対象の店頭デリバティブ取引が成立すると、取引の情報を取引情報蓄積機関へ提供する業務が始まります。コンプライアンスと、報告データを作るシステムの担当者は、提供の期限と報告事項をこの制度の条件に照らして見ます。
何を求める規制か
金融商品取引法(金商法)は、店頭デリバティブ取引の情報を取引情報蓄積機関へ提供するよう、金融商品取引清算機関等(以下「清算機関等」。清算機関のうち、金融商品取引清算機関と外国金融商品取引清算機関)と金融商品取引業者等に求めています。清算機関等は、自らが債務を負担した取引のうち、内閣府令が定める取引の情報を提供します。金融商品取引業者等(金融商品取引業者と登録金融機関)は、原則として、清算機関等が債務を負担した取引を除く取引の情報を提供します1。取引情報蓄積機関は、提供を受けた情報の記録を作って保存し、内閣総理大臣に報告します2。
法令は、金融機関が取引情報蓄積機関に送ることを「提供」、取引情報蓄積機関が内閣総理大臣に送ることを「報告」と呼び分けます。この記事も法令の語に合わせます。金融庁のガイドラインは、金融機関が取引情報蓄積機関に送ることも「報告」と書きます3。
図の説明
矢印は情報の送り先で、情報は提供者から取引情報蓄積機関を経て当局(図の総理大臣は内閣総理大臣)へ、一方向に流れます。提供者は金融商品取引業者等と清算機関等で、取引情報蓄積機関は記録を作って保存し、記録は金融庁長官に提出します。
金融庁は、この制度の趣旨を、金融機関の店頭デリバティブ取引に係るリスク管理の向上等と説明しています4。国際的には、店頭デリバティブ契約を取引情報蓄積機関へ報告するという考え方を、2009 年 9 月のピッツバーグ・サミットで G20 の首脳が合意しています5。
根拠と所管
取引情報の提供、保存、報告の義務は金商法の 156 条の 63 から 156 条の 66 が定め、細目は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(店頭デリバティブ府令)が定めます。報告事項の詳細は、金融庁が示すガイドラインにあります。
| 資料 | 条、項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 金商法 | 156 条の 63 | 清算機関等が、債務を負担した取引のうち内閣府令が定めるものの情報(清算集中等取引情報)を提供する |
| 金商法 | 156 条の 64 | 金融商品取引業者等が、清算集中等取引情報を除く取引の情報(非清算集中等取引情報)を提供する |
| 金商法 | 156 条の 65、156 条の 66 | 取引情報蓄積機関が、記録を作って保存し、報告し、取引の規模などを公表する |
| 金商法 | 198 条の 6、207 条 | 提供や報告をしなかったときなどの罰則 |
| 店頭デリバティブ府令 | 3 条から 11 条の 2 | 提供の対象、期限、報告事項、保存、延期、報告 |
| ガイドライン | 別紙 1、別紙 2 | 報告事項の定義と許される値、UTI の付番と共有 |
法律上の報告先は内閣総理大臣で、店頭デリバティブ府令は、記録を金融庁長官に提出すると定めます6。ガイドラインは金融庁企画市場局市場課が示すもので、店頭デリバティブ府令 4 条 1 項の報告事項の詳細にあたります3。
条文は 2026 年 10 月 3 日時点で公開されている版(最終改正 金商法は 2026 年 8 月 12 日施行、店頭デリバティブ府令は 2025 年 6 月 1 日施行)を確かめました。
対象になる取引と者
対象になる取引
対象になるのは、金商法が店頭デリバティブ取引と定める取引のうち、店頭デリバティブ府令 6 条 1 項が挙げるものです。店頭デリバティブ取引は、金融商品市場と外国金融商品市場によらずに行う取引です7。
| 金商法 2 条 22 項の区分 | 対象の範囲 |
|---|---|
| 1 号と 2 号(先渡取引と差金決済型の取引) | 約定の日から受渡しの日までが 2 営業日以内のものを除く |
| 3 号と 4 号(オプション取引) | 権利行使期間が 2 営業日以内のものを除く |
| 5 号(スワップ取引) | 除外の定めなし |
| 6 号(クレジット・デリバティブ取引) | 法人の信用状態に係る事由などを参照するものに限る |
表の区分の呼び名は、各号の条文の定義を言い換えたものです8。2 号、4 号、5 号の取引のうち、気象の観測の成果に係る数値や経済統計などの金融指標を参照するものも、対象から外れます9。
次の者を相手方とする取引は、対象になりません。国、地方公共団体、日本銀行、外国政府など、金融庁長官が指定する国際機関、そして取引をする金融商品取引業者等の親会社等、子会社等、親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く)です10。
