新しいモデルの使用開始、検証の深さの決定、監査での管理の実効性の確認で参照する、モデル全体の統制の枠組みです。

モデルとモデル・リスクの定義

モデル・リスクは、モデルに誤りがあること、またはモデルを不適切に使うことを前提にした判断が、望ましくない結果を招くリスクです。金融庁の原則は、その結果の例に、金融機関の経営の健全性が下がること、法令に違反すること、企業の価値が損なわれることを挙げています1。米国の SR 11-7 は、金融損失、事業や戦略の判断の誤り、評判の悪化を挙げています2。

モデルの範囲は、資料によって少しずつ違います。次の表のとおり、SR 11-7 の定義は「システム」を含み、2026 年の改定版は単純な計算を除きます。評価やリスク計測に使う数理的な手法は、SR 11-7 の定義にそろえたモデルに当たります。

資料 モデルの定義の要点
SR 11-7(2011 年) 統計、経済、金融、数学の理論、技法、仮定を使って、インプットデータを定量的な推定値にする、定量的な手法、システム、アプローチ3
金融庁の原則(2021 年) 理論や仮定にもとづいてインプットデータを処理し、推定値、予測値、スコア、分類などを出す定量的な手法4
SR 26-2 の改定版(2026 年) 統計、経済、金融の理論を使ってインプットデータを定量的な推定値にする、複雑な定量的な手法、システム、アプローチ5

表に書ききれない点を、資料ごとに足します。SR 11-7 のモデルは、インプット、処理、報告の 3 つの部分からなります。インプットが定性的な情報や専門的判断でも、アウトプットが定量的なら含みます3。金融庁の原則は、インプットやアウトプットの一部が定性的なもの、インプットが専門的判断にもとづくものも含みます4。SR 26-2 の改定版は、スプレッドシートの単純な計算と、統計、経済、金融の理論を土台にしない決定論的なルールベースの処理を除きます5。

モデルは現実の関係を単純にした表現で、仮定を伴います。モデルの手法に唯一の正解はなく、手法や仮定の選び方でアウトプットが大きく変わり得ます6。使い始めた時点で適切だったモデルも、環境が変わると陳腐化して、使い続けることが不適切になります6。自己資本比率規制で自社の内部モデルを使う場合は、承認の条件として、そのモデルのリスクを実効的に管理することが求められてきました7。

モデルの誤りと誤用がリスクになる場合

モデル・リスクは、主に 2 つの場合に現れます。1 つは、モデルの目的とする用途からみて、モデルの設計に本質的な誤りがあり、出力が不正確になる場合です。もう 1 つは、モデルが不適切に使われる場合です18。

誤りは、設計から実装までのどの段階でも起こります。理論の適用、標本の設計、数値計算の方法、インプットの選択と推定、情報システムへの実装のどれでも、誤りが生じます。複雑な問題を扱うための近似や簡略化も、アウトプットの信頼性を損ない得ます8。インプットのデータや仮定が誤っていれば、モデルの設計が正しくてもアウトプットは不正確になります8。

誤用は、誤りのないモデルでも起きます。モデルは、設計時に想定した環境の外で使うとリスクが高まります。新しい商品や市場に既存のモデルを当てはめる場合と、市場の状況や顧客の行動が変わり、知らないうちに想定の外に出る場合があります9。金融庁の原則は、想定した使用の範囲外での使用と、モデルの限界を超える使用を、不適切な使用に含めています1。

帳簿で取引をモデルの値で評価している金融機関の架空の例で考えます。モデルは、ある取引を 10 億円と評価しています。モデルの誤りが評価損として現れる場合と、評価益として現れる場合を並べます。

場合 モデルの値 実際に成立した価格 差
実際の価格がモデルより低い 10.0 億円 9.5 億円 0.5 億円の評価損
実際の価格がモデルより高い 10.0 億円 10.4 億円 0.4 億円の評価益

