米国のスワップについて、スワップ・ディーラーなどの登録、清算の提出、取引データの報告、取引の記録、証拠金の授受を扱う業務では、各規則が第 7 編のどの条に基づくかが出発点になります。
何を求める規制か
ドッド・フランク法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act。Public Law 111-203)は、2010 年 7 月 21 日に成立した米国の連邦法です1。第 7 編(Title VII)の題は「Wall Street Transparency and Accountability」です。第 7 編自身は「Wall Street Transparency and Accountability Act of 2010」の短い題を持ちます2。最初の部(Subtitle A)が店頭のスワップ市場の規制を、次の部(Subtitle B)が証券ベースのスワップ市場の規制を定めます3。
条文には、この規制の狙いが何か所かに書かれています。スワップの取引と価格のデータを公開して価格発見を高めること4、清算されないスワップの大きなリスクに資本と証拠金で備えること5、清算の対象を決めるときにシステミック・リスクの軽減を考慮することです6。
銀行の自己勘定取引を制限するボルカールールは、第 7 編ではなく第 6 編が根拠です。
根拠と所管
第 7 編の構成は次のとおりです。第 7 編は多くの条で、商品取引所法(Commodity Exchange Act。CEA)と証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。Exchange Act)に新しい条を挿入する形をとります3。
| 部 | 条 | 定めること |
|---|---|---|
| Subtitle A、Part I(Regulatory Authority) | Sec. 711〜720 | 定義、規制権限の見直し、連邦政府によるスワップ・ディーラーなどの救済の禁止(Sec. 716)など |
| Subtitle A、Part II(Regulation of Swap Markets) | Sec. 721〜754 | CEA の改正(定義、管轄、清算、報告、登録、取引基盤、証拠金など) |
| Subtitle B(Regulation of Security-Based Swap Markets) | Sec. 761〜774 | Exchange Act の改正(証券ベースのスワップの定義、清算、報告、登録など) |
所管は、スワップについては米国商品先物取引委員会(CFTC)、証券ベースのスワップについては米国証券取引委員会(SEC)です。スワップ・ディーラーなどの資本と証拠金の規則は、プルーデンシャル規制当局(prudential regulator)が担当する者についてはその当局が定めます7。プルーデンシャル規制当局の顔ぶれと、スワップと証券ベースのスワップの定義、CFTC と SEC の管轄の分け方はCFTC と SEC の役割分担で扱います。
第 7 編の主な条と、改正された CEA または Exchange Act の条は次のとおりです。
| 第 7 編の条 | 改正された条 | 定めること |
|---|---|---|
| Sec. 721 | CEA 第 1a 条 | 「スワップ」「スワップ・ディーラー」「主要スワップ参加者」「スワップ執行ファシリティ」などの定義8 |
| Sec. 723 | CEA 第 2(h) 条 | 清算義務と、取引基盤での取引の義務9 |
| Sec. 727 | CEA 第 2(a)(13) 条 | 取引データの公開4 |
| Sec. 728 | CEA 第 21 条 | スワップ・データ・リポジトリ(SDR)の登録。取引情報蓄積機関にあたる米国の機関1011 |
| Sec. 729 | CEA 第 4r 条 | 清算されないスワップの報告と記録12 |
| Sec. 731 | CEA 第 4s 条 | スワップ・ディーラーと主要スワップ参加者の登録と規制13 |
| Sec. 733 | CEA 第 5h 条 | スワップ執行ファシリティ14 |
| Sec. 763 | Exchange Act 第 3C 条、第 3D 条ほか | 証券ベースのスワップの清算、取引基盤、報告15 |
| Sec. 764 | Exchange Act 第 15F 条 | 証券ベースのスワップ・ディーラーと主要証券ベースのスワップ参加者の登録と規制16 |
条文は 2026 年 10 月 3 日から 12 日の間に、公開されている版(法律は成立時の本文、規則は 2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)を確かめました17。
対象になる取引と者
対象になる取引
第 7 編は、「スワップ」の定義を CEA に足しました8。定義は、金利、通貨、商品、証券、指数などの価値に基づくオプションや支払いの交換を広く含みます。条文は、金利スワップ、通貨スワップ、トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、商品のスワップなどを例に挙げます18。先物や、証券法令の対象の取引など、定義から除かれるものもあります19。
