監査への対応は、資料を出し、質問に答え、指摘された事項を直して追跡する業務です。デリバティブの評価、リスク管理の報告と限度、決済、システムは、内部監査や当局の検査で確かめる点として監督指針などに挙がる業務です。
内部監査、外部監査、検査・考査の違い
金融機関が受ける監査は、内部監査、外部監査、当局の検査・考査の 3 つに分けて書きます。当局のうち、金融庁が行うものを検査、日本銀行が行うものを考査といいます。3 つをまとめて指すときだけ「監査」と書きます。
| 種類 | 実施する者 | 根拠 | 確かめること |
|---|---|---|---|
| 内部監査 | 被監査部門から独立した内部監査部門 | 金融庁の監督指針が、経営陣に、内部監査部門が機能を発揮できる体制を整え、内部監査計画の基本事項を承認することを求める1 | 業務の執行状況、内部管理と内部統制の適切性、有効性、合理性2 |
| 外部監査 | 公認会計士か監査法人 | 上場会社などが提出する財務計算に関する書類と内部統制報告書に、金融商品取引法が監査証明を求める3 | 財務諸表に重要な虚偽の表示がないか。内部統制を含む企業と企業環境を理解したうえで監査する4 |
| 金融庁の検査 | 金融庁 | 銀行は銀行法第 25 条5、金融商品取引業者等は金融商品取引法第 56 条の 26 | 業務と財産の状況、法令等遵守態勢、各種のリスク管理態勢7 |
| 日本銀行の考査 | 日本銀行 | 取引先の金融機関との考査契約(日本銀行法第 44 条)8 | 業務と財産の状況、各種のリスク管理体制。信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクなどに着目する8 |
検査と考査は、法的な位置づけが違います。金融庁の検査は、立入検査権と資料提出請求権を持つ行政権限として行います7。銀行の検査で、質問に答えなかったり、虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだりすると、銀行法は 1 年以下の拘禁刑か 300 万円以下の罰金を定めています9。日本銀行の考査は契約に基づくため、法律上の罰則はありません。ただし、金融機関が正当な理由なく考査や情報提供を拒むと、日本銀行がその事実を公表することがあり、当座預金取引などを解約することもあり得ます710。個別の考査の結果は、日本銀行が守秘義務を負うため公表されません8。
内部監査は、被監査部門に対して牽制が働くよう、被監査部門から独立した立場で行います2。米国の連邦準備制度理事会(FRB)の検査の手引き(以下、FRB 検査の手引き)の 1998 年 2 月の節では、内部監査部門は、取引部門の管理・監督から組織上も機能上も切り離し、取締役会に報告させるものとされます11。
内部監査は、三線管理(スリー・ライン・モデル)の第 3 線に当たります。準拠性の検証は本来、第 1 線と第 2 線が自らの業務の中で行い、第 3 線は、その検証の状況とその結果を踏まえて、管理が妥当かを独立・客観的に確かめる位置づけです12。三線管理と職務の分離は、フロント・ミドル・バックの役割で扱います。
検査と考査を受けるときの流れ
金融庁が実施する立入検査の基本的な手続は、主要行等向けの総合的な監督指針の別紙「立入検査の基本的手続」に示されています。検査官と被検査金融機関の双方が手続を理解し、適正なプロセスに則って実施することが重要とされます13。
図の説明
金融庁は、予告と資料の依頼から検査結果通知書等の交付まで進め、金融機関は、役員の承諾、資料の提出、質問への回答で応じます。通知書を交付した銀行には、最後に金融庁が銀行法第 24 条に基づいて報告を求め、銀行が報告します。
- 予告と事前の資料の依頼。立入検査は、原則として立入開始前に予告されます。実態を確かめるために必要なときは、予告なしでも行えます14。予告の後、主任検査官が、事前に求める資料の内容と提出期限を説明します14。
- 重要事項の説明。主任検査官が、立入検査の根拠、立入開始日、検査官名簿、主な検証範囲などを説明し、立入初日までに、代表権を有する役員の承諾を得ます。無予告の場合は、立入開始後、速やかに行います15。
- 立入検査。検査官は、随時、資料を求め、役職員に質問します16。必要なときは、業務をしている施設に行き、原資料を抽出して閲覧します16。問題点を指摘して金融機関の認識を確かめるときは、原則として書面を使います16。
- 立入終了の面談(エグジットミーティング)。主任検査官が、役員との間で、把握した事実関係に認識の相違がないかを確かめ、問題点に対する金融機関の認識を聴きます。最終的な見解は、原則として検査結果通知等で示されます17。
- 検査結果通知書等の交付。金融庁が、検査結果通知書、当局所見、フィードバックレターのいずれかを、問題点の軽重に応じて交付します18。
金融庁は、立入検査を一定の期間ごとに行うのではなく、モニタリングの手法の一つと位置づけています。課題に応じて、ヒアリング、任意の資料提出の依頼、銀行法第 24 条に基づく報告徴求、立入検査の中から、効率的で効果的な手法を選びます19。そのため、資料を出す場面は、立入検査に限りません。
