スワップを扱う者は、自分の取引が登録の基準に達するかを判定する場面で、この規制に当たります。登録した後は、資本、記録、リスク管理の体制づくりにも関わります。
何を求める規制か
スワップ・ディーラーとして活動する者は、米国商品先物取引委員会(CFTC)に登録しなければなりません。登録しないまま活動することは違法で、主要スワップ参加者にも同じ義務があります1。この義務を定めるのは、商品取引所法(Commodity Exchange Act。CEA)の第 4s(a) 条です。登録した者には、資本と証拠金、報告と記録、業務行為、文書化、リスク管理、最高コンプライアンス責任者の指名などが求められます2。
証券ベースのスワップのディーラーは、米国証券取引委員会(SEC)に別に登録します3。スワップ・ディーラーとして登録が要る者は、証券ベースのスワップのディーラーとして SEC に登録している場合や預金取扱金融機関である場合も、CFTC に登録します4。
根拠と所管
登録の根拠は CEA 第 4s 条(7 U.S.C. § 6s)で、細目は CFTC の規則(17 CFR)が定めます。登録の手続は第 3 部、定義は第 1 部の 1.3 条、登録後の規制は第 23 部にあります。
| 規制の内容 | 条 | 要点 |
|---|---|---|
| 登録の義務と申請 | CEA 第 4s(a)〜(c) 条 | 登録がなければ活動できません。申請の様式は CFTC が定めます15 |
| 資本と証拠金 | CEA 第 4s(e) 条、17 CFR 23.101、23.150〜 | プルーデンシャル規制当局(後述)の有無で、規則を定める当局が分かれます6 |
| 報告と記録 | CEA 第 4s(f)(g) 条、17 CFR 23.201 | 取引と財務状況の報告、日々の取引記録、監査証跡7 |
| 業務行為 | CEA 第 4s(h) 条、17 CFR 23.400〜 | 不正行為の防止、適切な監督、特別事業体(後述)への対応8 |
| 義務と最高コンプライアンス責任者 | CEA 第 4s(j)(k) 条、17 CFR 3.3、23.600 | リスク管理、利益相反、コンプライアンスの責任者の指名9 |
| 先物協会の会員 | 17 CFR 170.16 | 登録した者は、登録先物協会の会員になります10 |
所管は CFTC です。申請書の提出先と登録情報の年次更新は、規則が NFA(全米先物協会)に任せています11。NFAは、CFTC が登録先物協会に指定した、米国のデリバティブ業界の自主規制機関です12。
条文は 2026 年 10 月 5 日時点で公開されている版(eCFR の 2026 年 10 月 1 日時点の版)を確かめました。
登録が要る者とデミニミス除外
スワップ・ディーラーの定義と除外
スワップ・ディーラーは、ディーラーとして名乗る者、マーケットメイクをする者、通常の業務として自己の計算で反復してスワップを結ぶ者、取引の世界でディーラーやマーケット・メイカーとして知られる活動をする者です。自己の計算でスワップを結んでも、通常の業務としてでなければ含まれません13。4 類型を挙げた区分の表は、ドッド・フランク法第7編で扱います。
ただし、登録していない者は、過去 12 か月のスワップ・ディーラーとしての取引が小さければ、スワップ・ディーラーとはみなされません。これがデミニミス除外です。基準は次のとおりです14。
| 項目 | 基準(米ドル) |
|---|---|
| 過去 12 か月に結んだ、ディーラー活動に連なるスワップの想定元本の総額 | 80 億ドル以下 |
| そのうち、特別事業体が相手のスワップの想定元本の総額 | 2,500 万ドル以下 |
総額の計算には、本人と、本人を支配する者、本人に支配される者、同じ支配下にある者のスワップを合わせます。スワップの構造で想定元本が拡大されているときは、表示の想定元本ではなく実効の想定元本で数えます14。特別事業体は、連邦や州などの政府機関、従業員給付制度など、CEA 第 4s(h)(2)(C) 条が挙げる者です8。
総額の計算では、次のスワップを数えません。
- 預金取扱金融機関が、貸付の組成に伴って顧客と結ぶスワップ(条件つき)
- 過半数を出資する関連会社の間のスワップ
- 協同組合が組合員と結ぶスワップ(条件つき)
