決済の業務は、決済日の前に支払いを取引の条件と照らし、決済日の後に入金を照合するバック(事務・決済)の仕事です。通貨ごとの資金の出入りは、その通貨を担当するディーラーと一緒に確かめます。決済リスクの枠を決める審査部署や、決済の手続きを監査する内部監査も、この業務に関わります。

決済が予定どおりにできないと何が困るか

決済が予定どおりにできないと、金融機関は受け取るはずの資金を失ったり、代わりの資金を急いで集めたりすることになります。決済が予定どおりにできないことで損害を被る可能性を、決済リスクといいます1。金融機関が取引相手に円で 100 億円を払い、同じ日に米ドルを受け取る取引の架空の例で考えます。円を払った後に取引相手が破綻すると、金融機関は米ドルを受け取れず、払った 100 億円の全額を失うおそれがあります2。取引相手が破綻していなくても、事務の誤りやシステムの障害で入金が遅れれば、その資金を当てにしていた別の支払いのために、代わりの資金を急いで集めなければなりません2。

決済リスクには、4 つの面があります1。受け取るはずの額をいつまでも受け取れない信用の面、予定した時刻に受け取れず穴埋めの資金が要る流動性の面、事務とシステムの支障によるオペレーショナル・リスクの面、差し引きの法的な有効性など法的な関係が不確かなことによる面です。決済の業務は、支払いと受け取りを取引の条件どおりに済ませ、済んだことを早く確かめて、これらの損害を防ぐためにあります。

決済は、取引の条件に従って、資金を無条件で取り消せない形で移し、債務を終えたときに済みます3。受け払いの期日を決済日といい、通常は受け取る側がその資金を使えるようになる日です3。決済日に受け払う額(金利スワップの利息の額など)を決めるまでの処理は取引期間中のイベント処理で扱います。担保の受け渡しも決済の 1 つです。

支払いの確かめから入金の照合までの流れ

決済の業務は、決済日の前の確かめ、支払いの指図、決済日の資金の受け払い、決済日の後の入金の照合の順に進みます。約定日から決済日までの日数は、営業日の数で「T+2(約定日の 2 営業日後)」のように書きます4。次の日数の例は、為替の直物取引と証券の受け渡しのものです。1999 年ごろには、為替の直物取引は一般に約定の 2 日後に決済していました5。日本の証券の取引では、国債の店頭取引が 2018 年 5 月に T+2 から T+1 に、株式などが 2019 年 7 月に T+3 から T+2 に短くなりました6。

決済の業務は主にバックが受け持ち、通貨ごとの資金の出入りはフロント(営業・トレーディング)のディーラーと一緒に確かめます。手順は、1998〜1999 年の米国の連邦準備制度理事会の検査の手引きと、外国為替の市場参加者の行動規範(グローバル外為行動規範、2024 年 12 月版)に沿うと次のとおりです。

バックディーラー口座の銀行照合担当手順 1支払いを取引と照らす手順 2出入りを確かめる手順 3支払いの指図を送る手順 4受取予定を知らせる手順 5決済日に資金が受け払われる手順 6入金を照合する
図 1支払いの確かめから入金の照合までの流れ
図の説明

支払いの確かめから入金の照合までの流れで、番号は次の手順と同じです。バックが支払いを取引の条件と照らし、その後、決済日の資金の出入りをその通貨を担当するディーラーがバックと一緒に確かめます。バックは、支払いの指図を送り、受け取りの予定を口座のある銀行に知らせます。決済日には、口座のある銀行と決済システムを通して資金が受け払われます。その後、受け払いの処理に関わっていない担当者が、予定した資金の出入りと口座の実際の出入りを照合します。矢印は手順の番号の順を示します。手順 1〜4 は決済日の受け払い(手順 5)より前、入金の照合(手順 6)は受け払いの後です。

  1. 支払いを取引と照らす(バック)。支払いの 1 件ずつを取引の条件と照らし、額、日付、受け渡しの指図が合っているかを確かめます(検査の手引き7)。
  2. 通貨ごとの資金の出入りを確かめる(バックと、その通貨を担当するディーラー)。決済日の資金の出入りが、その日に決済を迎える取引の差し引きと合うかを確かめます(検査の手引き7)。決済に使う口座ごとに必要な資金を用意し、口座の残高の見込みを立てて、残高が足りなくならないようにします(行動規範8)。
  3. 支払いの指図を送る(バック)。時差と、受け渡しを頼む銀行の受付の締め切りを考えて、できるだけ早く送ります(行動規範8)。
  4. 受け取りの予定を知らせる(バック)。受け取る予定の額を、口座のある銀行に知らせておき、届かないときに気づけるようにします(行動規範8、検査の手引き7)。
  5. 決済日に資金を受け払う(口座のある銀行と決済システム)。支払いの指図は、口座のある銀行や国内の決済システムを通して受け取る側に届き、そこで最終的に支払われます(検査の手引き5)。
  6. 入金を照合する(受け払いの処理に関わっていない担当者)。予定した資金の出入りと、口座の実際の出入りを突き合わせます(行動規範9)。

