内閣府令で定める法人の特定投資家は、申出で特定投資家以外の顧客として扱うよう求めることもできます1。
注
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金融商品取引法第 2 条第 31 項(特定投資家の範囲)、第 45 条(適用されない規定)。 ↩
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
特定投資家は、金融商品取引法が挙げる、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人です。顧客が特定投資家のとき、同法の一部の規定は、内閣府令が定める場合を除き適用されません。
内閣府令で定める法人の特定投資家は、申出で特定投資家以外の顧客として扱うよう求めることもできます1。
金融商品取引法第 2 条第 31 項(特定投資家の範囲)、第 45 条(適用されない規定)。 ↩