- 自己の資産や負債の価格リスクをヘッジする目的で、商業上の妥当な慣行に従って結ぶスワップ(条件つき)
- 一定の条件を満たすフロアトレーダーのスワップ
条件の中身は規則に細かく書かれています15。
本人と関連会社の取引がすべてディーラー活動に連なり、数えない取引がない架空の例で考えます。
| 場合 | 本人の取引(億ドル) | 関連会社の取引(億ドル) | 総額(億ドル) | 特別事業体が相手の取引(億ドル) | 80 億ドル以下か | 0.25 億ドル(2,500 万ドル)以下か |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 70 | 0 | はい | はい |
| 2 | 50 | 40 | 90 | 0 | いいえ | はい |
| 3 | 60 | 0 | 60 | 0.3 | はい | いいえ |
場合 1 は、両方の基準の内側で、登録は要りません。場合 2 は総額が、場合 3 は特別事業体の取引が基準を超え、登録が要る者になります。場合 3 のように、総額が基準より小さくても、特別事業体の基準で超えることがあります。
図 1 は、登録していない者がスワップ・ディーラーとみなされるかを、上の基準で順に判定する流れです。
図の説明
デミニミス除外の判定を、3 つの質問で順に確かめる図です。1 つ目が「いいえ」ならスワップ・ディーラーではなく、2 つ目か 3 つ目が「いいえ」なら登録が要ります。3 つとも「はい」なら、デミニミス除外で登録は要りません。基準を超えても、完全な申請書を出した日と、超えた月の末日から 2 か月後のうち早い方までは、スワップ・ディーラーとみなされません。2 つの基準の両方を満たして初めて除外になります。
基準を超えた時点でただちにスワップ・ディーラーになるわけではありません。完全な申請書を出した日と、基準を超えた月の末日から 2 か月後のうち、早い方までは、スワップ・ディーラーとみなされません。たとえば 3 月に超えたなら、遅くとも 5 月末までに申請書を出すことになります16。登録した者は、登録から 12 か月以上たち、基準を満たしていれば、登録の撤回を申請できます。基準の内側にいる者が自分の判断で登録することもできます16。
80 億ドルの水準は、2018 年に固まりました。従来の規則では、基準は段階的導入の間は 80 億ドルとされ、段階的導入が終わると 30 億ドルに下がる予定でした。段階的導入の終了日は、2016 年と 2017 年の命令で 2019 年 12 月 31 日まで延ばされました。CFTC は 2018 年 11 月 13 日に効力が生じた最終規則で、80 億ドルを基準に定めました17。
主要スワップ参加者
主要スワップ参加者は、スワップ・ディーラーでない者のうち、次のいずれかに当たる者です。
- ヘッジ目的などを除いたスワップの建玉が、主要なスワップの区分のどれかで「実質的な」大きさを持つ者
- 未決済のスワップが、米国の銀行システムや金融市場の安定に深刻な悪影響を与えうる大きな相手方エクスポージャーを生む者
- 自己資本に比べて負債が大きく、連邦の銀行当局の資本規制を受けない金融事業体で、実質的な建玉を持つ者
主要なスワップの区分は、金利スワップ、クレジット・スワップ、株式スワップ、その他の商品のスワップの 4 つです18。「実質的な建玉」の基準は、四半期の日次平均で、次の表のとおりです。
| 区分 | 無担保の外向きエクスポージャー(億ドル) | 左に潜在的な外向きエクスポージャーを加えた額(億ドル) |
|---|---|---|
| 金利スワップ | 30 | 60 |
| クレジット・スワップ | 10 | 20 |
| 株式スワップ | 10 | 20 |
| その他の商品のスワップ | 10 | 20 |
どちらかに達すれば基準を満たします19。規則は、無担保エクスポージャーの上限と想定元本の上限を、契約の条件で抑えている者を、判定から外す条件も置いています18。基準を満たした四半期の末から 2 か月後(その前に完全な申請書を出せば、その日)に、主要スワップ参加者とみなされます20。
登録の申請と NFA
登録の申請書は、フォーム 7-R に書き、NFA に出します。申請者の主な責任者(principal)は、フォーム 8-R と指紋を添えます11。