法は、外国為替スワップと外国為替フォワードを、財務長官が書面で決定しない限りスワップとして扱うと定めています20。財務長官は、2012 年 11 月 20 日に発効する決定を出し、両方を「スワップ」の定義から除きました。決定の後も、外国為替スワップと外国為替フォワードには、スワップ・データ・リポジトリ(なければ CFTC)への報告が求められます。スワップ・ディーラーと主要スワップ参加者に対する業務行為基準も同じです21。
対象になる者
スワップを結ぶ者の区分は次の表のとおりです。
| 区分 | 法の定義の要点 |
|---|---|
| ディーラーと名乗る者 | スワップ・ディーラー(swap dealer)の類型 1。自らディーラーとして名乗る者22 |
| マーケットメイクをする者 | スワップ・ディーラーの類型 2。スワップのマーケットメイクをする者 |
| 自己の計算で反復して結ぶ者 | スワップ・ディーラーの類型 3。通常の業務として自己の計算で反復してスワップを結ぶ者 |
| ディーラーとして知られている者 | スワップ・ディーラーの類型 4。取引の世界でディーラーやマーケット・メイカーとして知られている者 |
| ディーラーから除かれる者 | 預金保険の対象の預金取扱金融機関(貸付に伴う提供に限る)と、取引量がごくわずかな者 |
| 大きなポジションを持つ者 | 主要スワップ参加者の類型 1。スワップ・ディーラーでない者のうち、商業リスクのヘッジを除いて大きなポジションを持つ者23 |
| 大きな相手方エクスポージャーを生む者 | 主要スワップ参加者の類型 2。スワップ・ディーラーでない者のうち、大きな相手方エクスポージャーを生む者 |
| 負債の大きい金融事業体 | 主要スワップ参加者の類型 3。スワップ・ディーラーでない者のうち、負債が大きい金融事業体で、大きなポジションを持つ者 |
| 証券ベースのスワップの区分 | 証券ベースのスワップ・ディーラーと主要証券ベースのスワップ参加者。定義は Exchange Act の条文による |
| 金融事業体(financial entity) | 清算義務の例外の判定に使う区分で、登録の区分ではありません24 |
貸付の組成に伴って顧客にスワップを提供する、預金保険の対象となる預金取扱金融機関は、その限りでスワップ・ディーラーに含まれません。取引の量がごくわずかな者は、CFTC が除外します。
主要スワップ参加者の類型 2 の大きな相手方エクスポージャーは、未決済のスワップが米国の銀行システムや金融市場の安定に深刻な悪影響を与えうるものをいいます。類型 3 の金融事業体は、自己資本に対して負債が大きく、連邦の銀行当局の資本規制を受けない者です。
金融事業体には、スワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、コモディティ・プール、私募ファンド、従業員給付制度、銀行業や金融の性質を持つ活動を主にする者などが含まれます24。
スワップ・ディーラーは、預金取扱金融機関であるかや SEC に証券ベースのスワップ・ディーラーとして登録しているかにかかわらず、主要スワップ参加者とともに CFTC に登録します1325。証券ベースの区分の者は SEC に登録します16。
適格契約参加者(eligible contract participant)でない者は、指定契約市場(DCM。designated contract market)の上か、その規則に従う取引でなければスワップを結べません26。
求められること
条の番号は、第 7 編の条(Sec.)と、改正後の CEA または Exchange Act の条を並べて書きます。
| 求められること | 条 | 中身 | 所管 |
|---|---|---|---|
| 清算 | Sec. 723(CEA 第 2(h) 条)、Sec. 763(Exchange Act 第 3C 条) | 清算が求められるスワップを、登録済みか登録を免除されたデリバティブ清算機関(DCO。証券ベースは清算機関)に提出します27 | CFTC、SEC |
| 取引基盤での取引 | Sec. 723(CEA 第 2(h)(8) 条)、Sec. 733(CEA 第 5h 条)、Sec. 763(Exchange Act 第 3D 条) | 清算が求められるスワップを、DCM かスワップ執行ファシリティ(SEF)で執行します28 | CFTC、SEC |
| 報告 | Sec. 727〜730、763、766(CEA 第 2(a)(13)、21、4r、4t 条ほか) | 取引と価格のデータをリアルタイムで公開し、スワップ・データ・リポジトリ(SDR)などに報告します29 | CFTC、SEC |
| 登録 | Sec. 731(CEA 第 4s(a) 条)、Sec. 764(Exchange Act 第 15F(a) 条) | スワップ・ディーラーと主要スワップ参加者は CFTC に、証券ベースの区分の者は SEC に登録します13 | CFTC、SEC |