どちらの場合も、モデルが市場で成立する価格を再現できていないことに変わりはありません。評価益が出たからといって、モデルの誤りが小さかったことにはなりません。モデルの利用者は、モデルに基づく判断の結果が金融機関に有利に見えるだけで、モデル・リスクが低いと誤って考えることがあります10。

リスクは、個々のモデルだけでなく、全体としても見ます。共通の仮定、データ、手法に頼るモデルが多いと、1 つの問題が複数のモデルのアウトプットに同時に影響します11。金融庁の原則でも、異なるモデルの間の相互依存関係を考慮して対応することが必要です12。

SR 11-7 の 3 つの柱と改定

SR 11-7 は、連邦準備制度理事会と通貨監督庁(OCC)が 2011 年 4 月 4 日に出した、銀行向けのモデル・リスク管理の指針です13。連邦準備制度理事会、FDIC、OCC は 2026 年 4 月 17 日に改定版を出し、改定版が SR 11-7 に置き換わりました14。そのため、次の表は 2011 年の本文の構成で、改定した点はその後に書きます。

SR 11-7 の本文は、次の 3 つの節(柱)を中心に構成されています15。

柱 本文の要点
開発、実装、使用 明確な目的の記述から開発を始める16
検証 開発や使用に責任を持たず、モデルが有効と判断されることに利害のない人が行う17
ガバナンス、方針、統制 取締役会が最終的な責任を持ち、実行は上級管理職に委ねる18

各柱の要点は、次のとおりです。

  • 開発、実装、使用。開発者の経験と判断が、インプットや処理の選び方に影響します16。モデルの利用者の意見は有益ですが、自分の業績に直接響く部分に偏り、自分に有利な結果には異議を唱えにくくなります10。
  • 検証。開発者や利用者が行った作業も、独立した者の批判的な確認を受けます。要素は、概念的な健全性の評価、継続的なモニタリング、結果分析の 3 つです17。
  • ガバナンス、方針、統制。方針は取締役会かその代理が承認し、毎年見直します。内部監査は枠組み全体の有効性を評価します。全社のモデルの棚卸しを担う者を置きます18。

モデルの検証は、モデルが設計の目的と使い方に沿って期待どおりに働くかを確かめる一連の作業です19。SR 11-7 は、検証を含むモデル・リスク管理の指導原理を「効果的なけん制(effective challenge)」としています。モデルの限界と仮定を見つけて、適切な変更につなげる、客観的で情報を持つ者による批判的な分析です。けん制が効くかどうかは、インセンティブ、能力、影響力の組み合わせで決まります20。

改定版は、この枠組みを引き継ぎつつ、次の点を変えています。

  • 運用の考え方。モデル・リスクの大きさと、銀行の規模や複雑さに合わせたリスクベースの運用を打ち出しています。モデルの重要性は、アウトプットが事業の判断に与える影響の大きさ(エクスポージャー)と、モデルの目的で決まります21。
  • 拘束力。強制できる基準ではなく、従わなくても、それだけでは監督上の批判の対象になりません。ただし、法令違反や不健全な慣行に当たるときは、監督上の対応があり得ます22。
  • 対象の範囲。モデルの定義を狭め(前の節の表)、生成 AI とエージェント型 AI のモデルを対象外にしています5。
  • 検証の質。検証の質は、リスク管理部門の組織構造ではなく、レビューの厳格さと実効性で決まります23。

金融庁の 8 つの原則

金融庁は、2021 年 11 月 12 日に「モデル・リスク管理に関する原則」を公表しました24。ルールではなく原則にもとづく形で、モデル・リスク管理には画一的な手法がないことを前提にしています6。金融庁は、個々の項目を守っているかよりも、態勢全体が機能しているかを重視する方針です。金融機関は、自社のリスクの性質や、モデルの使い方と複雑さに応じて、原則を柔軟に適用できます25。原則の本文は、三線管理(スリー・ライン・モデル)の 3 つの防衛線に重点を置いて書かれています。表の第一線、第二線、第三線は、その線を指します26。

