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デリバティブ・コンパス

理解度チェック: ガバナンス

最終確認日: 2026年10月3日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

「ガバナンス」の章の内容を確かめる 6 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。

  1. 問 1

    三線管理(スリー・ライン・モデル)で、独立性が決定的な特徴だとされるのはどの線ですか。

    正解と解説

    正解: C

    独立性が決定的な特徴なのは、内部監査が担う第三線です。第三線は、ガバナンスとリスク・マネジメントの仕組みに問題がないかを確かめ、客観的な保証と助言を経営管理者と統治機関に伝えます。

    第一線は、業務とリスクを管理する側で、独立性が特徴ではありません。第二線は経営管理者の一部です。報告経路をどう設けても、経営管理者と完全に切り離せるわけではありません。

    詳しくは: 三線管理(スリー・ライン・モデル)

  2. 問 2

    架空の例として、金融機関が、リスク管理部門から統治機関(取締役会)への第一義的な報告経路を設けて、第二線の独立性を高めました。この場合、リスクを管理する責任は誰が負いますか。

    正解と解説

    正解: B

    リスクを管理する責任は、第二線がある場合でも、第一線の経営管理者に残ります。第二線から統治機関への報告経路を設けても、この点は変わりません。

    第二線は、リスク管理の専門知識や支援を示し、監視をして、異議も唱えます。ただし、責任そのものを引き受ける立場ではありません。統治機関は監督する立場で、報告と保証を受けます。第三線の内部監査も、管理の妥当性と有効性を、独立した立場から確かめる立場で、リスクを管理する責任を負いません。

    詳しくは: 三線管理(スリー・ライン・モデル)

  3. 問 3

    2010 年 10 月にバーゼル銀行監督委員会が諸原則で示した方向として、リスク管理の態勢が未整備のとき、新商品の提供はどうあるべきですか。

    正解と解説

    正解: D

    この 2010 年版は、リスク管理の態勢が足りないうちは、新商品を出さずに待ち、その業務のシステムとリスク管理が整ってから提供するよう求めています。

    この 2010 年版が、態勢が未整備のときに延期の条件とするのは、システムとリスク管理が整うことです。市場の状況は条件に入っていません。リスク管理部門の評価は、同じ諸原則では審査に入力されるものとされています。提供の時期は、システムとリスク管理が整うかで決まります。

    詳しくは: 新商品を導入する際の審査

  4. 問 4

    架空の例として、金利デスクが、リミットのうちソフトリミットを超えました。このとき、デスクに求められる対応は何ですか。

    正解と解説

    正解: B

    ソフトリミットが求めるのは、相場の見直しと、運用方針の協議です。ポジションを必ず減らすことまでは求めないため、状況に応じて動けますが、見直しをせずに維持するだけでは、求められる対応になりません。

    ポジションを減らすか閉じることを強く求めるのは、ハードリミットです。アラームポイントは、ハードリミットの枠・限度よりも低い水準に置きます。注意を促して協議につなげるための印です。ソフトリミットは、話し合っている間に市場が動けば損失が膨らむおそれがあります。2019 年 9 月時点の日本銀行の整理では、国内の金融機関はソフトリミットを選ぶ例が多く、市場リスクの特性からは、アラームポイントを添えたハードリミットの活用が望ましいとされています。

    詳しくは: リミットの体系

  5. 問 5

    連邦準備制度理事会、連邦預金保険公社(FDIC)、通貨監督庁(OCC)が 2026 年 4 月 17 日に出した改定版(SR 26-2 の添付)は、2011 年の SR 11-7 を置き換えました。この改定版は、何を変えましたか。

    正解と解説

    正解: A

    改定版は、モデルを複雑な定量的手法に絞り、スプレッドシートの単純な計算を対象から外しました。また、モデル・リスクの大小と銀行の規模などに見合ったリスクベースの運用を、前面に出しています。

    すべてのモデルに同じ運用を求める方向は、リスクベースの運用と逆です。改定版は強制できる基準ではなく、従わなくても批判の対象にならないとしています(ただし、法令違反などに当たれば、監督上の対応はあり得ます)。生成 AI とエージェント型 AI のモデルは、対象に加えたのではなく、対象外にしています。

    詳しくは: モデル・リスク管理(SR 11-7、金融庁の原則)

  6. 問 6

    米国の連邦準備制度理事会は、1998 年 2 月付けと 2003 年 4 月付けの検査の手引きで、独立した時価の検証を扱いました。帳簿の時価と独立した価格の差が書面の方針で決めた基準を超えたとき、手引きはまず何をするよう示しましたか。

    正解と解説

    正解: C

    基準を超えた差では、最初に原因を調べます。原因が分かれば、財務報告の修正が要るかを判断します。差の大きさや並び方しだいで、価格付けの手続きやモデルも変えます。

    独立した価格が常に正しいとは限りません。手引きは、ブローカー・ディーラーが示す相場は、その業者の社内の値や、他の市場、モデルの値を代表しないことがあるため、外部の評価が妥当かを自分で確かめるよう求めています。検証から外すには、方針で合理的な理由を示す必要があります。差が出たときに求められるのは、原因を調べることです。モデルの変更も、差の大きさと並び方によって決めるもので、差が出たらすぐ入れ替えるものではありません。

    詳しくは: 独立した時価の検証(IPV)