為替予約や金利スワップを約定した後、決済の前に、双方の条件が一致しているかを書面で確かめる業務で出てきます。顧客の側でも、届いた確認書を自社の記録と比べます。

確認書は何のためにあるか

金融機関のバック(事務・決済)の担当は確認書を作って顧客に送り、顧客の側では、受け取った確認書を自社の記録と比べます。

取引確認書(コンファメーション)は、約定した取引の条件を書面に残し、当事者の双方が同じ条件を記録しているかを確かめるためのものです。1998 年の米国の連邦準備制度理事会の検査の手引きによると、スワップの取引は電話で合意し、ファクスや手紙などの確認書で確かめるのが通例でした。当事者は最初の合意の時点で取引に拘束され、契約の書類はその後で取り交わします1。

1998 年の検査の手引きでは、確認書には取引の条件を細かく書くため、法的な証拠になり、実務の確かめと不正の防止にも役立つとされていました2。電話の録音も約定の確かめに使えますが、確認書を送って確かめる手続きを補うもので、その代わりにはなりません。当時は、裁判で電話の確かめだけでは証拠として弱い国や地域や、紙の確認書しか認めない国や地域もありました。確認書は、取引の誤りや不正に対する最後の守りと位置づけられていました3。

確認書に書く取引の条件

確認書には、取引の条件を細かく書きます2。米国のスワップの規則では、確認書は、取引の条件のすべてについて当事者が合意したことを記録するものです4。事業会社の Q 社が、輸入代金の支払いに備えて、銀行と為替予約を結んだ架空の例で考えます。

項目 Q 社の例
当事者 銀行と Q 社
取引の種類 為替予約
約定日 取引を約定した日
売買の向き Q 社が米ドルを買い、円を払う
金額 100 万ドル
予約相場 1 ドル 150 円
円の金額 1 億 5,000 万円
受渡日 約定日の 3 か月後
決済の方法 円と米ドルを受け渡す口座

1998 年の検査の手引きでは、約定の記録に、取引日、約定の時刻、決済日、取引相手、商品、金額、価格やレート、商品によっては決済の方法と場所を含めます5。確認書の項目のうち、売買の向き、金額、相場、受渡日のどれかを誤ると、受渡日の受け払いが変わります。売買の向きが逆に書かれていれば、Q 社は米ドルを受け取る代わりに払うことになります。金額の桁が 1 つ違って 1,000 万ドルと書かれていれば、Q 社が払う円は 15 億円になります。そのため Q 社は、確認書の項目を 1 つずつ自社の記録と比べます。

確認書を送ってから返送されるまで

確認書は、約定の後に金融機関の事務・決済の部署が送り、顧客が確かめて返します。約定までの手順は約定で扱います。1998 年の検査の手引きに沿うと、Q 社の為替予約の確認書は次の順に取り交わします。

  1. 銀行のフロント(営業・トレーディング)が Q 社と条件を合意して約定し、取引の条件をシステムに入力します6。
  2. 銀行のバック(事務・決済)が入力の内容を確かめてから、確認書を作って Q 社に送ります。事業会社との取引なので、確認書を 2 通送り、署名した 1 通を返すよう求めます2。
  3. Q 社は確認書を自社の記録と比べます。一致すれば 1 通に署名して返し、違っていれば違う項目を銀行に知らせます7。
  4. 銀行のバックは、返ってきた確認書を自社の記録と照合します。一致すれば、取引は記帳や決済の処理に進みます7。

1998 年の検査の手引きでは、確認書を送るのは取引をしたフロントではなくバックで、相手の側でも、取引をした担当から独立した部署あてに送るものとされていました。約定の後で条件を変えることに合意したときは、変えた条件で確認書を取り直すものでした3。米国のスワップの規則では、一方が送った条件の記録に受け取った側が署名すると、確認書ができあがります4。

送る方法には、郵送やファクスのほかに電子的な方法があります。外国為替の取引については、外国為替市場の参加者に向けた、法令ではない原則であるグローバル外為行動規範が、確認の送り方を定めています。市場参加者は、約定の後できるだけ早く、安全な方法で確認書を送り、電子化と自動化を進めます。業界で合意したひな型と、標準化した電文の形式をできる限り使います。電子メールなどの一般の通信回線は、不正なやりとりや機密情報の漏れのおそれを大きく高めるため、使うなら情報セキュリティの基準を満たすようにします8。

確認書が返ってこないときや、条件が合わないときの対応と、確認の期限の決まりは、約定の入力ミスと確認書の不一致で扱います。

書面と電子の確認の違い

書面の確認は、確認書を作って送り、受け取った側が自社の記録と手で突き合わせ、署名して返します。電子の確認は、この突き合わせをサービスの上で行い、取引のマッチングかアファメーションで確認を成立させます9。2005 年ごろの信用デリバティブでは、ファクスと手での突き合わせが使われていました10。