原則 内容
1 ガバナンス 取締役会等と上級管理職が、モデル・リスクを包括的に管理する態勢を築く。方針・規程と役割・責任を定める
2 モデルの特定、インベントリー管理、リスク格付 管理するモデルを特定し、インベントリーに記録して、各モデルにリスク格付を付ける
3 モデル開発 適切な開発プロセスを整え、モデル記述書を作り、モデル・テストをする
4 モデル承認 使用開始時、重要な変更時、再検証時に、内部承認を受ける
5 継続モニタリング 使用開始後に、モデルが意図したとおりに機能しているかを確かめる
6 モデル検証 検証者が第一線から独立してけん制を働かせ、使用開始前、重要な変更時、使用開始後に独立検証をする(第一線が行う場合の扱いは三線管理の節)
7 ベンダー・モデルと外部リソース ベンダー・モデルや外部のリソースを使うときも、リスクを管理する
8 内部監査 内部監査部門が、態勢全体の有効性を評価する

金融庁の原則では、モデルの特定、リスク格付、開発、使用、変更、使用停止という「モデル・ライフサイクル」の各段階で、実効的なけん制が行われる必要があります27。原則 2 から 6 をこの流れに当てはめて整理し、次の節で書きます(この対応は、金融庁の原則に明記されたものではありません)。

棚卸しと格付、モニタリングの流れ

金融庁の原則が示すモデル・ライフサイクルの各段階を、例として次の順に並べます27。手順の主体は、三線管理の線で書きます。各線の役割は次の節で扱います。

  1. 金融機関は、自社のモデルの定義にもとづいて、管理するモデルを特定します。特定は通常第一線が行い、モデルに当たるかどうかの最終判定は第二線が行います28。
  2. 特定したモデルを、すべてモデル・インベントリー(棚卸し)に記録し、各モデルにリスク評価をして、リスク格付を付けます。評価では、モデルの重要性、複雑性、用途を考慮することが考えられます29。
  3. 開発では、手法、仮定、限界を書いたモデル記述書を作ります。第一線は、使用開始前にモデル・テストをします30。
  4. 第二線が独立した立場でモデルを検証し(第一線が行う場合の扱いは次の節)、その結果を踏まえて、使用の承認を受けます。承認者は、使用の制限などの条件を付けたり、使用を拒否したりできます31。
  5. 使用開始後は、第一線が継続モニタリングを行い、第二線が再検証をします。欠陥が見つかったモデルは、第二線が使用を制限したり拒否したりできます32。
  6. モデルに重要な変更を加えるときは、必要に応じて追加の検証をします27。
第一線線を限らない第二線モデルを特定するモデルに当たるか最終判定する棚卸しに記録しリスク格付を付ける記述書を作る使用開始前にテストする独立して検証する使用を承認する使用開始後にモニタリングする再検証し、欠陥は使用を制限か拒否
図 1モデル・ライフサイクルの手順と三線管理の線
図の説明

図は、モデル・ライフサイクルの手順を、担い手の線ごとのレーンに並べたものです。手順 1 から 4 は矢印の順に進み、使用の承認のあとは、第一線のモニタリングと第二線の再検証に分かれます。「線を限らない」は、本文が担い手を書いていない手順を置くレーンです。モデルの特定は通常第一線が行うので、第一線のレーンに置いています。重要な変更を加えるときの追加の検証は、前に戻る流れのため図に描かず、本文の手順 6 に書きました。第一線が検証を行う場合の扱いは、三線管理の節に書きます。

別の商品に使っていた既存のモデルを新しい商品に当てはめようとする、A 銀行の架空の例で考えます。これは想定の外での使用の例です9。金融庁の原則は、モデルに重要な変更を加えるときは、事前に第二線の検証と内部承認を受けるとしています31。新商品への当てはめが重要な変更に当たる場合、A 銀行は、使用開始時の手順 4 と同じく、事前に検証と承認を受けてから使います。重要な変更のときの追加の検証は、手順 6 にあたります。

