最低水準は、バーゼル II の Tier1 比率 4% と総自己資本比率 8% に対し、バーゼル III で CET1 比率 4.5%、Tier1 比率 6%、総自己資本比率 8% になり、資本バッファーも加わりました1。日本では、国際統一基準の銀行に 2013 年から段階的に適用されています2。
デリバティブでは、バーゼル II に CVA の時価の変動に備える枠組みがなく、2010 年に公表されたバーゼル III が CVA の資本賦課を導入しました3。2017 年の最終化では、CVA リスクの新しい標準的手法などが決まり、日本では、告示が 2023 年 3 月 31 日から適用されています4。経過措置の後の実施は、銀行の区分によって 2024 年 3 月 31 日か 2025 年 3 月 31 日です5。
注
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金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 3 ページ「最低所要自己資本の水準」の図。 ↩
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金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 2 ページ。 ↩
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金融庁、日本銀行「「信用評価調整(CVA)リスクの最低所要自己資本」の概要」(2018 年 2 月)の「1.これまでの経緯」(資料の 3 ページ)。 ↩
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自己資本比率の告示の改正(令和四年四月二十八日金融庁告示第二十二号)附則第 1 条、第 2 条第 1 項、第 2 項(596〜597 ページ)。 ↩
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金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 9 ページと 10 ページ。2017 年の最終化の内容は、金融庁「プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官はバーゼルⅢの最終化に合意」(仮訳)」(2017 年 12 月 7 日)の 1〜2 ページ。 ↩