D 銀行が、ある決済日に取引相手との 3 つの受け払いを差し引いて決済すると合意している架空の例で考えます。円は、取引 A で 5 億円を払い、取引 B で 3 億円を受け取ります。米ドルは、取引 C で 100 万ドルを受け取ります。円は 3 億円を差し引いて 5 − 3 = 2 億円の支払いになります。手順 1 では、支払いである取引 A の額、日付、受け渡しの指図を、取引の条件と照らします。手順 2 では、その日の円の出入りが差し引いて 2 億円の支払い、米ドルの出入りが 100 万ドルの受け取りになることを、その通貨を担当するディーラーと確かめます。手順 6 では、口座に米ドル 100 万ドルの入金があったかを、受け払いに関わっていない担当者が確かめます。入金が確かめられなければ、「入金の照合と、支払いが届かないときの対応」の節のとおり、すぐに取引相手に知らせます。

支払いの指図は、送った後でも、決められた時刻までなら取り消せます。この時刻を過ぎると、第三者の同意なしには支払いを止められません5。1999 年ごろの検査の手引きでは、事務、経済、法律の事情から、指図が決済日の 1〜2 営業日前には事実上取り消せなくなる金融機関が多くありました5。

決済の指図を決めておく標準決済指図

標準決済指図(SSI)は、取引相手との間で商品と通貨ごとに決めておき、その商品と通貨の取引の決済に共通して使う指図です。個々の取引は、決済日の時点で有効な SSI に従って決済します10。SSI を使うと、資金を誤って送ることで生じる食い違いの件数と額を大きく減らせるとされています11。

外国為替の取引では、行動規範が SSI の扱いで次のことを求めています10。SSI は、取引関係にある相手と、該当するすべての商品と通貨について、実務上できる限り使います。SSI の入力、認証、維持は、トレーディングと営業の担当から分けた担当者が受け持ち(職務の分離)、理想的には決済を受け持つ担当者からも分けます。SSI には使い始める日を決めておき、追加と修正は 2 人以上の確認を経て承認し、記録を残します。SSI を変えるときは、新しい SSI を使い始める日より十分前に取引相手に知らせます。

同じ取引相手と同じ商品と通貨で複数の指図を使うと、決済リスクを生むことがあります。そのため、複数の指図は、事業部門ごとに別の SSI を使っている場合など、業務上の理由があるときに限ります。使うときは、特に知らせがなければ使う既定の SSI を決めておきます10。SSI が使えない取引では、代わりの指図をできるだけ早く、認証された電文などの安全な方法で伝え、取引確認書(コンファメーション)をやりとりする過程で検証します10。

決済額のネッティング

決済額のネッティングは、同じ取引相手との、同じ日に同じ通貨で受け払う額を差し引いて、差額だけを受け払うことです13。ある決済日に金融機関と取引相手の間に次の 3 つの受け払いがある架空の例で考えます。

取引 円(億円) 米ドル(万ドル)
取引 A(金融機関が払う) −5
取引 B(金融機関が受け取る) 3
取引 C(金融機関が受け取る) 100
差し引いた受け払い −2 100

差し引かなければ、受け払いは 3 回で、金融機関は円で 5 億円を払います。差し引くと、金融機関が円で 2 億円を払い、米ドルで 100 万ドルを受け取る 2 回になります。通貨の違う受け払いは差し引かず、受け払いは通貨ごとに 1 回ずつになります13。払う額が小さくなるため、支払ったのに受け取れないときに失いうる額も小さくなります14。

一方で、差し引きの仕組みを使うには費用がかかります。1999 年ごろの検査の手引きでは、双方向の取引が多い相手ほど効果が大きく、費用に見合うのは取引の多い金融機関に限られることがありました13。

差し引きには、法的な拘束力のある取り決めが要ります13。外国為替の決済額のネッティングは、実務上できる限り、市場で標準の書面などで裏付けます(行動規範14)。差し引く前の個々の取引は、差し引きの計算の前に確認を済ませておき、差し引いた額は、事前に合意した締め切りの時刻に、通貨ごとに取引相手と確かめます15。1999 年ごろの検査の手引きでは、決済日の前日にバックどうしが電話で差額だけを払うと合意する略式のやり方もありました。このやり方には法的な意見書の裏付けがないことがあり、法的、信用、流動性の面のリスクを理解して使う必要がありました13。