格付は、検証の深さと頻度を決める基礎です29。金融庁の原則は、リスクが低いモデルについて、たとえば環境に大きな変化があったときや性能の低下の兆候が見えたときに不定期に再検証をするなどして、定期的な再検証をしないことも認めています33。

金融庁の原則に、A 銀行のモデルを当てはめてみます。リスクが低いと評価したモデル X は、定期的な再検証をせず、性能の低下の兆候が見えたときに不定期に再検証をする扱いも選べます。リスクが高いと評価したモデル Y は、検証の頻度と深さをリスクの高さに見合ったものにする必要があります33。

検証の前にモデルを使う例外もあります。金融庁の原則は、正式な承認を経ない使用を、第二線の厳格な統制の下で一時的に認める措置にとどめるとしています34。2026 年の改定版は、急ぎの業務上の必要があるときは、モデルの限界に注意し、関係者に伝え、使用の制限や性能の注視などの統制を決めることを挙げています35。

各段階の結果は書類に残します。金融庁の原則が挙げる書類は、次のとおりです。

書類 内容
方針・規程 モデルの定義、役割と責任、インベントリー、開発、実装、検証など、モデル・リスク管理のすべての項目を定める36
モデル記述書 手法、仮定、限界と弱点を、モデルの検証者のような第三者が理解できる程度に書く30
モデル・テストの結果 第一線が、モデルの各構成要素と全体の動作を点検し、限界と弱点を分析した結果30
検証の結果 文書にして、モデル承認の判断基準として考慮する37
継続モニタリングの記録 モニタリングの頻度、方法、結果32

三線管理での役割分担

金融庁の原則は、モデル・リスク管理の実効的なけん制を確保する枠組みとして、各部署の役割を、三線管理にあたる「3つの防衛線(3線モデル)」で整理することが考えられるとしています26。第一線と第二線の役割のうち、特定からモニタリングと再検証までは前の節の手順に書きました。次の表は、手順に出ない役割を中心にします。三線管理の考え方は三線管理(スリー・ライン・モデル)で扱います。組織構成や役割の割り当ては金融機関ごとに違い、防衛線を完全に分けることが現実的でない場合もあります26。

担い手 役割
取締役会等、上級管理職 モデル・リスクを包括的に管理する態勢を築く41
第一線(モデル・オーナー、モデルの開発者と使用者) モデル・オーナーは、モデルの使用とその性能に責任を持つ2642
第二線(モデル・リスク管理部署) モデル・リスク管理態勢の維持と、モデル・リスク全体の監視を、独立した立場で行う2642
第三線(内部監査部門) モデル・リスク管理態勢の全体的な有効性を、独立した立場で評価する。所見は文書にして、取締役会等か関連する委員会に報告する43

取締役会等は、実施と態勢の維持を上級管理職か関連する委員会に委ねてよく、方針・規程の遵守状況とモデル・リスクの状況について定期的に報告を受けます41。第二線は、方針・規程の遵守状況も監視し、全社のモデル・リスクを評価して取締役会等に報告します264227。

金融庁の原則では、モデルを検証する人が第一線から離れた立場で、十分にけん制を働かせられる態勢が必要です。独立性は、報告ラインの分離やインセンティブの構造などで確保できます。第一線が検証をしてもよく、その場合は第二線がその結果を評価します44。SR 11-7 では、独立性はそれ自体が目的ではなく、検証の目的とインセンティブをそろえる手段です。報告ラインを分けて支えられますが、行動と結果で判断します45。

第三線の内部監査は、モデル・リスク管理の作業をなぞらず、管理が包括的で厳格で実効的かを評価します。この点は SR 11-7 も金融庁の原則も同じです4643。

米国、日本、英国の指針の対象

指針ごとに、対象にする金融機関の範囲が違います。英国の健全性規制機構(PRA)の SS1/23 は、モデル・リスクを、それ自体が 1 つのリスクとして扱います47。