スワップ・ディーラーと主要スワップ参加者の申請者は、第 4s 条の規則を満たす(満たす能力がある)ことを示す書類も添えます。申請書を出すと、CFTC が申請者を現地で検査することを認めたことになります21。最高コンプライアンス責任者の指名(フォーム 8-R)22も、申請のときに求められます。リスク管理の方針と手続の写しは、申請のときに CFTC に出します。先物協会へは、CFTC が指示する場合に出します23。資本については、登録の前に、会員になっている(か、会員になろうとしている)先物協会に、資本の要件を満たすことを示す必要があります24。
図 2 は、申請から登録後までの流れです。
図の説明
図は、登録を申請する者の手順を示します。申請する者は、フォーム 7-R に書き、責任者はフォーム 8-R と指紋を、免除に当たる場合を除いて添えます。最高コンプライアンス責任者のフォーム 8-R と遵守を示す書類も添えます。リスク管理の方針の写しは、申請のときに CFTC に出し、先物協会へは CFTC が指示する場合に出します。申請書は NFA に出し、資本の要件を満たすことは、登録の前に先物協会に示します。登録後は先物協会の会員であり続け、NFA が定める更新日に、年 1 回更新します。箱の並びは、規則が定める順序ではありません。この図から、申請の前から後まで、書類と資本の確認と更新が続くことが読み取れます。
登録した者は、登録先物協会の会員であり続けます10。登録は、取消しか撤回の効力が生じるまで続きます。NFA が定める日に、年 1 回、登録情報を見直して更新します。その日から 30 日以内に更新を終えないと、登録の撤回を求めたものとして扱われます25。
取引の契約への影響にも規則があります。スワップ・ディーラーや主要スワップ参加者の登録の撤回、取消し、失効は、スワップの契約で別に定めていなければ、契約の解除事由や条件変更の事由にはなりません26。
登録後に求められること
取引の清算、報告、取引執行の義務は、清算・報告・取引執行の義務で扱います。
CFTC に登録した者に求められることは、次の表のとおりです。
| 求められること | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| リスク管理 | 書面のリスク管理プログラムを持ち、統治機関が承認します。取引部門から独立し、上級管理者に直接報告するリスク管理部署を置きます | 17 CFR 23.60027 |
| リスク許容度の見直し | リスク許容度の上限は、上級管理者が四半期ごと、統治機関が年 1 回見直します | 17 CFR 23.60027 |
| 最高コンプライアンス責任者 | 取締役会か最上級の役員に直接報告し、年次報告書を CFTC に出します | CEA 第 4s(k) 条、17 CFR 3.328 |
| 記録 | 取引の記録は取引ごと、相手方ごとに、建玉の記録は商品ごと、相手方ごとに特定できる形で保管します | CEA 第 4s(f)(g) 条、17 CFR 23.20129 |
| 業務行為 | 不正行為の禁止、相手方の適格性の確認、開示、推奨の適合性などを、規則が定めます | 17 CFR 23.402〜23.45130 |
| そのほかの義務 | 建玉制限の遵守の監視、利益相反の仕組み、当局への情報の提供 | CEA 第 4s(j) 条31 |
最高コンプライアンス責任者の年次報告書には、方針と手続、改善点、人員などを書き、事業年度の終了後 90 日以内に出します。最高コンプライアンス責任者か最高経営責任者が、正確で完全だと証明する書面を付けます28。
記録のうち、取引の記録は検索できる形で保管します。建玉の記録は商品ごと、相手方ごとに特定し、取引の記録とひも付けます。日々の取引記録と、取引を再現できる監査証跡も求められます29。
業務行為の規則は、提案しただけで成立しなかったスワップにも及びます30。そのほかの義務には、不当な取引の制限や競争上の負担の禁止(必要な場合を除く)と、CFTC とプルーデンシャル規制当局がある場合はその当局への情報の提供も含みます31。文書化の基準(確認、処理、ネッティング、評価)も、CFTC が規則で定めます32。
当局の有無で変わる資本と証拠金
資本と証拠金の規則は、プルーデンシャル規制当局(銀行などを担当する連邦の当局33)がいる者といない者で別の当局が定めます。清算されないスワップには、当初証拠金と変動証拠金の規則がかかります6。CFTC は、プルーデンシャル規制当局がいる者には、プルーデンシャルな規則を作れません34。