日本銀行の考査は、2013 年 6 月の日本銀行の紹介記事で、事前準備、立入り、取りまとめの 3 段階として説明されています。通常の考査の例では、金融機関が事前に提出した資料を日本銀行が約 3 週間かけて分析し、2〜3 週間(おおむね 13 営業日)立ち入ります。立入りの後は、考査の責任者が金融機関の経営トップと面談し、結果を伝えて改善を働きかけます10。日本銀行は、考査の時期と目的を示して申し込み、考査員の氏名と役職を事前に通知します10。
資料の準備、データの提出、質問への回答
金融庁の検査では、提出する資料は金融機関の既存の資料を使うのが原則です。事前に求める資料は必要なものに限り、日常のモニタリングで集めた資料も活用します。既存の資料以外を求めるときも、必要な記載内容を満たせば様式は問われません。提出期限は、金融機関の対応能力と事務負担に配慮して決めます1416。質問と資料の依頼は、原則として金融機関の就業時間内に行います20。
検査では、外部監査人との意見交換が行われることがあります。主任検査官の判断か外部監査人の要請に応じ、金融機関と外部監査人の同意を得て行い、意見交換の前に、外部監査人の守秘義務が解除されていることを確かめます21。検査結果通知書等と検査で徴求した資料を日本銀行に共有することも、立入検査の前に説明する事項に入っています22。
外部監査では、監査人が、財務諸表の作成責任が経営者にあること、経営者が採用した会計方針、経営者が監査に必要な資料をすべて提示したことなどを、経営者から書面で確かめます(2020 年 11 月に改訂された監査基準)23。会計上の見積りについては、経営者が使った見積りの方法(手法、仮定、データを含む)を、監査人が評価します24。
内部監査は、内部監査計画に基づいて、被監査部門に監査を実施します2。バーゼル銀行監督委員会の 1998 年の原則では、内部監査が、支店と子会社を含む銀行組織のすべての活動にアクセスできることは不可欠とされます25。
指摘への対応と改善の追跡
指摘を受けたあとに求められることは、監査の種類によって違います。
| 監査 | 指摘のあとに求められること |
|---|---|
| 内部監査 | 内部監査部門は、指摘した重要な事項を遅滞なく代表取締役と取締役会に報告し、指摘事項の改善状況を把握します28。被監査部門の改善状況を管理し、その後の内部監査計画に反映します29 |
| 外部監査 | 外部監査で把握・指摘された重要な事項は、遅滞なく取締役会か監査役会に報告されます。被監査部門は指摘事項を一定期間内に改善し、内部監査部門が改善状況を把握し、検証します30 |
| 金融庁の検査 | 検査結果通知書を交付した場合、金融庁は、原則として交付日から 1 週間以内に、銀行に対して報告を求めます。報告を求めるのは、指摘事項の事実確認、発生原因分析、改善・対応策などで、銀行法第 24 条に基づきます。報告の期限は、1 か月以内です。報告を求める事項は、指摘の内容に応じて個々に定めます31 |
| 日本銀行の考査 | 考査の結果を伝え、改善を働きかけます(2013 年 6 月の紹介記事)10 |
M 銀行の内部監査部門が、顧客に出した評価額が独立した価格モデルの値や社内の時価評価と合っているかを見て、重要な食い違いを見つけた架空の例で考えます32。内部監査部門は、この重要な事項を遅滞なく代表取締役と取締役会に報告し、改善状況を把握します28。同じ食い違いを金融庁の検査が指摘し、検査結果通知書が交付された場合は、金融庁が、原則として交付日から 1 週間以内に、銀行法第 24 条に基づいて報告を求めます。求めるのは事実確認、発生原因分析、改善・対応策などで、期限は 1 か月以内、事項は指摘の内容に応じて個々に定められます31。内部監査では経営への報告と改善状況の把握が、検査では当局への報告が、それぞれ資料に書かれた道筋です。
追跡の仕組みは、バーゼル銀行監督委員会の 1998 年の原則に次のように整理されています。内部管理上の欠陥は、見つかり次第、しかるべき職員に報告され、深刻なものは上級管理職と取締役会に報告されます。内部監査人は、フォローアップの見直しなどで、是正されていない欠陥を直ちに上級管理職か取締役会に知らせます。上級管理職は、弱点と是正の行動を追跡調査する体制を築く責任を負います33。FRB 検査の手引きの 1998 年 2 月の節でも、経営陣が内部監査の指摘への回答を見直し、監査人がフォローアップして、欠陥が実際に直されたことを確かめるものとされます34。
FRB 検査の手引きの 1999 年 3 月の節では、為替取引の決済の内部監査について、経営陣が内部監査報告書に書面で回答し、是正の予定を示すものとされます。為替取引の決済の分野で改善の余地が指摘されたときは、その影響が及ぶ与信管理、照合と会計、システム開発、経営情報システムなどの部署にも知らせるものとされます35。
追跡がうまくいかないと、内部監査の効果が失われます。内部監査が有効でなかった銀行について、バーゼル委員会は、断片的な監査、業務プロセスの理解の不足、問題が認められたときの不適切なフォローアップが結び付いたものと整理しています。経営陣が指摘に適切にフォローアップしないときと、上級管理職や取締役会が重大な問題と是正措置の経過報告を適時に受けないときも、効果が下がります36。
確認の対象になるデリバティブの業務
次の表は、内部監査や検査で確かめる点として資料に挙がるデリバティブの業務です。主要行等向けの監督指針は銀行について、金融商品取引業者等向けの監督指針は金融商品取引業者等について、FRB 検査の手引きは米国の金融機関について書いています。手引きの節(1998〜2003 年)は古く、今の実務をそのまま表すものではありません。
