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デリバティブ・コンパス

理解度チェック: 法令の枠組み

最終確認日: 2026年10月3日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

「法令の枠組み」の章の内容を確かめる 4 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。

  1. 問 1

    2026 年 10 月時点の日本で、日本銀行は、デリバティブ取引を行う金融機関に対して何を行いますか。

    正解と解説

    正解: C

    日本銀行は、取引先の金融機関と考査の契約を結び、立ち入って業務と財産の状況を調べます。金融庁長官から要請があれば、考査の結果の資料を提出できます。

    金融商品取引業者の登録は内閣総理大臣が行い、その権限は金融庁長官に委任されています。会員の業務に関する自主規制規則を定めるのは、日本証券業協会などの金融商品取引業協会です。商品先物取引業の許可は、商品先物取引法の主務大臣(農林水産大臣と経済産業大臣)が行います。

    詳しくは: 日本のデリバティブ規制の全体像

  2. 問 2

    2026 年 10 月時点で、証拠金規制を定める金融商品取引業等に関する内閣府令の規定が施行されたのは、いつですか。

    正解と解説

    正解: A

    証拠金規制は、改正法ではなく金融商品取引業等に関する内閣府令の規定で、その規定が 2016 年 9 月 1 日に施行されました。

    2010 年 5 月 19 日は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の公布日です。2012 年 7 月 11 日は、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日です。2012 年 11 月 1 日は、清算集中義務と取引情報の保存・報告の制度の施行日で、証拠金規制の施行日ではありません。

    詳しくは: 日本のデリバティブ規制の全体像

  3. 問 3

    金商法は、デリバティブ取引を、取引を行う場によって 3 つに区分しています。2026 年 10 月時点で、店頭デリバティブ取引とは、どのような取引ですか。

    正解と解説

    正解: D

    金商法の 3 つの区分は、金融商品市場で行う市場デリバティブ取引、金融商品市場と外国金融商品市場によらずに行う店頭デリバティブ取引、外国金融商品市場で行う外国市場デリバティブ取引です。区分は取引を行う場で決まります。

    商品先物取引法が別に定める商品のデリバティブ取引は、金商法の店頭デリバティブ取引にはあたりません(店頭デリバティブ取引の定義は、商品に係る取引を除いています)。

    詳しくは: 金融商品取引法とデリバティブ

  4. 問 4

    顧客が特定投資家なら、金商法の行為規制はすべて外れると考えるのは誤りです。2026 年 10 月時点で、第 45 条が適用しない規定として挙げていないものはどれですか。

    正解と解説

    正解: B

    金商法は、顧客が特定投資家のときに適用しない規定を第 45 条で列挙していますが、損失補塡等の禁止はその中に挙がっておらず、特定投資家が相手のときも適用されます。

    適合性原則、契約締結前の情報の提供等、広告等の表示は、それぞれ勧誘の相手方か契約の相手方が特定投資家のとき適用しない規定として挙がっています。なお、第 45 条のただし書は、内閣府令が定める場合を例外とします。府令が定めるのは、契約締結時等の情報の提供(第 37 条の 4)など一部の規定です。

    詳しくは: 金融商品取引法とデリバティブ