| 区分 | 資本と証拠金の規則 | 根拠 |
|---|---|---|
| プルーデンシャル規制当局がいる者 | その当局が定める最低資本と、清算されないスワップの当初証拠金と変動証拠金 | CEA 第 4s(e)(1)(A)、(2)(A) 条、17 CFR 23.101(a)(3)6 |
| プルーデンシャル規制当局がいない者(スワップ・ディーラー) | CFTC が定める資本(下の表)と、CFTC の証拠金規則(17 CFR 23.150〜23.161) | CEA 第 4s(e)(1)(B)、(2)(B) 条、17 CFR 23.101(a)、23.150635 |
| 同(主要スワップ参加者) | 正の有形純資産と、先物協会が定める最低資本 | 17 CFR 23.101(b)35 |
プルーデンシャル規制当局のいない者のスワップ・ディーラーは、次のいずれかの資本の要件を選びます。選んだ方式を後で変えるには、CFTC の書面の承認が要ります35。
| 方式 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| BHC 準拠(銀行持株会社の自己資本比率に準じる方式。次の 4 つをすべて、常に満たす) | 普通株式等 Tier 1 資本 | 2,000 万ドル以上 |
| BHC 準拠 | 3 つの資本の合計 | リスク・ウェイト資産の 8% 以上(普通株式等 Tier 1、その他 Tier 1、Tier 2 の合計)。そのうち普通株式等 Tier 1 は 6.5% 以上 |
| BHC 準拠 | 3 つの資本の合計 | 清算されないスワップの証拠金の 8% 以上 |
| BHC 準拠 | 先物協会が求める額 | その額以上 |
| 純資本(証券ベースのスワップ・ディーラーに準じる方式。純資本が、次の 3 つのうち最大のもの以上) | 固定額 | 2,000 万ドル |
| 純資本 | 証拠金に連動する額 | 清算されないスワップの証拠金の 2% |
| 純資本 | 先物協会が求める額 | その額 |
| 純資本(内部モデルを使う承認を受けた場合) | 固定額の代わり | 暫定の純資本 1 億ドル以上と、純資本 2,000 万ドル |
| 有形純資産(非金融の活動が主の者の方式。有形純資産が、次の 3 つのうち最大のもの以上) | リスクに連動する額 | 2,000 万ドルに、市場リスクと信用リスクの要件を足した額 |
| 有形純資産 | 証拠金に連動する額 | 清算されないスワップの証拠金の 8% |
| 有形純資産 | 先物協会が求める額 | その額 |
先物取引業者(FCM)でもあるスワップ・ディーラーは、FCM の資本の要件(17 CFR 1.17)に従います35。
米国外の者と日本の金融機関
米国の外にいる者も、米国の者との取引では、登録の判定に取引を数えます。CFTC の規則が数えるものは、次の表のとおりです36。
| 判定される者 | デミニミス除外の計算に数えるスワップ |
|---|---|
| 米国の者、または一定の重要な海外子会社 | ディーラー活動に連なるすべてのスワップ |
| それ以外の米国外の者 | 米国の者が相手方のスワップ、米国の者が債務を保証するスワップ、相手方の債務を米国の者が保証する米国外の者とのスワップ |
米国の者が相手方のスワップのうち、登録したスワップ・ディーラーの海外支店を通じたものは数えません。相手方の債務を米国の者が保証する米国外の者とのスワップには、例外があります。
米国外の者は、指定契約市場やスワップ執行ファシリティで、相手方を事前に知らずに執行し、清算機関で清算したスワップを、数えなくてよいとされています。ただし、重要な海外子会社と、米国の者が債務を保証する者は、この例外の対象外です37。主要スワップ参加者の判定にも、似た数え方の規則があります36。
米国外の者の数え方の例
すべてのスワップがディーラー活動に連なり、特別事業体が相手のスワップと数えない取引がなく、米国外の者は重要な海外子会社でも、米国の者が債務を保証する者でもない架空の例で考えます。