| 領域 | 確かめる点 | 資料と時点 |
|---|---|---|
| 事務の管理(照合、承認など) | バックの業務の内部監査では、手作業、複雑な自動計算、独立した再評価、主要な照合、承認の過程などが、リスクの要所として挙がることがあります34。事務リスクの管理態勢は、内部監査部門が監査します38 | FRB 検査の手引き(1998 年 2 月)、金融商品取引業者等向けの監督指針(2026 年 10 月) |
| 評価 | マーケット・リスク規制の対象になる特定取引を管理する銀行は、特定取引勘定の対象取引と管理方法を文書で明確にします。その文書どおりに運用していることを、定期的な内部監査で確かめることが求められます。価格評価の方法と運用も、内部監査と会計監査で確かめる点です39。顧客に出した評価額が、独立した価格モデルの値や社内の時価評価と合っているかを、内部監査が見ることもあります32 | 主要行等向けの監督指針(2026 年 10 月)、FRB 検査の手引き(2003 年 4 月) |
| リスク管理の報告と限度 | 内部監査人は、限度の遵守を検証し、経営陣と取締役会に報告される情報の信頼性と適時性を評価します。リスク管理の部署の独立性と全体の有効性も評価します。検査官は、監査が良好でも、再評価の過程、与信の承認、限度の遵守を自らテストします40 | FRB 検査の手引き(1998 年 2 月) |
| 職務の分離とデータの完全性 | 内部監査は、リスク管理の包括的なレビューを毎年行い、職務の分離とデータの完全性の検証に重点を置きます。新しい商品やモデルが多く入ったときは、テストを追加します41 | FRB 検査の手引き(1998 年 2 月) |
| 為替取引の決済 | 決済の部署に十分な内部監査の範囲を設けます。内部監査の範囲と頻度は、決済リスクに見合ったものにします35 | FRB 検査の手引き(1999 年 3 月) |
| 取引相手の信用リスクの管理 | 通常の監査プログラムの一環として、内部監査が、与信管理の経営情報システムの完全性を確かめます42 | FRB 検査の手引き(2003 年 4 月) |
| システム | システム部門から独立した内部監査部門が、定期的にシステム監査をしているか27 | 主要行等向けの監督指針(2026 年 10 月) |
内部監査の頻度と範囲は、金融機関によって違います。バーゼル銀行監督委員会の 1998 年の原則では、業務の性質、複雑さ、リスクと整合的なものであるべきだとされます43。ある金融機関に求められるやり方が、ほかの金融機関には要らないこともあります44。
注
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-1(1)の①ハ(45 ページ)と②ト(46 ページ)。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-1(1)④の本文とイ、ロ、ハ(46〜47 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3
-
「金融商品取引法」第 193 条の 2 第 1 項(財務計算に関する書類)と第 2 項(内部統制報告書)。 ↩
-
企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020 年 11 月 6 日)に付く監査基準の第三 実施基準 一の 1 と 2(7 ページ)。 ↩
-
「銀行法」第 25 条第 1 項(銀行の営業所などへの立入り、業務と財産の状況への質問、帳簿書類その他の物件の検査)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 56 条の 2 第 1 項(金融商品取引業者等への報告や資料の提出の命令、帳簿書類その他の物件の検査)。 ↩
-
日本銀行「考査とは何ですか?」(教えて!にちぎん)。日本銀行法第 44 条の考査契約、考査で着目するリスク(注)、個別の考査結果を公表しない理由(考査契約と日本銀行法第 29 条の守秘義務)。 ↩ ↩2 ↩3
-
「銀行法」第 63 条第 3 号(第 25 条第 1 項の質問への答弁をしない、虚偽の答弁をする、検査を拒み、妨げ、忌避する)。 ↩
-
日本銀行「日本銀行金融機構局「考査」の仕事 金融機関の健全な経営を支える」(2013 年 6 月 25 日掲載)。法律上の罰則がないこと、事前の申込みと考査員の通知、考査の 3 段階と日数、結果の伝達と改善の働きかけ。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 1010.1「Organizational Structure」(1998 年 2 月)の 4 ページ。 ↩
-
金融庁「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会 報告書(2025)」(2025 年 6 月)の 11 ページ(第一段階の説明)と 20 ページ(三線管理の整備)。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)の別紙2「立入検査の基本的手続」の 1 ページ。 ↩
