デリバティブの担保の受け渡しと時価の資産と負債が資金繰りにどう効くかを、リスク管理部門や財務・資金部門が LCR と NSFR の告示の項目ごとに確かめるときに使います。
何を求める規制か
流動性規制は、銀行が 30 日間のストレスを乗り切る資金と、中長期的に安定した調達の両方を持つことを求めます。前者が流動性カバレッジ比率(LCR)、後者が安定調達比率(NSFR)で、どちらもバーゼル III の流動性規制です。2 つの指標の枠組み全体はバーゼル規制とデリバティブで扱います。デリバティブの扱いは、告示の項目ごとに決まっています。
デリバティブが流動性に効くのは、時価が動くと担保の受け渡しが起き、格付けが下がると追加の担保を求められることがあるからです。この資金流動性リスクは、LCR では 30 日間の資金流出額として、NSFR では資産と負債の安定調達の必要量として数えられます。
| 指標 | 算式 | 最低水準 | デリバティブが入る場所 |
|---|---|---|---|
| LCR | 算入可能適格流動資産の合計額 ÷ 純資金流出額 | 100% 以上 | 分母の資金流出額と資金流入額、分子の高品質流動資産(HQLA。受け入れた担保の扱い) |
| NSFR | 利用可能安定調達額 ÷ 所要安定調達額 | 100% 以上 | 分子のデリバティブ負債と受け入れた証拠金、分母のデリバティブ資産と預託した当初証拠金 |
LCR と NSFR の算式と最低水準は告示にあります1。LCR の分子の HQLA はレベル 1、2A、2B に分かれ、求め方は「高品質流動資産と受け入れた担保」の節で見ます。
根拠と所管
LCR と NSFR は同じ告示の中にあり、銀行法第 14 条の 2 に基づく金融庁の告示(平成 26 年金融庁告示第 60 号。以下「流動性告示」)が定めています。算式の基準は、海外営業拠点を持つ銀行を対象にしています1。金融庁の資料も、日本での LCR と NSFR の対象を国際統一基準行としています2。
| 内容 | 流動性告示の条 |
|---|---|
| LCR の算式、算入可能適格流動資産、純資金流出額 | 第 2 条から第 4 条 |
| 高品質流動資産の区分(レベル 1、2A、2B)と運用上の要件 | 第 9 条から第 17 条 |
| デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 第 34 条から第 44 条 |
| デリバティブ取引等に係る資金流入額 | 第 67 条 |
| NSFR の算式、デリバティブ負債と資産、算入率 | 第 74 条、第 79 条から第 80 条、第 86 条から第 97 条 |
告示でいう「デリバティブ取引等」は、金融商品取引法の市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらに類するものです3。
LCR でのデリバティブの資金流出と流入
LCR の分母は、30 日間のストレス下の資金流出額から、資金流入額を引いて求めます。デリバティブの資金流出額は、次の 7 つの合計です4。
| 項目 | 何を数えるか | 流出率 |
|---|---|---|
| 契約に基づく資金流出額 | 30 日間の契約上の支払いから受取を引いた純額の、正の部分 | 100% |
| 時価変動に伴う資金流出額 | 時価の変動で必要になる追加の担保 | 100% |
| 格下げ等に伴う資金流出額 | 格下げで追加の担保を差し入れる条項に基づく額 | 100% |
| 担保の価値変動に伴う資金流出額 | 差し入れた担保が値下がりしたときに追加で差し入れる額 | 100% |
| 超過受入担保に係る資金流出額 | 受け入れた HQLA の担保掛目適用額から、相手が差し入れる義務のある額を引いた額 | 100% |
| 未提供担保に係る資金流出額 | 差し入れる義務があるのに、まだ差し入れていない担保 | 100% |
| 受入担保の差替えに伴う資金流出額 | 相手が同意なしに差し替えられる担保の時価 | 担保の組み合わせごとに定める掛け目(下の表) |