判定の例
E 銀行と F 社の取引の架空の例で考えます。E 銀行は登録金融機関である銀行で、金融商品取引業者等であり、取引情報作成対象業者にあたります。F 社は事業会社で、金融商品取引業者等ではありません。どの取引も清算機関を通さず、金融商品市場と外国金融商品市場によらずに行うものとします。
E 銀行と F 社が、金利を参照するスワップ(5 号)を結びます。5 号に除外の定めはなく、E 銀行は取引情報作成対象業者にあたるため、対象の範囲に入ります。成立日が月曜日で、その間に休業日がなければ、水曜日までに提供します。ただし、平均残高が 3,000 億円未満の取引情報作成対象業者の免除に当てはまるときは、金利の取引の保存と報告が免除されます。
E 銀行と F 社が、約定の日から受渡しの日までが 2 営業日の先渡取引(1 号)を結びます。1 号と 2 号の取引は、約定の日から受渡しの日までが 2 営業日以内のものが対象から外れるため、この取引は提供の対象になりません。
E 銀行が、自らの親会社を相手方として、金利を参照するスワップを結びます。取引をする金融商品取引業者等の親会社等が相手方の取引は対象から外れるため、この取引も提供の対象になりません。
提供する者
金融商品取引業者等が提供するのは、取引情報作成対象業者(店頭デリバティブ府令が定める、第一種金融商品取引業者と一部の登録金融機関)が当事者の取引です。
| 提供する者 | 提供する取引情報 |
|---|---|
| 清算機関等 | 自らが債務を負担した取引のうち、内閣府令が定めるものの情報(清算集中等取引情報)11 |
| 金融商品取引業者等 | 清算集中等取引情報を除く取引の情報(非清算集中等取引情報)。当事者の一方か双方が取引情報作成対象業者の取引に限る9 |
清算機関が債務を負担する取引は、清算集中義務の対象と重なります。義務の中身は清算集中義務で扱います。
取引情報作成対象業者になるのは、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者です。登録金融機関では、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫、保険会社が当てはまります12。当事者の双方が金融商品取引業者等で、いずれか一方が取引情報作成対象業者であるときは、他方の金融商品取引業者等は提供しなくてよいとされています13。
前年度の各月末の店頭デリバティブ取引の平均残高が 3,000 億円未満の取引情報作成対象業者には、一部の取引の免除があります。免除を受けるには、その旨を金融庁長官と取引情報蓄積機関に報告します。免除されるのは、その年の 7 月 1 日から翌年 6 月末までに発生した取引のうち、金利と通貨のアセットクラスの取引についての保存と報告の義務です14。
求められること
提供の期限と変更
対象の取引は、次の期限で提供します。
| 場面 | 求められること |
|---|---|
| 清算機関等が債務を負担したとき | 債務を負担した日から起算して 3 営業日以内に提供する15 |
| 金融商品取引業者等が取引をしたとき | 取引が成立した日から起算して 3 営業日以内に提供する16 |
| 提供のあとに報告事項が変わったとき | 変わった日から起算して 3 営業日以内に、変更事項を通知するか、変更を反映した取引情報を提供する17 |
| やむを得ない理由で期限に間に合わないとき | 金融商品取引業者等は、金融庁長官の承認を受けて提供を延期できる18 |
| 取引情報蓄積機関が使えないなどで提供できないとき | 金融商品取引業者等は、提供の代わりに記録を作って 5 年間保存する19 |
延期の申請は、申請書に理由書を添えて、本来の期限までに出します。理由がなくなった日から起算して、再び 3 営業日以内に提供します18。記録を作る場合は、各週の取引の記録を、翌週以降の最初の営業日から起算して 3 営業日以内に、金融庁長官へ電磁的方法で出します19。
提供できない理由は、災害のほか、取引情報蓄積機関が存在しないこと、全部の取引情報蓄積業務を休止していること、提供に使う電気通信回線が故障して回復の見込みがないこと、金融庁長官が定めるやむを得ない理由です20。
「起算して 3 営業日以内」は、成立した日を 1 日目と数えます。ガイドラインは、2024 年 4 月 1 日を起算日とする報告期限を 4 月 3 日としており21、別紙 2 はこの期限を T+2 営業日(成立日の 2 営業日後まで)と書きます22。
誤りの訂正だけを定めた条文は、店頭デリバティブ府令にありません23。ガイドラインは、誤ったデータの修正を「Correct」、存在しない取引を誤って報告したときの取引全体の取消しを「Error」というように、報告のアクションタイプで区別します24。誤りの訂正の手順と、報告のデータの突き合わせは規制当局への報告で扱います。
