内閣府令で定める法人の特定投資家は、申出で特定投資家以外の顧客として扱うよう求めることもできます1。

注

  1. 金融商品取引法第 2 条第 31 項(特定投資家の範囲)、第 45 条(適用されない規定)。 ↩