| 例 | 判定される者 | 米国の者が相手のスワップ(億ドル) | それ以外が相手のスワップ(億ドル) | 数えるスワップ(億ドル) | 80 億ドル以下か |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U 銀行(米国の者) | 40 | 45 | 85 | いいえ |
| 2 | 米国外の者 | 30 | 100 | 30 | はい |
例 1 の U 銀行は米国の者なので、ディーラー活動に連なるすべてのスワップを数えます。総額が 85 億ドルで 80 億ドルを超え、登録が要る者の側になります。例 2 の米国外の者は、米国の者が相手のスワップだけを数えます。取引の総額は 130 億ドルでも、数える額は 30 億ドルで、この基準の内側です。このように、米国の者かどうかで数える範囲が変わり、総額が大きい例 2 のほうが、数える額は小さくなります。特別事業体の基準(2,500 万ドル)も同じ範囲で数えますが、この例は特別事業体が相手のスワップがない前提なので、その基準も内側です。例 2 には、米国の者が債務を保証する相手方との取引と、登録したスワップ・ディーラーの海外支店を通じた取引はなく、取引所での執行と清算による例外の対象もありません。
登録した米国外のスワップ・ディーラーは、規則の一部(グループ A の要件)について、CFTC が比較可能と認めた母国の規制に従えば足りる場合があります(代替遵守)38。グループ A は、最高コンプライアンス責任者、記録、リスク管理などの要件を指します。
このほか、資本と財務報告については、日本に関する命令があります。CFTC が 2024 年 6 月 24 日に命令を出しました。対象は、金融庁に登録した第一種金融商品取引業者です。CFTC に登録した、日本に所在する銀行以外のスワップ・ディーラーが当たります。条件を満たせば、資本と財務報告の要件は、日本の規則に従うことで満たせます。命令は連邦官報に 2024 年 7 月 18 日に公表されました39。証拠金など、ほかの要件の扱いは命令に含まれていません。
実務への影響
登録が要るかどうかは過去 12 か月の取引で判定するため、ディーラー活動に連なるスワップの想定元本を、本人と支配関係にある者の分も合わせて数える作業が生じます14。登録する場合は、最高コンプライアンス責任者の指名22が申請のときに、資本の要件を満たすことの先物協会への提示24が登録の前に必要です。リスク管理の方針と手続の書面23は、申請のときに CFTC に出し、先物協会へは CFTC が指示する場合に出します。登録後は、資本、記録、リスク管理の体制を保ち2、登録情報を年 1 回更新します25。
注
-
7 U.S.C. § 6s(a)(1)(スワップ・ディーラー)、(a)(2)(主要スワップ参加者)。登録しないで活動することを違法とする規定です。 ↩ ↩2
-
7 U.S.C. § 6s(e)(資本と証拠金)、(f)(報告と記録)、(g)(日々の取引記録)、(h)(業務行為基準)、(i)(文書化の基準)、(j)(義務。リスク管理を含む)、(k)(最高コンプライアンス責任者の指名)。 ↩ ↩2
-
15 U.S.C. § 78o-10(a)(1)(証券ベースのスワップ・ディーラーとして SEC に登録しなければ、その業務を営むことは違法)。 ↩
-
7 U.S.C. § 6s(c)(1)(スワップ・ディーラー)、(c)(2)(主要スワップ参加者)。いずれも、預金取扱金融機関であるか、SEC に証券ベースの区分で登録しているかにかかわらず、CFTC に登録すると定めます。 ↩
-
7 U.S.C. § 6s(b)(1)(登録申請書の提出)、(b)(2)(A)(申請の様式と記載事項は CFTC が定める)。 ↩
-
7 U.S.C. § 6s(e)(1)(A)(プルーデンシャル規制当局がいる者はその当局が定める規則を満たす)、(e)(1)(B)(いない者は CFTC が定める規則を満たす)、(e)(2)(規則を定める当局)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
7 U.S.C. § 6s(f)(1)(報告、帳簿の保管と検査)、(g)(日々の取引記録。(g)(4) が監査証跡)。 ↩
-
7 U.S.C. § 6s(h)(1)(業務行為基準が扱う事項)、(h)(2)(C)(特別事業体の定義。連邦の機関、州と市町村などの政府機関、ERISA の従業員給付制度などを挙げる)。定義の全文は条文を参照。 ↩ ↩2