報告事項と提供先
報告事項は、店頭デリバティブ府令 4 条 1 項が 11 の区分で定めます。日時、当事者と報告者、清算機関等による債務の負担・決済・取引の識別、支払、評価額と担保、取引価格、想定元本、新規・変更・解除の別、取引の対象、契約の種類、そして金融庁長官が必要と認める事項です25。
区分ごとの項目の定義と許される値は、ガイドラインの別紙 1 が示します。2023 年 11 月に改訂された版の別紙 1 は、138 項目を挙げています26。項目と許される値は、国際動向を踏まえて今後修正する可能性があると、別紙 1 に注記されています27。
想定元本の決め方は、金融庁の 2014 年 7 月 3 日付の Q&A が答えています。1 つに決めにくい取引は、見積もられる将来の想定元本のうち最大のものを報告します。受払いにレバレッジがかかる取引は、レバレッジ前の想定元本にレバレッジの比率を掛けた額を報告します。受払いの向きによらず、絶対値を報告します。想定元本の概念がない取引は、確定している将来のキャッシュフローの合計額などを想定元本とみなします28。
提供先は、取引情報蓄積機関か、外国で同じ種類の業務をする者のうち内閣総理大臣が指定した指定外国取引情報蓄積機関です。提供の方法は、提供先の機関が定めます15。取引情報蓄積機関は、提供を受けた日の翌営業日までに、記録を金融庁長官に提出します29。
違反したときの扱い
清算機関等や金融商品取引業者等が取引情報を提供しなかったり、虚偽の取引情報を提供したりしたときは、1 年以下の拘禁刑か 300 万円以下の罰金に処せられ、両方が科されることもあります30。提供できないときの記録の作成や保存をしなかったり虚偽の記録を作成したりしたとき、報告をしなかったり虚偽の報告をしたときも同じです。
従業者などが法人の業務に関して違反したときは、行為者のほか、法人にも 2 億円以下の罰金が科されます31。
施行と改正
店頭デリバティブ府令は、2012 年 11 月 1 日に施行されました。同日より前に成立した取引は、経過措置で対象から外れています32。
| 日付 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 2012 年 11 月 1 日 | 施行 | 店頭デリバティブ府令の施行。この日以後に成立した取引が対象 |
| 2013 年 4 月 3 日 | 経過措置の期限 | 2012 年 11 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日までに成立した取引の提供の期限(金融商品取引業者等)33 |
| 2022 年 8 月 5 日 | 公布、施行 | 令和 4 年内閣府令第 49 号を公布。公布の日に施行し、4 条 1 項の改正は 2024 年 4 月 1 日に施行34 |
| 2022 年 12 月 9 日 | 制定 | 金融庁がガイドラインを制定35 |
| 2023 年 11 月 21 日 | 改訂 | 金融庁がガイドラインを改訂。UPI(固有商品識別子)とデルタの提供を 2025 年 4 月 7 日からとする35 |
| 2024 年 4 月 1 日 | 施行 | 改正後の 4 条 1 項の施行。取引情報蓄積機関は、保存する記録を毎月 1 回以上提出する36 |
| 2024 年 4 月 1 日 | 運用開始 | ガイドラインの運用開始。ガイドラインは、この日を「本ガイドラインの施行日」と書く37 |
| 2025 年 4 月 7 日 | 運用開始 | ガイドラインが定める、UPI とデルタの提供の開始38 |
2024 年 4 月 1 日の前に成立し、同日に満期を迎えていない取引(ガイドラインの「既存取引」)は、同日に報告事項に変更が生じたものとみなされます。店頭デリバティブ府令の附則は、この変更の提供を「遅滞なく」と定め、ガイドラインは、すでに提供した取引について、新しい項目を 180 日以内に提供するよう求めます。持っていない項目は空欄でかまいません39。
金融庁のページがガイドラインとして載せているのは、この 2023 年 11 月 21 日の改訂版です40。
ほかの国・地域との違い
米国ではスワップについて米国商品先物取引委員会(CFTC)の規則が、EU では欧州市場インフラ規則(EMIR)41が、取引の情報を取引情報蓄積機関に報告するよう求めます(日本の「提供」にあたる送付も、米国と EU の規則は「報告」と呼びます)。日本との違いは、提供・報告する者の決め方と期限です。
| 項目 | 日本 | 米国のスワップ | EU |
|---|---|---|---|
| 提供・報告する者 | 清算機関等と、取引情報作成対象業者が当事者の取引の金融商品取引業者等 | 取引ごとに 1 者の報告主体。スワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、金融事業体の順に決まり、同じ区分の者どうしは合意で決める42 | 両当事者と清算機関がそれぞれ報告し、報告は委任できる43 |