| 資本と証拠金 | Sec. 731(CEA 第 4s(e) 条)、Sec. 764(Exchange Act 第 15F(e) 条) | 清算されないスワップに、当初証拠金と変動証拠金を求めます30 | プルーデンシャル規制当局、CFTC、SEC |
| 業務行為と記録 | Sec. 731(CEA 第 4s(f)〜(k) 条)、Sec. 764(Exchange Act 第 15F 条) | 不正行為の防止、業務の監督、文書化、日々の取引記録、最高コンプライアンス責任者の指名を求めます31 | CFTC、SEC |
清算の対象は、CFTC が審査して決めます27。取引基盤での取引の義務は、DCM と SEF のどちらも取引可能としていないスワップには適用されません28。報告には、大口の取引者の報告もあります29。
資本と証拠金の規則は、当局が市場の健全性と金融システムの安定に沿うと判断する範囲で、非現金の担保も認めます。清算義務の例外に当たる取引相手、条文が定める協同組合の免除を受ける取引相手、条文が定める別の基準を満たす取引相手のスワップには、この証拠金の要件は適用されません。規則は、プルーデンシャル規制当局が担当する者についてはその当局が、担当する当局がない者については CFTC(証券ベースは SEC)が作ります30。
清算義務には例外があります。次の 3 つの条件をすべて満たすと、この義務は適用されません。取引の当事者の一方が金融事業体でないこと、商業上のリスクのヘッジにスワップを使うこと、金融上の義務をどう果たすかを CFTC に通知することです。例外を使うかどうかは、この条件を満たす当事者だけが決めます32。この例外は、取引基盤での取引の義務にも関わります28。規則は、非金融の最終利用者の例外などを CFTC の規則に定めています33。
清算義務の例外の判定例
清算が求められる種類のスワップを結ぶ架空の例で考えます。
| 架空の取引 | 効いた条件と結論 |
|---|---|
| 製造業の会社が、借入の金利の変動に備えて金利スワップを結ぶ。金融事業体に当たらず、金融上の義務の果たし方を CFTC に通知した | 3 つの条件(金融事業体でない、ヘッジ目的、通知済み)を満たし、清算義務は適用されません32 |
| 私募ファンドとコモディティ・プールが、ヘッジ以外の目的で金利スワップを結ぶ。どちらも金融事業体に当たる | どちらも金融事業体に挙げられているため24、当事者の一方が金融事業体でないという条件を満たさず、例外にはなりません |
禁止と承認の規定
次の表は、第 7 編の特徴的な規定のうち 3 つです。
| 規定 | 中身 |
|---|---|
| Sec. 716(15 U.S.C. 8305) | スワップ・ディーラーなどに対する連邦の支援(連邦準備の信用供与や預金保険による保証など)の禁止34 |
| Sec. 723(c)(3) | 農産物のスワップの禁止。CEA 第 4(c) 条の規則や命令に基づく場合を除く35 |
| CEA 第 2(j) 条(Sec. 723(b)) | 登録された証券の発行体が清算と取引基盤での取引の例外を使うときの、委員会の承認36 |
この禁止の成立時の規定は、預金取扱金融機関の活動をヘッジなどに限っていました。2014 年 12 月 16 日の法律が改正し、現在は、次の活動に限る預金取扱金融機関には禁止が適用されません。ヘッジなどのリスク軽減、資産担保証券に基づくスワップ(構造化金融スワップ)以外のスワップ、一定の条件を満たす構造化金融スワップです34。
農産物のスワップは、CEA 第 4(c) 条の規則や命令に基づく場合を除き、申し込み、締結、確認のいずれも禁じられます35。登録された証券の発行体が清算と取引基盤での取引の例外を使うには、取締役会などの適切な委員会が、スワップを結ぶ決定を確認し承認する必要があります36。
施行と経過措置
第 7 編の各部は、特に定めがなければ、成立から 360 日後か、規則の作成が要る規定は最終規則の公表から 60 日以上後の、どちらか遅い日に発効します37。CFTC が示す一般の発効日は、2011 年 7 月 16 日です38。報告の規定の一部のように、成立と同時に発効した規定もあります39。
図 1 は、下の表の日付のうち主なものを古い順に並べたものです。
図の説明
成立から証拠金の遵守までの主な日付を、古い順に並べた年表です。節目は、法の成立と、CFTC の証拠金の遵守の開始です。規則ごとの発効日と遵守日が別で、成立から最後の遵守の段階まで長くかかったことが読み取れます。間隔は、時間の長さに比例しません。
規則の発効日(effective date)と、遵守が始まる日(compliance date)は別です。次の表は主な日付です。発効日は連邦官報に書かれた日、遵守が始まる日は eCFR の規定の日です。表の「カテゴリー 1 の者」は、スワップ・ディーラー、証券ベースのスワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、主要証券ベースのスワップ参加者、一定の取引数を超える活発なファンドをいいます40。