30 日間の契約上のキャッシュフロー
契約に基づく資金流出額は、取引ごとではなく、法的に有効な相対ネッティング契約(ネッティングの単位)で純額にして求めます。ネッティング契約の単位ごとに、今後 30 日間に払う金銭から受け取る金銭を引き、ゼロを超えた分だけを足し合わせます5。流入側は、同じ計算でゼロを超えない(受取が多い)単位の絶対値を足します6。ネッティングの法的な有効性の定義は、レバレッジ比率告示から借りています。
Q 銀行にネッティング契約が 2 つある架空の例で考えます。契約 A は、30 日間に払う額が 80 億円、受け取る額が 50 億円です。契約 B は、払う額が 20 億円、受け取る額が 60 億円です。
| 契約 | 払う額(億円) | 受け取る額(億円) | 純額(億円) | 資金流出額(億円) | 資金流入額(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 80 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| B | 20 | 60 | −40 | 0 | 40 |
流出額は A の 30 億円だけで、B の 40 億円は流入額になります。A と B を一緒にして純額 10 億円とはできません。ネッティング契約の単位が違うため、契約 B の受取は、契約 A の支払いを減らす役には立ちません。
担保の時価変動への備え
時価変動に伴う資金流出額は、告示が認める 2 つの方法のどちらかで求めます7。簡便法は、基準日から過去 24 か月のうち、担保や資産の受取額から受渡額を引いた額の絶対値を、取引の別に足した合計が最大になる 30 日間を選び、その合計額を使います。受け渡しの方向は問わず、受取が多い 30 日間も対象です8。
Q 銀行の過去 24 か月の 30 日間のうち、3 つの窓だけを比べる架空の例で考えます。担保の受取を正、受渡を負とし、取引のまとまりを A と B の 2 つにします。
| 30 日間の窓 | A の純額(億円) | B の純額(億円) | 絶対値の合計(億円) |
|---|---|---|---|
| 窓 1 | −100 | 30 | 130 |
| 窓 2 | −60 | −20 | 80 |
| 窓 3 | 90 | 50 | 140 |
この 3 つの窓の中では、最大は窓 3 の 140 億円で、この額が時価変動に伴う資金流出額になります。実際は 24 か月のすべての窓から選びます。窓 1 のように、A が大きく払い(受渡)、B が受け取る窓だけを見ると、130 億円が最大と見誤ります。もう 1 つの方法のシナリオ法は、過去の市場流動性ストレス期の金融指標から作ったシナリオで、担保の受け渡しの差額を計算します。使うには、ストレスシナリオの選定基準と、定量的、定性的な基準を満たす必要があります9。
格下げと担保の条項に伴う流出
残りの 5 項目は、契約の条項が担保の受け渡しを動かす場合です。
格下げ等に伴う資金流出額は、ダウングレード・トリガー条項(格付けが下がったときに追加の担保などを差し入れる義務を定めた条項)がある取引について、債務者信用力格付が 3 段階下がったなどの場合に必要になる金銭を、100% で数えます11。
担保の価値変動に伴う資金流出額は、追加担保提供条項(差し入れた担保が値下がりしたら追加で差し入れる条項)がある取引が対象です。差し入れた担保のうちレベル 1 資産でないものの担保掛目適用額の 20% から、受け入れた担保(第 15 条第 4 号の要件を満たすものに限る)のうちレベル 1 資産でないものの担保掛目適用額の 20% を引いて求めます。取引相手ごとに求め、ゼロを下回る相手は 0 とします12。担保掛目適用額は、資産の時価に、契約で定めた担保掛目を掛けた額です13。
超過受入担保は、受け入れた HQLA の担保掛目適用額から、相手が差し入れる義務のある額を引いた額で、未提供担保は、差し入れる義務のある担保の担保掛目適用額のうち、まだ差し入れていない額です。どちらも 100% で数えます14。
