内部監査部門は、被監査部門に対して牽制が働くよう、被監査部門から独立します。バーゼル銀行監督委員会の 1998 年の原則は、内部監査部署が取締役会や監査委員会、上級管理職に直接報告すべきだとしています。

三線管理では、準拠性の検証は本来、第 1 線と第 2 線が自らの業務の中で行います。第 3 線の内部監査は、その検証の状況を踏まえて、管理が妥当かを独立・客観的に確かめる位置づけです。