| 期限 | 成立した日から起算して 3 営業日以内(成立日の 2 営業日後まで) | 報告主体がスワップ・ディーラーなどなら約定日の翌営業日の終わりまで、それ以外なら 2 営業日目の終わりまで44 | 契約の締結、変更、終了の翌営業日まで45 |
米国の報告主体の決め方には例外もあります。スワップ・ディーラーなどでない当事者どうしの取引で、一方だけが米国人のときはその者が報告主体になり、清算スワップでは、当事者である清算機関が報告主体になります。EU では、金融取引者(EMIR の区分)は、EMIR の条件を満たさない非金融取引者(同)との契約について、双方の分を報告します43。
実務への影響
対象の取引が成立すると、金融商品取引業者等は、成立した日を 1 日目として 3 営業日以内に報告事項を提供できるよう、業務の段取りを組みます16。やむを得ない理由で期限に間に合わない見込みのときは延期の承認の申請に、取引情報蓄積機関が使えないなどで提供できないときは記録の作成に切り替える判断が要ります1819。
この記事が書いていないこと
報告データの作り方は、この記事では扱いません。
注
-
「金融商品取引法」第 156 条の 63 第 1 項(清算機関等の提供)、第 3 項(取引情報と清算集中等取引情報の範囲)、第 156 条の 64 第 1 項(金融商品取引業者等の提供)、第 34 条(金融商品取引業者等は金融商品取引業者と登録金融機関)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 156 条の 65 第 1 項、第 2 項。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月制定、2023 年 11 月改訂)の表紙と、冒頭の説明(1 ページ。PDF の 2 ページ目)。 ↩ ↩2
-
金融庁「取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A」(2014 年 7 月 3 日)の「報告の調査表関連」問 1 の答(5 ページ。PDF の 5 ページ目)。 ↩
-
Financial Stability Board, "Implementing OTC Derivatives Market Reforms"(2010 年 10 月)の Foreword(iii ページ。PDF の 3 ページ目)。G20 のピッツバーグの声明の該当文を引用しています。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 5 条第 1 項、第 9 条第 1 項(金融庁長官への提出)、第 11 条第 1 項(取引情報蓄積機関による提出)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 2 条第 22 項(柱書)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 6 条第 1 項第 1 号(金商法 2 条 22 項の 1 号と 2 号)、第 2 号(同項の 3 号と 4 号)、第 3 号(5 号)、第 4 号(6 号。同号イの事由を参照するものに限る)。各号の内容は「金融商品取引法」第 2 条第 22 項第 1 号から第 6 号。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条第 1 項括弧書き(清算機関等の分は同府令第 6 条の 2)。除く金融指標は「金融商品取引法」第 2 条第 25 項第 2 号(気象の観測の成果に係る数値)、第 3 号(政令が定める統計の数値など)、第 4 号(第 2 号と第 3 号に係る部分に限る)。 ↩ ↩2
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 6 条第 2 項第 1 号から第 6 号。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 3 条第 1 項。「金融商品取引法」第 156 条の 63 第 3 項。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 2 条第 4 項第 4 号イ。金融庁「店頭デリバティブ取引規制関連」のページにも同じ定義があります。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条第 4 項、第 8 条第 5 項(記録の作成)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条第 3 項、第 8 条第 4 項。金融庁「店頭デリバティブ取引規制関連」(2026 年 10 月 3 日に確認)の「一部の取引情報の保存・報告義務の免除について」が、免除の取引を「アセットクラス IR(金利)及びアセットクラス FX(通貨)」と書いています。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 3 条第 1 項(清算機関等)、第 7 条第 1 項(金融商品取引業者等)。 ↩ ↩2