受入担保の差替えは、相手が同意なしに受け入れた担保を別の資産に差し替えられる条項がある取引が対象です。受け入れた担保の時価に、次の掛け目を掛けます15。
| 受け入れた担保 | 相手が差し替えられる資産 | 掛け目 |
|---|---|---|
| レベル 1 資産 | レベル 2A 資産 | 15% |
| レベル 1 資産 | レベル 2B 資産のうち住宅ローン担保証券 | 25% |
| レベル 1 資産 | 流動資産でない資産 | 100% |
| レベル 2A 資産 | 流動資産でない資産 | 85% |
7 項目の例として、Q 銀行の数値を次のように置きます。時価変動は上の窓 3 の 140 億円です。格下げ時に必要な担保が 25 億円です。担保の価値変動は、差し入れた非レベル 1 担保の担保掛目適用額が 400 億円(×20% で 80 億円)、受け入れた非レベル 1 担保が 250 億円(×20% で 50 億円)で、差の 30 億円です。超過受入担保が 50 億円、未提供担保が 40 億円、受け入れたレベル 1 担保 100 億円がレベル 2A に差し替えられる条項で 15 億円です。
| 項目 | 資金流出額(億円) |
|---|---|
| 契約に基づく資金流出額(上の契約 A) | 30 |
| 時価変動 | 140 |
| 格下げ等 | 25 |
| 担保の価値変動 | 30 |
| 超過受入担保 | 50 |
| 未提供担保 | 40 |
| 受入担保の差替え | 15 |
| 合計 | 330 |
時価変動と担保の価値変動の額がすでに純資金流出額に含まれているときは、その分を契約に基づく純額から減らせます5。上の例は、この調整をしていません。
流入額の上限
純資金流出額は、資金流出額から資金流入額を引いて求めます。流入額は、資金流出額の 75% を上限にします16。
Q 銀行の資金流出額が全体で 1,000 億円(うちデリバティブは上の 330 億円)、資金流入額が 900 億円(うちデリバティブは上の 40 億円)の架空の例で考えます。上限は 750 億円なので、流入額は 750 億円までしか引けず、純資金流出額は 250 億円です。900 億円をそのまま引くと 100 億円になり、分母が 2.5 分の 1 になります。
分子の算入可能適格流動資産(HQLA の算入額)が 300 億円なら、LCR は 120% です。300 億円は、次の節の例で求めます。
高品質流動資産と受け入れた担保
分子の HQLA は、告示が適格流動資産と呼ぶ資産で、レベル 1、2A、2B に分かれます。算入できる割合は、レベル 1 が 100%、レベル 2A が 85%、レベル 2B は住宅ローン担保証券が 75%、社債と株式などが 50% です17。レベル 2 資産は、全体の 40% 相当を超えて算入できず、そのうちレベル 2B は 15% 相当を超えられません18。
デリバティブの担保で受け入れた資産が HQLA に数えられるには、運用上の要件(自由処分性)を満たす必要があります。要件の 1 つは、他の資産と区分して管理されておらず、かつ、レポ形式の取引等で第三者に譲渡したり差し入れたりすることに、法令や契約による制限がないことです19。逆に、実際に担保として使われている資産は、運用上の要件の「自由処分性」を満たさず、HQLA に数えません19。
Q 銀行が、実際に担保として使っている分を除いて、レベル 1 資産を 215 億円、レベル 2A 資産を時価で 100 億円持ち、レポ形式の取引等がない架空の例で考えます。算入額はレベル 1 が 215 億円、レベル 2A が 85 億円で、合計 300 億円です。レベル 2 の算入額 85 億円は、レベル 1 の 3 分の 2 に当たる約 143 億円以下なので、上限に掛かりません。実際に担保として使っている分は、数えられないため、この例の 215 億円と 100 億円には含めていません。
NSFR でのデリバティブの資産と負債