決済額のネッティングは、取引相手が破綻したときの一括清算とは別の仕組みです13。決済額のネッティングは、平時にその日の受け払いを差し引くものです。一括清算は、取引相手に破産手続開始などの申立てがあったときに、残っている取引の評価額をすべて合わせて 1 つの債権か債務にするものです16。

資金が動く経路

円の資金は主に日本銀行の当座預金の振替で、外貨の資金は主に海外の銀行に持つ口座を通して受け払います。外国為替の取引では、2 つの通貨を別々の経路で受け払うため、その時差が損失のもとになります。

円の資金の決済の中心は、日本銀行が運営する日銀ネットです。日銀ネットの当預系は、金融機関どうしの資金取引や、国債などの証券取引の資金を、日本銀行の当座預金の振替で決済します17。民間の決済システムも、最後の資金の決済は日銀ネットの当預系で済ませます17。金融機関どうしの外国為替の売買などで生じる円資金は、全国銀行協会が運営する外国為替円決済制度で決済し、支払いの指図の処理には日銀ネットを使います18。日銀ネットは、外国為替円決済などの国をまたぐ送金の取引の電文に、国際標準の ISO 20022 を使っています19。決済システムに直接参加していない金融機関は、直接参加している金融機関に決済を頼みます20。

金融機関は、外貨の受け払いを海外の銀行に頼みます。頼まれて外貨の決済を引き受ける銀行を、頼む側から見てコルレス銀行と呼びます20。金融機関がコルレス銀行に持つ自社の口座をノストロ口座といい、外貨の受け払いと照合はこの口座で行います89。取引の当事者どうしが同じコルレス銀行に口座を持っていれば、その銀行の帳簿の上の振替で決済できます5。

円と米ドルの売買では、決済日が同じでも、米ドルはニューヨークの時間帯に、円は東京の時間帯に決済するため、円の支払いが先になります。冒頭の例のように、この間に取引相手が破綻すると元本の全額を失うおそれがあります21。支払いの指図を取り消せなくなってから受け取りを確かめるまでの間は、数日に及ぶこともあります21。

この時差のリスクを除く方法に、2 つの通貨の受け払いを同時に行う PvP(Payment versus Payment)があります。外国為替の取引は、できる限り PvP の決済サービスを使って決済します(行動規範14)。そのサービスの 1 つが、主要な民間銀行の出資で設立され、2002 年に始まった CLS 銀行です。2009 年ごろには、CLS は取引の当事者の間に入り、双方が支払う通貨を確実に受け渡せる状態になってから、CLS の口座の上で 2 つの通貨を同時に決済していました22。

清算機関(CCP)を通す取引の受け払いは、清算取引と相対取引で扱います。

関わる部署と役割

決済には、トレーディング、審査、事務などの多くの部署が関わります2。次の表は、1998〜1999 年の検査の手引きと行動規範が挙げる担当と役割です。部署の分け方と呼び方は金融機関によって違い、取引の規模が小さく商品が単純な金融機関は、取引の多い金融機関と同じ水準の自動化したシステムや方針を要しないことがあります2。

担当 決済での役割
バック(事務部門) 決済を代行する機関(クリアリング・エージェント)を通して受け払いを済ませ、口座を照合する。同じ通貨に海外の銀行を複数使うときは、口座ごとの残高の偏りを防ぐ237
フロント(その通貨を担当するディーラー) バックと一緒に、決済日の資金の出入りを確かめる(手順 2)7
審査部署 取引相手ごとに、決済リスクの枠(上限)を決める23
SSI を管理する担当者 SSI の入力、認証、維持をする(「決済の指図を決めておく標準決済指図」の節)10
照合の担当者 入金を照合する(手順 6)9
経営陣 決済リスクを理解し、管理の権限と責任を決めて、部署の間の分担を調整する2
内部監査 決済の部署の手続きが、決済リスクを抑えるのに足りているかを監査する24

入金の照合と、支払いが届かないときの対応

入金の照合では、予定した資金の出入りと、口座の実際の出入りを、定期的に突き合わせます。早く照合すれば、入力の漏れや誤りを早く見つけ、口座の残高を正しくつかめます9。1998 年ごろには、海外の口座の照合は、口座の明細が届くのを待つため、いつも後からの照合でした7。

照合が遅れると、決済リスクを抱える時間が長くなります5。日本銀行の 2000 年の資料は、決済リスクがなくなる時刻を、入金があった時刻ではなく、入金を確かめた時刻とみて管理する必要があるとしています25。たとえば、決済日の翌日の午前中まで照合できないと、前日に払ってこなかった取引相手に、その日の支払いを取り消せないまま送ってしまうことがあります5。

