.2 "Overview of the OTC derivatives reforms"(7 ページ)の脚注 13。最低基準への取り組みを 2011 年に首脳が合意した、という記述です。 ↩

  8. BCBS・IOSCO「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制 <要旨>(仮訳)」の 6 ページ、基本原則の 2。 ↩

  9. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 2.1 "Motivation and intent to reform OTC derivatives markets"(7 ページ)。3 つの弱点と、危機で主要な参加者が破綻するか大きな損失を出したことを述べています。 ↩

  10. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 2.3 "The objectives of the reforms"(8 ページ)。 ↩

  11. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 2.2 "Overview of the OTC derivatives reforms"(7 ページ)。2010 年 10 月の FSB の報告書の 21 の勧告を、2010 年 11 月のソウル・サミットで首脳が支持し、FSB に進捗の定期的な監視を求めた、という記述です。 ↩

  12. FSB, "OTC Derivatives Market Reforms: Implementation progress in 2022"(2022 年 11 月)の 3 ページ(CPMI と IOSCO による UTI、UPI、CDE の技術的なガイダンス)と、6 ページと脚注 14(PFMI の実施の点検)。 ↩

  13. 金融庁「第174回国会における金融庁関連法律案」の「成立した法律」(平成 22 年 3 月 9 日提出、平成 22 年 5 月 12 日成立)。 ↩

  14. "Public Law 111-203 - Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" の末尾の "Approved July 21, 2010."。 ↩

  15. 規則 (EU) No 648/2012 の題は "… of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories"(legislation.gov.uk の掲載版)。EMIR の略称は、FSB の 2017 年 6 月のレビューの脚注 19(9 ページ)です。 ↩ ↩2

  16. 金融庁「金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要」の「Ⅰ 店頭デリバティブ取引等の決済の安定性・透明性の向上」の 1(清算機関の利用の義務付け。1 ページ)と 3(取引情報保存・報告制度の創設。2 ページ)。 ↩

  17. 金融庁「金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要」の最後の図(PDF の 4 ページ目。公布、本則施行日と、「G20ピッツバーグサミット」の文字がある)。 ↩

  18. "Public Law 111-203" の目次の "TITLE VII--WALL STREET TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY" と、その最初の "Subtitle A--Regulation of Over-the-Counter Swaps Markets"。 ↩ ↩2

  19. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 3.1 "Progress in implementation"(10 ページ)の、地理的な市場の分断(geographic market fragmentation)を述べた段落。 ↩ ↩2

  20. Financial Stability Board, "Making Derivatives Markets Safer – Implementation" の "Progress Reports" の一覧(最新は 2022 年 11 月 7 日の進捗報告)。2026 年 10 月 3 日に確認。 ↩

  21. FSB, "Promoting Global Financial Stability: 2024 FSB Annual Report"(2024 年 11 月 18 日)の 3.3 "Making derivatives markets safer"(24 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  22. FSB, "Promoting Global Financial Stability: 2025 FSB Annual Report" の 7 ページの Box 1 と、34 ページの "Making derivatives markets safer and FMIs more resilient"。 ↩ ↩2

  23. FSB, "OTC Derivatives Market Reforms: Implementation progress in 2022"(2022 年 11 月)の 1 ページ(脚注 1、2。清算、報告、取引基盤の数は 2020 年から不変)と、2 ページの Table 1 の "Totals" の "Blue" の行と日本(JP)の行。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  24. FSB, "OTC Derivatives Market Reforms: Implementation progress in 2022"(2022 年 11 月)の 8 ページ、Annex の Table A の "Blue" の欄(PDF の 12 ページ目)。証拠金は、段階的な導入の時期に応じて取引の 90% 超です。 ↩

  25. FSB, "OTC Derivatives Market Reforms: Implementation progress in 2022"(2022 年 11 月)の 5 ページ、"Higher capital requirements for non-centrally cleared derivatives"(PDF の 9 ページ目)。 ↩

  26. FSB, "OTC Derivatives Market Reforms: Implementation progress in 2022"(2022 年 11 月)の 3 ページ、"Trade reporting"(PDF の 7 ページ目)。 ↩

  27. FSB, "OTC Derivatives Market Reforms: Implementation progress in 2022"(2022 年 11 月)の 1 ページと 5 ページ、"Margin requirements for non-centrally cleared derivatives"。 ↩

  28. FSB, "Making Derivatives Markets Safer – Implementation" の冒頭の説明(年次報告書で実施状況を報告するとの記述)。 ↩

  29. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 3.1 "Progress in implementation"(10 ページ)。 ↩

  30. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の 3.2.3 "Platform trading rates"(18 ページ)と脚注 38。 ↩

  31. BCBS・IOSCO「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制 <要旨>(仮訳)」の 3 ページ(証拠金規制が国際的に整合的でない場合の 2 つの懸念)。 ↩

  32. FSB, "Review of OTC derivatives market reforms"(2017 年 6 月)の Executive summary(1 ページと 4 ページ)。 ↩

  33. FSB, "Promoting Global Financial Stability: 2024 FSB Annual Report"(2024 年 11 月 18 日)の 3.3 "Making derivatives markets safer"(25 ページ)。 ↩

  34. FSB, "Promoting Global Financial Stability: 2025 FSB Annual Report" の 7 ページの Box 1。 ↩