資料 発行と時点 対象 構成
SR 11-7 連邦準備制度理事会と OCC、2011 年 4 月 国法銀行など OCC が主たる監督者である機関と、銀行持株会社、州の連邦準備制度加盟銀行など連邦準備制度理事会が主たる監督者である機関48 開発・実装・使用、検証、ガバナンス・方針・統制
SR 26-2 の改定版 連邦準備制度理事会、FDIC、OCC、2026 年 4 月 主に総資産 300 億ドル超の銀行組織。それ以下でも、モデルの数や複雑さなどから、モデル・リスクが大きい場合は関わり得る49 開発と使用、検証とモニタリング、ガバナンスと統制、ベンダー等の製品
金融庁の原則 金融庁、2021 年 11 月 本邦の G-SIBs と D-SIBs、および G-SIBs の本邦子会社で金融庁のモデルの承認を受けている金融機関。金融庁は、対象を広げることがある50 8 つの原則
PRA の SS1/23 PRA、2023 年 5 月公表、2024 年 5 月 17 日から適用51 内部モデルの承認を受けた英国の銀行、住宅金融組合、PRA 指定の投資会社51 5 つの原則(モデルの特定とリスク分類、ガバナンス、開発と実装と使用、独立したモデルの検証、モデル・リスクの軽減策)52

SS1/23 のモデルの定義は、SR 11-7 と同じ書き出しの文で、アウトプットが定性的なものも含めます53。SS1/23 は、リスクに応じてモデルを階層に分ける方法を、最初の原則に置いています52。

この記事が書いていないこと

1 つのモデルの作り方と、評価モデルそのものは、この記事では扱いません。

注

  1. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」(2021 年 11 月 12 日)の「Ⅲ. 定義」(b)(5 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  2. 連邦準備制度理事会と OCC "Supervisory Guidance on Model Risk Management"(2011 年 4 月 4 日。SR 11-7 の添付)の "III. Overview of Model Risk Management"(3 ページ)。 ↩

  3. 同上、"III. Overview of Model Risk Management"(3 ページ)の第 1 段落。 ↩ ↩2

  4. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の「Ⅲ. 定義」(a)(5 ページ)。 ↩ ↩2

  5. 連邦準備制度理事会、FDIC、OCC "Revised Guidance on Model Risk Management"(SR 26-2 の添付、2026 年 4 月 17 日)の "II. Purpose and Scope"(3 ページ)と脚注 3。 ↩ ↩2 ↩3

  6. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の「Ⅰ. 意義」(2〜3 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  7. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の「Ⅰ. 意義」(2 ページ)。 ↩

  8. 連邦準備制度理事会と OCC "Supervisory Guidance on Model Risk Management" の "III. Overview of Model Risk Management" の 1 つ目の理由(3〜4 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  9. 同上、"III. Overview of Model Risk Management" の 2 つ目の理由(4 ページ)。 ↩ ↩2

  10. 同上、"IV. Model Development, Implementation, and Use" の "Model Use"(7 ページ)。 ↩ ↩2

  11. 同上、"III. Overview of Model Risk Management"(4 ページ)の "Aggregate model risk"。 ↩

  12. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の「Ⅳ.(3)リスクベース・アプローチ」(7 ページ)。 ↩

  13. 連邦準備制度理事会と OCC "Supervisory Guidance on Model Risk Management"(表紙、1 ページ)。 ↩

  14. 連邦準備制度理事会 "SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management"(2026 年 4 月 17 日)の本文と "Supersedes"。 ↩

  15. 連邦準備制度理事会と OCC "Supervisory Guidance on Model Risk Management" の目次(IV、V、VI の各節)。 ↩

  16. 同上、"IV. Model Development, Implementation, and Use"(5 ページ)。 ↩ ↩2

  17. 同上、"V. Model Validation"(9〜11 ページ)。独立性は 9 ページ、3 つの要素は 11 ページ。 ↩ ↩2

  18. 同上、"VI. Governance, Policies, and Controls"(16〜21 ページ)。取締役会と上級管理職は 17 ページ、方針の承認と年 1 回の見直しは 17 ページ、役割は 18 ページ、内部監査は 19 ページ、棚卸しは 20 ページ。 ↩ ↩2