NSFR は、デリバティブの資産と負債を差し引いた額で扱います。負債が資産を上回る分の利用可能安定調達算入率は 0% で、資産が負債を上回る分の所要安定調達算入率は 100% です。
| 側 | 項目 | 内容 | 算入率 |
|---|---|---|---|
| 利用可能安定調達額 | 負債が資産を上回る額 | デリバティブ負債の額から資産の額を引いた額(正の場合) | 0% |
| 利用可能安定調達額 | 受け入れた証拠金 | 受け入れた変動証拠金と当初証拠金の額 | 0% |
| 所要安定調達額 | 資産が負債を上回る額 | デリバティブ資産の額から負債の額を引いた額(正の場合) | 100% |
| 所要安定調達額 | 負債の再構築コスト | 変動証拠金を引く前の、再構築コストがマイナスの合計 | 5% |
| 所要安定調達額 | 預託した当初証拠金と清算基金 | 貸借対照表に載っていないものを含む | 85%(別に求めた算入率が高ければそちら) |
算入率と対象の区分は、告示の第 86 条、第 96 条、第 97 条にあります20。
デリバティブ資産の額は、ネッティング契約の単位ごとの再構築コスト(時価がプラスの分)を足した額です。ただし、現金か処分上制約のないレベル 1 資産で受け入れた変動証拠金が次の 4 つの要件をすべて満たすときは、その額を資産の額から引けます(以下、この特例)21。
- 分別管理されていないこと
- 毎営業日の時価評価を行い、受け入れた額がその時価評価の額以上であること
- 契約で定めた通貨と同じ通貨であること
- 取引と変動証拠金が、同じ法的に有効な相対ネッティング契約の対象であること
図の説明
図は、上の 4 つの要件に、受け入れた資産の種類(現金か処分上制約のないレベル 1 資産)を加えた 5 つの質問を、上から順に並べたものです。質問 2 以外は、「はい」なら次へ進み、「いいえ」なら特例は使えず、資産の額は合計額のままです。質問 2 だけは向きが逆で、「はい」(分別管理されている)なら特例は使えません。質問 2 が「いいえ」で、ほかの 4 つが「はい」のときは、原則として、受け入れた変動証拠金の対価の額を資産の額から引けます。引いた結果がゼロを下回るときは、ゼロとします21。
第 89 条の要件を取引の条件に当てはめて判定する架空の例で考えます。
| 場面 | 図の質問への答え | 判定 |
|---|---|---|
| E 銀行が、ネッティング契約の対象の取引について、変動証拠金をレベル 2A 資産で受け入れた | 1 つ目の質問が「いいえ」 | この特例は使えない。受け入れた資産が、現金か処分上制約のないレベル 1 資産ではないため |
| E 銀行が、契約で米ドルと定めた変動証拠金を、円の現金で受け入れた。ほかの要件は満たしている | 1 つ目と 3 つ目の質問は「はい」、2 つ目の質問(分別管理)は「いいえ」で進み、4 つ目の質問が「いいえ」 | この特例は使えない。通貨が契約で定めた通貨と同じではないため |
| E 銀行が、契約で定めた通貨の現金を分別管理せずに受け入れた。毎営業日の時価評価で受入額は評価額以上で、取引と同じネッティング契約の対象である | 2 つ目の質問(分別管理)が「いいえ」、ほかの 4 つが「はい」 | この特例を使え、受け入れた変動証拠金の対価の額を資産の額から引ける |
差し入れた変動証拠金のうち現金の分は、デリバティブ負債の額から引かれる分を除き、0% の資産として扱います22。
Q 銀行のネッティング契約が 2 つある架空の例で考えます。契約 S1 は時価 +300 億円で、現金の変動証拠金を 250 億円受け入れています。契約 S2 は時価 −200 億円で、現金の変動証拠金を 150 億円差し入れています。さらに、当初証拠金を 100 億円預託しています。受け入れた変動証拠金が、上の 4 つの要件を満たす場合と、分別管理されていて満たさない場合を比べます。
| 項目(億円) | 条件を満たす | 条件を満たさない |
|---|---|---|