決済日に受け取るはずの支払いが届かないことを、決済の不履行(行動規範の仮訳の語では「支払不履行」)といいます。取引相手の破綻だけでなく、支払いの送り先の誤りなどの事務の誤りでも起きます226。行動規範は、支払いの未受領、受領の遅れ、額の違い、二重の支払い、心当たりのない支払いを見つけて関係者に知らせる手続きを整えるよう求めています27。支払いが届かないときは、すぐに取引相手の事務の部署かトレーディングの部署に知らせ、最新の資金の出入りの見込みで決済リスクの見込みを更新します。予定の日に払えなかった側や誤った支払いを受けた側は、正しい額が届くよう手配するか、補償の費用を払います。決済の不履行を繰り返す取引相手とは、取引を限ることも考えます27。

1998 年の検査の手引きは、決済の済んでいない取引を注意して見張り、いつもと違う問題をチーフ・ディーラーとバックの上席の担当者に上げ、その先の対応は経営陣が決めるものとしています23。1999 年ごろには、届かなかった分を取引相手ごとに決めた枠から差し引いたり、続けて起きた件を見直して、原因が手続きの誤りだけではないかを確かめたりする金融機関もありました26。

注

  1. 日本銀行「金融機関の決済リスク管理について」(2000 年 2 月)の「2.決済リスクとは何か」(6 ページ)。 ↩ ↩2

  2. 米国の Board of Governors of the Federal Reserve System(FRB)「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2021.1「Counterparty Credit Risk and Settlement Risk」(1999 年 3 月)の 1 ページ。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  3. 「金融市場インフラのための原則」(仮訳)のパラグラフ 3.8.1(90〜91 ページ)。 ↩ ↩2

  4. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 4210.1「Canadian Government Bonds」(1998 年 2 月)の 1 ページ。"two market days after the trade date (T+2)" と書いています。 ↩

  5. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2021.1(1999 年 3 月)の 2 ページ、"Measuring FX Settlement Exposures"。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  6. 日本銀行「決済システムレポート 2024」(2024 年 9 月)の 9 ページ。 ↩

  7. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.1「Operations and Systems Risk (Back-Office Operations)」(1998 年 2 月)の 4〜5 ページ、"Foreign Payments"。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  8. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 53(50〜51 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  9. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 54(51 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  10. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 51(49〜50 ページ)。「決済日の時点で有効な」は FX Global Code(英語の原文)の Principle 51 による(仮訳は「取引実行日の時点で有効な」)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  11. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.3「Operations and Systems Risk (Back-Office Operations): Examination Procedures」(1998 年 2 月)の 3〜4 ページ、"SETTLEMENT PROCEDURES" の 2。 ↩

  12. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 52(50 ページ)。 ↩ ↩2

  13. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2021.1(1999 年 3 月)の 3〜4 ページ、"Netting"。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  14. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 35(40〜41 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  15. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 50(48〜49 ページ)。 ↩

  16. 「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」第 2 条第 4 項(一括清算事由)、第 6 項(一括清算)。 ↩

  17. 日本銀行「決済システムレポート 2024」(2024 年 9 月)の 9 ページ、「1.日銀ネット(当預系・国債系)」。 ↩ ↩2

  18. 日本銀行「決済システムレポート 2024」(2024 年 9 月)の 8 ページ、図表 2「わが国における主要な民間 FMI」。 ↩

  19. 日本銀行「決済システムレポート 2024」(2024 年 9 月)の 11 ページ。 ↩

  20. 日本銀行「金融機関の決済リスク管理について」(2000 年 2 月)の 9 ページと、図表 1「決済システムにおける参加者の位置付け」。 ↩ ↩2

  21. 日本銀行「金融機関の決済リスク管理について」(2000 年 2 月)の BOX2「外為決済リスクについて」(25 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  22. 日本銀行「頑健な決済システムの構築に向けて」(白川方明総裁の講演、2009 年 11 月 13 日)の「外国為替決済における『取りはぐれ』防止の仕組み」を述べた段落。 ↩

  23. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.1(1998 年 2 月)の 4 ページ、"Settlement Process"。 ↩ ↩2 ↩3

  24. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2021.1(1999 年 3 月)の 4〜5 ページ、"Internal Audit"。 ↩

  25. 日本銀行「金融機関の決済リスク管理について」(2000 年 2 月)の「ロ.決済リスクの測定・モニタリング」(10 ページ)。 ↩

  26. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2021.1(1999 年 3 月)の 3 ページ、"Procedures"。 ↩ ↩2

  27. グローバル外為市場委員会「グローバル外為行動規範」(2024 年 12 月版、東京外国為替市場委員会による仮訳)の原則 55(52 ページ)。 ↩ ↩2

  28. FRB「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2021.1(1999 年 3 月)の 3 ページ、"Limits"。 ↩