17 CFR 1.3 は、登録していない者を、次の 2 つの条件を満たすときはスワップ・ディーラーとみなさないと定めます(2026 年 10 月時点)。1 つ目は、過去 12 か月に本人か支配関係にある者が結んだ、ディーラー活動に連なるスワップの想定元本の総額が 80 億ドル以下であることです。2 つ目は、特別事業体が相手のスワップの想定元本の総額が 2,500 万ドル以下であることです。
本人の取引が 50 億ドル、同じ支配下の関連会社の取引が 40 億ドルで、すべてがディーラー活動に連なる架空の例で考えます。総額は 90 億ドルで、除外は使えません。20 億ドルの関連会社なら 70 億ドルで、使えます。
基準を超えても、ただちに登録が要るわけではなく、完全な申請書を出した日と、超えた月の末日から 2 か月後のうち早い方までは、スワップ・ディーラーとみなされません。基準の内側にいる者の任意の登録も認められます。