| デリバティブ資産の額 | 300 − 250 = 50 | 300 |
| デリバティブ負債の額 | 200 − 150 = 50 | 50 |
| 資産と負債の差(正の部分)×100% | 0 | 250 |
| 負債の再構築コスト 200 ×5% | 10 | 10 |
| 預託した当初証拠金 100 ×85% | 85 | 85 |
| 所要安定調達額への合計 | 95 | 345 |
条件を満たすかどうかで、デリバティブにかかる所要安定調達額が 95 億円から 345 億円まで変わります。受け入れた変動証拠金を分別管理すると、資産の額から引けなくなるためです。
証拠金は、NSFR では次のように扱われます。預託した当初証拠金は 85% の算入率になります20。変動証拠金は、上の 4 つの要件を満たすかどうかでデリバティブ資産の額が変わり、差し入れた現金の分は、デリバティブ負債の額から引かれる分を除き、0% です2122。
施行と経過措置
LCR は、告示が 2015 年 3 月 31 日から適用されており、最低水準は 2015 年 3 月 31 日から同年 12 月 31 日まで 60%、2016 年が 70%、2017 年が 80%、2018 年が 90% でした。経過措置が終わった 2019 年からは 100% です23。NSFR は、2021 年 9 月 30 日から適用されています24。
| 項目 | 時期(2026 年 10 月時点) |
|---|---|
| LCR の適用開始 | 2015 年 3 月 31 日 |
| LCR の最低水準が 100% になる | 2019 年 1 月 1 日 |
| NSFR の適用開始 | 2021 年 9 月 30 日 |
| 流動性告示の直近の改正の適用開始 | 2026 年 6 月 1 日(令和 8 年金融庁告示第 24 号) |
米国の規則との違い
米国連邦準備制度理事会の LCR の規則(12 CFR 249)も、デリバティブの担保に関する流出額を、日本の告示と近い項目で定めています。2026 年 9 月 1 日時点の第 249.32 条の項目は、日本の 7 項目に近いものを、告示の項目の順に並べます。条件は同じではありません25。
| 日本の告示の項目 | 米国の第 249.32 条の項目 |
|---|---|
| 契約に基づく資金流出額 | 取引相手ごとの 30 日間のデリバティブの純額の資金流出 |
| 時価変動に伴う資金流出額 | 過去 24 か月のうち 30 日間の担保の受け渡しの純額が最大のものの絶対値 |
| 格下げ等に伴う資金流出額 | 財務状況の変化に伴い契約上求められる追加の担保 |
| 担保の価値変動に伴う資金流出額 | 差し入れた担保のうちレベル 1 でないものの 20% |
| 超過受入担保に係る資金流出額 | 超過担保 |
| 未提供担保に係る資金流出額 | 契約上の未提供の担保 |
| 受入担保の差替えに伴う資金流出額 | 受入担保の差替え |
受入担保の差替えは、レベル 1 の担保をレベル 2B の資産に差し替えられる場合の掛け目が、米国の規則では 50% です。日本の告示は、レベル 2B のうち住宅ローン担保証券なら 25%、社債や株式などなら 50% とし、種類で分けています2515。EU と英国の規則、米国と他国の NSFR の規則は、この記事では扱いません。
注
-
流動性告示(令和 8 年 5 月 22 日更新)第 2 条(連結流動性カバレッジ比率の算式と 100% 以上)、第 8 条(単体への準用)、第 74 条(連結安定調達比率の算式と 100% 以上)、第 78 条(単体)。PDF の 13 ページ(第 2 条)と 50 ページ(第 74 条)。 ↩ ↩2
-
金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 7 ページ「流動性カバレッジ比率(LCR)」と 8 ページ「安定調達比率(NSFR)」。どちらも「対象は国際統一基準行」と書かれています。 ↩
-
流動性告示第 1 条第 23 号。 ↩