項目 書面の確認 電子の確認
条件の伝え方 確認書を作って送る 取引の条件をサービスに送る
突き合わせ 受け取った側が、自社の記録と手で比べる サービスの上で条件を突き合わせるか、相手が受け入れる
確認の成立 受け取った側が署名した確認書を返す マッチングかアファメーションで確認する

不一致が出たときは、確認が成立しないので、当事者が食い違う項目を確かめて解決します。書面では、受け取った側が違う項目を知らせて、送った側が自社の記録と照らします7。電子でも、一致しない項目や争いは当事者の間の手続きで扱います9。

基本契約書と確認書の分担

確認書は 1 件の取引の条件を書いたもので、同じ相手との取引に共通する条件は、基本契約書(マスター契約)に書きます。金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(一括清算法)にも、基本契約書の定義があります。金融機関等とその相手方が 2 件以上の取引を続けて行うために作る契約書で、債務の履行の方法などの基本的な事項を定めるものです11。

1998 年の検査の手引きでは、1 件のスワップの契約書類は、確認書、支払いの日程、マスター契約からなるものでした。当事者はふつう、相手ごとに 1 つのマスター契約を結んで、すべてのスワップをそれで扱っていました。そのため、2 件のスワップの確認書と支払いの日程は別々でも、マスター契約は同じものを使えました。スワップの契約は、国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)などが作った標準に沿って結ぶのが通例でした1。

書類 作る単位 書くこと
基本契約書(マスター契約) 取引の相手ごとに 1 つ 契約を終える事由、債務不履行や期限前の終了のときの損害の求め方、支払いの差し引き、支払いの場所、担保、税と法律の扱いなど
確認書 取引ごと 当事者、売買の向き、金額、相場、受渡日など、その取引の条件

基本契約書に書いた条件は、その下で結んだすべての取引に当てはまります。たとえば、金融機関等とその相手方が、一括清算の約定をした基本契約書に基づいて取引をしているとします。一方に破産などの手続きの開始の申立てがあると、一括清算法により、その基本契約書に基づくすべての取引の評価額を合算して差し引き、1 つの債権か債務にします。これを一括清算といいます11。

取引報告書との違い

取引報告書(契約締結時等交付書面)は、金融商品取引法に基づいて金融機関が顧客に取引の内容を知らせるもので、確認書とは目的も決まりの根拠も違います。金融商品取引業者等(証券会社などの金融商品取引業者と、登録を受けた銀行などの登録金融機関)は、顧客との金融商品取引契約が成立したときなどに、契約の情報を遅滞なく顧客に提供しなければなりません。金融商品取引法 37 条の 4 の「契約締結時等の情報の提供」の決まりです12。このとき渡す書面を、内閣府令は契約締結時等交付書面と呼びます13。証券会社の実務ではこの書面を取引報告書と呼び14、金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」も、約定のときに通知する書面を取引報告書と呼んでいます15。

取引報告書に書く事項は、内閣府令が決めています。金融機関の商号、契約の成立の年月日、手数料、顧客の名前、顧客が金融機関に連絡する方法を書きます。取引の中身としては、売買の別、銘柄、数量、単価、顧客が払う金銭の額と計算方法、取引の種類を書き、デリバティブ取引では、証拠金などの保証金の種類と金額や、取引の期限も加わります13。2025 年 4 月 1 日からは、書面で渡すか電子的な方法で提供するかを金融機関が選べます。顧客が書面を求めたときは、書面で渡します16。

項目 確認書 取引報告書
目的 双方が同じ条件を記録しているかを確かめ、合意の証拠を残す 顧客に取引の内容を知らせる
決まりの根拠 取引の実務。米国ではスワップの規則もある 金融商品取引法 37 条の 4(契約締結時等の情報の提供)と内閣府令(契約締結時等交付書面)
やりとり 金融機関が送り、顧客が確かめて応じる。米国のスワップの規則では、受け取った側の署名で確認書ができあがる 金融機関から顧客への提供。署名や返送は求められていない
書く事項 その取引の条件 府令が定める事項。手数料や顧客の連絡方法も含む

店頭デリバティブの取引では、契約するごとに取引の条件を書いた契約書を渡しているなら、この情報の提供は要りません。契約書に書く事項を電子的な方法で提供している場合も同じですが、顧客が契約書の交付を求めたときは除きます17。また、顧客が特定投資家(適格機関投資家、国、日本銀行など、法律が定める顧客)なら、この決まりは原則として適用されません18。

はいいいえ顧客は特定投資家以外か原則として適用されないはいいいえ契約ごとの条件を書いた契約書を渡す方法以外か取引報告書の提供は要らない原則として取引報告書の提供が要る
図 1取引報告書の提供が要るかを確かめる 2 つの質問
図の説明