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 3 条第 2 項(清算機関等)、第 7 条第 2 項(金融商品取引業者等)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条第 5 項から第 8 項。清算機関等には、同じ趣旨の規定がありません。 ↩ ↩2 ↩3
-
「金融商品取引法」第 156 条の 64 第 2 項。「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条の 2、第 8 条第 2 項(5 年間の保存、作成の日から)、第 9 条第 1 項(各週は月曜日から日曜日)、第 3 項(電磁的方法)。清算機関等の同じ規定は、同府令第 3 条の 2、第 4 条第 2 項、第 5 条。 ↩ ↩2 ↩3
-
「金融商品取引法」第 156 条の 64 第 2 項、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 7 条の 2 第 1 号から第 4 号。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2023 年 11 月改訂)の「既存取引の取扱いについて」の③(2 ページ。PDF の 3 ページ目)。 ↩
-
同じ資料の別紙 2 の 4(1)(5 ページ。PDF の 54 ページ目)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」の全条文(2026 年 10 月 3 日に e-Gov で取得した版)に「訂正」の語はありません。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2023 年 11 月改訂)の別紙 1 の 101「Action type」(PDF の 31 ページ目)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 4 条第 1 項第 1 号から第 11 号。金融商品取引業者等の記録も同じ事項(同府令第 8 条第 1 項)、取引情報蓄積機関の記録も同じ事項(同府令第 10 条第 1 項)。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2023 年 11 月改訂)の別紙 1「報告事項 一覧」(PDF の 5 ページ目と 6 ページ目)。項目の番号は 1 から 138 まで。 ↩
-
同じ資料の別紙 1「報告事項 一覧」の注記「事項・許容値については国際動向を踏まえて今後修正する可能性がある。」(PDF の 6 ページ目)。 ↩
-
金融庁「取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A」(2014 年 7 月 3 日)の「報告の調査表関連」問 1 の答、問 2 の答、問 3 の答、問 4 の答(5 ページと 6 ページ。PDF の 5 ページ目と 6 ページ目)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」第 11 条第 1 項。 ↩
-
「金融商品取引法」第 198 条の 6 第 17 号の 2(記録の作成や保存をせず、虚偽の記録を作成したとき)、第 17 号の 2 の 2(取引情報の提供をせず、虚偽の提供をしたとき)、第 17 号の 3(報告をせず、虚偽の報告をしたとき)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 207 条第 1 項第 4 号(第 198 条の 6 の違反。ただし第 8 号、第 9 号、第 12 号、第 13 号、第 15 号を除く。上の第 17 号の 2、第 17 号の 2 の 2、第 17 号の 3 は除かれていません)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」附則第 1 条(施行日は 2012 年 11 月 1 日)、附則第 2 条第 1 項(施行日前に行われた取引は対象外)。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」附則第 3 条(「平成二十五年四月三日まで」)。同条の条番号は、改正前の府令の番号で書かれています。同条は、取引情報蓄積機関の提出の期日を 4 月 4 日、金融商品取引業者等の週ごとの提出の期日を 4 月 10 日とも定めています。 ↩