-
7 U.S.C. § 6s(j)(2)(リスク管理の仕組み)、(j)(5)(利益相反)、(k)(1)(最高コンプライアンス責任者の指名)。規則は 17 CFR 3.3(最高コンプライアンス責任者)、23.600(リスク管理プログラム)。 ↩
-
17 CFR 170.16。登録したスワップ・ディーラーと主要スワップ参加者は、登録先物協会の会員になり、会員であり続けます(そのような協会が登録されていない場合を除く)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 3.10(a)(1)(i)(申請書はフォーム 7-R で、NFA に提出する)、(a)(2)(フォーム 7-R にフォーム 8-R と、個人である責任者の指紋を添える)、3.10(d)(NFA が定める日に年 1 回、登録情報を NFA で見直して更新する)。 ↩ ↩2
-
National Futures Association「About NFA」。CFTC が 1981 年 9 月 22 日に登録先物協会に指定しました。申請先が NFA である根拠は 17 CFR 3.10(a)(1)(i) です。 ↩
-
17 CFR 1.3「Swap dealer」(1)(4 類型)、(2)(自己の計算で通常の業務としてでなく結ぶ者は含まない)。 ↩
-
17 CFR 1.3「Swap dealer」(4)(i)(A)(80 億ドルと 2,500 万ドルの基準、実効の想定元本)、(4)(i)(B)(公益事業の特別事業体が相手のスワップの除外)。 ↩ ↩2 ↩3
-
17 CFR 1.3「Swap dealer」(4)(i)(C)(貸付の組成に伴うスワップ)、(5)(同じく判定の除外)、(6)(i)(過半数所有の関連会社)、(6)(ii)(協同組合と組合員)、(6)(iii)(現物の価格リスクのヘッジ)、(6)(iv)(フロアトレーダー)。条件の中身は規則を参照。 ↩
-
17 CFR 1.3「Swap dealer」(4)(iii)(基準を超えた者がみなされるまでの期間)、(4)(iv)(登録の撤回の申請)、(4)(vi)(任意の登録)。 ↩ ↩2
-
「De Minimis Exception to the Swap Dealer Definition」(CFTC、83 FR 56666、2018 年 11 月 13 日)の SUMMARY、DATES、Background(段階的導入の終了日の延長)。 ↩
-
17 CFR 1.3「Major swap participant」(1)(3 つの類型)、(6)(i)(判定から外れる契約の条件)、「Category of swaps; major swap category」(1)〜(4)(金利、クレジット、株式、その他の商品)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 1.3「Substantial position」(1)(i)〜(iv)。数値は本文の表のとおり。 ↩
-
17 CFR 1.3「Major swap participant」(3)(申請の日と四半期の末から 2 か月後のうち早い方)、(4)(基準の超過が 20% 以内の場合の再評価)、(5)(登録後、4 四半期連続で基準を下回るまで)。 ↩
-
17 CFR 3.10(a)(1)(v)(A)(第 4s 条の規則を満たすことを示す書類。「満たす」には「満たす能力」を含む)、(B)(申請書の提出は、CFTC の現地検査の権限を認めたことを意味する)、(D)(1)(不備の通知の扱い)。 ↩
-
17 CFR 23.600(b)(4)(書面のリスク管理の方針と手続の写しを、登録の申請のときに CFTC に、CFTC が指示する場合は先物協会に出す。その後は CFTC の求めに応じて出す)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 23.101(c)(1)(登録の前に、先物協会に、資本の要件を満たすなど 4 つの場合のいずれかを示す)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 3.10(b)(1)(登録は、取消しか撤回の効力が生じるまで続く)、3.10(d)(年 1 回の更新。NFA が定めた日から 30 日以内に更新を終えないと、撤回の求めとみなす)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 3.10(a)(1)(v)(E)。スワップの文書で特に留保していなければ、スワップ・ディーラーや主要スワップ参加者の登録の撤回、みなし撤回、中止、取消しは、解除事由、不可抗力、違法、費用の増加、規制の変更などの事由になりません。 ↩
