LCR の分子には、レベル 1 を 100%、レベル 2A を 85%、レベル 2B を 50% から 75% で算入します。貨幣と銀行券はレベル 1 です。中央銀行等への預け金は、契約上いつでも払戻しを受けられるか、その範囲で期限の定めのある借入れができるかのどちらかを満たせばレベル 1 です1。

レベル 1 が 215 億円、レベル 2A の時価が 100 億円の架空の例で考えます。算入額は 215 億円と 85 億円で、合計 300 億円です。

実際に担保として使われている資産は、告示の運用上の要件を満たさず、算入できません。デリバティブの担保として受け入れた資産も、他の資産と区分して管理されていないなどの要件を満たさなければ算入できません2。

注

  1. 流動性告示第 9 条第 1 項、第 10 条第 1 項、第 11 条第 1 項。金融庁「バーゼル規制の概要」の 7 ページが LCR の適格流動資産をレベル 1、2A、2B に分ける。 ↩

  2. 流動性告示第 15 条第 1 号、第 4 号。 ↩