取引報告書には、約定日、売買の別、銘柄、数量、単価、手数料、受け渡す代金などを書きます。顧客は注文の内容と比べ、誤りがあればすぐに金融機関に知らせます1。法令の上では、取引が成立したときに遅滞なく情報を提供する義務(金融商品取引法 37 条の 4 の契約締結時等の情報の提供)の書面に当たり、契約締結時等交付書面と呼ばれます2。

法令が求めるのは金融機関から顧客への情報の提供で、顧客の署名や返送は求めていません3。当事者が取引の条件を書いて取り交わす取引確認書(コンファメーション)とは別のものです。

注

  1. 日本証券業協会「取引報告書」(投資の時間 金融・証券用語集)の「意味」と「解説」。 ↩

  2. 日本証券業協会「金融商品取引に係る書類のデジタル原則化に向けて」(2021 年 12 月 2 日)の 6 ページ、制度概要の表(契約締結時等交付書面の欄)。 ↩

  3. 「金融商品取引法」第 37 条の 4 第 1 項。 ↩