| 日付 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 2010 年 7 月 21 日 | 成立 | ドッド・フランク法が成立しました1 |
| 2011 年 7 月 14 日 | 発効日 | CFTC が、定義が必要な用語に関わる CEA の規定への暫定の救済の命令を出しました(掲載は 7 月 19 日)38 |
| 2011 年 7 月 16 日 | 一般の発効日 | CFTC が示す、Sec. 754 の一般の発効日です38 |
| 2012 年 3 月 9 日 | 発効日 | リアルタイムの公開報告の規則(連邦官報の掲載は 1 月 9 日)41 |
| 2012 年 3 月 13 日 | 発効日 | スワップ・データの報告と記録の規則(掲載は 1 月 13 日)42 |
| 2012 年 7 月 23 日 | 発効日 | スワップ・ディーラーや主要スワップ参加者などの定義を詳しく定める規則(掲載は 5 月 23 日)43 |
| 2012 年 10 月 12 日 | 発効日 | 「スワップ」などの定義を詳しく定める規則(連邦官報への掲載は 8 月 13 日)44 |
| 2012 年 11 月 20 日 | 発効日 | 財務長官の、外国為替スワップと外国為替フォワードの決定21 |
| 2013 年 2 月 11 日 | 発効日 | CFTC の清算義務の決定(掲載は 2012 年 12 月 13 日)45 |
| 2013 年 3 月 11 日 | 遵守開始 | 上の決定のうち、ユーロの金利スワップの一種と北米の CDS インデックスの一種で、カテゴリー 1 の者の遵守日46 |
| 2013 年 8 月 5 日 | 発効日 | SEF の規則(掲載は 6 月 4 日)47 |
| 2014 年 12 月 16 日 | 改正 | Sec. 716 を改正した法律(Pub. L. 113-235)34 |
| 2016 年 4 月 1 日 | 発効日 | プルーデンシャル規制当局の証拠金と資本の規則(掲載は 2015 年 11 月 30 日)48 |
| 2016 年 4 月 1 日 | 発効日 | CFTC の証拠金の規則(掲載は 2016 年 1 月 6 日)48 |
| 2016 年 9 月 1 日から 2022 年 9 月 1 日 | 遵守開始 | CFTC の証拠金の規則の段階的な遵守日(次の表)49 |
| 2026 年 10 月 8 日 | 発効日 | CFTC が 2026 年 9 月 8 日に公表した、カナダ・ドルとメキシコ・ペソの金利スワップの清算の対象を改める規則が発効しました50 |
同じ種類の遵守日は、カテゴリー 1 の者以外では 2013 年 6 月 10 日と 9 月 9 日です46。
CFTC の証拠金の規則の遵守日は、スワップ・ディーラーなどとその取引相手が、それぞれ関連会社を含めて、表の年の 3 月から 5 月の、非清算のスワップなどの平均日次想定元本の合計に応じて決まります49。
| 遵守日 | 求められる証拠金 | 対象(平均日次想定元本の合計) |
|---|---|---|
| 2016 年 9 月 1 日 | 当初証拠金と変動証拠金 | 3 兆米ドル超(2016 年 3〜5 月) |
| 2017 年 3 月 1 日 | 変動証拠金 | ほかのすべての取引相手 |
| 2017 年 9 月 1 日 | 当初証拠金 | 2.25 兆米ドル超(2017 年 3〜5 月) |
| 2018 年 9 月 1 日 | 当初証拠金 | 1.5 兆米ドル超(2018 年 3〜5 月) |
| 2019 年 9 月 1 日 | 当初証拠金 | 0.75 兆米ドル超(2019 年 3〜5 月) |
| 2021 年 9 月 1 日 | 当初証拠金 | 500 億米ドル超(2021 年 3〜5 月) |
| 2022 年 9 月 1 日 | 当初証拠金 | ほかのすべての取引相手 |
SEC が所管する証券ベースのスワップの規則では、登録手続の規則が 2015 年 10 月 13 日に、資本、証拠金、分別の規則が 2019 年 10 月 21 日に発効しました51。
実務への影響
約定後の処理の主な期限は、次のとおりです。清算が求められるスワップは、約定後できるだけ早く、遅くとも約定日の終わりまでに、清算を受け付ける DCO に提出します52。取引データのリアルタイムの公開報告は、約定後できるだけ早く行います53。作成データの報告は、SEF、DCM、スワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、DCO が報告するときは約定日の翌営業日の終わりまでです53。
この記事が書いていないこと
SEC が所管する証券ベースのスワップの規則の遵守日は、この記事では扱いません。協同組合の免除など、判定例の 3 つの条件以外の例外の定めは、この記事では扱いません。
注
-
Public Law 111-203 の目次と Sec. 701(短い題の定め)。 ↩
-
Public Law 111-203 の目次(Title VII の Subtitle A と Subtitle B)と、Sec. 711〜774 の各条の見出し。Sec. 723、731 などは CEA に、Sec. 763、764 は Exchange Act に条を挿入します。 ↩ ↩2