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」の令和 4 年 8 月 5 日内閣府令第 49 号による改正の附則第 1 条(公布の日。ただし第 4 条第 1 項の改正は令和 6 年 4 月 1 日)。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2023 年 11 月改訂)の末尾「令和4年12 月9日 制定、令和5年11 月21 日 改訂」と、「固有商品識別子(UPI)及びデルタについて」(2 ページ。PDF の 3 ページ目)。 ↩ ↩2
-
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」の令和 4 年 8 月 5 日内閣府令第 49 号による改正の附則第 1 条(4 条 1 項の改正は令和 6 年 4 月 1 日)、附則第 3 条(第 11 条第 3 項の毎月 1 回以上の提出は、同日の前日までは適用しない)。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2023 年 11 月改訂)の「既存取引の取扱いについて」の「本ガイドラインの施行日(令和6年4月1日)」(2 ページ。PDF の 3 ページ目)。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2023 年 11 月改訂)の「固有商品識別子(UPI)及びデルタについて」(2 ページ。PDF の 3 ページ目)。 ↩
-
同じ資料の「既存取引の取扱いについて」の①と(注 1)、②、③(2 ページ。PDF の 3 ページ目)。「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」の令和 4 年 8 月 5 日内閣府令第 49 号による改正の附則第 2 条第 1 項、第 2 項。 ↩
-
金融庁「店頭デリバティブ取引規制関連」(2026 年 10 月 3 日に確認)の「取引情報保存・報告制度」の「(参考)」のリンク。 ↩
-
金融庁「欧州証券市場監督機構との清算機関(CCP)監督協力枠組みに係る覚書の改定について」(2026 年 10 月 3 日に取得)の本文が、「欧州市場インフラ規則の改正(EMIR2.2)」と書いています。 ↩
-
17 CFR § 45.8(a)から(d)(2026 年 10 月 1 日時点の eCFR)。(e) は、スワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、清算機関のいずれでもない当事者どうしで、一方だけが米国人のときの例外。(f) は、どちらも米国人でない場合の例外。(i) は、清算スワップでは当事者である清算機関が報告主体になる定め。 ↩
-
EMIR 第 9 条第 1 項(両当事者と清算機関の報告)、第 1a 項(金融取引者による双方の分の報告)、第 1f 項(委任)。European Securities and Markets Authority の Interactive Single Rulebook(2026 年 10 月 3 日に取得)。 ↩ ↩2
-
17 CFR § 45.3(b)(1)(スワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、デリバティブ清算機関は、約定日の翌営業日の終わりまで)、(b)(2)(それ以外は 2 営業日目の終わりまで)。取引所などで執行されたスワップは、同条 (a) で、執行日の翌営業日の終わりまで。 ↩
-
EMIR 第 9 条第 1 項("no later than the working day following the conclusion, modification or termination of the contract")。 ↩
-
金融庁「取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A」(2014 年 7 月 3 日)の「法第 156 条の 64 並びに府令第 6 条等関連」問 1 の答(4 ページ。PDF の 4 ページ目)。 ↩
-
同じ資料の問 2 の答(4 ページ。PDF の 4 ページ目)。 ↩
-
金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2023 年 11 月改訂)の別紙 1 の 7「Counterparty 1」と 8「Counterparty 2」(PDF の 9 ページ目)。 ↩