-
同じ資料の別紙2「立入検査の基本的手続」の 1「立入検査開始前」の(1)予告(1 ページ)と(3)事前に資料等を求める際の留意事項(1〜2 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3
-
同じ資料の別紙2の 1(4)①(2 ページ)と、別紙2-2「重要事項一覧」の 1(9 ページ)。 ↩
-
同じ資料の別紙2の 2「立入検査中」の(3)資料等を求める際の留意事項、(4)検証の②、(5)実地調査(3〜4 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
同じ資料の別紙2の 2(6)立入検査終了手続(4〜5 ページ)。 ↩
-
同じ資料の別紙2の 3(1)検査結果通知書等の交付(5〜6 ページ)。 ↩
-
同じ資料のⅡ-1-2(1)、(2)①ロ、(2)②(10〜13 ページ)。 ↩
-
同じ資料の別紙2の 2(8)④(5 ページ)。 ↩
-
同じ資料の別紙2の 2(2)外部監査人(会計監査人)との意見交換(2〜3 ページ)。 ↩
-
同じ資料の別紙2-2「重要事項一覧」の 4(2)(9 ページ)。 ↩
-
企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020 年 11 月 6 日)に付く監査基準の第三 実施基準 三の 9(9 ページ)。 ↩
-
企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020 年 11 月 6 日)に付く監査基準の第三 実施基準 三の 5(9 ページ)。 ↩
-
バーゼル銀行監督委員会「銀行組織における内部管理体制のフレームワーク」(1998 年 9 月、金融庁による仮訳)の原則 11 と本文の 40。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)の別紙2の 2(5)④(4 ページ)。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-1(1)④のニとホ(47 ページ)。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-1(1)⑤のイとロ(47 ページ)。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2100.1「Financial Performance」(2003 年 4 月)の 10 ページ。 ↩ ↩2
-
バーゼル銀行監督委員会「銀行組織における内部管理体制のフレームワーク」(1998 年 9 月、金融庁による仮訳)の原則 12 と本文の 43。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.1「Operations and Systems Risk (Back-Office Operations)」(1998 年 2 月)の 7 ページ、"AUDITS"。 ↩ ↩2
-
同じ資料の Section 2021.1「Counterparty Credit Risk and Settlement Risk」(1999 年 3 月)の 4〜5 ページ、"Internal Audit"。 ↩ ↩2
-
バーゼル銀行監督委員会「銀行組織における内部管理体制のフレームワーク」(1998 年 9 月、金融庁による仮訳)の補論 II(内部管理の不備事例から得られた監督上の教訓)の E の 13 と 15。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-1-3(2)②(64 ページ)。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-2-7(1)①ニ(77 ページ)。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-2-1-2-3(1)(88 ページ)。新規制導入先は除かれます。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2000.1(1998 年 2 月)の 5 ページ、"Internal Controls and Audits"。 ↩
-
同じ資料の Section 2000.1 の 6 ページ、"SOUND PRACTICES" の「Auditors should perform a comprehensive review of risk management annually」の項目。 ↩
-
同じ資料の Section 2020.1「Counterparty Credit Risk and Presettlement Risk」(2003 年 4 月)の 14 ページ。 ↩
-
バーゼル銀行監督委員会「銀行組織における内部管理体制のフレームワーク」(1998 年 9 月、金融庁による仮訳)の本文の 41。 ↩
-
Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.1(1998 年 2 月)の 7 ページ、"SOUND PRACTICES FOR BACK-OFFICE OPERATIONS" の冒頭。 ↩