-
Public Law 111-203 Sec. 727(CEA 第 2(a)(13) 条)の (B)(目的)と (C)(リアルタイムの公開報告の対象)。 ↩ ↩2
-
Public Law 111-203 Sec. 731(CEA 第 4s(e)(3)(A) 条)。清算されないスワップが生むより大きなリスクに備える資本と証拠金の基準。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 723(CEA 第 2(h)(2)(D)(ii) 条)の (III) を含む 5 つの考慮要素。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 731(CEA 第 4s(e)(1)、(2) 条)。プルーデンシャル規制当局が担当する者はその当局が共同で、担当する当局がない者は CFTC が定めます。証券ベースは Sec. 764(Exchange Act 第 15F(e)(2) 条)。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 721(a)。CEA 第 1a 条の (33)(主要スワップ参加者)、(47)(スワップ)、(49)(スワップ・ディーラー)、(50)(SEF)などを定めます。Sec. 711 は用語の意味を第 1a 条のものと定めます。 ↩ ↩2
-
Public Law 111-203 Sec. 723(a)(3)(CEA 第 2(h) 条の (1) 清算の義務と (8) 取引の執行)。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 728(CEA 第 21 条)(a)。登録なしに SDR の機能を果たすことを違法とします。 ↩
-
Financial Stability Board, "OTC Derivatives Market Reforms: Implementation progress in 2022"(2022 年 11 月)の Table D の米国の行と注 (b)。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 729(CEA 第 4r 条)(a)(1)(DCO が受け入れないスワップの、SDR か CFTC への報告)。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 731(CEA 第 4s 条)(a)(1) と (2)(スワップ・ディーラーと主要スワップ参加者の CFTC への登録)。 ↩ ↩2 ↩3
-
Public Law 111-203 Sec. 733(CEA 第 5h 条)(a)(1)。SEF か DCM として登録しない施設でのスワップの取引や処理を禁じます。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 763(a)(Exchange Act 第 3C 条。証券ベースのスワップの清算)、Sec. 763 が挿入する第 3D 条(取引基盤)、第 13(m) 条(取引データの公開)。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 764(Exchange Act 第 15F 条)(a)(証券ベースのスワップ・ディーラーと主要証券ベースのスワップ参加者の SEC への登録)。 ↩ ↩2
-
CEA の第 2 条、第 1a 条、第 4s 条、第 5h 条と第 716 条は Cornell Law School の掲載版の Amendments 欄、規則は 2026 年 10 月 1 日時点の eCFR と連邦官報によります。 ↩
-
Public Law 111-203 Sec. 721(a)(21) が挿入する CEA 第 1a(47)(A) 条の (i)〜(vi)。(iii) に金利スワップ、通貨スワップ、トータル・リターン・スワップ、CDS、商品スワップなどの例が挙がっています。 ↩
-
CEA 第 1a(47)(B) 条の (i)(先物とそのオプション)、(ii)(現物決済を意図した繰延べ引渡し)、(iii)、(v)、(vi)(証券法と Exchange Act の対象の取引)、(viii)〜(x)。(D) は両方の性質を持つスワップを証券ベースのスワップに含めます。 ↩
-
CEA 第 1a(47)(E) 条(Public Law 111-203 Sec. 721(a))。(E)(i) は財務長官の書面の決定がない限りスワップとして扱い、(E)(iii) は報告、(E)(iv) は業務行為基準(第 4s(h) 条)を決定があっても求めます。 ↩
-
財務省の決定(77 FR 69694。決定日は 2012 年 11 月 16 日、掲載と発効は 11 月 20 日)の DATES と、本文の (c)(2)、(d)(報告、業務行為基準、SEF か DCM で取引されるものの相場操縦の禁止)。 ↩ ↩2
-