-
流動性告示第 18 条第 4 号と第 34 条(第 1 号から第 7 号)。流出率は第 35 条から第 44 条。 ↩
-
流動性告示第 35 条第 1 項から第 4 項。「法的に有効な相対ネッティング契約」は、第 2 項の括弧がレバレッジ比率告示(平成 31 年金融庁告示第 11 号)第 8 条第 2 項の定義を引きます。第 3 項は、第 34 条第 2 号と第 4 号の額を純資金流出額から減じることを認めます。 ↩ ↩2
-
流動性告示第 67 条第 1 項、第 2 項(ゼロを超えないものの絶対値の合計額)。 ↩
-
流動性告示第 36 条第 1 項、第 2 項(簡便法かシナリオ法)。 ↩
-
流動性告示第 37 条第 1 項。同条第 2 項は、担保が流動資産に限られる場合などに、複数の取引を単一の取引とみなすことを認めます。 ↩ ↩2
-
流動性告示第 38 条第 1 項から第 5 項(選定基準は第 3 項、定量的基準は第 4 項、定性的基準は第 5 項第 1 号から第 4 号)。 ↩ ↩2
-
流動性告示第 39 条第 3 項。 ↩
-
流動性告示第 40 条第 1 項、第 2 項。 ↩
-
流動性告示第 41 条第 1 項、第 2 項第 1 号、第 2 号。第 1 号には、差し入れた担保が契約上の額を上回る場合の調整の定めがありますが、この例では扱いません。 ↩
-
流動性告示第 44 条第 7 項(「担保掛目適用額(資産の時価に担保掛目を乗じて得た額をいう。)」)と第 1 条第 24 号(担保掛目)。 ↩
-
流動性告示第 42 条第 1 項、第 2 項(超過担保受入額)と第 43 条第 1 項、第 2 項(未提供担保の額)。 ↩
-
流動性告示第 44 条第 1 項、第 2 項の表。表の、レベル 1 からレベル 2B(第 11 条第 1 項第 1 号)への差替えは 25%、同項第 2 号から第 4 号までへの差替えは 50%。レベル 1 から流動資産でない資産が 100%、レベル 2A から流動資産でない資産が 85%。 ↩ ↩2
-
流動性告示第 4 条。流入額が資金流出額の 75% を上回る場合は、その 75% を引きます。 ↩
-
流動性告示第 9 条第 1 項(レベル 1、100%)、第 10 条第 1 項(レベル 2A、85%)、第 11 条第 1 項第 1 号(住宅ローン担保証券、75%)、第 3 号(社債とコマーシャル・ペーパー、50%)、第 4 号(株式、50%)。 ↩
-
流動性告示第 3 条第 1 項から第 3 項(第 4 号が「レベル 2B 資産の 15 パーセント上限に係る調整額」、第 5 号が「レベル 2 資産の 40 パーセント上限に係る調整額」)。 ↩
-
流動性告示第 15 条第 1 号(担保として提供されていないこと)と第 4 号(デリバティブ取引等で受け入れた担保の要件)。 ↩ ↩2
-
流動性告示第 79 条から第 80 条(負債の額)、第 86 条第 1 項第 2 号、第 4 号、第 5 号(0%)、第 96 条第 1 号(85%)、第 97 条第 1 号、第 8 号(100%と 5%)。PDF の 53 ページから 63 ページ。 ↩ ↩2
-
流動性告示の附則(令和 3 年 3 月 31 日金融庁告示第 14 号)第 1 条(令和 3 年 9 月 30 日から適用)。金融庁「バーゼル規制の概要」の 8 ページが「日本では、2021 年 9 月期より実施」とします。最後の改正は、同附則(令和 8 年 5 月 22 日金融庁告示第 24 号)が令和 8 年 6 月 1 日から適用とします。 ↩ ↩2
-
12 CFR § 249.32 Outflow amounts(eCFR の 2026 年 9 月 1 日時点の版)の (c)(net derivative cash outflow amount)、(f)(1) から (f)(6)(collateral outflow amount)。(f)(6)(iii) が、レベル 1 の担保をレベル 2B の資産に差し替えられる場合の 50%。 ↩ ↩2