記載事項は、金融商品取引法 37 条の 3 第 1 項の各号と、それを補う内閣府令の条(すべての契約に共通の事項と、デリバティブ取引などの取引の種類ごとの事項)が決めています12。書面を渡すかわりに、顧客の承諾を得るか事前に告知して、電磁的方法で提供することもできます。顧客が書面を求めたときは書面にします3。

今の金融商品取引法 37 条の 3 は「情報の提供」を求める形で、「契約締結前交付書面」の名前は内閣府令 79 条 1 項 1 号イにあります3。金融機関が商品の仕組みを解説するために別に作る資料(取引説明書)とは別のものです。契約が成立したときに提供する情報(37 条の 4)を書いた取引報告書とも別の書面です4。

注

  1. 「金融商品取引法」第 37 条の 3 第 1 項。 ↩

  2. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 82 条、第 93 条、第 94 条。 ↩

  3. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 79 条第 1 項と第 2 項。 ↩ ↩2

  4. 「金融商品取引法」第 37 条の 4 第 1 項。 ↩