CEA 第 1a(49) 条(Public Law 111-203 Sec. 721(a))の (A)(4 つの類型と、預金保険の対象となる預金取扱金融機関の除外)、(C)(通常の業務でない自己の計算の取引の除外)、(D)(de minimis の除外。基準は CFTC が定めます)。 ↩
-
CEA 第 1a(33)(A) 条(Public Law 111-203 Sec. 721(a))の (i)、(ii)、(iii)。(B) は「大きなポジション」を CFTC が規則で定義すると定めます。 ↩
-
CEA 第 2(h)(7)(C)(i) 条(Public Law 111-203 Sec. 723(a)(3))の (I) から (VIII)(金融事業体の定義)。 ↩ ↩2 ↩3
-
Public Law 111-203 Sec. 731(CEA 第 4s(c)(1) 条)。 ↩
-
CEA 第 2(e) 条(Public Law 111-203 Sec. 723(a)(2))。適格契約参加者でない者は、第 5 条の指定契約市場の上か、その規則に従う場合を除き、スワップを結べません。 ↩
-
CEA 第 2(h)(1)(A) 条(清算の提出の義務)と (2) 条(CFTC の審査)。証券ベースは Exchange Act 第 3C(a) 条(Public Law 111-203 Sec. 723(a)(3)、763(a))。 ↩ ↩2
-
CEA 第 2(h)(8) 条の (A)(DCM か SEF での執行)と (B)(取引可能としていないとき、または (7) の例外の取引は適用なし)。証券ベースは Exchange Act 第 3D 条(Public Law 111-203 Sec. 763)。 ↩ ↩2 ↩3
-
CEA 第 2(a)(13)、21、4r、4t 条(大口スワップ取引者の報告を含む)。証券ベースは Exchange Act 第 13(m)、13A 条(Public Law 111-203 Sec. 727〜730、763、766)。 ↩ ↩2
-
CEA 第 4s(e)(1)〜(4) 条(Public Law 111-203 Sec. 731)。(3)(C) は非現金担保、(4) は証拠金の要件を適用しない取引相手(第 2(h)(7)(D) 条の基準を満たす者を含む)を定めます。証券ベースは第 15F(e) 条(Sec. 764)。 ↩ ↩2
-
CEA 第 4s(f)(報告と記録)、(g)(日々の取引記録)、(h)(1)(業務行為基準)、(i)(文書化)、(k)(最高コンプライアンス責任者)。証券ベースは Exchange Act 第 15F(f)〜(k) 条(Public Law 111-203 Sec. 731、764)。 ↩
-
CEA 第 2(h)(7) 条の (A)(例外の 3 つの条件)と (B)(例外の利用は条件を満たす当事者だけの裁量)(Public Law 111-203 Sec. 723(a)(3))。 ↩ ↩2
-
17 CFR 50.50(Non-financial end-user exception to the clearing requirement。2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)。 ↩
-
15 U.S.C. 8305(Public Law 111-203 Sec. 716)の (a)(連邦の支援の禁止)、(d)(禁止が適用されない活動と構造化金融スワップの定義)、Amendments 欄の 2014 年の項(Pub. L. 113-235, § 630)。成立時の規定は Sec. 716(d) です。 ↩ ↩2 ↩3
-
Public Law 111-203 Sec. 723(c)(3)(Agricultural swaps)の (A) と (B)。 ↩ ↩2
-
Public Law 111-203 Sec. 754(Subtitle A の発効日)と Sec. 774(Subtitle B の発効日)。どちらも "Unless otherwise provided" と定めます。 ↩
-
CFTC "Effective Date for Swap Regulation"(76 FR 42508、2011 年 7 月 19 日)の要約と DATES。連邦官報のメタデータの発効日は 2011 年 7 月 14 日です。 ↩ ↩2 ↩3
-
Public Law 111-203 Sec. 729(CEA 第 4r(a)(2)(C) 条)。報告の規定は成立と同時に発効します。 ↩
-
17 CFR 50.25(a)(Category 1 Entity の定義。2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)と (b)(1)。 ↩
-
CFTC "Real-Time Public Reporting of Swap Transaction Data"(77 FR 1182、2012 年 1 月 9 日掲載、発効日 2012 年 3 月 9 日)。 ↩
-
CFTC "Swap Data Recordkeeping and Reporting Requirements"(77 FR 2136、2012 年 1 月 13 日掲載、発効日 2012 年 3 月 13 日)。 ↩