  19. 同上、"V. Model Validation"(9 ページ)の第 1 段落。 ↩

  20. 同上、"III. Overview of Model Risk Management"(4 ページ)の "effective challenge"。 ↩

  21. 連邦準備制度理事会、FDIC、OCC "Revised Guidance on Model Risk Management" の "II. Purpose and Scope"(2 ページ)と "III. Overview of Model Risk and Model Risk Management"(3〜5 ページ)。重要性とエクスポージャー、目的の関係は 4 ページ。 ↩

  22. 同上、"I. Introduction"(2 ページ)と脚注 1。 ↩

  23. 同上、"V. Model Validation and Monitoring"(8 ページ)。 ↩

  24. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」(表紙と最終ページの「令和3年 11 月 12 日 公表」)。 ↩

  25. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の「Ⅱ.(3)適用に当たっての留意事項」(4 ページ)。 ↩

  26. 同上、「Ⅳ.(1)3つの防衛線」(5〜6 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  27. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の「Ⅳ.(2)モデル・ライフサイクル」(6〜7 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  28. 同上、原則 2 の 2.1(9 ページ)。 ↩

  29. 同上、原則 2 の 2.2、2.3(9 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  30. 同上、原則 3 の 3.2、3.3(10 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  31. 同上、原則 4 の 4.1(10 ページ)と原則 6 の 6.1(11 ページ)。 ↩ ↩2

  32. 同上、原則 5 の 5.1、5.2(11 ページ)と、「Ⅳ.(2)モデル・ライフサイクル」(7 ページ)。 ↩ ↩2

  33. 同上、原則 6 の 6.5(12〜13 ページ)。 ↩ ↩2

  34. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の原則 4 の 4.2(11 ページ)。 ↩

  35. 連邦準備制度理事会、FDIC、OCC "Revised Guidance on Model Risk Management" の "V. Model Validation and Monitoring"(8 ページ)。 ↩

  36. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の原則 1 の 1.3(8 ページ)。 ↩

  37. 同上、原則 6 の 6.1(11 ページ)。 ↩

  38. 連邦準備制度理事会と OCC "Supervisory Guidance on Model Risk Management" の "VI. Governance, Policies, and Controls" の "Model Inventory"(20 ページ)。 ↩ ↩2

  39. 同上、"V. Model Validation" の "Outcomes Analysis"(13〜14 ページ)。バックテストは 14 ページ。 ↩

  40. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の原則 6 の 6.3(12 ページ)。 ↩

  41. 同上、原則 1 の 1.1(8 ページ)。 ↩ ↩2

  42. 同上、原則 1 の 1.4(8〜9 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3

  43. 同上、原則 8 の 8.1(14 ページ)。 ↩ ↩2

  44. 同上、原則 6 の 6.4(12 ページ)。 ↩

  45. 連邦準備制度理事会と OCC "Supervisory Guidance on Model Risk Management" の "V. Model Validation"(9 ページ)。 ↩

  46. 同上、"VI. Governance, Policies, and Controls" の "Internal Audit"(19 ページ)。 ↩

  47. Prudential Regulation Authority "Model risk management principles for banks"(SS1/23、2023 年 5 月)の 1.1。 ↩

  48. 連邦準備制度理事会と OCC "Supervisory Guidance on Model Risk Management" の脚注 1(1 ページ)。 ↩

  49. 連邦準備制度理事会、FDIC、OCC "Revised Guidance on Model Risk Management" の "II. Purpose and Scope"(2〜3 ページ)。 ↩

  50. 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の「Ⅱ.(1)対象金融機関」(3 ページ)。 ↩

  51. Prudential Regulation Authority "Model risk management principles for banks"(SS1/23)の表紙、1.2、1.3、1.5。 ↩ ↩2

  52. 同上、3.1 の 5 つの原則。 ↩ ↩2

  53. 同上、Principle 1.1 の (a)。 ↩