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17 CFR 23.600(b)(1)〜(5)(プログラム、書面の方針、統治機関の承認、リスク管理部署の独立)、(c)(1)(i)(リスク許容度の上限の見直し)、(c)(2)(四半期のリスクの報告)。 ↩ ↩2
-
CEA 第 4s(k)(2)(A) 条(取締役会か最上級の役員に直接報告する)、17 CFR 3.3(a)(1)、(e)(年次報告書の内容)、(f)(2)(i)(事業年度の終了後 90 日以内。代替遵守が認められる場合は例外あり)、(f)(3)(証明)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 23.201(a)(1)(取引の記録。取引ごと、相手方ごとに特定でき、検索できる形)、(a)(2)(建玉の記録)。CEA 第 4s(g)(4) 条(監査証跡)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 第 23 部 Subpart H。23.400(適用の範囲。提案しただけのスワップにも及ぶ)、23.402〜23.451(一般規定、不正行為の禁止、相手方の適格性、開示、公正な伝え方、推奨の適合性、特別事業体への対応、政治献金)。 ↩ ↩2
-
7 U.S.C. § 6s(j)(1)(建玉制限の遵守の監視)、(j)(2)(リスク管理)、(j)(3)(4)(情報の開示と提供)、(j)(5)(利益相反)、(j)(6)(反トラスト上の配慮)。 ↩ ↩2
-
7 U.S.C. § 6s(i)(確認、処理、ネッティング、文書化、評価の基準を CFTC が規則で定める)。 ↩
-
7 U.S.C. § 1a(39)(「prudential regulator」の定義。銀行などの区分ごとに、連邦準備制度理事会などの当局を挙げる)。 ↩
-
7 U.S.C. § 6s(d)(2)(A)(CFTC は、プルーデンシャル規制当局がいるスワップ・ディーラーと主要スワップ参加者に、プルーデンシャルな要件を課す規則を作れない)。 ↩
-
17 CFR 23.101(a)(1)(i)(銀行持株会社に準じる方式)、(a)(1)(ii)(純資本の方式)、(a)(2)(有形純資産の方式)、(a)(4)(FCM は 17 CFR 1.17)、(a)(6)(方式の変更に CFTC の書面の承認)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
17 CFR 23.23(b)(1)(2)(デミニミス除外の計算に数えるスワップ)、23.23(c)(主要スワップ参加者の判定に数える建玉)。 ↩ ↩2
-
17 CFR 23.23(d)。米国外の者(重要な海外子会社と、米国の者が保証する者を除く)は、指定契約市場、スワップ執行ファシリティなどで執行し、清算機関を通じて清算したスワップのうち、執行前に相手方を知らないものを数えなくてよいとされています。 ↩
-
17 CFR 23.23(f)(グループ A の要件の代替遵守)、23.23(a)(6)(グループ A の要件は、17 CFR 3.3、23.201、23.203、23.600 などを挙げる)、23.23(g)(比較可能性の判断)。 ↩
-
CFTC の命令(89 FR 58470、2024 年 7 月 18 日)の SUMMARY と DATES。対象は資本(17 CFR 23.101)と財務報告(23.105)の要件で、条件に第一種金融商品取引業者としての登録を含みます。 ↩
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17 CFR 23.23(a)(定義の柱書。不正確だと知るか知る理由があるときを除き、相手方の書面による表明を根拠にできる)。 ↩