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CFTC と SEC の "Further Definition of 'Swap Dealer,' ..."(77 FR 30596、2012 年 5 月 23 日掲載、発効日 2012 年 7 月 23 日)。 ↩
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CFTC と SEC の "Further Definition of 'Swap,' ..."(77 FR 48208、2012 年 8 月 13 日掲載、発効日 2012 年 10 月 12 日)。 ↩
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CFTC "Clearing Requirement Determination Under Section 2(h) of the CEA"(77 FR 74284、2012 年 12 月 13 日掲載、発効日 2013 年 2 月 11 日)。 ↩
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17 CFR 50.26(a) の表(ユーロの EURIBOR の金利スワップの行)と (b) の表(CDX.NA.IG の行)。2026 年 10 月 1 日時点の eCFR。 ↩ ↩2
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CFTC "Core Principles and Other Requirements for Swap Execution Facilities"(78 FR 33476、2013 年 6 月 4 日掲載、発効日 2013 年 8 月 5 日)。 ↩
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プルーデンシャル規制当局の規則(80 FR 74840。2015 年 11 月 30 日掲載、発効日 2016 年 4 月 1 日)と、CFTC の規則(81 FR 636。2016 年 1 月 6 日掲載、発効日 2016 年 4 月 1 日)。発効日は連邦官報のメタデータによります。 ↩ ↩2
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17 CFR 23.161(a)(1)〜(7) と (b)(2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)。(a)(1) が関連会社を含める算定と合計の対象を、各号が金額を定めます。 ↩ ↩2
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CFTC の規則(91 FR 57063、2026 年 9 月 8 日掲載)の要約。発効日 2026 年 10 月 8 日は連邦官報のメタデータによります。 ↩
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SEC の登録手続の規則(80 FR 48964。2015 年 8 月 14 日掲載、発効日 2015 年 10 月 13 日)と、資本・証拠金・分別の規則(84 FR 43872。2019 年 8 月 22 日掲載、発効日 2019 年 10 月 21 日)。発効日は連邦官報のメタデータによります。 ↩
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17 CFR 50.2(a)、(c) と 50.1("Day of execution" の定義。2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)。 ↩ ↩2 ↩3
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17 CFR 45.3(a) と (b)(2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)、17 CFR 43.3(a)(1)。 ↩ ↩2 ↩3
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Public Law 111-203 Sec. 731(CEA 第 4s(g)(1) 条)。 ↩
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Public Law 111-203 Sec. 731(CEA 第 4s(k) 条)(1) と (2)(A)。 ↩
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17 CFR 43.3(a)(1)〜(3)(2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)。 ↩