図は、2 つの質問を上から順に確かめます。1 つ目は顧客が特定投資家以外か、2 つ目は契約ごとに取引の条件を書いた契約書を渡す方法以外かです。出口は「特定投資家」と「渡している」の 2 つで、2 つとも通ると、原則として取引報告書の提供が要ります。図が扱うのはこの 2 つの質問だけです。金融商品取引業等に関する内閣府令第 110 条第 1 項には、清算参加者の清算取次ぎ、事故処理、投資一任契約、契約の一部の変更などの場合もあります。この図は、取引が金融商品取引法 37 条の 4 の対象かの判定も含みません。

図の 2 つの質問を、Q 社の為替予約の例に当てはめます。為替予約を金融商品取引法 37 条の 4 の対象の取引とする、架空の例で考えます。

  • 例 1(Q 社が特定投資家でなく、銀行が契約ごとの契約書を渡す方法をとらない場合)は、質問 1 と質問 2 を通るので、取引報告書の提供が原則として要ります。
  • 例 2(Q 社が特定投資家の場合)は、図の「特定投資家」の出口に進むので、この決まりは原則として適用されません。
  • 例 3(Q 社は特定投資家でなく、銀行が約定のたびに取引の条件を書いた契約書を渡している場合)は、質問 1 を通り、図の「渡している」の出口に進むので、取引報告書の提供は要りません。この契約書に確認書が当たるかは、ここでは言えません。

注

  1. Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 4325.1「Interest-Rate Swaps」(1998 年 2 月)の 2 ページ、"Swap Agreement"。 ↩ ↩2

  2. 同じ資料の Section 2060.1「Operations and Systems Risk (Back-Office Operations)」(1998 年 2 月)の 3 ページ、"Confirmations"。 ↩ ↩2 ↩3

  3. Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.1(1998 年 2 月)の 3〜4 ページ、"Confirmations"。 ↩ ↩2

  4. 17 CFR 23.500(a)(Acknowledgment)と 23.500(c)(Confirmation)。 ↩ ↩2

  5. Federal Reserve「Trading and Capital-Markets Activities Manual」Section 2050.1(1998 年 2 月)の 3 ページ、"Transaction Flow"。 ↩ ↩2

  6. 同じ資料の Section 2050.1(1998 年 2 月)の 2 ページ、"Transaction Flow"。 ↩

  7. 同じ資料の Section 2060.1(1998 年 2 月)の 3 ページ、"Ticket Flow"。 ↩ ↩2 ↩3

  8. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 46(46〜47 ページ)。 ↩

  9. OSTTRA「Trade Processing」の「Explore our Trade Processing Solutions」の Affirm と Confirm の項(承認で次の処理が始まること、食い違いや争いは当事者の間の流れで扱うこと、マッチングか承認で確認すること、法的な確認書はサービスが管理する標準の条件で作ること)と、説明文。2026 年 10 月 8 日に確かめた。 ↩ ↩2

  10. GAO-07-716 の「Two Factors Largely Caused the Confirmation Backlogs at Dealers」の最初の段落(ファクスで確認書を送り、受け取った側が自社の記録と手で突き合わせる)。 ↩

  11. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 2 条第 4 項(一括清算事由)、第 5 項(基本契約書)、第 6 項(一括清算)と第 3 条。 ↩ ↩2

  12. 「金融商品取引法」第 37 条の 4 第 1 項。金融商品取引業者等と金融商品取引契約の定義は第 34 条、金融機関がデリバティブ取引を業として行うときの登録は第 33 条の 2 第 1 項第 3 号。 ↩

  13. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 98 条の 2 第 1 項第 1 号イ(契約締結時等交付書面)、第 99 条第 1 項、第 100 条第 1 項、第 102 条第 1 項。 ↩ ↩2

  14. 日本証券業協会「金融商品取引に係る書類のデジタル原則化に向けて」(2021 年 12 月 2 日)の 6 ページ、「3証券業界における顧客交付書面の現状」の制度概要の表(契約締結時等交付書面の欄)。 ↩

  15. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅣ-3-1-2(2)②(128 ページ)。 ↩

  16. 金融庁「金融商品取引契約に係る顧客交付書面のデジタル化について」(2025 年 2 月 20 日)。書面での提供を求めた顧客の扱いは「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 98 条の 2 第 1 項。 ↩

  17. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 110 条第 1 項。第 2 号ホは契約書の交付、第 3 号から第 7 号は清算取次ぎ、事故処理、投資一任契約、契約の一部の変更などの場合。 ↩

  18. 「金融商品取引法」第 45 条第 2 号。特定投資家の定義は第 2 条第 31 項。 ↩